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交通事故の慰謝料が少ない理由と適切な金額をもらう方法

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

加害者側の保険会社から交通事故の示談金の提示を受けて、「本当にこれが妥当額なのだろうか」「こんな金額では納得できない」など、金額面で疑問を抱く方も多いです。

実際、慰謝料の制度や適正額をもらうコツなどをきちんと理解していないと、思わぬところで損をしている可能性があります。

このページでは、納得のいく解決を目指すためにも、慰謝料が少なくなってしまう理由や、適正な慰謝料をもらう方法などについて取り上げ解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。

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交通事故に遭ったときに請求できる慰謝料

交通事故に遭った時に請求できる慰謝料は、以下2つです。

入通院慰謝料 事故で負った怪我で入院・通院を強いられる精神的苦痛に対する慰謝料。治療期間や実際の治療日数に応じて算定される。
後遺障害慰謝料 事故で負った怪我が治りきらず後遺症として残ったことで強いられる精神的苦痛に対する慰謝料。申請することで認定される後遺障害等級に応じて算定される。

後遺障害等級とは、残った後遺症について申請し、後遺障害と認定された等級のことです。症状の程度に応じて、1~14級まであり、慰謝料額もこの等級によってあらかじめ定められています。

慰謝料が少なくなる原因は?

慰謝料が少なくなる原因は? 何事にも結果には原因があるように、慰謝料が少なくなることにも原因があります。
原因を理解することで対策を得られますので、まずは「どんなことで慰謝料が少なくなるのか」を把握していきましょう。主な原因としては、以下の4つが考えられます。

  • 低い算定基準で計算されている
  • 通院日数が少ない
  • 後遺障害等級が認定されていない/適切ではない
  • 過失割合が高い

それぞれについて、深掘りするとともに対策をみていきましょう。

どの算定基準で計算されているか確認

交通事故の慰謝料は、算定基準の指標に沿って計算していきます。
算定基準とは、迅速かつ公平に損害賠償金を算定することを目的として設けられたものです。自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3種類があり、どれを適用するかで同じ事故でも算定金額に差が出るという特徴があります。

そのため、一番低い算定基準で計算されると、必然と慰謝料が少なくなることにつながるのです。慰謝料が少ないかも……と感じたら、どの算定基準で計算されているか確認してみましょう。

3種類ある算定基準のそれぞれの特徴は、下表のとおりです。

自賠責基準 強制加入保険である自賠責保険が被害者救済を目的として定めた基準。
法令で定められているため、補償の確実性がある一方、“最低限度の補償”に留まるのが特徴。
任意保険基準 各保険会社が独自に設けている基準。
社外秘扱いで非公開のため詳細は知り得ないが、算定額は自賠責基準に少し上乗せした程度に留まるのが特徴。
弁護士基準 今まで行われた裁判の結果をもとに設けられた基準。
主に裁判所や弁護士が用いるもので、算定額は3つのなかで最も高くなるのが基本。裁判を前提としていることから、最も適正額であるともいえるのが特徴。

以下のページでは、算定基準に的を絞り深掘り解説しています。ぜひ参考にご覧ください。

慰謝料の比較

後遺障害等級12級13号(むちうち)が認定された事例で、実際に金額を比較してみましょう。
なお、任意保険基準は現在公開されていませんので、自賠責基準と弁護士基準で算出・比較していきます。治療実績は、以下のとおりとします。

<治療実績>入院期間1ヶ月(30日) 通院期間5ヶ月(150日) 実通院日数80日
自賠責基準 弁護士基準
入通院慰謝料 77万4000円 141万円
後遺障害慰謝料 94万円※1 290万円
合計 171万4000円 431万円

※1:令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準93万円が適用されます。

計算の根拠についてご説明します。まず、入通院慰謝料について。
自賠責基準では、日額4300円※2に、入通院「期間」と入通院「実日数×2」の少ない方をかけて計算していきます。例の治療実績だと、

【○】4300円※2×(30日+150日)<【×】4300円※2×{(30日+80日)×2}

ですので、77万4000円となります。

一方、弁護士基準では、日弁連交通事故相談センター東京支部発行の「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称:赤い本)記載の入通院慰謝料の別表Ⅰを根拠としますので、141万円となります。

次に、後遺障害慰謝料について。
それぞれの基準で等級ごとに金額が決まっていますが、同じ第12級でもおおよそ200万円の差があることがおわかりいただけるでしょう。この点も、算定基準によって獲得できる金額が大きく異なる理由のひとつとなります。

※2:令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準の日額4200円が適用されます。

通院日数が少ない、または過度に多い場合は慰謝料も少なくなる

通院日数が少ないと慰謝料も少なくなる長期の治療期間に対して、通院頻度が極端に少なかったり不規則であったりすると、慰謝料が相場よりも少なくなってしまうおそれがあります。
逆に、症状に見合わない過度の通院だと、必要性などが疑われ、補償される治療費の減額や慰謝料の対象期間として認められなくなってしまう事態も考えられます。

もちろん、特別な事情や個々の事情などが考慮されるケースもありますので一概にはいえませんが、症状に見合った通院頻度であるかどうかも確認すべきところです。

この点、以下のページでも詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

後遺障害等級がない場合や等級が低い場合

後遺障害等級は重要なポイント 後遺症が残っている場合、後遺障害にかかわる損害を請求できるようになります。
ただし、後遺症が後遺障害として認定された場合、つまり後遺障害等級を獲得していることが前提となる点に注意が必要です。

また、認定される等級が1等級違うだけで、慰謝料金額が100万円以上変わることもあるため、「何級に認定されるか」「症状に見合った等級かどうか」は、結果を左右する重要な要素となります。

正しい認定を得るためには、後遺障害診断書を適切に書いてもらう必要があるなど、申請におけるコツやポイントがあります。詳しくは以下のページで解説していますので、併せてご覧ください。

被害者側の過失割合が高い可能性

被害者の過失割合が高い場合には、慰謝料が少なくなってしまいます。

過失割合とは、いわゆる“もらい事故”などでない限り、事故が起きた責任は加害者と被害者の両方にあるという考えのもと、両者の責任度合いを示す割合のことをいいます。

損害賠償請求上では、この過失割合に応じてお互いの損害を相殺し合うことになるので、被害者の過失が高ければ高いほど差し引かれる金額が多くなり、結果的に受け取れる慰謝料などが少なくなってしまうのです。

保険会社が提示してくる過失割合は、必ずしも正当とはいえません。正しい過失割合を見極め、交渉するためにも弁護士に相談することをおすすめします。

適正な慰謝料をもらう方法

では、適正な慰謝料をもらうには、どうしたらいいのでしょうか?
この点、治療中の場合後遺障害等級認定が済んでいる場合で対策が変わってきます。
それぞれの状況別に紹介していきますので、ぜひチェックしてみてください。

まだ治療中の方は

「適切な頻度の通院」と「後遺障害等級認定の申請を視野に入れた通院」を意識しつつ治療を継続しましょう。過剰な通院や極端に少ない通院は、必要性や妥当性を疑われてしまい、適正な入通院慰謝料の獲得がかなわないおそれがあります。

また、“万が一後遺症が残った場合”といった未来の賠償を想定するのであれば、整骨院への通院は医師の指示のもと行う通院において自覚症状をできるだけ伝えるポイントを押さえた後遺障害診断書を書いてもらうなどの、適切な通院を心がけましょう。

後遺障害等級認定がお済みの方は

弁護士基準での慰謝料獲得を目指しましょう

後遺障害等級が獲得できたら、弁護士基準で算定した後遺障害慰謝料を請求しましょう。
弁護士基準による算定額は、弁護士費用を差し引いてもなお自賠責基準や任意保険基準での算定額よりも高額となる可能性が高いからです。

ただし、これを叶えるためには、弁護士に依頼する必要があります。弁護士基準での交渉は、基本的に弁護士が行わないと相手方となる保険会社が応じてくれないためです。

慰謝料以外にも獲得できる賠償金があります

交通事故によって獲得できる賠償金には、慰謝料のほかに、治療費、休業損害、後遺障害逸失利益などがあります。

休業損害とは、事故で負った怪我の治療のために仕事を休まざるを得ず減ってしまった収入のことをいい、その分は“損害”として賠償請求できます。休業損害は、後遺症が残らず完治した場合も請求可能で、会社員や自営業者などに加えて、主婦(主夫)にも請求が認められています。

また、後遺障害逸失利益は、賠償金の中でも大きなウエイトを占めます。認定された等級などによって金額が異なりますので、等級を得ること、何級に認定されるかは、金額を左右する重要なポイントとなります。

以下のページで後遺障害逸失利益について詳しく解説していますので、ぜひ理解を深めるためにご活用ください。

慰謝料等の賠償額が少ないと感じ弁護士に依頼したところ約950万円の増額につながった事例

依頼者が青信号を車で直進中に、対向から右折しようとした相手方車に衝突され、胸部打撲、頚椎捻挫などの傷害を負った事案です。事前認定で併合第12級の後遺障害等級認定を獲得していましたが、相手方保険会社から提示された賠償額が少ないと感じ、増額交渉をご依頼くださいました。

内容を精査したところ、入通院慰謝料や後遺障害慰謝料の算定において、弁護士基準が適用されていませんでした。その他にも、後遺障害逸失利益の費目に増額の余地があったため、説得的な反論をしつつ交渉を続けたところ、当初約360万円だった賠償額が最終的に約590万円まで増額する内容で解決に至りました。

慰謝料が少ないと感じたまま示談せずに弁護士にご相談ください

交通事故の慰謝料について「少ないかもしれない」「もっともらえるものだと思っていた」などと感じた場合には、示談に応じてしまわず、一度弁護士にご相談ください。
一度応じてしまった示談は、基本的にやり直せないからです。

弁護士に依頼すれば、あなたの事故状況、怪我の程度などを総合的に精査のうえ、適正な慰謝料額の答え合わせをしてくれます。加えて、弁護士基準を用いながら効果的な根拠資料などをそろえて相手方保険会社に交渉を挑んでもらえるのです。

違和感を覚えた慰謝料額を増額できるチャンスでもありますし、何より弁護士という法律の専門家に任せられる安心感は代えがたいものです。お困りの際は、まずは無料相談などからぜひご検討ください。

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