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下半身麻痺の原因と後遺障害等級

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

交通事故による下半身の麻痺は、一下肢(片足)が麻痺してしまった状態となる『単麻痺』と、両下肢(両足)が麻痺してしまった状態となる『対麻痺』とに分かれます。一般的には、下肢の麻痺、下半身不随等といわれることもあります。

なお、脳梗塞等、脳に障害が生じた際には、左右どちらか片側の上下肢が麻痺してしまった状態となる『片麻痺』になることも比較的多くありますが、今回は、『単麻痺』と『対麻痺』に焦点を絞りご説明します。

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交通事故によりご家族が下半身麻痺になってしまったら

大切なご家族が交通事故により下半身麻痺になってしまったら、慣れない介護を要する等、周りの方々が抱える苦痛・負担は様々です。ここでは、被害者本人はもちろん、下半身麻痺の後遺障害をともに抱えていく家族に対し認められる慰謝料等にも着目していきます。

病院で受けるべき検査と治療法

脳や脊髄を損傷したことにより下半身麻痺が生じているおそれがあるため、レントゲン・CT・MRI等の画像検査を受けて骨や神経の異常を調べ、原因を特定する必要があります。その中でも、脊髄の損傷を特定するにはMRI検査が有益な方法であり、交通事故に遭ってからできるだけ早い段階で検査を受けることが重要です。また、下半身麻痺が神経の障害によるものであることを立証するためには、腱反射テスト等の神経学的検査も併せて受ける必要があります。 下半身麻痺の原因が脊髄損傷である場合、投薬によって痛みを緩和したり固まった筋肉を柔らかくしたりする等の治療ができますが、根幹的な治療法はありません。リハビリや理学療法によって、残存する体の機能回復を目的とした訓練をして、社会生活への復帰を目指すことになります。別の原因である場合には、損傷箇所と程度に基づいて、必要な外科的・内科的治療やリハビリを受ける必要があります。

適切な後遺障害等級認定を得るには

まずは、認定された後遺障害等級によって受け取れる後遺障害慰謝料の金額が異なる点にご留意ください。重要なのは、残存する下半身麻痺に対して「適切な」後遺障害等級の認定を受けることです。 交通事故による下半身麻痺と診断された場合に、自賠法が定める後遺障害等級を獲得するためには、 ① 麻痺の範囲(単麻痺・対麻痺)
② 麻痺の程度(高度・中等度・軽度)
③ 介護の要否や程度
を医学的に立証できることが要件となってきます。そのためには、しっかりと病院に通院し、必要な検査・治療を受ける必要があります。

下半身麻痺になったら請求できるもの

下半身麻痺の程度によっては、常時または随時介護を要する場合等、本人だけではなく、周囲の身体的・精神的苦痛や金銭的負担が伴うこともあります。下半身麻痺が重篤な後遺障害として認められた場合、後遺障害分の損害として、以下のような項目が賠償請求できる可能性があります。

  • 将来介護費(実費または日額8000円程度)
  • 介護雑費日額1000円程度)
  • 介護器具代(車いす、杖等)
  • 改装費用(自宅リフォーム、車改装等)

しかし、下半身麻痺を抱える本人やそれを支える家族にとって、治療やリハビリと並行しながら上記のような項目の請求を含めて示談交渉を行うことは、負担極まりないでしょう。その点、弁護士に依頼すると、煩雑な手続を一任することで治療やリハビリに専念できるうえ、見逃しがちな損害項目も抜けなく賠償請求できる可能性が高まります。

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交通事故で下半身麻痺になる原因

脊髄損傷

交通事故の強い衝撃により、脳から背骨にかけて通っている神経組織が損傷してしまうことを「脊髄損傷」といいます。脊髄損傷に因る下半身麻痺は、胸髄以下、特に腰髄の損傷時に多く見受けられます。損傷の程度によって症状が異なります。

脳損傷・脳梗塞

交通事故で、頭蓋骨骨折等により直接的に、または衝撃により間接的に、脳が損傷することで、外傷性くも膜下出血や脳挫傷を引き起こし、下半身に麻痺が生じてしまうこともあります。また、多くはないものの交通事故により脳梗塞が引き起こされ、下半身に麻痺が生じる場合もあります。 損傷の部位や程度によって症状が異なります。

頭蓋骨骨折

頭蓋骨には、脳を外力から守る役割がありますが、交通事故によって頭蓋骨が骨折するほどの強い衝撃を頭部に受けた場合、脳が損傷しているおそれがあります。神経系の中枢である脳が損傷してしますと、下半身に麻痺が生じることがあり、その症状も脳の損傷具合によって異なります。

外傷性くも膜下出血

外傷性くも膜下出血とは、交通事故の衝撃により脳が損傷を受けることで、脳を保護する髄膜のうち、くも膜と軟膜の間に出血が広がる症状をいいます。びまん性軸索損傷や脳挫傷を伴って発症することが多くあり、下半身に麻痺が生じる場合もあります。損傷の程度によって症状が異なります。

下半身麻痺で認定され得る後遺障害等級と慰謝料

片足の麻痺

下肢のうち、一下肢(片足)のみが麻痺してしまった状態を、『単麻痺』といいます。認定の可能性がある後遺障害等級は麻痺の程度によって異なります。

麻痺の程度 後遺障害等級
高度の単麻痺 5級2号
中等度の単麻痺 7級4号
軽度の単麻痺 9級10号
軽微な麻痺 12級13号

請求できる後遺障害慰謝料

等級 自賠責基準※1 弁護士基準
5級2号 618万円 1400万円
7級4号 419万円 1000万円
9級10号 249万円 690万円
12級13号 94万円 290万円

※1:自賠責基準は新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。詳しくは、こちらをご覧ください。

両足の麻痺

両下肢(両足)が麻痺してしまった状態を、『対麻痺』といいます。脊髄損傷に起因するものが多く、脳損傷では通常生じることがないといわれています。 認定の可能性がある後遺障害等級は、麻痺の程度と介護の要否や程度によって異なります。

高度の対麻痺
中等度の対麻痺で、食事・入浴・用便・更衣等について常に介護を要する
1級1号(別表第1)
中等度の対麻痺で、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要する 2級1号(別表第1)
中等度の対麻痺で、上級の認定基準に該当しない 3級3号
軽度の対麻痺 5級2号
軽微な麻痺 12級13号

請求できる後遺障害慰謝料

等級 自賠責基準※2 弁護士基準
1級1号(別表第1) 1650万円 2800万円
2級1号(別表第1) 1203万円 2370万円
3級3号 861万円 1990万円
5級2号 618万円 1400万円
12級13号 94万円 290万円

※2:自賠責基準は新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。

交通事故により下半身麻痺(不随)になってしまったら

交通事故により下半身に麻痺が残る(下半身不随)という大変な怪我を負ってしまった方にとって、身体的な苦痛もさることながら、精神的な苦痛も相当なものであることでしょう。今後の生活において必要な損害賠償請求のためとはいえ、そのような状況下で、下半身の麻痺と交通事故の因果関係を画像等の他覚所見をもって医学的に立証し、後遺障害等級を獲得する手続を自身でしなければならないことは、非常に酷であるといえます。自身が治療やリハビリに安心して専念するためには、特に医療に強い弁護士へ依頼することが大切です。 下半身の麻痺といっても、麻痺の部位が、両足である場合と片足である場合、麻痺の程度が、介護が必要で全く歩けない場合と杖等の歩行具があれば歩ける場合とでは、その組み合わせ次第で認められる可能性がある後遺障害等級が変わってくるため、医学的な知識が必要不可欠です。 また、慰謝料だけではなく、逸失利益や将来介護費、事案によっては車いす等の介護器具や自宅および自動車の改装費用が認められるケースもありますので、とりこぼしなく請求しなければなりません。 交通事故による下半身の麻痺で不安な方、お困りの方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

下半身の麻痺が認められた裁判例

【大阪地方裁判所 平成27年1月21日判決】

信号機により交通整備の行われている交差点において、青信号に従い直進中の原告が運転する自動車に、右方から赤信号を無視して直進してきた被告が運転する自動車が衝突した交通事故で、原告が被告に対し損害賠償を請求した事案です。 原告は、交通事故による怪我の症状のうち、四肢しびれ感、歩行困難、両上肢の巧緻運動障害等について、自賠責法に基づく後遺障害等級3級3号(別表第2)の認定を受けていました。本事案では、原告の後遺障害の内容および程度等が争点となりました。 裁判所は、四肢の麻痺の程度について、上肢については軽度の麻痺を残すにとどまるとしましたが、下肢については「自宅では2本杖、外出は車いす」を要することから中等度の『対麻痺』であると認めました。また、介護の要否については日常生活動作の中心的部分は自身で行うことが可能であるため常時介護が要する状態とは言い難いが、食事・入浴・用便・更衣等において随時介護が要する状態であるとして、原告の後遺障害が後遺障害等級2級1号(別表第1)相当であると判断しました。 後遺障害慰謝料は、およそ後遺障害等級第2級相当の2400万円を獲得することができたうえ、将来介護費、車いすやソファ・ベッドといった装具購入費、それらを買い替えることを想定した将来の装具等購入費が認められました。

下半身麻痺でお困りなら弁護士へご相談ください

突然の交通事故により、下半身麻痺を抱えていくことになってしまったご本人やご家族の心痛は、計り知れません。下半身麻痺の治療・リハビリに長期間強いられることや、将来抱えていく身体的・精神的苦痛、金銭的負担に対して、適正な賠償を受けたいところです。 下半身麻痺の示談交渉は、損害賠償金額が高額となることも多く、少しでも間違えたり、妥協したりしてしまうと、減額されてしまうおそれがあります。そこで、交通事故事案・医療分野に特化した弁護士にご相談ください。弁護士法人ALGは、被害者の方やご家族に寄り添い、一番の味方となって加害者側と交渉していきます。また、初めてのお電話は、交通事故専門窓口の相談員がご状況を伺いますので、下半身麻痺でお困りの旨、ぜひお気軽にお話ください。

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