交通事故の損害賠償で請求できるもの|損害賠償請求方法

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員
交通事故で、自動車が壊れたり、怪我をしたりした場合、加害者に対して損害賠償を請求することができます。多くの方は、交通事故の損害賠償ときくと、車の弁償のための修理費や病院の治療費などが真っ先に頭に浮かぶのではないでしょうか? しかし、交通事故で請求できる損害賠償の項目には、修理費や治療費以外もあるので、どのような項目があるのか、それぞれの金額の相場はいくらか、自身の事故の場合の損害賠償内容は何か、といった点を正しく理解しておかなければ、被った損害の十分な賠償を受けられません。 そのような事態を防ぐためにも、このページでは「交通事故の損害賠償」に焦点を当てて、概要などをわかりやすく解説していきます。
交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします
交通事故に遭いお困りの方へ
目次
交通事故の損害賠償とは
交通事故でいう損害賠償とは、交通事故が原因で被害者が被った損害を、加害者の責任に応じて埋め合わせさせることです。交通事故の損害賠償として支払われるものには、治療費や通院交通費、休業損害、慰謝料等があります。 なお、よく「損害賠償金=慰謝料」と誤解されている方がいらっしゃいますが、慰謝料とは、精神的な損害(精神的苦痛)に対する賠償金であって、あくまでも損害賠償金の一部に含まれるものです。 適正な賠償を受けるためにも、何が損害として認められて賠償を受けられるのか、しっかりと把握しておくことが大切です。
損害賠償は誰が誰に対して請求する?
損害賠償を請求できる人
交通事故で損害賠償を請求できる人は、傷害事故の場合と死亡事故の場合で異なります。
【傷害事故の場合】
原則として被害者本人が請求できます。
ただし、被害者が未成年者である場合には、親権者(親)が法定代理人となって請求することになるのが通常です。
【死亡事故の場合】
原則として、亡くなった被害者の相続人が請求できます。
基本的に、相続人は下記のとおりになります。
① 配偶者と子供(養子も可能)
② 子供がいない場合には、配偶者と父母
③ 子供も父母もいない場合には、配偶者と兄弟姉妹
なお、亡くなった被害者本人の慰謝料だけでなく、遺族である近親者(配偶者、子供、父母)固有の慰謝料も認められています。
損害賠償を請求される人
被害者は、交通事故を起こして損害を発生させた加害者以外にも、損害賠償を請求できることがあります。損害賠償を請求される可能性がある人、つまり損害賠償を支払う義務を負う可能性がある人は、以下のとおりです。
① 運転者(加害者)
交通事故を起こした車を運転していた加害者本人は、もちろん損害を賠償する義務を負います。
たとえ未成年者であっても、一定以上の年齢(12~13歳程度)であれば基本的にこの義務は免除されません。
② 使用者
運転者が仕事中に交通事故を起こしたケースでは、運転者を雇って仕事をさせていた使用者(雇い主)も、運転者と連帯して損害を賠償する義務を負います。
③ 運行供用者
運転者が人身事故(人が怪我をしたり亡くなったりした事故)を起こしたケースでは、運行供用者も、運転者と連帯して損害を賠償する義務を負います。
運行供用者とは、車の運転や走行をコントロールできる立場にあって、車の運行によって利益を得ている人のことです。下記に具体例を挙げてみました。
・レンタカーの貸主
・運送会社等、社用車の利用を許可している使用者
・車の所有者(他人に貸した人)
損害賠償として請求できるもの
損害賠償の対象となるものには、具体的にどのような項目があるのでしょうか?交通事故による人身損害は、大きく“精神的損害”と“財産的損害”に分けられます。これらは、いずれも損害賠償として相手方に請求できるものです。以下、それぞれについて具体的に説明していきます。
精神的損害
精神的損害とは、痛みや苦しみ、悲しみといった、交通事故が原因で受けた精神的な苦痛のことをいいます。精神的損害に対する賠償が、いわゆる“慰謝料”です。 慰謝料は、“入通院慰謝料”、“後遺障害慰謝料”、“死亡慰謝料”の3種類に分けられます。
・入通院慰謝料
入通院慰謝料とは、交通事故が原因で怪我等を負い治療した場合に受けられる賠償です。治療に伴う痛みや苦しみといった主観的なものを客観的に評価することは難しいため、慰謝料の金額は、怪我の程度を参考にしながら、実際の入院・通院期間や入院・通院日数を基準にして計算します。
・後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料とは、治療したものの後遺症が残ってしまった場合に受けられる賠償です。後遺障害として等級が認定されることで、その後遺障害等級に応じた金額の慰謝料を請求できるようになります。
・死亡慰謝料
死亡慰謝料とは、交通事故で被害者が亡くなってしまった場合に受けられる賠償で、被害者本人のものと、被害者遺族(近親者)固有のものがあります。なお、被害者本人の死亡慰謝料は、相続人が請求することになります。
また、慰謝料の金額は、家族構成や年齢、被害者の家庭内での役割等によって異なってきます。
財産的損害
財産的損害は、名前のとおり、財産について生じた、お金に換算できる損害です。お財布に関連づけてイメージすると良いでしょう。人身損害のうちの財産的損害とは、「積極損害(お財布から出た損害)」と「消極損害(お財布に入るはずだった損害)」に分けることができます。これら2つの損害は、それぞれどのような性質を持っているのでしょうか?
積極損害
積極損害とは、交通事故が原因で実際に支払わなければならなくなった、または将来的に支払わなければならない費用のことです。 例えば、怪我をした場合には治療費や入院雑費等がかかりますし、後遺症が残った場合には、今後、介護費用や家屋等の改造費等が必要になるでしょう。このように既にお財布から支払ったお金や、支払うことが決まっているお金が、積極損害に当たります。 具体的な積極損害の例を挙げたので、以下の表をご覧ください。
治療関係費 | 診療費や入院費、手術代、マッサージ代等、事故で負った怪我の治療にかかった費用 |
---|---|
付添看護費 | 入通院に付添いを要した場合や、将来的に介護を要する場合等に請求できる費用 |
入院雑費 | 入院中に使用した寝具・洗面用具といった日用品の購入費、テレビ賃借料、電話代等 |
通院交通費、宿泊費 | 通院にかかった電車代やバス代等、宿泊を要した場合は宿泊費 |
子供の保育費、学習関係費 | 被害者に幼児がいる場合の通院中の保育費用、学生である被害者が怪我で通学できなくなった場合の家庭教師代等 |
装具・器具購入費 | 義手や義足、眼鏡、補聴器、車椅子、介護ベッド等の購入にかかった費用 |
家屋等改造費 | 家屋や自動車等をバリアフリー化するための改築・改造にかかった費用 |
葬儀関係費 | 葬儀費用や仏壇・仏具購入費、墓碑建立費等 |
損害賠償請求関係費 | 診断書発行手数料や保険金請求手続費用等 |
弁護士費用 | 裁判で不法行為に基づく損害賠償請求をした場合、判決で認められた賠償金の10%程度が損害として認められる |
消極損害
消極損害とは、交通事故に遭わなければ得られただろう収入や利益のことを指します。つまり、お財布に入るはずだったお金が、事故によって入らなくなってしまったことを意味しています。具体的には、“休業損害”や“逸失利益”といった項目が挙げられますが、給与をもらうような仕事に就いていない主婦(主夫)や学生でも補償を受けられる可能性は十分にあります。
【休業損害】
休業損害とは、交通事故が原因で働けなくなってしまったために得られなくなった収入や利益のことです。 休業損害は、一般的に「1日あたりの基礎収入×休業日数」で計算できます。
ただし、利用する算定基準によって、“1日あたりの基礎収入”の金額は異なってきます。例えば、自賠責基準を利用する場合には、被害者の実際の収入にかかわらず、基本的に「6100円」とされます。また、6100円以上収入が減少していることを証明できる場合でも、「1万9000円」を超えた金額を基礎収入額とすることはできません。 これに対して、弁護士基準では、被害者の実際の収入や賃金センサス(平均賃金の統計)の平均賃金を“1日あたりの基礎収入”とします。
【逸失利益】
逸失利益とは、交通事故に遭わなければ得られていたはずの収入や利益のことです。後遺障害が残ったために労働に制限が生じる等して減収した場合には“後遺障害逸失利益”が、被害者が亡くなってしまったために収入が途絶えてしまった場合には“死亡逸失利益”が認められます。 休業損害と似ていますが、一般的に、休業損害は「治療が終了するまで」の損害に対する賠償、後遺障害逸失利益は「治療が終了した後」の損害に対する賠償とはっきり区別されています。
逸失利益は、基本的に下記のそれぞれの計算式で求めることができます。
・後遺障害逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
・死亡逸失利益=基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数
物損事故の損害賠償について
物損のみの事故(物損事故)で請求できる賠償は、基本的に財産的損害に対するものだけです。物損事故とは、車などが壊れて損害は発生したものの怪我人や死者は出なかった事故をいいますが、精神的損害が認められることはほとんどありません。 物損事故では、以下のような損害の賠償が認められる可能性があります。
- 車の修理費、買換費用
- 車の評価損(事故で車の市場価値が下がってしまったことによる損害)
- 積載品の損害(車に積んでいたり運んでいたりした物が壊れたことによる損害)
- 代車使用料
- 休車損害(事故で社用車が使用できなくならなければ得られたと考えられる営業利益)
- 家や店舗、設備等の修理費・評価損
なお、軽い怪我の場合に、警察に診断書を提出せず物損事故として処理されてしまうと、治療費や慰謝料等で争いになりやすく不本意な結果になりがちなので、怪我をした場合は、人身事故に切り替えるように心がけましょう。
損害賠償額に大きく影響する「過失割合」とは?
過失割合とは、交通事故を発生させた責任の割合のことです。8対2、6対4といったように、それぞれの当事者の過失を数値で表します。 たとえ交通事故の被害者であっても、過失が認められる場合には、請求できる損害賠償の金額から過失分が差し引かれてしまいます。そのため、過失割合が大きくなるほど、受け取ることができる損害賠償金は減額されることになります。 過失割合は、示談で解決する場合、当事者もしくはそれぞれの保険会社が協議したうえで決定されます。一方、裁判等で争う場合には、裁判所の判断に委ねることになります。
損害賠償額の相場と3つの算定基準
交通事故の損害賠償金は事故態様や前提事情により異なるので、相場を一概にいうことはできません。ただし、損害賠償の中でも慰謝料については、3つの算定基準が定められています。 交通事故の損害賠償の相場を理解するためには、この慰謝料の3つの基準を理解することが重要です。
・自賠責基準
車の運転者全員に加入が強制される、自賠責保険が利用する基準です。そのため、加害者が自賠責保険に加入していれば、一定の補償を確実に受けることができます。ただし、最低限度の補償をすることを目的としているため、傷害による損害に対しては120万円が、後遺障害による損害に対しては75万~4000万円が、死亡による損害に対しては3000万円が、賠償金額の上限と定められています。また、物損事故の場合には補償の対象外となります。
・任意保険基準
任意に加入する自動車保険会社ごとに設定された基準です。物損事故の場合や損害額が自賠責保険の上限を超えた場合に、自賠責保険では補償できなかった部分を補うことを目的としています。そのため、自賠責基準よりは高額な金額が請求できる可能性が高いですが、営利企業である任意保険会社はなるべく自社の負担を減らそうとするのが通常であるため、弁護士基準と比べれば低額に留まるケースが多いです。
・弁護士基準(裁判基準)
過去の裁判例を参考に設けられた、主に裁判所や弁護士が利用している基準です。3種類の基準のうち、最も高額な金額が算定されることが多い基準ですが、専門家である弁護士以外が利用して示談交渉に臨んでも、加害者側に採用してもらえることはまずありません。利用したい場合は、弁護士に依頼する必要があるでしょう。
自動計算ツールを使って損害賠償額を確認!
ご自身の損害賠償額の概算を気軽に知りたい方もいらっしゃると思います。そこで指標の一つとして、損害賠償金を算出してくれる自動計算ツールを活用するのも良いでしょう。もちろんあくまでも概算であり、交渉により変動の余地はありますが、ご自身の事故の態様で得られる可能性のある損害賠償額を数字で目視することは、とても意味のあることです。弁護士法人ALGでは、無料で使用していただける損害賠償額計算ツールをご用意しています。ぜひこちらをご活用ください。
損害賠償額の増額・減額について
遅延損害金で損害賠償金が増える?
遅延損害金とは、債務者が賠償金の支払いといった債務の履行を遅滞した場合に、債権者に対して支払わなければならない損害賠償金です。交通事故などで損害賠償を請求するケースでは、交通事故の発生時から債務の履行を遅滞していると考えられるため、事故から解決までに発生する遅延損害金を請求することができます。遅延損害金の額は、法定利率(現在は年3%)を使って計算されますが、この利率は3年ごとに見直されることになっています。損害が大きく、解決するまでに時間がかかっているようなケースでは遅延損害金も多くなる傾向にあり、結果として損害賠償金の総額が増える可能性があります。 なお、実務上では、遅延損害金はあくまで裁判で争い、判決で損害賠償請求が認められた場合に限って支払われます。そのため、示談やADR(裁判によらない紛争解決手続)で決着をつけた場合には遅延損害金が支払われないのが通常です。
減額要素となる過失相殺とは?
過失相殺とは、交通事故の当事者の過失割合に応じて、損害賠償金から過失分の金額を差し引くことです。そして、過失割合とは、交通事故を発生させた当事者の責任の割合を数値で表したものをいいます。 過失相殺は、被害者に前方不注意や、信号無視・一時停止無視といった法令違反等の過失があった場合に行われます。では、どのように計算されるのでしょうか?具体例を使って見てみましょう。
【例】
・過失割合…Aさん:Bさん=7:3
・Bさんの損害額…150万円
この場合、3割の過失があるBさんは、Aさんに損害賠償を請求する際に、満額の「150万円」を請求することはできません。Bさんが請求できるのは、150万円から、Bさんの過失分の「45万円(150万円の3割)」を差し引いた金額である「105万円」となります。
損害賠償の請求方法
交通事故で損害が発生した場合、以下のような流れで加害者に損害賠償を請求するのが基本です。 交通事故に遭ってしまったら、まず、今後交渉を進めていく相手方となる、加害者側の保険会社を確認します。このとき、事故で被害者が怪我等を負っている場合には、治癒するか症状固定するまで治療を行い、万が一治癒せず後遺症が残ってしまったときは、後遺障害等級認定を申請して等級認定を受けます。そしてすべての損害額が確定したら、加害者側の保険会社と示談交渉を行い、示談が成立するか裁判で決着がついたら、取り決めどおりに損害賠償金を受け取ることになります。
自賠責保険に請求する方法
加害者側の自賠責保険に損害賠償を請求する方法は、「誰が請求するか」によって、“加害者請求”と“被害者請求”の2通りに分かれます。どちらの方法を利用するかは、被害者が自由に選ぶことができます。後悔しない選択をしていただくためにも、それぞれの概要やメリット・デメリットについて解説していきます。
加害者請求
加害者請求とは、加害者本人または加害者側の任意保険会社が、被害者の代わりに自賠責保険会社に損害賠償を請求してくれる方法で、“事前認定”とも呼ばれています。 煩雑な申請手続をすべて任せることができるため、被害者の時間的・金銭的な負担が小さい点がメリットです。一方、被害者はどのような手続が行われたのかを知ることができないため、不公正な手続がなされたとしてもわからないというデメリットがあります。また、資料不足と判断されるケースも少なくなく、被害者の事情がすべて反映されるとは限らない点もデメリットといえるでしょう。 このようなデメリットがあるため、加害者請求を利用した場合に認められる損害賠償の金額は、被害者請求を利用した場合と比べて低額になる可能性が高いといわれています。
被害者請求
被害者請求とは、被害者本人が、直接、自賠責保険会社に損害賠償を請求する方法です。 被害者請求のメリットの1つとして、被害者自身が手続を行うため、過程を把握することができ、納得のいく結果となりやすいことが挙げられます。後遺障害等級認定を被害者請求で行う場合には、特にこうした傾向が強いでしょう。また、後遺障害等級認定が受けられた場合には、認定された等級に応じて保険金の前払いを受けることができる点もメリットです。 そのため、次のようなケースでは、被害者請求を利用することをおすすめします。
・後遺障害等級認定の申請をするケース
・加害者側との示談が成立する前に一定の金額を前払いしてもらいたいケース
特に、加害者側と争いがあり、協議が円滑に進んでいない場合には、自賠責保険会社に被害者請求をしていくことが非常に重要となります。
特に、加害者側と争いがあり、協議が円滑に進んでいない場合には、自賠責保険会社に被害者請求をしていくことが非常に重要となります。なお、被害者請求には、多くの資料や書類等を集める手間があり、時間的・金銭的に負担がかかるというデメリットもあります。
損害賠償請求書の書き方
加害者が保険会社に加入していて保険会社の担当者が対応してくれる場合、損害賠償の請求に必要な書類は加害者側の保険会社から送られてくるので、必要事項を記入して領収書等の資料を提出するだけで請求は完了します。しかし、加害者が自賠責保険会社にも加入していない、無保険の状態である場合には、加害者個人に損害賠償を請求しなければなりません。 加害者個人に損害賠償を請求する場合、損害賠償の請求書を書面で送付することが多いでしょう。書面には決まった書式はありませんが、後々トラブルが発生することを防ぐためにも、下記のような必要事項をわかりやすく記載したうえで資料を添えて送付します。
- 請求内容(●年●月●日の交通事故による怪我の治療費など)
- 請求金額
- 支払方法
- 請求者および相手方の氏名
- 請求日付
- 添付資料(領収書や診断書、計算書、参考資料など)
損害賠償請求の手続を自身で行うことはできる?
損害賠償請求の手続を被害者本人が行うことは不可能ではないでしょう。しかし、仕事や家事、事故による怪我の治療を続けながら、必要書類の収集などの手続を行うことは簡単ではありません。また、交通事故の被害者との交渉のプロである、保険会社の担当者との交渉は、大きなストレスとなります。さらに、収集した書類や資料が適当かどうかを判断できる専門知識がないので、集めた書類・資料の漏れや不備に気づけないおそれがあります。書類の不備等に気づかずに手続を進めてしまうと、こちらの要求が認められず、適正な損害が認めてもらえなくなってしまうかもしれません。 その点、弁護士に依頼すれば、必要書類の収集はもちろん、相手方との交渉や、集めた書類・資料の不備等の確認を任せることができます。さらに、手続に時間を割く必要や交渉のストレスがなくなり、弁護士基準で計算した賠償金の請求が可能になるので、適正額の賠償金が獲得できる可能性が高まります。
損害賠償請求に時効はあるのか?
損害賠償を請求する権利も時効にかかりますが、何年で時効が成立するかは状況に応じて変わります。(なお、令和2年4月1日の時点で時効が完成していない事案には、下記の時効が適用されます。)
【物損事故の場合】
・事故日から3年
【人身事故の場合】
○後遺症がないケース
・事故日から5年
○後遺症が残ったケース
・症状固定日から5年
○死亡事故のケース
・死亡日から5年
【加害者がわからない場合】
・事故日から20年
(後から加害者が発覚した場合には、加害者が発覚した日から3年または5年※)
※ただし、事故日から20年は超えて請求することはできません
示談交渉がなかなか進まないときの対処法
示談交渉がスムーズにまとまれば、その後は示談書を取り交わし、賠償金を受け取って事件は終了します。しかし、交渉が難航し、示談締結までに時間がかかってしまうケースもあります。協議が成立しない場合は、ADR(公益財団法人交通事故紛争処理センターなど)を利用したり、裁判を提起したりする方法をとることができます。
ADRを利用する
ADRとは、裁判外紛争解決手続ともいい、名前のとおり、裁判を利用しない紛争解決の手段をいいます。代表的なADRの手続には、あっせんや調停、仲裁等があります。 ADRは、裁判に比べて手続がシンプルなため臨機応変な対応をすることができ、解決するまでの期間が短いという特徴があります。また、基本的に当事者同士の話し合いを主軸にしつつ、中立の立場の専門家を介入させる手続であるため、当事者の意向を尊重しながら法的に妥当な結論を導くことができます。さらに、裁判を起こす場合と比べて費用が安く、手続が公開されることもないので、争いの内容や存在を誰かに知られることもありません。 このようなADRを利用する場合でも、書類等の収集・選別、漏れや不備の有無の確認、相手方との話し合いや主張・立証が必要です。そこで、より効果的にADRを利用するためにも、法律の専門家である弁護士に依頼することをおすすめします。
裁判を提起する
損害賠償金の額や過失割合等の点で意見が合わず、示談交渉が簡単には合意に至らないケースでは、裁判で解決を図ることができます。 交通事故の損害賠償を請求する裁判は、民事訴訟に分類されます。損害賠償請求の裁判の基本的な流れは、被害者と加害者が出し合った主張のどちらが正当なのかを、それぞれが提示する証拠等によって立証していき、その結果を裁判官に判断してもらうというものです(もっとも、途中で和解を成立させるケースも多いです)。 裁判手続を利用すれば、法的に妥当な結論が得られる一方、かなりの時間がかかりますし、有利な結論を導くためには法的知識が欠かせません。しかし、法律の専門家である弁護士に依頼すれば、かかる手間を大幅に軽減できるだけでなく、勝訴する可能性を高めることができます。
加害者が損害賠償金を払えない場合はどうする?
まず、人身損害の最低限の補償を求めるために、自賠責保険に対して被害者請求を行いましょう。ただし、限度額が決まっているため、超過分については加害者に請求することとなります。この時点で加害者に自己破産されてしまうと、多くのケースでは超過分の損害賠償金を請求できなくなってしまうため、分割払いを認めるなど、着実に受け取れる方法を検討しましょう。また、決定事項は公正証書を作成する等して、証明力のある形で残しておくことをおすすめします。
医学的知見も踏まえた主張が奏功し、適切な賠償金を獲得することに成功した事例
ここで、弁護士法人ALGが実際に解決した事例をご紹介します。
依頼者は、原動機付自転車に乗って青信号で交差点に進入したところ、信号無視をして交差点に進入してきた加害車両と衝突し、左肩関節の疼痛、内臓の損傷等の怪我を負ってしまいました。この事故が原因で長期間入院しなければならなくなったため、依頼者は、相手方との交渉と損害賠償請求を弁護士に任せることを希望されて、弊所にご依頼いただきました。 ご依頼をいただいたのが症状固定前だったため、まずは依頼者と密な連絡を取り合い、症状など、身体の状態の把握に努めました。また、後遺障害等級認定の申請のため、効果的な内容の後遺障害診断書を作成してもらうべく主治医と面談したり、交渉では、相手方の主張に医学的知見を踏まえて反論したりする等して対応を続けました。 こうした粘り強い対応を行ったところ、併合第10級の後遺障害等級が認められ、結果、全体として適正な金額の賠償金を獲得することに成功しました。
弁護士に依頼することによって適正な損害賠償金を受け取ることができる可能性が高まります
被害者本人が交通事故の損害賠償請求をすることはできますが、交渉の相手方となるケースが多い加害者側の保険会社は、経験値や知識量の点で被害者に勝っています。そのため、被害者個人で交渉に臨んだ場合、妥当性のない低額の賠償金を提示されたり、反論しようとしてもうまく言いくるめられたりしてしまって、結果的に損をしてしまうおそれが大きいのが現実です。しかし、予想もしていなかった事故で損害を被ったにもかかわらず、適正な賠償を受けられないのは不合理です。 そこで、損することなく適正な賠償を受けるためにも、ぜひ弁護士にご相談ください。交通事故事案に詳しい弁護士に任せれば、請求可能な損害の項目を漏れなく見つけ、必要があれば裁判に踏み切るという強い意思を持って交渉できるため、相手方に提示された損害賠償金額から増額する可能性があります。 少しでも迷いや不安を感じている方は、まずは無料相談をお試しいただき、弁護士への依頼を検討していただければと思います。
交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします
交通事故に遭いお困りの方へ


交通事故事件の経験豊富な
弁護士が全面サポート
弁護士費用特約を使う場合
本人原則負担なし※保険会社の条件によっては
本人負担が生じることがあります。
弁護士報酬:成功報酬制
※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
※事案によっては対応できないこともあります。
※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。