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無職でも逸失利益は請求できる | 計算方法や事例

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

一口に「無職の方の交通事故」と言っても、幼い子供や就活中の方、専業主婦、高齢者など、対象となる方はさまざまです。なかには、内定が決まっていた方や、それが事故により取り消しになってしまった方もいらっしゃるかもしれません。

こうした方々が後遺症を抱えるようになったり、死亡してしまったりすると、“逸失利益”が争点となることも多いです。

本記事では、こうした「無職の方の逸失利益」に着目し、詳しく解説していきます。

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無職の場合でも逸失利益は認められる

無職の場合でも逸失利益が認められる可能性はあります。

逸失利益とは、交通事故がなければ得られたが、交通事故にあったことで得られなくなった利益をいいます。たとえば、将来貰えるはずだったのに、交通事故による怪我や死亡が原因で得られなくなってしまった給料、年金などのお金などです。逸失利益は、“損害”として加害者側に賠償請求できます。

逸失利益には、主に以下の2種類があります。

  • 後遺障害逸失利益:事故がなければ得られたが、事故による後遺障害によって得られなくなった利益
  • 死亡逸失利益:事故がなければ得られたが、事故により死亡したことによって得られなくなった利益

一見、収入のない無職の方には関係ないものに思えますが、いくつかの要件を満たせば認められる可能性があります。

無職の場合でも逸失利益が認められるための要件

無職でも、事故がなければ就労していた蓋然性が認められる場合には、逸失利益が認められます。就労の蓋然性の有無を判断するポイントとしては以下のようなものが挙げられます。

①就労意欲

働く意欲があったことは就労の蓋然性を判断する上で重要な事情です。
例えば、実際に面接に行くなど積極的に就職活動を行っていたような場合には、就労意欲があると判断されやすいでしょう。

逆に、健康体でも長年就労しておらず、就職活動も行っていなかったような場合には、逸失利益も存在しないと判断されるおそれがあります。

②事故前の就労能力

逸失利益を認めてもらうには、働く能力があることも重要です。
具体的には、事故当時の年齢や健康状態、事故以前の職歴、事故後の就労などが関係してきます。

例えば、事故当時は無職でも、事故の少し前までは働いていた場合などは、働く能力があると認められやすいことになります。
逆に、事故前から持病により全く働けない場合などは、逸失利益も否定されることになるでしょう。

③就労の可能性・見込みがあること

働ける可能性・見込みがあるかどうかも重要ポイントです。
働く意欲、働く能力があることが、働ける可能性・見込みにもつながってくるといえます。

この点、現在就労できない幼い子供や若者も、将来は働ける可能性があると判断されやすいです。
特定の職を目指して専門学校に進学していた場合や資格を取得していた場合なども、働ける見込みがあると判断されやすいでしょう。

逸失利益がもらえる場合・もらえない場合

若年者やいわゆるニートの場合

子供や学生といった若年者は、実際に働いた経験はないものの、将来仕事に就く可能性は十分あります。こうした可能性が事故により奪われてしまったのですから、基本的に逸失利益も認められます。

この場合、実際に得られていたはずの収入がわからないため、厚生労働省が発表している賃金に関する統計(「賃金センサス」といいます)をベースに逸失利益を計算します。このとき、最終学歴等の個別事情が考慮されることになります。

ただし、同じ若年者でもいわゆるニートのように外形的に働く意欲がないと判断されてしまう場合には、逸失利益が認められない可能性もあります。

示談前に就職が決まった場合

示談前に就職が決まった場合には、この事実が就労の意思や能力を認める根拠となりえます。内定通知書等の書面は証拠資料として提出できるようにしておきましょう。
この場合の逸失利益は、内定先の見込み給与額を参考に計算することもあります。

ところが、若年層の初任給は厚労省統計の平均賃金よりも低く設定されていることも珍しくありません。
このようなケースでは、内定先の見込み給与額ではなく、平均賃金(賃金センサス)で計算した逸失利益を請求する場合もありますので、ぜひ覚えておいてください。

事故の影響により内定取り消しになった場合

残念ながら事故の影響で内定が取り消しになってしまった場合は、 “内定の事実”は、逸失利益の請求に必要とされる、就労意欲、就労能力、就労の可能性・見込みが非常に高いことを証明してくれます。

逸失利益の額は、基礎収入をもとに計算しますが、内定が取り消された場合の基礎収入は、内定先の条件をベースに算出することもできますし、内定先の職種、被害者の学歴、年齢などを考慮した平均賃金(賃金センサス)をベースに算出することもできます。

生活保護を受けていた場合

交通事故時に無職であり、かつ生活保護を受給していた場合に逸失利益は認められるのでしょうか。

生活保護を受給している事実は就労の意欲や能力を低く見られる要素となり得ますが、事故直前に事業を始める相談を進めていたケースで、就労の意欲、能力があるとして、逸失利益が認められた例もありますので、具体的な事情を説明、立証することで、就労の意欲や可能性を示すことができれば認められる可能性があります。

主婦(主夫)の場合

前提として、主婦(主夫)の方は、ご自身を無職と思わないでください。
交通事故の損害賠償請求上、他人のために行う家事は“労働”と考えられるためです。

ただし、実際に給与が発生しているわけではないので、金額を算定する際には平均賃金(賃金センサス)等を参考に評価されることになります。

専業主婦の場合は、女性全体の平均賃金額等を収入として考えます。これは、男性の場合(=専業主夫)も同様です。兼業主婦(主夫)の場合は、実際の収入と平均賃金を比較して、多い方をもとに逸失利益を計算していくことになります。

高齢者の場合

高齢者であっても、就労の蓋然性がある場合には、逸失利益について認められるケースがあります。

例えば、退職して間もなく再就職のため積極的に活動していた、専門的な知識・技術・資格を持っている、といった将来就労する蓋然性を示す事情がある場合には、逸失利益が認められる可能性があります。

また、妻や夫の世話をしていた場合には、家事従事者としての逸失利益が認められることがあります。
その他、年金受給者の死亡事故の場合、年金の種類によっては年金受給額をもとにした逸失利益が認められます。

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逸失利益の計算方法~無職の場合~

後遺障害逸失利益

事故で後遺障害を負った方が「無職の場合」、後遺障害逸失利益の詳しい金額は主に次のような計算式で算出されます。

後遺障害逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数

基礎収入:事故が無ければ被害者が得ていたと考えられる収入をいいます。
労働能力喪失率:後遺障害によって低下した労働能力の割合をいいます。
労働能力喪失期間:後遺障害によって労働能力を失った期間をいいます。
ライプニッツ係数:中間利息を控除に使用される係数のことをいいます。

無職の方の基礎収入の算出方法や金額は、争われやすい項目です。
具体的な計算例については、以下のページをご覧ください。

死亡逸失利益

死亡逸失利益の具体的な金額は、次のような式にもとづき算出されます。

死亡逸失利益=基礎収入×(1-生活費控除率)×死亡時の就労可能年数に応じたライプニッツ係数

基礎収入:事故が無ければ被害者が得ていたと考えられる収入をいいます。
生活費控除率:被害者が生きていた場合将来使われたであろう生活費等が年収に占める割合をいいます。
就労可能年数:基本的に【67歳-死亡時の年齢】となります。高齢者の場合には、事故時の年齢における平均余命年数の約2分の1とすることもあります。
ライプニッツ係数:中間利息の控除に使用される係数をいいます。

生活費控除について

生活費控除の目的は、死亡したことによって、今後の被害者にかからなくなってしまった生活費を本来の損害額から差し引くことにあります。
生活費控除率は、下記表のように、性別、家族構成、家庭内の役割、属性などを考慮して決まります。

たとえば、妻と子供1人を持つ一家の支柱が事故で死亡した場合の生活費控除率は、30%が目安になります。
無職の方が死亡した場合でも、生存していた場合には生活費が発生したといえるので、生活費の控除が必要となってきます。

一家の支柱の場合かつ被扶養者1人の場合 40%
一家の支柱の場合かつ被扶養者2人以上の場合 30%
女性(主婦、独身、幼児等を含む)の場合 30%
男性(独身、幼児等を含む)の場合 50%

基礎収入

基礎収入とは、通常だと事故に遭う前の年収をいいますが、無職者の場合は実際の収入がないので何かと争われがちです。

基礎収入は、被害者の方の状況によって異なりますが、年齢、性別、学歴等に対応した平均賃金(賃金センサス)を参考にして決まる場合もあります。詳しくは、以下を参考にしてください。

子供・30歳未満 賃金センサス<男女別労働者の全年齢平均賃金>
※女子年少者:賃金センサス<全労働者かつ全年齢の平均賃金>
内定者 内定先の平均賃金
大学進学の可能性が高い 賃金センサス<大卒の平均賃金>
専業主婦(主夫) 賃金センサス<女性の全年齢平均賃金>
兼業主婦(主夫) 実収入と賃金センサス<女性の全年齢平均賃金>の多いほう
その他 個別具体的な事情に応じる

労働能力喪失率

労働能力喪失率とは、事故による後遺障害によって事故前のように働けなくなったことについて、労働等への支障の程度を示す割合です。
具体的な数値は下表のとおり、認定された後遺障害等級によって決まっていますが、症状の程度や内容、その他の事情により変更となる場合もあります。

労働能力喪失率
後遺障害等級 労働能力喪失率
第1級~第3級 100%
第4級 92%
第5級 79%
第6級 67%
第7級 56%
第8級 45%
第9級 35%
第10級 27%
第11級 20%
第12級 14%
第13級 9%
第14級 5%

労働能力喪失期間

労働能力喪失期間とは、事故による後遺障害によって労働能力が失われる期間をいいます。
基本的には、症状固定時の年齢から67歳までの年数とされます。例えば、症状固定時に30歳の方の労働能力喪失期間は、67-30=「37」となります。

ライプニッツ係数

逸失利益の請求は、本来見込まれていた将来の収入を、現在の価値に算定しなおした金額で行います。その計算を行う際に必要な係数を、ライプニッツ係数といいます。
ライプニッツ係数とは、中間利息を控除する係数のことをいいます。

逸失利益は、本来見込まれていた将来の収入への損害を示談成立時に一気に受け取ります。しかし、将来発生するはずの損害額を全額示談時に受け取ってしまった場合、預け入れや運用によって損害以上の利益(これを中間利息といいます)を得ることができてしまい、いわば「貰いすぎ」の状態となるのです。

「貰いすぎ」を解消するためには中間利息を引く必要があります。このとき主に用いられるのがライプニッツ係数です。

無職の逸失利益等について争い、ご依頼から2ヶ月足らずで800万円増額した事例

ここで、弁護士法人ALGの実際の解決事例をご紹介します。

依頼者は、バイク事故により、後遺障害等級併合10級に該当する怪我を負い、事故前に正社員として内定を受けていたにもかかわらず、事故の後遺障害により仕事ができなくなりました。保険会社からは約1300万円の賠償案を提示されていましたが、保険会社から提示された金額で示談することに不安を抱かれ、ご相談くださいました。

“無職”ゆえに基礎収入が争われるかと思いきや、弁護士が、内定先での就業条件が記載された契約書を提示したことで、特に強い反発はありませんでした。
しかし、休業損害と逸失利益の算定期間や慰謝料について厳しく争われました。

度重なる交渉の結果、当初の額より約800万円増額させた約2100万円での示談案を提示させることに成功しました。
まだ交渉の余地はありましたが、依頼者が2ヶ月足らずで約800万円も増額したことに納得されたため、約2100万円で示談が成立しました。

無職でも逸失利益以外に受け取れる可能性がある賠償金(慰謝料)

無職の方でも、逸失利益のほかにも受け取れる可能性のある賠償金があります。
下表にまとめましたので、ぜひ参考になさってください。

治療関係費 治療費、通院交通費(駐車場代)、入院雑費、付添費、装具・器具購入費、文書作成費などです。
慰謝料 事故の怪我により強いられた肉体的・精神的苦痛に対するものです。
入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の2種類があります。
休業損害 事故の怪我により仕事を休んだせいで減ってしまった収入のことです。
事故時に無職でも、治療期間中に就労する蓋然性が高い場合には、休業損害を請求できる可能性があります。
物損 修理代、評価損、代車費用、買替代金、買替諸費用、休車損、積荷損などです。

無職の方でも逸失利益は認められるので交渉は弁護士にお任せください

無職の場合でも、逸失利益を請求できる可能性は十分にあります。
とはいえ、交渉慣れした保険会社と直接交渉をしても、そう上手くはいかないものです。計算方法とその根拠を理解して、保険会社と交渉を進めなければなりません。

ぜひ、交通事故事案の経験豊富な弁護士法人ALGにお任せください。
弁護士であれば裁判をも辞さない姿勢で交渉を進めることができますし、弁護士法人ALGには今まで積み重ねてきた十分な実績とノウハウがあります。
逸失利益が認められるかどうかによって、最終的な賠償金額に何十万、何百万、何千万円もの差が生まれうるのです。

弁護士法人ALGでは、お気軽にご相談いただける体制を整えています。
「依頼しておけばよかった……」と手遅れになる前に、ぜひ一度お問い合わせください。

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