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後遺障害逸失利益とは?計算方法や増額するポイント

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

後遺障害逸失利益という、慣れない用語に戸惑われる方もいらっしゃることでしょう。将来の自分のための補償といわれても、しっくりこないのが通常だと思います。 後遺障害逸失利益は、算定方法によって金額が大きく変動する損害賠償項目のひとつです。ぜひ、このページを通して正しく理解し、適正な算定のもと納得のいく解決を目指しましょう。

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後遺障害逸失利益とは?

交通事故が原因で後遺症が残った場合、仕事や日常生活に様々な支障が生じます。その支障を労働能力の喪失としてとらえ、それにより被害者が将来得られたであろう収入を失ったことによる損害を後遺障害逸失利益といいます。 後遺障害逸失利益の請求には、原則、後遺症が残り、後遺障害等級の認定を受けていることが必要となります。後遺障害逸失利益は、休業損害と同じく労働能力や収入・給与を対象とした損害にあたりますが、休業損害は症状固定前についての補償、後遺障害逸失利益は症状固定後についての補償と区別されています。

後遺障害逸失利益の計算方法

後遺障害逸失利益=(基礎収入)×(労働能力喪失率)×(労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数)

後遺障害逸失利益は、交通事故前の収入(基礎収入)に、後遺障害による労働能力の喪失した割合(労働能力喪失率)と、労働能力喪失期間に対応した中間利息を控除して現在価値に修正するための係数(ライプニッツ係数)を乗じて求めることができます。 中間利息の控除というのは、将来発生する損害を先にもらうことになるので、その分の利息を現在の価値に割り戻して考えるものです。イメージしづらいかと思いますが、詳しくは後述の該当箇所をご覧ください。 なお、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の、どの基準にも、同一の計算方法が用いられます。

損害額計算ツール

基礎収入の計算方法

基礎収入とは、後遺障害がなければ得られたであろう収入のことです。 原則として、被害者が交通事故に遭う前の収入を基準としていますが、現実収入のない主婦(主夫)や学生でも認められることがほとんどであり、その場合には賃金センサス(*)による平均賃金を基準とすることもあります。 また、年金・家賃収入・株式の配当等の不労所得にあたるものについては、後遺障害の影響を受けないため基礎収入には含まれません。 それでは、職業・年齢ごとの基礎収入の計算方法を、下記項目にて詳しくご説明します。なお、これからご説明する計算方法は弁護士基準によるものです。基礎収入は、自賠責基準で請求する場合には計算方法が異なりますのでご注意ください。 *賃金センサス…労働者の賃金の実態について、雇用形態・就業形態・職種・性別・年齢・学歴・勤続年数・経験年数等別に明らかにするため、厚生労働省が毎年行う「賃金構造基本統計調査」による結果のこと。

給与所得者(会社員等)

給与所得者(会社員等)の基礎収入は、原則として、交通事故前の現実収入(賞与等を含む)を基準とします。交通事故前年度の源泉徴収票に記載してある金額を基礎収入として計算することが一般的です。 ただし、若年労働者(おおむね30歳未満を指す)の場合は、まだ収入が低いことも多いため、将来の昇給等を加味せず、現実収入で67歳まで(労働能力喪失期間の終期とされる年齢)計算をすることは不合理であるといえます。 そこで、現実収入が賃金センサスによる男女別全年齢平均賃金を下回るとき、将来的に平均賃金程度の収入が得られる蓋然性を証明できる場合には、賃金センサスによる全年齢平均賃金を基礎収入とすることができます。

個人事業主(自営業等)

個人事業主(自営業等)の基礎収入は、原則として、交通事故前の申告所得を基準とします。交通事故前年度の確定申告に記載してある収入額から経費を控除した金額を、基礎収入として計算することが一般的です。 ただし、申告所得と実際の所得が異なり、実際の所得が申告所得を上回るとき、その旨を証明できる場合には、実際の所得を基礎収入とすることができます。 また、個人事業主の所得が家族の労働等を含めて成り立つものである場合には、所得に対する個人事業主の寄与分の割合によって計算されることになります。

会社役員

会社役員の基礎収入は、原則として、会社から受け取る役員報酬のうち、利益配当部分については基礎収入にあたらないとしています。 ただし、会社役員であっても、実際の労働状況から役員報酬のうち労務対価部分があることを証明できる場合には、労務対価部分のみを基礎収入とすることができます。役員報酬のうち、どの程度の割合が労務対価部分と認められるかによって基礎収入の金額が変わってくることになります。

家事従事者(主婦等)

家事従事者(主婦等)の基礎収入は、原則として、賃金センサスによる女性労働者の全年齢平均賃金を基準とします。現実収入がなくとも、家事労働は金銭的に評価できるものであるとして経済的利益の損失が認められるからです。この場合、家事労働という労働内容に焦点をあてて基礎収入を計算するため、主夫であっても女性労働者の全年齢平均賃金が基準となります。 兼業主婦の基礎収入は、原則として、現実収入に家事労働分を加算して計算することはありません。現実収入と賃金センサスによる女性労働者の全年齢平均賃金を比較して、いずれか高い方を基礎収入とすることができます。

無職者

無職者の場合は、「現実に被害者の収入が減少していること」という後遺障害逸失利益を請求するための要件に該当しないため、原則として、後遺障害逸失利益の存在はないということになります。 ただし、被害者に労働意欲や労働能力があり、将来的に就労する蓋然性を証明できる場合は、就労後の収入や交通事故前に就労していたときの収入を参考に基礎収入を決めることになります。 また、交通事故前に就労していたときの収入が賃金センサスによる男女別全年齢平均賃金を下回るとき、将来的に平均賃金程度の収入が得られる蓋然性を証明できる場合には、賃金センサスの平均賃金を基礎収入とすることも考えられます。

学生・生徒・幼児等

学生・生徒・幼児の基礎収入は、原則として、賃金センサスによる男女別全年齢平均賃金を基準とします。現実収入がなくとも、将来的に就労する可能性が高いと認められるからです。 ただし、大学生である場合や、進学前であっても将来的に大学進学の可能性が見込まれる場合には、賃金センサスによる大卒の男女別全年齢平均賃金を基礎収入とすることがあります。 また、女子年少者(おおむね義務教育修了時までの女子を指す)の基礎収入は、賃金センサスによる女性労働者の全年齢平均賃金ではなく、男女を含む全年齢平均賃金で計算することもあります。なぜなら、出産や育児による離職等を要因とする男女間の賃金格差を女子年少者に適用することは不適切とみられるからです。

高齢者

高齢者の基礎収入は、有職者であるのか、無職者であるのかによって変わります。 有職者である場合には、上記で説明したどの職業にあたるかによって計算方法が変わりますので、各項目をご確認ください。 無職者である場合には、労働意欲や労働能力があり、将来的に就労する蓋然性を証明できる場合は、原則として賃金センサスによる男女別年齢別平均賃金を基礎収入とすることができます。 また、一人暮らしの家事労働については、原則として逸失利益を認めていません。ただし、家族と同居する等して家事労働をする蓋然性を証明できる場合には、家事従事者の計算方法に則り、賃金センサスによる女性労働者の全年齢平均賃金を基礎収入とすることがあります。

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労働能力喪失率

労働能力喪失率とは、後遺障害により労働能力が喪失した割合のことです。 自動車損害賠償保障法(自賠法)は、労働能力が喪失した割合を後遺障害の等級に応じて数値化して一律に定め、表(表1 労働能力喪失率表)にしています。原則として、労働能力喪失率表に基づいた割合で後遺障害逸失利益を計算することになります。 ただし、被害者の年齢・性別・後遺障害の部位・職務内容等によっては実際に被害者の労働能力がどれほど喪失したかが異なるため、個々の事情を考慮して最終的な労働能力喪失率を決めます。

表1 労働能力喪失率表

後遺障害等級 労働能力喪失率(%)
第1級 100/100
第2級 100/100
第3級 100/100
第4級 92/100
第5級 79/100
第6級 67/100
第7級 56/100
第8級 45/100
第9級 35/100
第10級 27/100
第11級 20/100
第12級 14/100
第13級 9/100
第14級 5/100

労働能力喪失率は表通りにならないこともある

同じ後遺障害等級の中でも、さらに症状を号数で区別しており、号数によっては実際に労働能力がどれほど喪失したかが異なってきます。また、後遺障害の部位が複数である場合や、等級が併合している場合には、後遺障害等級に応じて定められている労働能力喪失率よりも低い割合で計算されることもあります。 そのような場合に、労働能力喪失率表どおりではなく、個々の事情を考慮した最終的な労働能力喪失率を決めることになります。

労働能力喪失率に疑問がある場合

労働能力喪失率表に基づいた割合に当てはまらない場合に、個々の事情を精査するのはとても手間がかかり、計算された労働能力喪失率が適切であるか判断することも非常に難しいといえます。 労働能力喪失率に少しでも疑問をお持ちであれば、示談を成立させる前に、ぜひ弁護士にご相談ください。

労働能力喪失期間の計算方法

労働能力喪失期間とは、後遺障害により労働能力が喪失してしまうであろう期間のことです。 原則として、労働能力喪失期間の始期を症状固定日、労働能力喪失期間の終期を67歳としています。終期については、本来、人によって様々ではありますが、公平に計算ができるように、一般的に就労可能とされている67歳が終期と一律に定めています。後遺障害の程度によっては、労働能力喪失期間の終期を67歳よりも短い期間で計算することもあります。 また、未就労者や高齢者の場合には計算方法が異なりますので、下記項目にて詳しくご説明します。

未就労者の場合

未就労者の場合、原則として、労働能力喪失期間の始期、つまり就労の始期を18歳、労働能力喪失期間の終期を67歳としています。 ただし、交通事故時に大学生である場合、または将来的に大学進学の可能性が見込まれる場合には、労働能力喪失期間の始期を大学卒業時の22歳として計算することもあります。 また、交通事故時に18歳未満である場合には、就労していないとみなされる期間である交通事故時の年齢から18歳までに対応するライプニッツ係数を、交通事故時の年齢から67歳までに対応するライプニッツ係数から差し引いてから計算する必要があります。ライプニッツ係数については、別の項目でご説明します。

高齢者の場合

高齢者の場合、68歳以上である場合と、67歳以下である場合とで計算方法が異なります。 68歳以上の方が、就労しているにも関わらず後遺障害逸失利益を請求できないことは公平ではありません。したがって、68歳以上である場合は、厚生労働省が作成している簡易生命表による平均余命の2分の1の年数を労働能力喪失期間とします。

【例】70歳・女性の場合 → 平均余命20年の2分の1 ⇒ 労働能力喪失期間10年

67歳以下の方が、症状固定時の年齢から67歳までの年数を労働能力喪失期間とすると、68歳以上である場合の計算方法よりも労働能力喪失期間が短くなってしまう可能性があります。したがって、67歳以下である場合は、症状固定時の年齢から67歳までの年数と、簡易生命表による平均余命の2分の1の年数とを比較して、いずれか長い方を労働能力喪失期間とします。

【例】62歳・男性の場合 → 62~67歳までの年数  → 5年
平均余命22年の2分の1 → 11年
  ⇒ 労働能力喪失期間11年

中間利息の控除

中間利息の控除とは、将来受け取る予定だった収入を現在の価値に修正することです。具体的にご説明しましょう。 例えば、35歳の男性給与所得者・年収600万円・後遺障害等級第7級に該当した場合、労働能力喪失期間が35~67歳までの年数である32年とすると、将来受け取る予定だった収入は、600万円×32年=1億9200万円です。本来であれば32年に分割して受け取るはずの1億9200万円を、損害賠償請求時には一括で受け取ることになります。一括で受け取った1億9200万円を32年間預金等した場合、利息が付きます。この利息を中間利息といいます。 つまり、1億9200万円を一括で受け取ることにより、1億9200万円+中間利息分を得ることになり、将来受け取る予定だった収入を上回る過剰な賠償請求になってしまいます。そのため、将来受け取る予定だった収入を現在の価値に修正する必要があるのです。 ただし、計算時には実際の利率ではなく、民法で定められた法定利率の3%※1を用いるので注意が必要です。

※1:令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、民法改正前の法定利率5%が適用されます。

ライプニッツ係数

ライプニッツ係数とは、中間利息控除をするために実務で用いられている、労働能力喪失期間に対応した係数のことです。 下記の表をご覧ください。

表2 ライプニッツ係数表(年金原価表)

労働能力喪失期間 ライプニッツ係数※2 労働能力喪失期間 ライプニッツ係数※2
1 0.9709 44 24.2543
2 1.9135 45 24.5187
3 2.8286 46 24.7754
4 3.7171 47 25.0247
5 4.5797 48 25.2667
6 5.4172 49 25.5017
7 6.2303 50 25.7298
8 7.0197 51 25.9512
9 7.7861 52 26.1662
10 8.5302 53 26.3750
11 9.2526 54 26.5777
12 9.9540 55 26.7744
13 10.6350 56 26.9655
14 11.2961 57 27.1509
15 11.9379 58 27.3310
16 12.5611 59 27.5058
17 13.1661 60 27.6756
18 13.7535 61 27.8404
19 14.3238 62 28.0003
20 14.8775 63 28.1557
21 15.4150 64 28.3065
22 15.9369 65 28.4529
23 16.4436 66 28.5950
24 16.9355 67 28.7330
25 17.4131 68 28.8670
26 17.8768 69 28.9971
27 18.3270 70 29.1234
28 18.7641 71 29.2460
29 19.1885 72 29.3651
30 19.6004 73 29.4807
31 20.0004 74 29.5929
32 20.3888 75 29.7018
33 20.7658 76 29.8076
34 21.1318 77 29.9103
35 21.4872 78 30.0100
36 21.8323 79 30.1068
37 22.1672 80 30.2008
38 22.4925 81 30.2920
39 22.8082 82 30.3806
40 23.1148 83 30.4666
41 23.4124 84 30.5501
42 23.7014 85 30.6312
43 23.9819 86 30.7099

※2:ライプニッツ係数は民法改正後の法定利率3%を基準にしています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、民法改正前の法定利率5%が基準となります。

前項の例を再び用いると、32年分に対応したライプニッツ係数は20.3888※3になります。したがって、35歳の男性給与所得者・年収600万円・後遺障害等級第7級に該当した場合の後遺障害逸失利益は、下記の計算で求めることができます。

  • (基礎収入)600万円
  • (労働能力喪失率)56% 【表1参照】
  • (労働能力喪失期間に対応したライプニッツ係数)20.3888 【表2参照】

⇒ 600万円 × 56% × 20.3888 = 6850万6368円

なお、 被害者の性別・後遺障害の部位・職務内容等によっては増減する可能性があります。

※3:令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、民法改正前の法定利率5%を基準とした15.8027が適用されます。

後遺障害逸失利益の計算例

20歳の男子大学生 後遺障害等級第8級に該当した場合

基礎収入は賃金センサスによる男性大卒の全年齢平均賃金、労働能力喪失率は表1の後遺障害等級第8級に基づき、労働能力喪失期間は大学卒業時の22歳~67歳の45年間で計算します。

  • (基礎収入)662万6100円
  • (労働能力喪失率)45% 【表1参照】
  • (労働能力喪失期間に対応したライプニッツ係数)24.5187 【表2参照】

⇒ 662万6100円 × 45% × 24.5187 = 7310万8511円

50歳の男性会社役員・報酬年2000万円 後遺障害等級第12級に該当した場合

基礎収入は役員報酬のうち労務対価と認められた部分(40%分とします)、労働能力喪失率は表1の後遺障害等級第12級に基づき、労働能力喪失期間は50歳~67歳の17年間で計算します。

  • (基礎収入)800万円
  • (労働能力喪失率)14% 【表1参照】
  • (労働能力喪失期間に対応したライプニッツ係数)13.1661 【表2参照】

⇒ 800万円 × 14% × 13.1661 = 1474万6032円

30歳の女性給与所得者・年収350万円 後遺障害等級第14級(むちうち)に該当した場合

基礎収入は賃金センサスによる女子労働者の全年齢平均賃金(交通事故前の現実収入350万円が、賃金センサスによる全年齢平均賃金を下回るため)、労働能力喪失率は表1の後遺障害等級第14級に基づき、労働能力喪失期間はむちうちであるため5年間で計算します。

  • (基礎収入)376万2300円
  • (労働能力喪失率)5% 【表1参照】
  • (労働能力喪失期間に対応したライプニッツ係数)4.5797 【表2参照】

⇒ 376万2300円 × 5% × 4.5797 = 86万1510円

後遺障害逸失利益を増額するポイント

もし保険会社によって計算された後遺障害逸失利益が適切でなく、増額の見込みがあるとすれば、以下の点になります。

  1. ① 認定された後遺障害等級が適切であるかどうか
    後遺障害等級が上級であるほど労働能力喪失率が高くなり、現実の収入に近づくことになるので、適切でない場合には異議申立てが必要です。
  2. ② 基礎収入の計算方法
    職業や年齢ごとに計算方法が異なり、複雑な計算をしなければならない場合もあります。不利な計算で算出されたものでないかどうか、確認する必要があります。
  3. ③ 労働能力喪失率の割合
    年齢・性別・後遺障害の部位・職務内容等、個々の事情によっては定められた労働能力喪失率どおりにならないこともあるので、十分に精査する必要があります。
  4. ④ 労働能力喪失期間の計算方法
    未就労者や高齢者、後遺障害の程度によっては労働能力喪失期間の始期・終期が変わるため、適切な期間で計算されているかどうか、確認する必要があります。

後遺障害逸失利益が増額した裁判例

38歳の男性給与所得者・年収313万6381円 後遺障害等級併合第9級に該当した場合の裁判例

【東京地方裁判所 平成25年6月28日判決】

信号機のある変形十字路交差点を直進しようとした原告の運転するバイクと、右折しようとした被告の運転する自動車が衝突した交通事故において、原告が被告に損害賠償を請求した事案です。 原告の後遺障害等級は、右膝関節の機能障害(10級11号)・右股関節等の症状(12級13号)・右大腿骨の変形癒合(12級8号)が併合する、第9級に相当していました。 裁判所は、原告の後遺障害逸失利益について以下のように判断しています。 原告の交通事故前年度(平成21年)の現実収入は313万6381円であり、入社してから3年経過していたことを考慮すると、平成21年賃金センサスによる男性労働者35~39歳の平均賃金533万5000円を かなり下回ることを看過できず、将来的に平均賃金程度の収入が得られる蓋然性までは認め難いとしました。 しかしながら、原告の年齢を考慮すれば、将来の昇給の可能性は否定できないとして、症状固定時の平成23年賃金センサスによる男性労働者全年齢平均賃金526万7600円の80%に該当する421万4080円を基礎収入としました。 また、労働能力喪失率は後遺障害等級第9級に相当する35%、労働能力喪失期間は症状固定時の38歳~67歳までの29年間を認めました。

  • (基礎収入)421万4080円
  • (労働能力喪失率)35% 【表1参照】
  • (労働能力喪失期間に対応したライプニッツ係数)15.1411

⇒ 421万4080円 × 35% × 15.1411 = 2233万2032円

45歳の男性個人事業主(競艇選手)・所得2204万9878円 後遺障害等級第2級に該当した場合の裁判例

なお、年収は交通事故前3年間の平均所得としています。

【広島地方裁判所 平成17年9月20日判決】

原告が運転するバイクが、片側一車線で中央線にはみ出し追越し禁止の黄色線がある道路を進行中、後方から進行してきた被告が運転する自動車が対向車線にはみ出して追い越しをかけ、走行車線に戻ろうとした際、道路右側の路地に入るため右折を開始した原告が運転するバイクと接触した交通事故において、原告が被告に損害賠償を請求した事案です。 原告は外傷性くも膜下出血・脳挫傷等の傷害を負い、高次脳機能障害の後遺障害が残ったため、後遺障害等級2級3号の認定を受けました。 裁判所は、原告の後遺障害逸失利益について以下のように判断しています。

[競艇選手としての後遺障害逸失利益]

競艇選手であった原告は、交通事故当時、最上級のA1クラスに属し、全競艇選手の平均よりも明らかに活躍している選手でした。 症状固定後の3年間(45歳~48歳)は、交通事故前3年間の平均所得である2204万9878円を基礎収入とすることに争いはありませんでしたが、49歳~67歳までの基礎収入の計算方法が争点となりました。 交通事故時(平成13年)、競艇選手が廃業する平均年齢は51歳程度であるものの、活躍している選手ほど稼働年齢が高くなる傾向にありました。所得額が同年代の競艇選手の平均より50%多いことからみても、原告が、症状固定後の10年間(55歳まで)程度は競艇選手として稼働でき、競艇選手の平均より50%高額の所得(1642万円)を期待できたものと認めました。それ以降(55歳~67歳)については、症状固定時の平成14年賃金センサスによる男性労働者対応年齢の平均賃金を基礎収入としました。 労働能力喪失率は後遺障害等級第2級に相当する100%を認めました(【表1参照】100%につき計算式では省略)。また、それぞれの労働能力喪失期間に対応したライプニッツ係数を使用して、中間利息控除をしました。

  • (45歳~48歳の3年間)→ 2204万9878円×2.7232=6004万6227円
  • (48歳~55歳の7年間)→ 1642万円×(7.7217-2.7232)=8207万5370円
  • (55歳~60歳の5年間)→ 645万5100円×(10.3797-7.7217)=1715万7010円
  • (60歳~65歳の5年間)→ 451万2400円×(12.4622-10.3797)=939万7524円
  • (65歳~67歳の2年間)→ 404万9700円×(13.1630-12.4622)=283万8029円

⇒ 1億7151万4160円

[会社役員としての後遺障害逸失利益]

原告は、競艇選手としての経験を活かして会社を設立し、役員報酬(本件交通事故前の平均報酬93万円)を受け取っていましたが、交通事故の怪我により競艇選手を継続できなくなったことに付随して、会社も解散せざるを得なくなりました。 上記で、症状固定後の10年間(55歳まで)程度は競艇選手として稼働できることが認められているため、会社からの役員報酬も10年間は期待できたとしました。

  • (基礎収入)93万円
  • (労働能力喪失率)100% 【表1参照】100%につき計算式では省略
  • (労働能力喪失期間に対応したライプニッツ係数)7.7217

⇒ 93万円 × 7.7217 = 718万1181円

64歳の女性家事従事者 後遺障害等級併合第9級に該当した場合の裁判例

【東京地方裁判所 平成23年10月24日判決】

被告が運転する自動車が、交通整理のない丁字路交差点を左折進行しようとしたところ、交差点入口の横断歩道上を左から右に横断していた原告が運転する自転車に衝突した交通事故において、原告が被告に損害賠償を請求した事案です。 原告の後遺障害等級は、非器質性精神障害(12級12号)・左股関節の機能障害(10級11号)・左大腿部の知覚鈍麻(14級9号)が併合する、第9級に相当していました。 裁判所は、原告の後遺障害逸失利益について、以下のように判断しています。 原告が、主婦として家事労働に従事していたことから、症状固定時の平成20年賃金センサスによる女性労働者全年齢平均賃金349万9900円を基礎収入としました。 また、労働能力喪失率は後遺障害等級第9級に相当する35%、労働能力喪失期間は、原告が症状固定時に64歳であることから、簡易生命表による平均余命(24.53年)の2分の1の年数である12年間を認めました。

  • (基礎収入)349万9900円
  • (労働能力喪失率)35% 【表1参照】
  • (労働能力喪失期間に対応したライプニッツ係数)8.8633

⇒ 349万9900円 × 35% × 8.8633 = 1085万7232円

弁護士に依頼するメリット

後遺障害逸失利益は、将来の生活を補償するための大切な損害賠償金のひとつです。被害者請求で適切な後遺障害等級の認定を受け、基礎収入等を複雑な計算方法から正しく算出することで、増額できる可能性があります。弁護士は、後遺障害逸失利益以外の損害賠償金の獲得についてもサポートしますので、まずはご相談されることをおすすめします。

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