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高齢者の死亡事故慰謝料の相場と高額事例

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

交通事故は日々発生していますが、残念なことに、被害者が亡くなってしまうケースも珍しくありません。本記事では、交通事故被害者のうち「高齢者」に注目し、死亡事故における慰謝料の解説をします。 死亡事故において、被害者は加害者側に損害賠償請求をすることができます。具体的に請求できるのは、葬儀関係費、死亡慰謝料、死亡逸失利益、その他(入通院費、弁護士費用等)です。死亡慰謝料は事故によって負った肉体的・精神的苦痛に対して支払われるものであり、被害者本人、近親者(原則として、配偶者、父母、子)に請求権が認められています。 慰謝料を算定する基準は、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つがありますが、任意保険基準は保険会社によってそれぞれ異なるため、ここでは自賠責基準と弁護士基準について解説します。

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高齢者(老人)の死亡事故慰謝料の相場

自賠責基準による高齢者の死亡事故の慰謝料

自賠責基準の死亡慰謝料は、被害者本人分が400万円※1です。近親者分は人数ごとに決められており、1名の場合は550万円、2名の場合は650万円、3名以上の場合は750万円で、その中に被扶養者がいれば人数に限らず+200万円となります。自賠責保険は被害者に最低限の補償をするためのものですので、弁護士基準、任意保険基準と比べて最も低いものとなります。

自賠責基準の死亡慰謝料
被害者本人の慰謝料 400万円
近親者の慰謝料 1名 550万円
2名 650万円
3名以上 750万円
被扶養者がいる場合 上記+200万円
※自賠責基準は新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。

弁護士基準による高齢者の死亡事故の慰謝料

弁護士基準を用いた場合、慰謝料は最も高額になります。『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(通称:赤い本)』という本において、これまでの裁判の判決に基づき、相場が設定されています。 弁護士基準での相場は、本人分と近親者分を合わせ、被害者が家計を支えていた場合は2800万円、母親・配偶者だった場合は2500万円、その他の場合は2000万~2500万円となります。高齢の被害者の場合、仕事をして家計を支えていた等の特段の事情がなければ、2000万~2500万円となると考えて良いでしょう。 このように、慰謝料の算定には3つの基準があり、どの基準を用いるか、また、被害者が家庭内でどのような役割を担っていたかで、金額に差が出てきます。

弁護士基準の死亡事故慰謝料の相場
被害者の立場死亡慰謝料の相場
一家の支柱2800万円
母親・配偶者2500万円
高齢者・その他2000万円~2500万円

死亡事故で請求できるのは慰謝料だけじゃない!

死亡事故では、慰謝料の他に「死亡逸失利益」というものを請求することができます。加害者に請求する損害賠償額を増額させるには、慰謝料だけではなく、死亡逸失利益についても適切な金額で算定する必要があります。 死亡逸失利益とは、交通事故で死亡しなければ、その後も得られたはずの収益のことをいいます。具体的な算出方法は、以下のとおりです。

死亡逸失利益 = 基礎収入 × ( 1 – 生活費控除率 ) × 就労可能年数に応じたライプニッツ係数

ここでの基礎収入とは、基本的に前年度の年収を指します。高齢者で年金を受給していた場合は、その年間の年金額になります。 高齢の被害者であった場合、家庭内の役割の属性によって慰謝料や死亡逸失利益が変動します。 死亡事故における逸失利益についての詳細は、以下のページをご覧ください。

何歳以上から高齢者(老人)になる?

そもそも、何歳以上からが「高齢者(老人)」とみなされるのでしょうか。国連では60歳以上、WHOでは65歳以上を高齢者として定義づけていますが、日本では65~74歳を前期高齢者、75歳以上を後期高齢者と定めています。また、現在、国民年金受給対象年齢は65歳以上となっています。高齢者が交通事故被害に遭い、損害額を算出する際には、仕事をしているかどうか、年金受給者かどうかが非常に重要となります。

高齢者(老人)が無職の場合と仕事をしていた場合で慰謝料額に差は出るのか

交通事故の被害に遭ったのが高齢者だった場合、その高齢者が職に就いているのか、いないのかによって慰謝料の額は変化するのでしょうか。以下で、弁護士基準で計算する際、高齢者が①無職の場合、②求職中の場合、③仕事をしていた場合に分けて、慰謝料額の変化をみていきましょう。

高齢者(老人)が無職だった場合

近年では定年を過ぎても働く人が多くなってきましたが、定年後、再就職はせずに生活している方も多いでしょう。無職の高齢者が交通事故に遭った場合の慰謝料を考えると、少なくなるのではと考える方もいらっしゃるのではないでしょうか。 交通事故により高齢者が死亡した場合の慰謝料は、被害者の家庭内での役割(属性)によって変動します。無職の高齢者の場合、「高齢者・その他」に該当するため、約2000万円と想定して良いでしょう。 さらに、年金を受給していた場合、その年金は基礎収入と認定されるため、死亡逸失利益として請求することができます。また、事故当時は無職であったものの、再就職のための活動を行っていた場合などによって、死亡逸失利益を請求できるかが異なってきます。

高齢者(老人)が求職中だった場合

無職でも求職中だった場合、それを立証することができれば、弁護士基準においても慰謝料を増額できる可能性があります。それまでも家族を扶養していた、事故直前までハローワーク等に通って仕事を探していたなどの事実が立証できれば、弁護士基準の2000万円から2500万円に近い慰謝料を請求できる可能性もあります。ただし、これを立証するのは非常に難しいこともまた事実です。また、休職中でも、無職の方と同じく年金を受給していれば、それを基礎収入として死亡逸失利益の請求が可能ですので、損害額増額が見込めます。

高齢者(老人)が仕事をしていた場合

仕事をしていた場合は、同居している家族を扶養していたことも多く、慰謝料も2500~2800万円ほどの金額が見込めるでしょう。ただし、このようなケースにおいても立証することが必須であり、高齢者の場合は金額を低くみられてしまうおそれがあります。死亡逸失利益は、働きながら年金を受給していれば、仕事の収入分と年金分と、別途請求ができます。死亡するまでのあいだに入院していれば、その日数を休業損害として請求することもできます。

高齢者(老人)が主婦の場合、どういう計算になるのか

交通事故に遭った高齢者が主婦であった場合、慰謝料の算出方法はどのようになるのでしょうか。以下で、高齢者が主婦だった場合の慰謝料の算出方法を実例とともにみていきましょう。

【東京地方裁判所 平成22年10月12日判決】

この交通事故は、歩行者である被害者と、バイクとの事故でした。この事故によって被害者は、14日間の入院をした後に死亡しました。被害者は当時83歳の女性で、息子とその妻子と同居していました。息子夫婦らは就労しており、被害者が家事の大半を担っていました。 裁判所は、被害者は83歳という高齢ながら健康であり、家事の大半を担い、家庭内での役割は主婦と同等とみなし、本人の慰謝料を2400万円と認めました。 さらに、主婦と同等の稼働能力があったものとして、休業損害【8万4211円=219万5520円÷365日×14日】、逸失利益【475万2751円=219万5520円×(1-0.5)×4.3295】も算定され、認められました。さらに、被害者は年金受給者だったため、その分の死亡逸失利益として、主婦としての稼働部分とは別に397万9650円も認められています。 一方、被害者が高齢者であるということにより、生活費控除率は一般女性の相場の30%より高い50%とされました。主婦であっても高齢者の場合は、「基礎収入が賃金センサスの8割」とされることが多いため、若年・中年層の主婦に比べると損害総額は低くなる傾向にあるようです。

損害賠償計算ツール

高齢者の死亡事故慰謝料で、相場以上の慰謝料が認められた例

以下では、高齢者の死亡事故において、相場以上の慰謝料が認められた裁判例を2件ご紹介します。高齢者が仕事をしている場合と無職の場合、それぞれをみてみましょう。

【名古屋地方裁判所 平成28年7月15日判決】

警備会社に勤務中の当時76歳の被害者が、中型貨物自動車に衝突され死亡し、過失割合と損害額が争われた事例です。 裁判所は、本人分の慰謝料2500万円と、婚姻期間が20年という理由で、近親者固有のものとして妻への慰謝料300万円を認めました。 さらに、就労していた分の死亡逸失利益【316万2681円=121万7493円×(1-0.4)×4.3295】、年金受給分の死亡逸失利益【713万4931円=171万7936円×(1-0.5)×8.3064】も認めました。 過失割合については、勤務内容が工事現場等の交通整理であり、警備中の事故であったことから、加害者に重大な過失があるとしながらも、高齢の被害者の過失を15%としました。

【東京地方裁判所 平成27年5月25日判決】

当時76歳、無職の男性被害者が、自転車で道路を横断中、加害者が運転する自動車と接触、死亡し、その過失割合と損害金が争われた事例です。 裁判所は、無職である被害者分の慰謝料として2200万円、近親者固有の慰謝料として妻に200万円、子供3人に各100万円の慰謝料を認めました。 また、当時、被害者は6種類の年金を受給しており、全合計を平均余命の半分の期間、老齢厚生・基礎年金と学校共済組合退職共済年金を残りの半分の期間に受給できるものとして、基礎収入と認めました。 過失割合は、加害者側が、事故態様から被害者側の過失が20%あるものと主張しましたが、被害者にも道路横断時の安全確認不十分の過失があるものの加害者の過失は極めて重いこと、被害者が高齢であることが考慮され、被害者の過失は10%としました。

※老齢厚生・基礎年金:107万2500円
    学校共済組合退職共済年金:198万5100円
    東京都教職員互助会:13万3070円
    東村山市シルバー人材センター配分金:50万9220円
    報酬・料金等:3万3000円

相場以上の慰謝料が認められた理由

高齢者が死亡してしまった交通事故における過失割合は、被害者である高齢者側も高く認定されてしまう傾向にあります。また、収入を年金に頼っている場合は、生活費控除率も高くみられることが多くなっています。こうしたことから、高齢者の慰謝料・逸失利益の相場は低く見積もられがちです。しかし、相場よりも高い慰謝料や逸失利益を獲得できた案件も多くあります。確固とした根拠に基づき、主張と立証をすることで、適切な慰謝料・逸失利益を算出できます。そして、そのようなケースでお役に立てるのが、法律の専門家である弁護士です。

交通事故でお悩みのことがありましたら、弁護士にご相談ください

高齢者の方が交通事故に遭われ、お亡くなりになってしまった場合の損害賠償について説明してきましたが、ご理解を深めていただけたでしょうか。 「高齢者の残りの寿命はもともと短いのだから」と、交通事故でお亡くなりになった事実をないがしろにされてしまっては、やりきれないことと思います。弁護士は、被害に遭われた方、ご遺族の方に寄り添い、起こってしまった事故に対して真摯に向き合わせていただきます。専門的な法律知識や豊富な経験を活かし、どんな小さなことも見逃さず、適切な損害額を算出いたします。 とはいえ、費用面で弁護士への依頼をためらわれている方も多いのではないでしょうか。そのようなご不安を抱かれている場合、ご自身、またはご家族が加入されている保険に、「弁護士費用特約」が付帯していないか調べてみてください。弁護士費用を、保険会社が一部、または全部負担するという特約ですので、利用が可能であれば、ご自身の負担がなくなったり、軽くなったりします。 交通事故に関することでご不安を抱えていたり、お悩みになっていたりする場合は、ぜひ一度、弁護士への相談をご検討ください。

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