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【交通事故の損害賠償】知っておくべき請求範囲や計算方法について

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

交通事故でケガをしたり、車が壊れたりした場合、加害者に対して損害賠償を請求することができます。 請求できる損害賠償には、治療費や車の修理費だけでなく、ほかにも慰謝料や交通費など、たくさんの種類があることをご存じでしょうか? しっかり賠償を受けるには、どのような事故の場合に、どのような損害賠償の請求ができるのか、ご自身のケースではどのような賠償内容になるのか、といった点を理解しておく必要があります。 そこで、このページでは「交通事故の損害賠償」にスポットを当てて、その請求範囲や計算方法などについてご説明します。ぜひご一読ください。

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交通事故の損害賠償とは

交通事故における損害賠償とは、加害者が、交通事故で損害を受けた被害者に対して、加害者の責任の大きさに応じて、その損害をお金で埋め合わせることをいいます。 損害賠償として被害者に支払われるものは、主に以下のようなものが挙げられます。

  • 治療費:診察料、投薬料、整骨院での施術料など
  • 通院交通費:入通院の際にかかった交通費
  • 慰謝料:交通事故が原因で受けた精神的な苦痛に対する補償
  • 休業損害:事故により仕事を休んだことで生じた減収分
  • 逸失利益:後遺障害や死亡したことで失われた将来の収入分
  • 物損に関する賠償金:壊れた車や建物などに対する賠償金

損害賠償金は、加害者本人、または加害者が加入する保険会社(自賠責保険・任意保険)から支払われることになります。加害者が任意保険に加入している場合は、任意保険が自賠責保険の補償分までまとめて支払い、後日、立て替えた分を自賠責保険に請求するという形になります。 なお、交通事故で損害賠償を請求できる人は、以下の表のとおりとなりますので、ご確認ください。

事故形態 請求できる人 解説
傷害事故の場合 原則、被害者本人 被害者が未成年者の場合は、基本的に、法定代理人である親権者が賠償請求します。
死亡事故の場合 原則、亡くなった被害者の相続人 基本的に、相続人は以下の手順によって決定します。
① 死亡した被害者に配偶者がいる場合は常に相続人となります。
② 配偶者以外の相続人は、以下の順序で、配偶者と共に相続人となります。
③ 配偶者がいない場合は、1位~3位の最上位の親族のみが相続人となります。

(第1位)子(養子)
(第2位)父母・祖父母(養父母)
(第3位)兄弟姉妹

損害賠償を請求する相手

被害者は、交通事故を起こして損害を発生させた加害者以外にも、損害賠償を請求できることがあります。損害賠償を請求される可能性がある人、つまり損害賠償を支払う義務を負う可能性がある人は、以下のとおりです。

① 運転者(加害者)
交通事故を起こした車を運転していた加害者本人は、もちろん損害を賠償する義務を負います。
たとえ未成年者であっても、一定以上の年齢(12~13歳程度)であれば基本的にこの義務は免除されません。
② 使用者
運転者が仕事中に交通事故を起こしたケースでは、運転者を雇って仕事をさせていた使用者(雇い主)も、運転者と連帯して損害を賠償する義務を負います。
③ 運行供用者
運転者が人身事故(人が怪我をしたり亡くなったりした事故)を起こしたケースでは、運行供用者も、運転者と連帯して損害を賠償する義務を負います。
運行供用者とは、車の運転や走行をコントロールできる立場にあって、車の運行によって利益を得ている人のことです。下記に具体例を挙げてみました。

  • レンタカーの貸主
  • 運送会社等、社用車の利用を許可している使用者
  • 車の所有者(他人に貸した人)

損害賠償の対象となる範囲は?どこまで請求できるのか

交通事故の被害者が受ける損害は、大きく「精神的損害」と「財産的損害」に分けられます。これらはすべて加害者に損害賠償として請求できるものです。適切な損害賠償金の計算方法や相場を知るためにも、賠償金の内訳を理解しておくことが必要です。 以下、それぞれの項目について解説していきます。

一般的な損害賠償の範囲
財産的損害 積極損害
  • 治療費
  • 交通費
  • 葬儀費用
  • 車両修理費 など
消極損害
  • 休業損害
  • 後遺障害による逸失利益
  • 死亡による逸失利益
  • 休業補償 など
精神的損害
  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料
  • 死亡慰謝料

精神的損害(慰謝料)

精神的損害とは、痛みや苦しみ、悲しみといった、交通事故が原因で受けた精神的な苦痛のことをいいます。精神的損害に対する賠償が、いわゆる“慰謝料”です。 慰謝料は、“入通院慰謝料”、“後遺障害慰謝料”、“死亡慰謝料”の3種類に分けられます。

入通院慰謝料
入通院慰謝料とは、交通事故が原因で怪我等を負い治療した場合に受けられる賠償です。治療に伴う痛みや苦しみといった主観的なものを客観的に評価することは難しいため、慰謝料の金額は、怪我の程度を参考にしながら、実際の入院・通院期間や入院・通院日数を基準にして計算します。
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料とは、治療したものの後遺症が残ってしまった場合に受けられる賠償です。後遺障害として等級が認定されることで、その後遺障害等級に応じた金額の慰謝料を請求できるようになります。
死亡慰謝料
死亡慰謝料とは、交通事故で被害者が亡くなってしまった場合に受けられる賠償で、被害者本人のものと、被害者遺族(近親者)固有のものがあります。なお、被害者本人の死亡慰謝料は、相続人が請求することになります。
また、慰謝料の金額は、家族構成や年齢、被害者の家庭内での役割等によって異なってきます。

財産的損害(実際に発生した損害額)

財産的損害は、財産について生じた損害です。財産的損害は、さらに「積極損害(お財布から支払った損害)」と「消極損害(お財布に入る予定だった損害)」に分けられます。 消極損害とは、交通事故に遭わなければ得られたはずの収入のことをいいます。例えば、「休業損害」や「後遺障害や死亡による逸失利益」などが挙げられますが、無収入の専業主婦(主夫)や学生であったとしても、もらえる可能性があります。積極損害については、以下でご説明します。

積極損害

具体的な積極損害の例を挙げたので、以下の表をご覧ください。

治療関係費 診療費や入院費、手術代、マッサージ代等、事故で負った怪我の治療にかかった費用
付添看護費 入通院に付添いを要した場合や、将来的に介護を要する場合等に請求できる費用
入院雑費 入院中に使用した寝具・洗面用具といった日用品の購入費、テレビ賃借料、電話代等
通院交通費、宿泊費 通院にかかった電車代やバス代等、宿泊を要した場合は宿泊費
子供の保育費、学習関係費 被害者に幼児がいる場合の通院中の保育費用、学生である被害者が怪我で通学できなくなった場合の家庭教師代等
装具・器具購入費 義手や義足、眼鏡、補聴器、車椅子、介護ベッド等の購入にかかった費用
家屋等改造費 家屋や自動車等をバリアフリー化するための改築・改造にかかった費用
葬儀関係費 葬儀費用や仏壇・仏具購入費、墓碑建立費等
損害賠償請求関係費 診断書発行手数料や保険金請求手続費用等
弁護士費用 裁判で不法行為に基づく損害賠償請求をした場合、判決で認められた賠償金の10%程度が損害として認められる

積極損害とは、被害者が交通事故のために実際に支払った費用、または将来的に支払う必要のある費用のことをいいます。 例えば、事故でケガをした場合には、ケガの治療費や入院費、病院への交通費などがかかりますし、後遺障害が残ってしまったときは、今後、介護費用や自宅のバリアフリー化費用なども必要となります。このように、すでに出て行ったお金や、支払いが決まっているお金が、積極損害ということになります。

休業損害

休業損害とは、交通事故によるケガの治療のために、仕事を休んだことで生じた収入の減少分のことをいいます。 休業損害は、基本的に「事故前1日あたりの収入×休業日数」で計算します。 自賠責保険では、1日あたりの収入は「6100円」とされ、この額を超える収入があることを証明できれば、「1万9000円」を限度に認められることになります。 一方、弁護士が代理人となった場合は、被害者の実際の収入や賃金センサスによる平均賃金に基づき1日あたりの収入を出して、休業損害を計算し、加害者側と交渉するのが通常です。 なお、無収入の専業主婦(主夫)であっても、交通事故のケガにより家事労働ができなかったとみなされ、休業損害を請求することが可能です。

逸失利益

逸失利益とは、交通事故に遭わなければ、働いて得られたはずの収入のことをいいます。 逸失利益には、以下の表のとおり、「後遺障害逸失利益」と「死亡逸失利益」と2種類あります。

後遺障害逸失利益 後遺障害が残ったために労働に制限が生じる等して減収した場合
死亡逸失利益 被害者が亡くなってしまったために収入が途絶えてしまった場合

逸失利益は、基本的に下記のそれぞれの計算式で求めることができます。

・後遺障害逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
・死亡逸失利益=基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数

物損事故の場合の損害賠償

車や建物など物だけが壊れて、死傷者がいない「物損事故」で請求できる損害賠償は、一般的に、財産的損害に対するものだけであり、精神的損害が認められることはほとんどありません。 物損事故では、以下のような損害の賠償が認められる可能性があります。

  • 車の修理費、買替費用
  • 車の評価損(事故で車の市場価値が下がってしまったことによる損害)
  • 積載品の損害(車に積んでいたり運んでいたりした物が壊れたことによる損害)
  • 代車使用料
  • 休車損害(事故で社用車が使用できなくならなければ得られたと考えられる営業利益)
  • 家や店舗、設備等の修理費・評価損

なお、軽いケガだから別にいいだろうと考えて、警察にケガをしたことを伝えずにいると、物損事故として処理されてしまいます。 物損事故扱いのままだと、治療費や慰謝料などで加害者ともめやすく、十分な賠償を受けられなくなるおそれがあります。そのため、ケガをした場合は、できる限り早く警察署に診断書を提出し、人身事故に切り替えるようにしましょう。

損害賠償の3つの計算方法・相場

それでは、損害賠償金の計算方法や相場を見ていきましょう。 交通事故の損害賠償金を計算する基準には、
① 自賠責基準
② 任意保険基準
③ 弁護士基準

と3つの基準があります。
使う基準によって、損害賠償金額が大きく変わりますので、これらの基準の知識を得ておくことが大切です。

自賠責基準
自賠責保険における支払い基準です。
最低限の補償を目的としているため、被害者に過失がない事故の場合は、最も低額となります。
また、自賠責基準では、以下のように、損害賠償金の支払限度額が定められています。なお、車や建物等が壊れただけの物損事故については、補償されません。

  • 傷害による損害:120万円
  • 後遺障害による損害:75万~4000万円(後遺障害等級により異なる)
  • 死亡による損害:3000万円

任意保険基準
任意保険会社ごとに設定された基準です。
物損事故の場合や、人身事故における賠償金額が自賠責保険の支払い限度額を超えてしまったとき、自賠責保険ではカバーできない部分の賠償金を支払うことを目的としています。
そのため、自賠責基準よりは多少高い金額となりますが、営利企業ゆえ自社の支払いを抑える意向があるため、弁護士基準よりは低額となる傾向にあります。

弁護士基準(裁判基準)
過去の交通事故の裁判例をもとに作られた基準です。
被害者に過失がない事故の場合、3つの基準のなかで最も高額になる基準ですが、弁護士が代理人となって示談交渉に臨む場合や裁判においてでないと、認めてもらえることがほとんどない基準となっています。

自動計算ツールを使って損害賠償額を確認!

ご自身の損害賠償額の概算を気軽に知りたい方もいらっしゃると思います。そこで指標の一つとして、損害賠償金を算出してくれる自動計算ツールを活用するのも良いでしょう。 もちろんあくまでも概算であり、交渉により変動の余地はありますが、ご自身の事故の態様で得られる可能性のある損害賠償金の額を具体的に把握することは、とても意味のあることです。 弁護士法人ALGでは、無料で使用していただける損害賠償額計算ツールをご用意しています。ぜひこちらをご活用ください。

損害賠償額計算ツール

損害賠償の請求方法

交通事故発生から、損害賠償金をもらうまでの流れは以下の図のようになります。

損害賠償金をもらうまでの流れ

事故直後は警察への連絡など初期対応を行い、加害者側の保険会社とも連絡を取り合います。 事故によりケガをしてしまった場合は、完治または症状固定まで治療を続け、完治せず後遺症が残ってしまった場合は、後遺障害認定を申請し、等級認定を受けます。 すべての損害額が確定したら、保険会社と示談交渉を開始し、示談成立後に、取り決めた損害賠償金をもらうことになります。 なお、示談で解決できず裁判となった場合は、判決が出た後に、賠償金の支払いを受けることになります。

早く受け取れる被害者請求とは

被害者請求とは、被害者本人が、直接、加害者側の自賠責保険に対して、治療費や慰謝料などの損害賠償金を請求する方法です。 被害者請求のメリットは、示談成立前であっても、先行的に自賠責保険分の保険金が支払われるという点です。また、被害者自身で書類を集めて手続きを行うため、納得のいく結果が出やすいという点もメリットです。 特に、「示談前に一定のお金が欲しい」「加害者が任意保険に未加入」「被害者の過失割合が大きく、任意保険会社が病院への治療費の支払いを拒否している」というような場合は、被害者請求の利用を検討するべきでしょう。 また、後遺障害認定の申請を行う場合も、被害者請求をおすすめします。被害者に有利な証拠(医証、文書)を提出できるため、適切な等級認定を受けられる可能性が高まるからです。 ただし、多くの書類を集める必要があるため、費用や手間がかかるというデメリットもあります。 一方、加害者請求(事前認定)とは、加害者または加害者側の任意保険会社が、被害者に損害賠償金を支払った後、自賠責保険に保険金を請求する方法です。 加害者請求のメリットは、加害者側に手続を任せられるため、手間がかからず楽であることです。 しかし、デメリットとして、加害者任せの手続きになるため、被害者に有利な証拠の収集・提出が期待できず、適正な賠償が受けられないおそれがあります。また、加害者請求の場合、基本的に、示談成立後でなければ、賠償金をもらうことができません。

損害賠償請求の時効

損害賠償を請求する権利も時効にかかりますが、何年で時効が成立するかは状況に応じて変わります。(なお、令和2年4月1日の時点で時効が完成していない事案には、下記の時効が適用されます。)

物損事故 事故日から3年
人身事故 後遺症がないケース 事故日から5年
後遺症が残ったケース 症状固定日から5年
死亡事故のケース 死亡日から5年
加害者がわからない事故 事故日から20年
※後から加害者が発覚した場合には、加害者が発覚した日から3年または5年

損害賠償額に大きく影響する「過失割合」とは?

過失割合とは、交通事故を起こした責任の割合のことです。
「9対1」「8対2」のように、加害者と被害者の過失を割合で表します。
過失割合は、当事者あるいは双方の保険会社同士の話し合いで決められるのが基本ですが、裁判で争う場合は、裁判所に判断を仰ぐことになります。 交通事故においては、加害者だけでなく被害者にも過失があったというケースが少なくありません。例えば、被害者に前方不注意や信号無視、一時停止無視があったような場合です。このようなとき、加害者だけにすべて賠償責任を負わせるのは不公平といえます。 そこで、加害者と被害者の過失割合に応じて、損害賠償金から過失分の金額を減額することになっています。これを過失相殺といいます。 そのため、被害者に過失がある場合は、被害者の過失分だけ賠償金額が減額されることになります。また、加害者の損害についても、被害者が事故の過失分について負担しなければならないのが基本です。 これだけではイメージしにくいと思いますので、過失相殺の具体例をご紹介します。 例えば、「加害者の過失9割、被害者の過失1割、加害者の損害額100万円、被害者の損害額100万円」の場合、加害者が被害者に対して請求できる賠償金額は
100万円×(1-0.9)=10万円 となります。
これに対し、被害者が加害者に対して請求できる賠償金額は
100万円×(1-0.1)=90万円となります。
結果として、被害者は、90万円-10万円=80万円の賠償金を受け取ることになります。

示談交渉がなかなか進まないときの対処法

加害者側との示談交渉がうまく進まないときは、ADR(裁判外紛争解決手続)を利用したり、裁判を起こしたりして、解決を目指すという方法があります。 示談交渉が難航すると、示談成立までに時間がかかり、被害者の方が長期にわたって不安定な立場に置かれてしまうことになります。そのため、なるべく示談以外の解決手続きをとることをおすすめします。

ADRを利用する

ADRとは、裁判外紛争解決手続ともいい、名前のとおり、裁判を利用しない紛争解決の手段をいいます。代表的なADRの手続には、あっせんや調停、仲裁等があります。 ADRは、裁判に比べて手続がシンプルなため臨機応変な対応をすることができ、解決するまでの期間が短いという特徴があります。また、基本的に当事者同士の話し合いを主軸にしつつ、中立の立場の専門家を介入させる手続であるため、当事者の意向を尊重しながら法的に妥当な結論を導くことができます。さらに、裁判を起こす場合と比べて費用が安く、手続が公開されることもないので、争いの内容や存在を誰かに知られることもありません。 このようなADRを利用する場合でも、書類等の収集・選別、漏れや不備の有無の確認、相手方との話し合いや主張・立証が必要です。そこで、より効果的にADRを利用するためにも、法律の専門家である弁護士に依頼することをおすすめします。

裁判を提起する

損害賠償金の額や過失割合等の点で意見が合わず、示談交渉が簡単には合意に至らないケースでは、裁判で解決を図ることができます。 交通事故の損害賠償を請求する裁判は、民事訴訟に分類されます。損害賠償請求の裁判の基本的な流れは、被害者と加害者が出し合った主張のどちらが正当なのかを、それぞれが提示する証拠等によって立証していき、その結果を裁判官に判断してもらうというものです(もっとも、途中で和解を成立させるケースも多いです)。 裁判手続を利用すれば、法的に妥当な結論が得られる一方、かなりの時間がかかりますし、有利な結論を導くためには法的知識が欠かせません。しかし、法律の専門家である弁護士に依頼すれば、かかる手間を大幅に軽減できるだけでなく、勝訴する可能性を高めることができます。

遅延損害金で損害賠償金が増える?

交通事故で裁判を起こし、判決により損害賠償請求が認められた場合、損害賠償金の他に、遅延損害金を受け取ることができます。 遅延損害金とは、損害賠償金の支払いが遅れたことに対する利息のようなものとイメージしてください。交通事故発生日から損害賠償金の支払日まで、損害賠償金額に対して年3%の割合の遅延損害金が支払われます。 賠償金が高くなるほど、また、賠償金の支払いが遅れた期間が長くなるほど、遅延損害金は高くなります。例えば、事故により重いケガを負い、通院期間が長期に及んだ場合には、遅延損害金だけでもかなり高額になる可能性があります。 なお、示談交渉やADR(裁判外紛争解決手続)により解決した場合には、基本的に、遅延損害金は支払われません。

※2020年3月31日以前に起きた事故については、年5%が適用されます。

加害者が損害賠償金を払えない場合はどうする?

まず、人身損害の最低限の補償を求めるために、自賠責保険に対して被害者請求を行いましょう。 ただし、限度額が決まっているため、超過分については加害者に請求することとなります。この時点で加害者に自己破産されてしまうと、多くのケースでは超過分の損害賠償金を請求できなくなってしまうため、分割払いを認めるなど、着実に受け取れる方法を検討しましょう。また、決定事項は公正証書を作成する等して、証明力のある形で残しておくことをおすすめします。

交通事故にあった主婦の損害賠償金額を約1000万円増額できた解決事例

交通事故にあった主婦の損害賠償金を約1000万円増額できた、弁護士法人ALGの解決事例をご紹介します。

依頼者は、自転車で丁字路交差点を走行中、加害者の車にぶつけられ、頭部外傷と左腕骨折の重傷を負いました。 約1年半治療を続けましたが、後遺症が残り、頭部の傷害で12級13号、左膝の可動域制限で12級7号、併合11級と認定されました。 その後、相手方保険会社から賠償案が出されましたが、依頼者は妥当なものか判断できず、弁護士法人ALGにご相談されました。 弁護士が賠償案を確認したところ、自賠責基準による最低限の金額であり、過失割合も、依頼者の体験した事故状況からして、修正の余地があると判断しました。そのため、裁判基準で賠償金を計算し直し、実況見分調書も取り寄せて、請求額を計算し、示談交渉をスタートさせました。 重い後遺障害が認定されたのに、慰謝料や逸失利益が最低限の金額であり、休業損害も家事労働への支障を考慮していない、過失割合も「8:2」から「9:1」に修正するべきと主張しました。結果、過失割合を「9:1」に修正させ、賠償額も当初の提示額より約1000万円増額させることに成功しました。

弁護士に依頼することによって適正な損害賠償金を受け取ることができる可能性が高まります

示談交渉においては、保険会社の担当者が損害賠償額を計算したうえで、示談案を提示するのが通常です。 しかし、保険会社の示談案が必ずしも正しいとはいえず、損害賠償項目に漏れがあったり、過失割合が正しくなかったり、相場よりも低額な賠償金に抑えられていたりする可能性があります。 そのため、納得のいく損害賠償を受けたい場合には、弁護士に相談することをおすすめします。 弁護士が介入すれば、示談金の提案が妥当なものであるか検討するとともに、弁護士基準による賠償金の増額交渉も行いますので、賠償額アップも期待できます。 また、面倒な保険会社とのやり取りや示談交渉を任せられるため、ご自身の負担も軽くなります。 交通事故の被害でお困りの方は、まずは一度弁護士にお問い合わせください。

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