慰謝料が1日8600円(旧8400円)と言われるのはなぜ?正しい慰謝料とは?
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
この記事でわかること
交通事故の示談交渉では、相手方保険会社から「入通院慰謝料1日8600円(旧8400円)※」と提示されることがあります。 しかし、保険会社は最低水準の“自賠責基準”で計算している可能性があるため、提示額を鵜呑みにせず、適正な慰謝料を請求することが重要です。 本記事では、「慰謝料が1日8600円(旧8400円)※と言われる理由」に着目し、適正な慰謝料を受け取るためのポイントや注意点などを解説していきます。※自賠責基準は令和2年4月1日に改正されました。
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目次
【動画で解説】慰謝料が1日8600円(旧8400円)と言われるのはなぜか?正しい慰謝料について解説
交通事故慰謝料が1日8600円(旧8400円)になるのはなぜ?
「1日8600円(旧8400円)」というのは、自賠責基準で算定される入通院慰謝料の求め方に誤解が生じたもので、本来は「1日4300円(旧4200円)」で計算されるものです。
自賠責保険の入通院慰謝料の計算では、入院・通院の区別なく1日につき一律4300円(旧4200円)とされています。
「1日につき」の数え方は、治療期間を限度として、①治療期間または②実治療日数の2倍のいずれか少ない方の日数を「1日」と数えます。
具体的な計算式は、以下のとおりです。
① 【治療期間×4300円(旧4200円)】
② 【実治療日数×2×4300円(旧4200円)】
②のうちの「×2」が4300円(旧4200円)に係っているようにも見えることから、「1日8600円(旧8400円)」と誤解されやすいのです。実際は“実治療日数×2”という意味ですので、注意しましょう。
自賠責基準の入通院慰謝料「1日4300円(旧4200円)」の計算については、以下のページでも詳しく解説しています。ぜひ併せてご覧ください。
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通院頻度が増えれば1日8600円(旧8400円)を上回る?
通院頻度が増えても、慰謝料が1日8600円(旧8400円)を上回るとは限りません。 例えば、下表で比較してみます。
| 2日に1回通院した場合 (治療期間180日・実治療日数90日) |
2日に1回より多く通院した場合 (治療期間180日・実治療日数92日) |
|---|---|
| 77万4000円 ① 180日×4300円=77万4000円 ② 90日×2×4300円=77万4000円 ➡ ①=②なので、慰謝料は77万4000円 |
77万4000円 ① 180日×4300円=77万4000円 ② 92日×2×4300円=79万1200円 ➡ ①<②なので、慰謝料は77万4000円 |
つまり、自賠責基準では、治療期間の半分(2日に1回)通院した場合の慰謝料が最大となります。むやみに通院頻度を増やしても慰謝料が増えるわけではないため、注意しましょう。 慰謝料と通院頻度については、以下のページでも詳しく解説しています。
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過剰診療すれば慰謝料が大きく下回ることもある
自賠責保険には限度額が設定されているため、過剰診療すると慰謝料が減額されるおそれがあります。 自賠責保険のうち“傷害部分”の補償は、入通院慰謝料・治療費・休業損害などを合わせて120万円が上限です。 仮に入通院慰謝料が120万円以下に収まったとしても、治療が長期化すれば治療費や休業損害がかさみ、慰謝料の支給額は「1日4300円(旧4200円)」を大きく下回る可能性があります。
1日8600円(旧8400円)を上回る「弁護士基準」とは?
“弁護士基準”とは、裁判所や弁護士が慰謝料額を求める際に用いる算定基準です。過去の裁判例をもとに定められており、自賠責基準よりも慰謝料が高額になる傾向があります。 以下のケースで比較してみましょう。
<骨折で入院なし・通院6ヶ月・実通院日数60日>
自賠責基準:51万6000円
① 180日×4300円=77万4000円
② 60日×2×4300円=51万6000円
➡ ①>②なので、51万6000円となります。
弁護士基準:116万円 「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(赤い本)」にある慰謝料算定表の「別表Ⅰ」に、入院期間と通院期間をあてはめて算出します。
| 通常の怪我の場合【別表Ⅰ】 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 | |
| 通院 | AB | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 | 266 | 284 | 297 | 306 | 314 | 321 | 328 | 334 | 340 |
| 1月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 | 274 | 291 | 303 | 311 | 318 | 325 | 332 | 336 | 342 |
| 2月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 | 281 | 297 | 308 | 315 | 322 | 329 | 334 | 338 | 344 |
| 3月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 | 287 | 302 | 312 | 319 | 326 | 331 | 336 | 340 | 346 |
| 4月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 | 292 | 306 | 316 | 323 | 328 | 333 | 338 | 342 | 348 |
| 5月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 | 296 | 310 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 344 | 350 |
| 6月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 | 300 | 314 | 322 | 327 | 332 | 337 | 342 | 346 | |
| 7月 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 | 304 | 316 | 324 | 329 | 334 | 339 | 344 | ||
| 8月 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 | 290 | 306 | 318 | 326 | 331 | 336 | 341 | |||
| 9月 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 | 292 | 308 | 320 | 328 | 333 | 338 | ||||
| 10月 | 145 | 175 | 203 | 230 | 256 | 276 | 294 | 310 | 322 | 330 | 335 | |||||
| 11月 | 150 | 179 | 207 | 234 | 258 | 278 | 296 | 312 | 324 | 332 | ||||||
| 12月 | 154 | 183 | 211 | 236 | 260 | 280 | 298 | 314 | 326 | |||||||
| 13月 | 158 | 187 | 213 | 238 | 262 | 282 | 300 | 316 | ||||||||
| 14月 | 162 | 189 | 215 | 240 | 264 | 284 | 302 | |||||||||
| 15月 | 164 | 191 | 217 | 242 | 266 | 286 | ||||||||||
弁護士基準では、自賠責基準の2倍近い金額となっています。 弁護士基準の相場などは、以下のページもご覧ください。
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1日8600円(旧8400円)の慰謝料が貰える期間はいつまで?
入通院慰謝料の対象期間は、事故発生日から“完治”または“症状固定”と診断されるまでです。 症状固定とは、これ以上治療を続けても、症状の改善が見込めない状態をいいます。 症状固定後も通院を続けることは可能ですが、基本的に入通院慰謝料の対象外となるため注意が必要です。入通院慰謝料は、あくまで完治または症状固定となるまでの苦痛に対して支払われるお金だからです。 症状固定後に痛み等が残った場合、別途“後遺障害慰謝料”の対象となる可能性があります。
症状固定後に後遺障害が残った場合は別の慰謝料が請求できる
症状固定後に何らかの症状が残った場合、“後遺障害”として認定されれば、認定された等級に応じて別途「後遺障害慰謝料」を受け取ることが可能です。 後遺障害慰謝料も、自賠責基準や弁護士基準といった算定基準に沿った金額が支払われます。 算定基準により金額は大きく異なりますが、自賠責基準でも最大1850万円※を受け取れる可能性があります。治療を続けても後遺症が残ってしまった場合は、後遺障害等級認定の申請手続きの準備をしましょう。 ただし、すべての後遺症が“後遺障害”と認められるわけではないことにご留意ください。 ※介護を要する後遺障害の第1級、被扶養者がいる場合の算定金額です。 症状固定後の慰謝料についてさらに詳しく知りたい方は、以下のページで解説していますので、ぜひ併せてご覧ください。
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弁護士の介入により交通事故慰謝料が1日8400円から増額した事例
「1日8600円(旧8400円)」の慰謝料に関する解決事例を紹介します。なお、本事例は旧基準が適用される事故となっています。 ご依頼者様は交通事故で頚椎捻挫等を負い、約4ヶ月で症状固定しました。相手方の任意保険会社との主な争点は、傷害部分の費目である「入通院慰謝料」等の金額でした。 相手方保険会社が提示した慰謝料額は、自賠責基準の【実通院日数×2×4200円】を用いた“約36万円”という低額なものでした。 担当弁護士は、相手方保険会社に対して、ご依頼者様の症状の程度や生活に及ぶ影響等を丁寧に説明し、適正な金額が支払われるべきであることを強く主張しました。 粘り強い交渉の結果、入通院慰謝料は約24万円増額した約60万円を獲得することができ、休業損害についても大幅に増額することができました。
「1日8600円(旧8400円)」の慰謝料を増額するなら、弁護士へご相談ください
相手方保険会社から「1日8600円(旧8400円)」の慰謝料を提示された場合、交渉次第では増額できる可能性があります。 とはいえ、正しく慰謝料を計算するのは容易ではありませんし、被害者自ら相手方保険会社と交渉しても応じてもらえないことがほとんどです。 交通事故に強い弁護士であれば、相手方保険会社からの提示案を精査し、適正額で交渉することが可能です。 提示された慰謝料や、ご自身だけで交渉することに少しでも不安を感じている方は、示談が成立する前にぜひ弁護士にご相談ください。
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