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腰椎圧迫骨折の後遺障害と等級認定の要件

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

腰椎圧迫骨折は、身体の重要な部分に対する重い怪我であるため、治療に時間がかかったり、手術を伴ったり、後遺症が残る可能性がある等、ご不安を感じられている被害者の方も少なからずいらっしゃると思います。 特に腰椎圧迫骨折は高齢の方に生じやすく、保険会社との交渉の際、持病や既往症との関係で争いになりやすい類型でもあります。そのため、不安を感じたらすぐに弁護士にご相談ください。 本記事では、交通事故で起きる腰椎圧迫骨折の内容とそのポイントについて説明します。

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腰椎圧迫骨折の症状

腰椎圧迫骨折は、脊椎のうち腰に位置する椎骨(腰椎)に、大きな衝撃が加わる、または脆くなって加重に耐えられなくなった結果、椎体が潰れてしまう現象をいいます。 椎体が潰れると、背骨が前方に傾く状態となります。腰から前傾する結果、症状として異常姿勢(猫背)が進行します。 また、腰部の椎体が潰れたという変形やこの変形に伴う神経症状(痛み)で、腰部に動かせない運動制限が出ます。立っていられない程の激痛が出ることもあります。 身体が前傾し、姿勢が変わったことに伴い、肋間神経や後外側枝が刺激され、側胸部(脇の下付近)、側腹部(わき腹)、下腹部に痛みが出ることがあります。

腰椎圧迫骨折の後遺障害等級

腰椎は体幹の支持機能を担う重要な部位です。交通事故により腰椎圧迫骨折を負ってしまった場合、身体の重要な部位の重症となりますので、症状の内容、程度にはよるものの、後遺症が出る可能性があります。 腰椎の圧迫骨折により、腰椎に歪みが生じた、背筋が伸びない、日常生活で痛みが強い等、様々な後遺症が生じた場合、内容に応じて「後遺障害」として症状に応じた等級認定がされます。 腰椎圧迫骨折によって後遺症が残った場合、該当する可能性のある具体的な後遺障害等級とその内容は次のとおりです。

等級 基準
6級5号 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの
6級準用 頚部および腰部の両方の保持に困難があり、常に硬性補装具を要するもの
8級2号 脊柱に運動障害を残すもの
8級準用 頚部および腰部のいずれかの保持に困難があり、常に硬性補装具を要するもの
8級準用 脊柱に中程度の変形を残すもの
11級7号 脊柱に変形を残すもの

検査方法

診断には単純X線(レントゲン撮影)検査を行い、受傷した部位と骨折の程度を判断します。 骨折による変形の度合いが少ないと直ちに判明しないことがあり、こうした場合には早期にCT検査やMRI検査が行われることもあります。

治療方法

治腰椎圧迫骨折の治療の基本は、保存治療です。安静にすることが重要といわれています。 痛みを抑え、変形の進行を防ぐため、コルセットを使用したり、骨折の程度によってはギプスを身体に巻いたりします。痛みが引いてきた頃から、リハビリテーションを実施します。 こうした保存的治療を行っても痛みが取れない場合には、BKP(Balloon Kyphoplastyの略)と呼ばれる経皮的椎体形成術が行われることもあります。BKPとは、潰れた椎体に小さなバルーンを入れることで潰れた骨を持ち上げて骨折前の位置に戻し、バルーンで持ち上げた部分の空間に骨セメントを充填して、椎体の位置関係を修正する手術です。

治療後の生活

特に手術を受けた場合には、骨の状態を見るために、定期的に単純X線(レントゲン撮影)検査、CT等の検診を受けることになります。 日常生活に大きな制限はないものの、無理な姿勢をとったり、重い荷物を持ったり等、背中に負荷のかかる動作はできる限り避けた方がよいといわれています。転倒は再発、悪化の可能性があるため、要注意です。 手術明けやコルセットが外れたばかりのときは筋力が低下して疲れやすくなっているため、長時間同じ姿勢でいると腰が痛くなります。そのため、背筋、腹筋のトレーニングがすすめめられています。 また、再び骨折しないようにするため、骨粗しょう症の程度を検査し、治療薬を内服して骨を強くすることも非常に重要で、背骨だけでなく他の部位の骨折予防にもなります。

腰椎圧迫骨折になったときに弁護士法人ALGができること

腰椎圧迫骨折のような重症といえる事案では、入通院治療が必要となったり、治療期間が長くなったり、また、後遺症が残る可能性もあります。 弁護士法人ALGには、交通事故事案に精通した弁護士が集まり、治療開始後からの注意点等のアドバイス、保険会社に対する治療期間や転院の交渉、後遺障害等級認定申請や認定に対する異議申立て、損害賠償額の交渉(※事案によっては訴訟手続)まで、様々な場面において、被害者の方の代理人としてお手伝いすることができます。

適正な後遺障害等級を得るために弁護士に依頼しましょう

交通事故による怪我が完治することが理想です。しかし、腰椎圧迫骨折のような重症の事案では、後遺症が残る可能性もあります。治療を尽くしても後遺症が出てしまう場合、次善策としては、適切な賠償額が得られるようにすることだといえます。適切な賠償額を得るためには、適切な後遺障害等級の認定を受けることが重要です。 後遺障害等級の審査は、診療録等の資料や検査結果を中心に判断される傾向にあります。後遺症に苦しむ中、書類を準備したり、医師と相談したりする等、手続きを進めるのはあまりにも大変なことです。 適切な後遺障害等級を得るためには、交通事故事案に精通し、医療に強い弁護士に依頼し、後遺障害等級申請を手伝ってもらうことをおすすめいたします。

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腰椎圧迫骨折とは

腰脊椎(いわゆる背骨)は、椎骨(ついこつ)が積み重なって構成されています。部位によって上から順に、頚椎、胸椎、腰椎と呼ばれ方が変わります。 腰椎圧迫骨折とは、腰部の椎体が前方に傾く形で潰れて骨折したものをいいます。 脊椎とは、いわゆる背骨のことを指しており、下図のように頚椎・胸椎・腰椎に分かれています。椎体は全部で24個あり、人間の場合は下から上に積み上がる構造となっています。 単純X線(レントゲン撮影)検査で診断するのが基本ですが、レントゲンはあくまでも椎体が潰れて変形しまった後の状態を発見するために使われるもので、骨折の急性期だとレントゲンだけでは診断できるとは限らない難しさがあります。

腰椎圧迫骨折につながる事故原因

腰椎圧迫骨折は腰椎(腰の椎骨)が潰れた現象であると説明しましたが、原因としては、外から腰部に非常に強い力が加わること等があります。 例えば、自動車事故で車両が大破するレベルの強い衝撃を受けるケースですと、相手方車両との衝突時や、相手方車両と接触した後に塀等に衝突したときの衝撃で身体に強い力が加わることが想起されます。 また、自動車と自転車との接触事故で、自転車の運転者が路面へ転倒した際の衝撃で起こることもあります。自動車と歩行者との事故でもしりもちをつく等の転倒の衝撃で起こることもあります。

可能性のある後遺障害について

腰椎圧迫骨折で後遺障害等級認定を受けるためには、以下の各障害の内容が、交通事故で負った腰椎圧迫骨折に起因していることを立証しなければなりません。X線写真のみでも足りるとされていますが、上位の等級はCT画像、MRI画像により圧迫骨折が確認できることが前提とされています。 腰椎圧迫骨折によって認定される可能性のある「後遺障害」は、具体的には次の内容に分類されます。

①脊柱の変形障害
脊柱に一定以上の変形が生じた場合に、変形の程度に応じた後遺障害が認定されます。
②脊柱の運動障害
脊柱に可動域制限が生じた場合、その程度に応じて後遺障害が認定されます。
③荷重機能障害
腰椎圧迫骨折により硬性の装具なしでは身体を保持できなった場合に後遺障害として扱われています。
④神経麻痺
腰椎付近の神経が圧迫されたり、損傷したりした結果、痛みが残ったり、痺れが生じてしまった場合に後遺障害が認定されます。

腰椎圧迫骨折による運動障害について

運動障害の後遺障害等級のうち、6級5号「脊柱に著しい運動障害を残すもの」は、腰椎のみならず頚椎にも圧迫骨折が生じていることがX線写真等で認められ、かつ、それぞれ強直していること(動かないこと)が求められているため、注意が必要です。 また、8級2号「脊柱に運動障害を残すもの」は、腰椎に圧迫骨折が生じていることがX写真等で認められ、かつ、腰部の屈曲(前屈)や伸展(後屈)等といった各種運動について、参考可動域角度の2分の1以下となっていることが求められています。 可動域の測定方法が決まっているため、医師に相談の上、正しく測ってもらうようにしましょう。

適正な後遺障害認定を受けるためにも早めに弁護士に相談しましょう

腰椎圧迫骨折により後遺症が残る場合、適正な後遺障害等級を得られれば、適正な損害賠償を受けることができます。 適正な後遺障害等級が認定されるためには、腰椎圧迫骨折が存在すること、その骨折を原因とした症状が生じていることを医学的知見に基づいて立証しなければなりません。腰椎圧迫骨折という大変な怪我をして、その治療をしながらこうした作業をすることは非常に難しく、精神的にも大きな負担がかかることでしょう。 弁護士は、代理人として後遺障害等級認定申請や保険会社との交渉ができます。事故に遭われて間もない頃から賠償額が決まる最後まで、いわば被害者の方のパートナーとしてお手伝いができます。 弁護士法人ALGには、交通事故事案の経験が豊富な弁護士に加え、医療に強い弁護士も集まっております。腰椎圧迫骨折でお困りの方は、ぜひ弊所へご相談、ご依頼ください。

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