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交通事故で8ヶ月通院したら慰謝料はいくら?相場や計算方法など

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

通院期間が長引くような重大な事故であるほど、慰謝料の金額も大きくなることが予想できます。では、8ヶ月もの長期間にわたって入通院した場合、入通院慰謝料はどれくらいになるのでしょうか? 本記事では、8ヶ月間入通院した場合の入通院慰謝料の相場や、増額するためのポイント等について解説します。

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交通事故で8ヶ月通院した場合の慰謝料相場はいくら?

交通事故によって通院や入院を余儀なくされた場合、その精神的苦痛に対して「入通院慰謝料」を請求できます。 8ヶ月通院した場合の慰謝料相場は、自賠責基準で最大103万2000円程度です。 一方、弁護士基準では、軽傷(むちうち等)で103万円、重傷(骨折等)で132万円が目安となります。入院を伴う場合、さらに金額が上がることもあります。 例えば、8ヶ月のうち1ヶ月間入院した場合、軽傷では119万円、重傷では157万円が相場です。 どの算定基準で計算するかによって慰謝料額は変わるため、注意が必要です。 以下の「損害賠償計算ツール」では、簡単な項目を入力するだけで、ご自身が受け取れる賠償金の目安を確認できます。ぜひご活用ください。

損害賠償額計算ツール

交通事故の慰謝料を計算するための3つの基準

交通事故の慰謝料の算定基準には、以下の3つがあります。

  • ① 自賠責基準 ・・・ 基本的な対人賠償の確保を目的とした、自賠責保険による算定基準
  • ② 任意保険基準 ・・ 任意保険会社が独自に定めた算定基準
  • ③ 弁護士基準 ・・・ 裁判所や弁護士が用いる、過去の判例をもとに設定された算定基準

金額としては、①自賠責基準≦②任意保険基準<③弁護士基準の順で高くなるのが基本です。 特に「弁護士基準」は過去の判例をもとにしているため、被害者が本来受け取るべき適正な金額を算出できます。 以下のページでは、慰謝料の3つの算定基準について詳しく解説しています。

8ヶ月入通院した場合の慰謝料の計算方法

交通事故の慰謝料は、算定基準ごとに具体的な計算方法が異なります。 以下では、計算方法が非公開となっている任意保険基準を除いて、「自賠責基準」と「弁護士基準」で、交通事故で8ヶ月入通院した場合の慰謝料を実際に計算していきます。

自賠責基準

自賠責基準では、【日額4300円×対象日数】の計算式を用いて入通院慰謝料を計算します。 対象日数は、次の①と②のうち、どちらか少ない方を採用します。

  • ① 初診日~治療終了日または症状固定日までの入通院期間
  • ② 実際に入通院した日数×2

<例>通院期間8ヶ月(入院なし)、実際に通院した日数が80日の場合

  • ① 240日(8ヶ月×30日)
  • ② 160日(80日×2倍) ⇚こちらを採用

入通院慰謝料は、4300円×160日=68万8000円となります。

弁護士基準

弁護士基準では、損害賠償額算定基準(通称:赤い本)に掲載されている2種類の慰謝料算定表を、怪我の程度に応じて使い分け、入通院慰謝料を計算します。

  • 骨折・脱臼・腹部損傷等の重傷時・・・・・・・別表Ⅰ
  • 他覚的所見のないむちうちや打撲等の軽傷時・・別表Ⅱ

30日をひと月として、入院期間(ヨコ軸)と通院期間(タテ軸)の交差するところが入通院慰謝料の相場となります。 入院日数や通院日数が1ヶ月未満の場合や、1ヶ月を超えて端数が出る場合は、日割り計算が必要です。 例えば、通院8ヶ月(入院なし)のケースでは、むちうち等の軽傷時で103万円、骨折等の重傷時で132万円となります。

通常の怪我の場合【別表Ⅰ】
入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院 AB 53 101 145 184 217 244 266 284 297 306 314 321 328 334 340
1月 28 77 122 162 199 228 252 274 291 303 311 318 325 332 336 342
2月 52 98 139 177 210 236 260 281 297 308 315 322 329 334 338 344
3月 73 115 154 188 218 244 267 287 302 312 319 326 331 336 340 346
4月 90 130 165 196 226 251 273 292 306 316 323 328 333 338 342 348
5月 105 141 173 204 233 257 278 296 310 320 325 330 335 340 344 350
6月 116 149 181 211 239 262 282 300 314 322 327 332 337 342 346
7月 124 157 188 217 244 266 286 304 316 324 329 334 339 344
8月 132 164 194 222 248 270 290 306 318 326 331 336 341
9月 139 170 199 226 252 274 292 308 320 328 333 338
10月 145 175 203 230 256 276 294 310 322 330 335
11月 150 179 207 234 258 278 296 312 324 332
12月 154 183 211 236 260 280 298 314 326
13月 158 187 213 238 262 282 300 316
14月 162 189 215 240 264 284 302
15月 164 191 217 242 266 286
むちうち等で他覚所見がなく、比較的軽傷の場合【別表Ⅱ】
入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院 A’B’ 35 66 92 116 135 152 165 176 186 195 204 211 218 223 228
1月 19 52 83 106 128 145 160 171 182 190 199 206 212 219 224 229
2月 36 69 97 118 138 153 166 177 186 194 201 207 213 220 225 230
3月 53 83 109 128 146 159 172 181 190 196 202 208 214 221 226 231
4月 67 95 119 136 152 165 176 185 192 197 203 209 215 222 227 232
5月 79 105 127 142 158 169 180 187 193 198 204 210 216 223 228 233
6月 89 113 133 148 162 173 182 188 194 199 205 211 217 224 229
7月 97 119 139 152 166 175 183 189 195 200 206 212 218 225
8月 103 125 143 156 168 176 184 190 196 201 207 213 219
9月 109 129 147 158 169 177 185 191 197 202 208 214
10月 113 133 149 159 170 178 186 192 198 203 209
11月 117 135 150 160 171 179 187 193 199 204
12月 119 136 151 161 172 180 188 194 200
13月 120 137 152 162 173 181 189 195
14月 121 138 153 163 174 182 190
15月 122 139 154 164 175 183

リハビリを含めて8ヶ月通院した場合はどうなる?

リハビリのために通院した期間も、リハビリが治療の一環として必要であると医師が判断する場合は、入通院慰謝料算定の対象期間となります。 ただし、あまりにもリハビリ通院が多すぎると過剰診療とみなされ、かえって入通院慰謝料が減額されるおそれがあります。 以下のページでは、リハビリのための通院に関する注意点について詳しく解説していますので、ぜひ併せてご覧ください。

8ヶ月の通院で適正な慰謝料を獲得するためのポイント

通院期間が8ヶ月を超える等、長期間入通院をした場合に適正な金額の慰謝料を獲得するためには、以下の3つのポイントを押さえる必要があります。

弁護士に示談交渉を任せる

弁護士に示談交渉を任せることで、3つの算定基準のうち基本的に最も高額になる「弁護士基準」で慰謝料を計算・請求することができます。 保険会社の担当者は示談交渉のプロなので、被害者が個人で立ち向かい、賠償金の増額を認めてもらうのは困難です。 弁護士に依頼する際は“弁護士費用”がかかりますが、通院期間が8ヶ月を超えている場合、弁護士費用を上回る賠償金を得られる可能性が高いので、費用倒れの心配はあまりありません。 通院期間が長いケースでは、弁護士への相談・依頼をご検討ください。 交通事故で弁護士に相談するメリットは、以下のページでも紹介しています。

過失割合が正しいか確認する

慰謝料や治療費等の損害賠償金は、被害者の過失の大きさに応じて減額されます(過失相殺)。 被害者の過失割合が大きいほど、相手方保険会社の出費は減るため、保険会社は被害者の過失割合を大きめに主張してくることが多いです。 通院が8ヶ月以上など長期にわたる場合、慰謝料等の賠償金は高額になりますが、過失相殺によって減額される金額も増えることになります。 そのため、保険会社が主張する過失割合に納得がいかない場合は、しっかりと反論することが重要です。 過失割合の詳細は下記のページで説明しています。

適切な通院頻度で通院する

通院期間が8ヶ月にもなると、仕事や家庭の事情で通院頻度が少なくなってしまうこともあるでしょう。怪我の内容によっては、「入通院期間は長いが実通院日数が少ない」というケースもみられます。 通院頻度が極端に少ないと、相手方保険会社に「大した怪我ではない」と判断され、治療費の打ち切りを打診されたり、慰謝料が減額されたりする可能性があります。 一方、むやみに通院回数を増やしても、治療の必要性・相当性が疑われ、慰謝料を減額されることがあるため注意が必要です。 適正な慰謝料を獲得するためには、月10日程度(3日に1回)を目安に、医師の指示に従って適切な頻度で通院することを心がけましょう。 以下のページでは、治療費の打ち切りを打診された場合の対処法について詳しく解説していますので、ぜひ併せてご覧ください。

8ヶ月通院しても怪我が完治しない場合の対処法

交通事故によって脳や神経を損傷した場合、8ヶ月通院しても「治癒」せず、痛みやしびれ等の症状が残るケースもあります。 このように、それ以上治療を続けても症状の改善が期待できない状態を「症状固定」といいます。 加害者に治療費を請求できる期間も、入通院慰謝料等の算定対象となる期間も、事故から症状固定までの期間に限られるため、症状固定のタイミングはとても重要です。 つまり、症状固定と診断された場合、その時点を基準として損害賠償金の各費目の算定対象となる期間が決定します。 では、8ヶ月通院しても治癒せず症状固定した後、どのように賠償を請求していくのでしょうか?

後遺障害等級認定を申請する

8ヶ月通院しても治癒せず症状固定となった場合、後遺障害等級認定を申請しましょう。 後遺障害等級認定とは、事故で残った後遺症が、自賠責保険の定める後遺障害等級に該当するかどうかを判断してもらう手続きのことです。 後遺障害等級認定が受けられると、後遺障害による苦痛に対する慰謝料=「後遺障害慰謝料」や、後遺障害による将来の減収分として「後遺障害逸失利益」を請求できるようになります。 以下のページでは、後遺障害が残ってしまった場合の対応について詳しく解説していますので、ぜひ併せてご覧ください。

後遺障害慰謝料の相場

後遺障害慰謝料とは、交通事故で後遺障害が残ってしまった精神的苦痛に対して支払われる慰謝料のことです。 認定された等級によって金額が異なり、「弁護士基準」では110万~2800万円が相場となります。

等級 自賠責基準 弁護士基準
1級・要介護 1650万円 2800万円
2級・要介護 1203万円 2370万円
1級 1150万円 2800万円
2級 998万円 2370万円
3級 861万円 1990万円
4級 737万円 1670万円
5級 618万円 1400万円
6級 512万円 1180万円
7級 419万円 1000万円
8級 331万円 830万円
9級 249万円 690万円
10級 190万円 550万円
11級 136万円 420万円
12級 94万円 290万円
13級 57万円 180万円
14級 32万円 110万円

後遺障害慰謝料についてさらに詳しく知りたい方は、下記のページをご覧ください。

交通事故で慰謝料以外に請求できる損害賠償金

交通事故に遭った場合、慰謝料以外にも以下のような損害賠償金を請求できます。

  • 治療費
  • 付添費
  • 車の修理費
  • 義肢等の費用
  • 診断書等の費用
  • 逸失利益
  • 休業損害
    など

中でも大きな比重を占めることが多い「逸失利益」と「休業損害」の2つについて、次項から解説します。

逸失利益

逸失利益とは、交通事故の被害者が亡くなってしまった、あるいは後遺障害を負ってしまったことで得られなくなった、将来得られたであろう利益のことです。 症状固定後、後遺障害等級の認定を受けることができた場合には、「後遺障害逸失利益」を請求できます。 以下のページでは、「後遺障害逸失利益」のほか、被害者が亡くなった場合に請求できる「死亡逸失利益」についても解説していますので、詳しく知りたい方は併せてご覧ください。

休業損害

休業損害とは、交通事故による怪我の影響で十分に仕事ができず、現実に減少した収入や利益のことです。 職種によって影響の大きさは異なりますが、8ヶ月もの入通院期間を要する大きな怪我をした場合、請求額も比較的大きくなることが考えられます。 休業損害についてさらに詳しく知りたい方は、下記のページをご覧ください。

弁護士による交渉の結果、8ヶ月ほどの通院で約455万円の賠償額を獲得できた事例

<事案の概要>

ご依頼者様(40代男性)は片側一車線の道路を走行中に、対向車線からセンターラインオーバーしてきた相手方車両に衝突され、頚椎捻挫の怪我を負いました。 頚部痛や右上肢のしびれ等の症状で半年以上通院され、その後の対応について当法人にご相談いただきました。

<弁護士の活動および解決結果>

半年以上通院された後も頚部痛等の症状が残存していたため、約8ヶ月通院したのちに後遺障害等級申請を行い、14級9号が認定されました。 相手方保険会社から提示された賠償金は、弁護士基準を大きく下回る額でしたが、弁護士が粘り強く交渉を続けた結果、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料は弁護士基準の9割の金額が、逸失利益についてはほぼ請求通りの金額が認定され、最終的に約455万円という適正な賠償額で示談が成立しました。

通院8ヶ月を超えるような大きな事故の場合は必ず弁護士にご相談ください

通院期間が長引くと、入通院慰謝料の金額は大きくなるのが基本です。 入通院期間が8ヶ月を超えるような大きな事故の場合、後遺障害が残る重大な怪我をしているおそれもあるため、適正な賠償金を請求することが重要です。 しかし、後遺障害等級認定の申請手続きは煩雑なうえ、必ず等級が認められるわけではありません。 交通事故に遭ってしまったときは、法律だけでなく、交通事故事案の知識や示談交渉の経験が豊富な弁護士にご相談ください。 示談交渉や後遺障害等級認定の申請等をサポートし、ご依頼者様が納得できる結果が得られるように尽力いたします。

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