自転車事故で請求できる慰謝料はいくら?相場や過失割合、請求方法など
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
この記事でわかること
自転車事故は自動車事故と同様に慰謝料を請求できるものの、過失割合で揉めやすい実情があります。近年では、フードデリバリーの需要増加などに伴い、自転車との接触事故が増加しています。 令和6年11月の道路交通法改正により、自転車運転に関する罰則は強化されましたが、自転車事故による被害は未だに多発しています。 本記事は、「自転車事故における慰謝料請求」に着目し、自転車事故で請求できる慰謝料の相場や過失割合などについて、詳しく解説していきます。
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目次
自転車事故で請求できる慰謝料は3種類
自転車事故で請求できる慰謝料は、「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」の3種類です。
| 入通院慰謝料 | 交通事故による怪我の治療のために、入院・通院を余儀なくされた身体的・精神的苦痛に対する賠償 ※傷害慰謝料とも呼ばれます |
|---|---|
| 後遺障害慰謝料 | 交通事故での怪我が完治せず、後遺障害が残ったことによる身体的・精神的苦痛に対する賠償 |
| 死亡慰謝料 | 交通事故が原因で、被害者が亡くなってしまったことによる精神的苦痛に対する賠償 |
交通事故で支払われる慰謝料については、以下のページでも解説しています。
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慰謝料の算定基準とは
自転車事故の慰謝料は、車の事故と同様に「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つの算定基準を用いて計算します。 一般的には「弁護士基準」がもっとも高額になりやすく、被害者が受け取るべき慰謝料の目安にもなります。
| 自賠責基準 | 自賠責保険会社が算定に用いる基本的な対人賠償の確保を目的とした基準 ※加害者が自転車だと自賠責保険は使えませんが、賠償額の目安となる場合があります |
|---|---|
| 任意保険基準 | 各任意保険会社が算定に用いる独自の基準で、基本的に非公開 自賠責基準よりやや高い傾向があるものの、弁護士基準には満たないのが一般的 |
| 弁護士基準(裁判基準) | 弁護士や裁判所が算定に用いる基準で、過去の裁判例をもとに定められている 基本的には、3つの基準のうち、もっとも公平かつ高額となる傾向がある |
3つの算定基準と計算例については、以下のページもご参考ください。
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自転車と車の事故で通院した場合の慰謝料相場
自転車と車の事故で通院した場合の慰謝料の相場は、軽傷の場合(打撲やむちうち等)だと19万~53万円(通院1ヶ月~3ヶ月)になります。 通院期間が同じでも、重傷の場合(骨折等)は28万~73万円と、軽傷よりも高額な慰謝料が見込まれます。 交通事故の怪我で入院・通院した場合に請求できるのは、“入通院慰謝料”です。 具体的な金額は、怪我の程度や入通院期間、用いる算定基準などによって異なりますが、一般的に下表のような目安があります。
| 症状 | 通院期間 ※入院なし | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|---|
| 擦り傷、打撲、捻挫、むちうち | 通院期間1日(実通院日数1日) | 4300円 | 約6300円 |
| 通院期間1ヶ月(実通院日数15日) | 12万9000円 | 19万円 | |
| 通院期間3ヶ月(実通院日数45日) | 38万7000円 | 53万円 | |
| 骨折等 | 通院期間6ヶ月(実通院日数90日) | 77万4000円 | 116万円 |
交通事故の後遺障害慰謝料・死亡慰謝料については、以下のページをご参考ください。
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自転車事故の慰謝料は過失割合が争点になりやすい
過失割合とは、加害者と被害者それぞれに、どの程度事故の責任があるのかを割合で示したものです。 過失割合が大きくなるほど、相手に請求できる慰謝料は減ってしまいます。 自転車事故における過失割合の特徴を確認していきましょう。
《事故相手によって過失割合が変わる》
- 事故相手が車の場合
自転車側が交通弱者となるため、過失割合が小さくなる傾向にあります。 - 事故相手が歩行者の場合
自転車は道路交通法で軽車両として扱われるので、自転車側の過失割合が大きくなる傾向にあります。
《自転車事故は過失割合が争点になりやすい》
- 車の事故に比べて、過去の裁判例が少ない
参考にできる裁判例がないと、白紙状態から過失割合を決めなければならず、争いが生じやすくなります。 - 自覚のないところで交通ルールに反していることがある
知らず知らずのうちに交通ルールに違反していて、思いのほか過失割合が大きくなってしまうことがあります。
①自転車と車の事故の過失割合
自転車と車の事故では、交通弱者である自転車側の過失割合が小さくなるのが一般的です。 もっとも多い「交差点における出会い頭の事故」では、事故態様に加えて信号の有無や信号の色も過失割合に影響します。 下表をご覧ください。
| 自転車の信号 | 車の信号 | 過失割合(自転車:車) |
|---|---|---|
| 青 | 赤 | 0:100 |
| 黄 | 赤 | 10:90 |
| 赤 | 赤 | 30:70 |
| 赤 | 黄 | 60:40 |
| 赤 | 青 | 80:20 |
たとえば、車側が「青」で自転車側が信号無視をしたケースでは、車よりも自転車側の過失割合が高くなります。交通弱者とされる自転車側でも、必ずしも過失割合が低くなるとは限りません。 一方、「信号のない交差点」における事故では、道路の状況などが過失割合に影響します。たとえば、事故発生時の“道路の道幅や優先道路、一時停止規制、一方通行規制”などが過失割合を決める要素となります。
| 道路の状況 | 過失割合(自転車:車) | |
|---|---|---|
| 道幅 | 同程度の道幅 | 20:80 |
| 自転車側の道幅が明らかに広い | 10:90 | |
| 車側の道幅が明らかに広い | 30:70 | |
| 優先道路 | 自転車側が優先 | 10:90 |
| 車側が優先 | 50:50 | |
| 一時停止規制 | 自転車側が違反 | 40:60 |
| 車側が違反 | 10:90 | |
| 一方通行規制 | 自転車側が違反 | 50:50 |
| 車側が違反 | 10:90 | |
②自転車同士の事故の過失割合
自転車同士の事故では、当事者双方が自転車を運転しているため、事故態様や当事者の性質(高齢者、子供等)などが過失割合に影響します。 下表で、自転車A側の信号が「青」・自転車B側の信号が「赤」だった場合をみてみましょう。 この場合、自転車B側の信号無視により事故が発生したと考えられるため、自転車B側の過失割合が100と判断されます。 道路状況の他にも、当事者に著しい過失(イヤホンを付けての運転等)があったかどうかなどの事情が考慮されます。
| 事故の状況 | 過失割合 (自転車A:自転車B) |
||
|---|---|---|---|
| 道路の状況 | 自転車A | 自転車B | |
| 信号 | 青 | 赤 | 0:100 |
| 黄 | 赤 | 20:80 | |
| 赤 | 赤 | 50:50 | |
| 信号のない交差点/一時停止規制 | 規制なし | 規制あり | 30:70 |
| 信号のない交差点/同じ道幅 | 左方車 | 右方車 | 45:55 |
| 対向方向に進行/生活道路上 | 直進 | 直進 | 50:50 |
| 対向方向に進行/歩道上 | 直進 | 直進 | 50:50 |
| 同一方向に進行/追突事故 | 先行車 | 後続車 | 0:100 |
| 同一方向に進行/先行車の進路変更 | 先行車 | 後続車 | 60:40 |
③自転車と歩行者の事故の過失割合
自転車と歩行者の事故では、交通弱者である歩行者側の過失割合が小さくなるのが一般的です。 ただし、道路交通法では「歩行者は横断歩道を利用して道路を横断しなければならない」と定められているため、違反すれば歩行者にも重い過失が認められます。 過失割合を決める際は、事故状況や当事者の性質、事故当時の天候や時間などの事情が考慮されます。たとえば、信号のない横断歩道上の事故で、自転車が歩行者を目視せず事故が発生した場合、自転車側の過失割合が100と判断されます。
| 事故の状況 | 過失割合(自転車:歩行者) |
|---|---|
| 信号のない横断歩道上の事故 | 100:0 |
| 横断歩道上の事故 | 100:0 |
| 横断歩道のない交差点での事故 | 85:15 |
| 歩行者が道路を横断中の事故 | 80:20 |
| 自転車が歩道・路側帯を直進中の事故 | 100:0 |
過失割合が加算されるケースもある
交通事故では、必ずしも基本過失割合のとおりになるわけではありません。 実際の事故状況を反映させるため、過失割合が修正されることもあります。
《車側の過失割合が加算されるケース》
- 車側に著しい過失がある(酒気帯び運転、時速約15~30km未満の速度違反など)
- 車側に重過失がある(酒酔い運転、無免許運転、時速約30km以上の速度違反など)
- 車が大型車
- 自転車側が、児童や高齢者
- 自転車側が、自転車横断帯や横断歩道を通行中
- 住宅地や商店街での交通事故 など
《自転車側の過失割合が加算されるケース》
- 自転車側に著しい過失がある(酒気帯び運転、無灯火、スマホのながら運転など)
- 自転車側に重過失がある(酒酔い運転、制御装置不良など)
- 夜間の交通事故
- 見通しの悪い交差点での交通事故 など
交通事故の詳しい過失割合については、以下のページもご参考ください。
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自転車事故における慰謝料の請求方法
自転車事故における慰謝料の請求方法は、相手方によって異なります。
相手方が「車」の場合
相手方が加入している自賠責保険や任意保険会社に対し、慰謝料などを請求します。基本的な流れは、車同士の事故と同じです。
- 交通事故発生
↓ - ① 事故直後の対応
- ② 治療開始(入院・通院)
- ③ 怪我の完治または症状固定
- ④ 後遺障害等級認定の申請
- ⑤ 示談交渉の開始
↓ - 示談成立
相手方が「自転車」の場合
自転車には強制保険への加入が義務付けられていないため、相手方が保険未加入の場合は、本人と直接示談交渉をする必要があります。
相手方が「歩行者」の場合
一般的に自転車側の過失が大きくなるため、自転車側が請求できる慰謝料も低額にとどまると考えられます。
自転車事故の相手が無保険でも慰謝料請求できる?
自転車事故で、加害者が保険に加入していない「無保険」だった場合でも、慰謝料を加害者に直接請求することはできます。 ただし、十分な慰謝料が受け取れるとも限らないため、被害者の方の負担を軽減するための対処法をご紹介します。
- 被害者が加入している傷害保険を使う
「人身傷害保険」「普通傷害保険」などの保険に、自転車事故で生じた傷害を補償してもらえる特約が付いている場合があります。
まずはご自身が加入している保険の契約内容を確認してみましょう。 - TSマーク付帯保険を使う
TSマークとは、自転車安全整備士が点検した自転車に貼られる青または赤のマークのことです。
自転車の運転者自身の怪我も補償してもらえます。 - 労災保険を使う
業務中や通勤途中の自転車事故は、労災保険が使えます。
自転車事故の怪我が、通勤災害や業務災害と認定されると、療養(補償)給付や休業(補償)給付などが受けられます。
自転車事故で慰謝料を請求する際のポイント
自転車事故で慰謝料を請求する際は、以下のようなポイントを押さえる必要があります。
- 1. 完治または症状固定まで通院する
- 2. 後遺症が残ったら後遺障害等級認定を受ける
- 3. 慰謝料以外の損害賠償金も請求する
- 4. 示談交渉を弁護士に依頼する
ポイントを押さえることで、適切な慰謝料を受け取れる可能性が高まるため、しっかり確認しておきましょう。
完治または症状固定まで通院する
「怪我が完治するまで」または「医師から症状固定と診断されるまで」は、治療を継続しましょう。治療を続ける必要があるにもかかわらず、自己判断で治療を中断・中止してしまうと、適正な慰謝料を受け取れないおそれがあります。
- 入通院慰謝料への影響
最後に治療を受けた日までが治療期間とみなされるため、治療期間が短くなり慰謝料も減ってしまいます。 - 後遺障害慰謝料への影響
適切な治療を受けていないと判断され、後遺障害等級が認定されないリスクがあります。 - 症状固定
これ以上治療を続けても、症状の改善が見込めない状態を指します。
症状固定について、詳しくは以下のページをご覧ください。
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後遺症が残ったら後遺障害等級認定を受ける
事故による後遺症が「後遺障害」に認定されると、「後遺障害慰謝料」も請求できるため、受け取れる金額が増額します。 後遺障害慰謝料の額は、認定された等級が高いほど高額になります。後遺症が残ってしまった場合は、忘れずに後遺障害等級認定を申請しましょう。
《後遺障害等級認定の申請方法》
- 加害者が加入する保険会社をとおし、後遺障害の認定を受ける
- 被害者が加入する人身傷害保険を使って、後遺障害の認定を受ける
- 業務中・通勤途中の自転車事故の場合、労災保険で後遺障害の認定を受ける
- 訴訟(裁判)により後遺障害の認定を受ける
《自転車事故の後遺障害等級認定はトラブルになりやすい?》
事故相手が自転車や歩行者の場合、公的機関による後遺障害等級の認定が受けられないことが多いです。認定が受けられたとしても、示談交渉で争いになりやすいため注意が必要です。 後遺障害慰謝料は受け取れる賠償金額に大きく影響するため、早めに弁護士などの専門家に相談するようにしましょう。
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慰謝料以外の損害賠償金も請求する
自転車事故の被害者が受け取れるのは、慰謝料だけではありません。 慰謝料は損害賠償金の一部にすぎないので、他にも次のようなものを受け取れる可能性があります。
《損害賠償金の一例》
- 事故によって壊れたスマホやパソコンなどの「所持品」
- 事故によって破損した衣類や腕時計などの「装飾品」
- 怪我の治療に要した「治療費」「入院費」
- 通院に要した「通院交通費」
- 事故の怪我で休業したことに対する「休業損害」
- 後遺障害が残ったことで生じる将来的な減収に対する「逸失利益」 など
慰謝料の他に受け取れる損害賠償金については、次のページもご参考ください。
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示談交渉を弁護士に依頼する
適正な慰謝料の請求や増額交渉を希望する方は、できるだけ早く示談交渉を弁護士に依頼するのがおすすめです。自転車事故で弁護士に依頼するメリットは、以下のようなものです。
- 過去の裁判例や事故記録などから、適切な過失割合を主張できる
- 後遺障害等級認定の申請をサポートしてもらえる
- 無保険の相手方との交渉を任せられる
- 慰謝料以外の賠償金(破損した所持品や装飾品など)も、適正額を請求できる など
弁護士費用について不安がある方は、弁護士費用特約を利用することで、費用の心配なく弁護士に依頼することができます。
弁護士費用特約とは? 被害者本人や家族が加入している保険会社が、法律相談料や弁護士費用を支払ってくれる特約
弁護士費用特約や、弁護士に相談するメリットをさらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
自転車事故の慰謝料に関する解決事例
自転車と車の事故を弁護士の介入により、慰謝料など賠償金額を約2700万円獲得できた事例
弁護士が後遺障害等級認定の申請サポートと交渉をした結果、損害賠償金約2700万円が獲得できた、自転車事故の事例をご紹介します。
〈事案の概要〉
事故当時高校生だったご依頼者様は、自転車で交差点に差し掛かったところ、左方から直進してきた相手方車両に跳ね飛ばされるという事故に遭いました。
〈経緯〉
ご依頼者様は、事故による怪我で複数回の手術を含め、約6年間強の入通院治療を行いました。後遺障害等級認定の申請をするにあたり、専門家のサポートを受けるため弁護士法人ALGにご依頼いただきました。
〈結果〉
弁護士は、担当医に後遺障害診断書の修正を依頼し、必要書類を揃えたうえで後遺障害等級認定を申請しました。申請の結果、後遺障害等級9級相当の認定を受けました。示談交渉では、
- 過失割合の修正
- 手術を繰り返したことによる入通院慰謝料の増額
- 高校卒業後の休業損害
などを主張した結果、相手方から提示された約1000万円の賠償額から2倍以上増額した、約2700万円の賠償額で示談が成立しました。
自転車同士の事故で過失割合の主張をし、慰謝料など賠償金額約900万円で示談が成立した事例
〈事案の概要〉
ご依頼者様は、相手方車両(自転車)と衝突して転倒した結果、橈骨遠位端骨折等の怪我を負いました。 治療後に後遺障害等級認定を申請したところ、後遺障害等級12級13号が認定されました。その後、相手方保険会社から賠償案を提示されたものの、適正な額か判断できず弁護士法人ALGにご依頼くださいました。
<交渉の結果>
示談交渉では、相手方保険会社から2割の過失を強く主張されました。 しかし、弁護士が書面や事故調査結果などを踏まえ、粘り強く交渉を続けた結果、最終的にはこちらの主張がとおり、過失は1割に修正されました。 また、賠償金額も当初提示された約532万円から、約900万円まで増額することに成功しました。
自転車事故の慰謝料についてわからないことがあれば弁護士にご相談ください
自転車事故は大きな怪我を負いやすく、慰謝料が高額になるケースも多いです。 しかし、相手方が無保険の場合などはご自身で示談交渉を行わなければならず、解決に時間がかかることも少なくありません。 後遺障害等級の認定が受けられる公的機関が少ないことや、過去の裁判例が少なく過失割合でもめやすいといった、自転車事故ならではの問題もあります。 示談交渉が思うように進まずお困りの方は、交通事故問題に精通した弁護士に相談することをおすすめします。 煩わしい相手方との示談交渉や後遺障害等級認定の申請は弁護士が行うので、慰謝料をスムーズに受け取れる可能性が高まるでしょう。 お気軽に、弁護士法人ALGへお問い合わせください。
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※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
交通事故に遭いお困りの方へ
交通事故事件の経験豊富な
弁護士が全面サポート
弁護士費用特約を使う場合
本人原則負担なし※保険会社の条件によっては
本人負担が生じることがあります。
弁護士報酬:成功報酬制
※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
※事案によっては対応できないこともあります。
※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。























