後遺障害等級の異議申立て | 等級に納得いかない場合の方法

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員
このページをご覧の方は、後遺障害等級認定の結果が想定と違っていた、あるいは納得できなかったという方が多いのではないでしょうか。また、対応策として、「異議申立て」の手続を望まれている方もいらっしゃるのではないかと思います。 後遺障害等級認定の結果に納得ができないときには、不服を申し立てることができます。この手続を、「異議申立て」といいます。成功すれば賠償金の増額が見込めますが、そのハードルは決して低くはありません。ここでは、手続の概要と、「異議申立て」を成功させるためのポイントなどを詳しくお伝えしていきます。
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目次
「異議申立て」 の方法は3種類ある
後遺障害等級認定の「異議申立て」の方法には、①自賠責保険に対する異議申立て、②自賠責保険・共済紛争処理機構への申請、③訴訟提起の、計3種類があります。 もっとも、「異議申立て」といえば、通常指すのは①自賠責保険に対する異議申立てです。

上図のように、①自賠責保険に対する異議申立てのルートは、初回の後遺障害等級認定と同様に、“事前認定”と“被害者請求”の2パターンに分かれます。どちらのルートを選択するかによって、被害者自身で用意すべき書類や、その書類を提出し、不服を申し立てる先が変わります。 事前認定と被害者請求の違いについて詳細に知りたい方は、以下のページをご参照なさってください。
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「異議申立て」の方法による違い
①自賠責保険に対する異議申立てと②自賠責保険・共済紛争処理機構への申請の方法では原則費用がかかりませんが、必要書類の取付け費用等の実費は別途発生します。③訴訟提起の方法は、その実費に加えて請求額に応じた裁判所手数料、予納郵券等の訴訟費用が生じるため、最も費用がかかります。 また、審査にかかる期間は事案によって異なるため、いずれの方法においても一概にはいえないものの、目安としては③訴訟提起の方法が最も長期となる傾向にあります。 そのほか、主な相違点を以下の表にまとめましたので、併せてご覧ください。
自賠責保険に対する異議申立て | 自賠責保険・共済紛争処理機構への申請 | 訴訟提起 | |
---|---|---|---|
回数制限 | なし ※時効にかからない限り何度でも可 |
1回のみ | なし ※時効にかからない限り何度でも可 |
費用 | 申立費用は原則かからない | 申請費用は原則かからない | 訴訟費用がかかる |
審査 | 自賠責損害調査事務所 ※異議申立て事案は基本的に特定事案として自賠責保険(共済)審査会で審査される |
紛争処理委員会(国から認可を受けた弁護士、医師、学識経験者) | 裁判所 |
審査完了までにかかる期間の目安 | 2~6ヶ月程度 | 3ヶ月以上 | 6ヶ月~1年程度 |
どの方法で「異議申立て」をするのが良いのか
「異議申立て」をしたいと考えた場合、基本的には①自賠責保険に対する異議申立てを考えるべきです。 ただし、適切な後遺障害等級認定の結果が得られない場合の多くが、提出書類の不備や不足によるものです。そのため、「異議申立て」で納得のいく結果を得るためには、前回の認定結果から、認定要件を満たすために何が足りなかったのかを精査し、提出すべき書類の内容を検討する必要があります。
「異議申立て」をすべきケースと、しない方が良いケース
「異議申立て」をすべきケース
後遺障害診断書に不備があるケース
後遺障害等級認定の申請時に必ず提出する後遺障害診断書は、通常の診断書と書式が違います。そのため、担当医が後遺障害診断書を書き慣れていない場合、等級認定に必要な内容が十分に記載されていないことが考えられます。 つまり、前回提出した後遺障害診断書に不備があると思われるケースでは、担当医に診断書の内容を修正してもらい「異議申立て」をすることで、適切な認定結果を得られる可能性があります。
事前認定で非該当になったケース
“事前認定”は、相手方の任意保険会社を通じて行う後遺障害等級認定の申請方法です。“被害者請求”のように、被害者側で十分に吟味した書類を提出しているわけではありません。そのため、前回の認定結果が非該当となった理由を検討し、それが提出書類の不備であったならば、“被害者請求”での異議申立てによって等級を獲得できる可能性があります。
「異議申立て」をしない方が良いケース
認定基準を満たしていないケース
自賠責保険(共済)審査会は、後遺障害診断書や検査結果等の提出書類の内容を精査し、各等級によって異なる認定基準に照らして“第●級の後遺障害に該当する”、あるいは“後遺障害には該当しない”と結論を出します。つまり、後遺障害等級を獲得するには、獲得を目指す等級の認定基準を満たしているということが最大の肝といえます。そもそも認定基準を満たしていない場合は、「異議申立て」をしても求める等級の認定を得ることは難しいでしょう。 なお、後遺障害の中には、「痛い」「しびれる」「違和感や倦怠感がある」など、被害者の自覚症状のみによって認定されるものもあります(例:後遺障害等級14級9号)。このようなケースでは、レントゲン等の画像所見が存在するケースよりも、認定基準を満たすことの立証がより難しいものとなってきます。 そのため、治療のために数ヶ月にもわたり通院を継続したにもかかわらず、症状が改善しなかったという方で、初回の申請で等級を獲得できなかった方は、「異議申立て」をすることを諦めずに、弁護士に相談した方が良いでしょう。
新たな医証がないケース
前回の認定結果を覆せるだけの“新たな医証”がなければ、異議申立てが通る確率は高くはないでしょう。“新たな医証”とは、前回提出した診断書や検査結果等の書類以外で、等級の認定基準を満たしていると立証できる効果的な資料のことです。 新たな医証の収取には、担当医に医療照会するなどして協力を仰ぎ、追加の検査を行ったり、改めて後遺障害診断書等を作成してもらったりする必要があります。 ただし、認定基準に照らして異議申立てが成功する見込みがあるかどうか、また、新たな医証としてどんな書類を収集したら良いのかなどを見極めるには、専門的な知識が必要になります。「異議申立て」は、後遺障害等級認定の知識・経験がある弁護士に相談し、サポートを受けながら進めるのが望ましいでしょう。
「異議申立て」の時効
厳密には、「異議申立て」に期限は定められていません。しかしながら、民法上、交通事故の後遺障害に係る損害賠償請求権は症状固定から5年が消滅時効とされている関係から、「異議申立て」ができる期限は【症状固定から5年※1】となります。 また、「異議申立て」を行ったとしても、損害賠償に対する時効を更新する効力はないため、審査中に消滅時効の期間が経過してしまいそうなときには、相手方から時効の完成猶予・更新の承認を得る必要があります。
※1:民法改正後の内容を反映しています。改正前の消滅時効の期間は症状固定から3年間です。令和2年4月1日より前にその日(症状固定から3年)を迎えている場合は、適用されません。
自賠責保険に対する異議申立ての方法
申立てから審査完了までの流れ
異議申立書を作成し、選択した申請ルートに応じた必要書類を収集したうえで、“事前認定”であれば相手方の任意保険会社に、“被害者請求”であれば相手方の自賠責保険に送付します。損害保険料率算出機構の自賠責保険(共済)審査会は、送付された書類をもとに審査を行います。
「異議申立て」の結果が出るのはいつ頃か
審査完了までにかかる期間は、事案にもよりますが、おおむね申立てから2~6ヶ月程度になります。
提出書類と入手方法
以下にあげる異議申立書等の必要書類と、“新たな医証”を含む添付書類を準備します。
必ず提出するもの(=必要書類)
- 異議申立書
※保険会社から入手できる。ただし、書式は決まっていないため、必要事項が記入してあれば自作のものでも良い。 - 委任状(弁護士に依頼した場合のみ)
必要に応じて提出するもの(=添付書類)
- 新たな診断書・後遺障害診断書
- 画像等の検査結果資料
- 医師の意見書
- カルテ
- 医療照会に対する回答書
※上記は病院・担当医から入手できる。 - 被害者の陳述書
ほか
異議申立書の書き方
異議申立書は、獲得を目指す後遺障害等級に照らして、どのような主張を展開し、どのような立証資料を添付するのかということを想定しながら作成しなければなりません。なお、記載すべき項目は以下のとおりです。
- 申請ルートに応じた書類を送付する保険会社名
- 申立書作成日
- 被害者本人(または代理人)の氏名、住所、連絡先
- 加害車両の証明書番号
- 事故年月日
- 新たな添付資料
- 異議申立ての趣旨
- 異議申立ての理由
この中でも最後の【異議申立ての理由】が審査の際には重要視されるため、この項目の内容の充実を図る必要があります。 ポイントは、前回の認定結果が不合理であること、被害者側が求める等級の認定要件に足りていること等を客観的に、訴訟の場合と似たような方法で主張立証していくことです。前回の認定結果に納得がいかないというような漠然とした主観的理由だけで「異議申立て」をしても、前回の認定結果を覆すことは難しいでしょう。
自賠責保険・共済紛争処理機構への申請の方法
申請から査完了までの流れ
- 紛争処理申請書の作成・必要な添付資料の収集をする
- 自賠責保険・共済紛争処理機構へ送付する
- 紛争処理委員会が、加害者側任意保険会社(共済組合)からの提出書類等をもとに審査する
- 紛争処理委員会から調停結果の通知がくる
「異議申立て」の審査にかかる期間
審査完了までにかかる期間は、事案にもよりますが、3ヶ月以上になります。
提出書類と入手方法
必ず提出するもの(=必要書類)
- 紛争処理申請書
- 別紙(紛争の問題点、交渉の経過の概要および請求の内容を記入)
- 医療照会等の同意書 ※自賠責保険・共済紛争処理機構のホームページから入手できる。
- 交通事故証明書 ※警察から入手できる。
- 委任状(弁護士に依頼した場合のみ)
- 委任者の印鑑証明書(弁護士に依頼した場合のみ)
必要に応じて提出するもの(=添付書類)
- 新たな診断書・後遺障害診断書
- 画像等の検査結果資料
- 医師の意見書
- カルテ
※上記は病院・担当医から入手できる。 - 被害者の陳述書
ほか
郵送先
以下のうち、どちらか最寄りの事務所へ送付します。
・東京本部
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3-4龍名館本店ビル11階
・大阪支部
〒541-0051 大阪府大阪市中央区備後町3-2-15モレスコ本町ビル2階
申請できないケース
- (1)民事調停または民事訴訟に係属中であるとき又は当事者間の紛争が解決しているとき
- (2)他の相談機関または紛争処理機関で解決を申し出ている場合
※他の機関での中断・中止・終結の手続きをされた場合には受け付けることができます。- (3)不当な目的で申請したと認められる場合
- (4)正当な権利のない代理人が申請した場合
- (5)弁護士法第72条に違反する疑いのある場合
- (6)自賠責保険・共済から支払われる保険金・共済金等の支払額に影響がない場合
※例えば、既に支払限度額まで支払われている場合- (7)本機構によって既に紛争処理を行った事案である場合
- (8)自賠責保険・共済への請求がない場合あるいはいずれの契約もない場合
- (9)その他、本機構で紛争処理を実施することが適当でない場合
※この場合、解決のために適当と思われる他の方法があればご案内いたします。
裁判で後遺障害等級認定をしてもらう方法
上記の「異議申立て」を行ってもなお結果に納得ができない場合には、訴訟提起を行い、裁判所で後遺障害等級認定を行ってもらう方法があります。訴訟では、それまでの認定結果に拘束されることなく判断してもらうことができますが、実務上、多くのケースで自賠責保険の認定結果について重要視する傾向があります。 自賠責保険の認定結果を訴訟で覆すことは、最近では特に困難になってきたものの、立証に必要な書類を提出することで、認定結果よりも上位の後遺障害等級をもとにした損害額を算定してもらえる可能性があります。 また、勤務中や通勤途中の交通事故の場合、実務上は、自賠責保険からだけではなく、労災保険からも後遺障害等級の認定を受けることがあります。この点、自賠責保険と労災保険とでは評価の方法や基準が若干異なるため、後遺障害等級の認定結果が異なることがあります。このようなケースでは、より上位の後遺障害等級認定を得るべく、訴訟提起をして解決する方法をとることがあります。
「異議申立て」により前回の後遺障害等級の認定結果が覆る確率
「異議申立て」で前回の認定結果を覆して、適切な等級認定を受けられる確率は、①自賠責保険に対する異議申立ての方法で、約12%※2と極めて低いものになっています(損害保険料率算出機構『自動車保険の概況 2019年度版(2018年度統計)』参照)。 最も一般的に利用されている①の方法で約12%ですから、ほかの方法を利用したとしても、「異議申立て」を成功させるハードルは非常に高いことがうかがえます。
※2:自賠責保険(共済)審査会で扱った高次脳機能障害・非器質性精神障害の事案を除く審査結果
弁護士に「異議申立て」をしてもらえば手間がかからず、成功する確率もアップする
弁護士に後遺障害等級認定の「異議申立て」を依頼すると、的確な内容の異議申立書を作成してもらうことができます。また、不足している検査結果等の資料、担当医に書いて欲しい意見書の内容といったことについてアドバイスを受けられるため、「異議申立て」が成功する確率が高まります。 なお、「異議申立て」の手続自体には基本的に費用はかかりませんが、弁護士に依頼する際には弁護士費用がかかります。この点、弁護士費用特約に加入している場合には、上限額までは被害者の自己負担なく弁護士に依頼ができますので、まずは弁護士費用特約に加入しているかどうか確認してみましょう。
「異議申立て」成功のポイント
・何が理由で前回の認定結果になったのかを調べる
なぜ前回は納得がいかない認定結果となったのか、まずはその原因を捉えることが重要です。提出書類の不足や不備があったからなのか、あるいは、そもそも求めた等級が適切なものでなかったからなのかを、医学的な見地から判断しなければなりません。
・目標とする等級に必要な要件(と資料)を調べる
前回の認定結果の原因が掴め、認定を求めるべき適切な等級がわかったところで、「異議申立て」の審査によってその等級を獲得するための要件を確認します。認定原因と要件が明確になれば、それらを照らし合わせて、前回の手続において何が不足していたのかを洗い出すことができます。
・不足している情報の補足をする
洗い出した不足事項に応じて、その情報を補填するための資料を集めます。例えば、後遺障害診断書の記載内容が不適切であった場合には新たな後遺障害診断書の作成を担当医に依頼する、必要な検査が行われていなかった場合にはその検査を行うなどして新たな医証を集め、添付書類とすることで、適切な等級の認定可能性を高めます。
後遺障害等級認定の異議申立ての結果、等級が見直された事例
【後遺障害等級が第14級から第12級にアップした解決事例】
■ 自賠責保険の後遺障害等級認定結果
第14級相当 → 第12級相当
■ 損害賠償金額
170万円 → 850万円
[被害者の状況(症状)]
交通事故により頚椎捻挫の怪我を負った影響で難聴を伴う耳鳴りを発症し、“難聴に伴い常時耳鳴りがあることが合理的に説明できるもの”として後遺障害等級第14級相当と認定されていました。
[弁護士法人ALGの弁護士が対応した結果]
依頼者のお話を伺った後に、後遺障害診断書等の資料を確認したところ、耳鳴りについては本人の自覚症状が記載されているのみであり、耳鳴りに関する検査を受けられた様子がないことがわかったため、依頼者に必要な検査を受けていただきました。 その検査結果から、依頼者の耳鳴りが、“難聴に伴い著しい耳鳴りが常時ある”と評価できると判断し、自賠責保険に対して後遺障害等級認定の異議申立てを行いました。その結果、依頼から3ヶ月程度で上記のような認定結果を獲得することができ、損害賠償金額も大幅にアップさせることができました。
【むちうちの後遺障害等級が非該当から併合第14級の認定を受けられた解決事例】
■ 自賠責保険の後遺障害等級認定結果
非該当 → 併合第14級相当
[被害者の状況(症状)]
後続車から追突された事故で頚椎捻挫や腰椎捻挫の怪我を負い、約8ヶ月間の通院治療を経て、事前認定では非該当との結果を受けていました。しかしながら、仕事にも支障が出る程の頚部・腰部痛があるとのことから、弊所で受任後、「異議申立て」を行う方針としました。
[弁護士法人ALGの弁護士が対応した結果]
「異議申立て」にあたり通院先から取り寄せた診療録等の資料からは、依頼者の自覚症状が受診時から一貫していることや、その自覚症状と受傷箇所、治療した部位との対応が見られました。そこで、担当弁護士がその旨を加害者側に丹念に主張した結果、頚椎捻挫および腰椎捻挫による症状について併合第14級が相当との認定を受けることができました。
後遺障害等級認定の「異議申立て」に関する弁護士法人ALGの解決事例については、以下のページで多数紹介していますので、ぜひご覧ください。
「異議申立て」は弁護士にご相談ください
「異議申立て」は、初回の申請時と同様、原則書面審査です。②自賠責保険・共済紛争処理機構への申請を除けば、時効まで何度でも申立てはできます。しかし、異議申立ては、何度も申し立てればそのうち認定を受けることができるというものではなく、しっかりとした主張や証拠がなければ、何度申し立てても結果が変わることはないでしょう。 そこで、あらかじめ交通事故事案に強い弁護士に「異議申立て」の手続を依頼しておくことをおすすめします。 前回の認定結果を覆すためには、訴訟と同水準の主張立証が要求されます。また、損害賠償請求権の時効を管理しながら、とるべき措置を講じなければなりません。 交通事故事案に強い弁護士であれば、「異議申立て」において十分な提出書類を準備できるため、何度も申し立てることによるタイムロス・資料収集等にかかる費用を余計に発生させることなく、納得のいく認定結果を得る可能性を高めることができます。また、諸々の手続に時間を要し、損害賠償請求権が消滅してしまうといったような不利益が生じないよう、時効の管理も徹底しています。 「異議申立て」をご検討中の方は、今、何をすべきなのか、ご不安を解消するための、的確な指針が欲しいところではないでしょうか。まずは、詳しい状況を弁護士にお聞かせいただけませんか?交通事故事案に強い弁護士が多く在籍する弁護士法人ALGは、ご相談者様のご不安に寄り添い、より良い解決に導けるよう尽力すべく、お困りの交通事故被害者の方のご相談をお待ちしております。
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本人原則負担なし※保険会社の条件によっては
本人負担が生じることがあります。
弁護士報酬:成功報酬制
※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
※事案によっては対応できないこともあります。
※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。