交通事故による下半身麻痺の後遺障害等級や慰謝料について
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
交通事故で脊髄や脳を損傷すると、下半身麻痺(下半身不随)の後遺障害が残ってしまうことがあります。 下半身麻痺になると、歩行をはじめとした日常生活上の動作や仕事に多くの影響が出ます。 「思うように身体を動かせない」 「介護が必要になってしまった」 など、突然の交通事故で下半身麻痺を抱えていくことになってしまった被害者ご本人やご家族の精神的苦痛は計り知れません。 本記事では、交通事故による下半身麻痺となった場合の後遺障害等級や慰謝料について解説していきます。
交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします
交通事故に遭いお困りの方へ
目次
交通事故による下半身麻痺(不随)の後遺障害とは
交通事故による下半身麻痺(下半身不随)の後遺障害とは、事故の怪我が原因で下半身(下肢)に麻痺が残ってしまい、日常生活や仕事に支障をきたす状態をいいます。
そもそも後遺障害とは?
後遺障害とは、事故の怪我で治療を続けたにもかかわらず、完治せずに回復が見込めない後遺症が残ってしまい、その症状が自賠責保険の定める後遺障害等級の認定要件を満たすものをいいます。
下半身麻痺の症状や原因はさまざまですが、後遺障害等級認定が受けられると請求できる賠償金が増えます。 片足あるいは両足が自分の意志で動かしにくくなったり、まったく動かなくなってしまったりすると、事故以前のように日常生活や仕事ができなくなってしまいます。 今後の生活のためにも、適切な対応をして後遺障害等級認定の獲得や、慰謝料を含めた損害賠償金の請求を目指すことが大切です。
下半身麻痺の症状
下半身麻痺の主な症状は、股関節から足の指先までの部分=下肢がうまく動かせなくなったり(運動麻痺)、感覚が鈍くなったり(感覚障害)、筋肉の力が弱くなったり(筋力低下)、排尿や排便が不自由になる(膀胱直腸障害)など、様々です。 麻痺によって下肢が自分の意志で動かせなくなることから、下半身不随とも呼ばれます。 下半身麻痺は、麻痺の範囲によって大きく「単麻痺」と「対麻痺」の2種類に分けられ、後遺障害等級認定においては麻痺の範囲に加えて麻痺の程度も考慮されます。
| 単麻痺(片足麻痺) | 片足だけに生じる麻痺 |
|---|---|
| 対麻痺(半身不随) | 両足に生じる麻痺 ※脊髄損傷に起因するものが多く、脳損傷では通常生じることがない |
| 高度 | 傷害のある上肢または下肢の運動性・支持性がほとんど失われ、傷害のある上肢または下肢の基本的動作ができないもの |
|---|---|
| 中等度 | 傷害のある上肢または下肢の運動性・支持性が相当程度失われ、傷害のある上肢または下肢の基本動作にかなりの制限があるもの |
| 軽度 | 傷害のある上肢または下肢の運動性・支持性が多少失われており、傷害のある上肢または下肢の基本動作を行う際の巧緻性および速度が相当程度損なわれているもの |
下半身麻痺になる原因
交通事故で下半身麻痺になる主な原因は「脊髄損傷」と「脳損傷」です。 脳が損傷することで「脳梗塞」を発症したり、頭部に強い衝撃が加わって「頭蓋骨骨折」や「外傷性くも膜下出血」を発症したりした場合にも、下半身麻痺を引き起こすことがあります。
脊髄損傷
脊髄損傷とは、交通事故の衝撃により脳と全身をつないで情報を伝達する役割を担う「脊髄」に損傷が生じることをいいます。 胸から下の胸髄や腰髄に損傷が生じた場合に、脳からの運動指令がうまく伝わらなくなって下半身に麻痺が生じてしまうことがあります。 脊髄損傷では、損傷の程度によって下半身麻痺以外の症状を引き起こすこともあります。
合わせて読みたい関連記事
脳損傷・脳梗塞
交通事故で、頭蓋骨骨折等により直接的に、または衝撃により間接的に、脳が損傷することで、脳挫傷を引き起こし、下半身に麻痺が生じてしまうこともあります。 また、多くはないものの交通事故により脳梗塞が引き起こされ、下半身に麻痺が生じる場合もあります。 損傷の部位や程度によって症状が異なります。
合わせて読みたい関連記事
頭蓋骨骨折
頭蓋骨骨折とは、脳を守っている頭の骨(頭蓋骨)にヒビが入ったり、割れたりする状態のことです。これは、強い衝撃を頭に受けたときに起こることがあり、骨が折れるほどの力が加わると、脳の中で出血が起きたり、脳が傷ついたりすることがあります。その結果、下半身が動かなくなる「麻痺」が起こることもあります。 また、頭蓋骨骨折では、ケガの程度によっては下半身麻痺以外にもさまざまな症状が現れることがあります。
合わせて読みたい関連記事
外傷性くも膜下出血
外傷性くも膜下出血とは、交通事故の衝撃により脳が損傷を受けることで、脳を保護する髄膜のうち、くも膜と軟膜の間に出血が広がる症状をいいます。 びまん性軸索損傷や脳挫傷を伴って発症することが多くあり、下半身に麻痺が生じる場合もあります。損傷の程度によって症状が異なります。
合わせて読みたい関連記事
病院で受けるべき検査と治療法
交通事故で下半身麻痺となった場合、後遺障害等級の認定に向けて適切な検査と治療を受けることが重要になります。
<下半身麻痺となった場合に受けるべき検査>
交通事故で下半身麻痺となった場合、画像検査や神経学的検査を受けましょう。 事故後、まずはレントゲン・CT・MRIなどの画像検査で損傷部位を特定し、腱反射テストなどの神経学的検査で麻痺の範囲や程度を明らかにしていきます。
<下半身麻痺となった場合の治療法>
交通事故で下半身麻痺となった場合の治療法は、損傷の原因や範囲・程度によって手術や薬物療法、リハビリテーションなどが検討されます。 なお、下半身麻痺の原因が脊髄損傷である場合、根本的な治療法は確立されておらず、手術で脊髄や神経への圧迫を取り除いたり、投薬によって痛みを緩和したり、リハビリによって麻痺の進行を抑えたり残った機能を最大限に活用できるように訓練が行われます。
交通事故の下半身麻痺で認定される後遺障害等級と慰謝料
交通事故の下半身麻痺で獲得できる可能性がある後遺障害等級は、1級・2級・3級・5級・7級・9級・12級です。 どの等級が認定されるかは、麻痺の範囲や程度によって判断されます。
| 等級 | 認定基準・症状 |
|---|---|
| 1級1号 (要介護) |
神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの <麻痺の範囲・程度> ・高度の対麻痺 ・中等度の対麻痺で常時介護を要するもの |
| 2級1号 (要介護) |
神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの <麻痺の範囲・程度> 中等度の対麻痺で随時介護を要するもの |
| 3級3号 | 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの <麻痺の範囲・程度> 中等度の対麻痺 |
| 5級2号 | 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に簡易な労務以外の労務に服することができないもの <麻痺の範囲・程度> ・軽度の対麻痺 ・高度の単麻痺 |
| 7級4号 | 神経系統の機能または精神に障害を残し、簡易な労務以外の労務に服することができないもの <麻痺の範囲・程度> 中等度の単麻痺 |
| 9級10号 | 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの <麻痺の範囲・程度> 軽度の単麻痺 |
| 12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの <麻痺の範囲・程度> ・運動性、支持性、巧緻性、速度についての支障がほとんど認められない程度の軽微な麻痺を残すもの ・運動障害は認められないものの、広範囲にわたる感覚障害が認められるもの |
下半身麻痺で後遺障害等級認定された場合の後遺障害慰謝料は、290万~2800万円が相場です。 後遺障害慰謝料は、認定された等級と計算に用いる算定基準によって金額が変わり、上記相場は弁護士や裁判所が慰謝料の算定に用いる「弁護士基準」によるものです。 以下表は、下半身麻痺の後遺障害慰謝料を弁護士基準と自賠責基準で比較したものです。
| 等級 | 自賠責基準※ | 弁護士基準 |
|---|---|---|
| 1級1号(要介護) | 1650万円 | 2800万円 |
| 2級1号(要介護) | 1203万円 | 2370万円 |
| 3級3号 | 861万円 | 1990万円 |
| 5級2号 | 618万円 | 1400万円 |
| 7級4号 | 419万円 | 1000万円 |
| 9級10号 | 249万円 | 690万円 |
| 12級13号 | 94万円 | 290万円 |
このように、同じ等級であっても自賠責基準より弁護士基準の方が高額になることが分かります。 慰謝料の算定基準は、自賠責基準や弁護士基準のほかに任意保険基準もあります。 それぞれの基準については以下ページで詳しく解説していますのでご参考ください。
合わせて読みたい関連記事
要介護となったら近親者への慰謝料も認められる
交通事故の下半身麻痺で、介護を要する重度の後遺障害(1級・2級)が認定された場合、近親者の慰謝料も別途認められる可能性があります。 後遺障害慰謝料は被害者本人のみ認められるものですが、下半身麻痺の後遺障害が残ったことで将来的に介護が必要となった場合、ご家族も大きな精神的苦痛を受けることから、近親者固有の慰謝料が認められるケースがあります。 近親者の慰謝料について明確な相場はなく、被害者と近親者の関係性や後遺障害の程度・内容によって変わりますが、過去には数十万~数百万円の慰謝料が認められた事例があります。
合わせて読みたい関連記事
下半身麻痺で慰謝料以外に請求できるもの
交通事故で下半身麻痺となった場合、後遺障害慰謝料のほかにも次のようなものが請求できます。
- 後遺障害逸失利益
後遺障害逸失利益とは、事故によって後遺障害が残らなければ被害者が本来得られたはずの将来の利益のことです。
下半身麻痺となって労働能力が低下したために得られなくなった収入・利益を請求できます。 - 将来介護費
将来介護費とは、下半身麻痺が残ったことで将来にわたって必要となる介護費用のことです。
近親者が介護する場合は日額8000円程度、職業付添人が介護する場合は実費が請求できます。 - 将来雑費
将来にわたって介護が必要となった場合、紙おむつなどの介護用品を将来雑費として実費請求できます。 - 介護器具代
杖、車いす、介護用ベッドなどの介護に必要な器具・装具の購入費用や交換費用も請求できます。 - 改造費用
浴室、トイレ、出入り口などの家屋のリフォーム費用や、自動車の改造費用・買い替え費用も請求できます。 - 治療中に発生した損害
治療中に発生した治療関係費(診察費、手術費、交通費、入通院付添費など)や入通院慰謝料、休業損害も、症状固定までの分を請求できます。
下半身麻痺となった場合に請求できる費目は多岐にわたるため、請求し忘れることのないよう弁護士に相談することをおすすめします。
下半身麻痺で適切な後遺障害等級認定を受けるポイント
交通事故の下半身麻痺で適切な後遺障害等級認定を受けるポイントは次のとおりです。
- 症状固定と診断されるまで、医師の指示に従って適切な頻度で治療・リハビリを受ける
- 麻痺の範囲や程度を医学的に立証するために必要な画像検査や神経学的検査を受ける
- 検査所見や治療の経緯などが記載された適切な後遺障害診断書を医師に作成してもらう
下半身麻痺を抱えながら後遺障害等級認定の申請を行うのは容易なことではありません。 より確実に、適切な等級認定を受けるためには、弁護士への相談・依頼がおすすめです。
<下半身麻痺の後遺障害等級認定に向けて弁護士ができること>
弁護士に相談・依頼することで、下半身麻痺の後遺障害等級の認定に向けた治療・検査の受け方や、後遺障害診断書の内容のアドバイス、サポートが受けられます。 また、弁護士であれば弁護士基準で慰謝料を請求・交渉できるので賠償金の増額にもつながります。
交通事故の下半身麻痺で後遺障害等級認定を検討される場合は弁護士にご相談ください
突然の交通事故により、下半身麻痺を抱えていくことになってしまった被害者ご本人やご家族の心痛は計り知れません。 将来抱えていく身体的・精神的苦痛に対して適正な賠償を受けるためにも、後遺障害等級認定が重要なポイントになります。 下半身麻痺で後遺障害等級認定を検討されている場合は、お早めに弁護士へご相談ください。 弁護士法人ALGでは、医療分野に特化した弁護士と連携して、適切な後遺障害等級認定の獲得に向けたサポートが可能です。 被害者ご本人やご家族に寄り添い、一番の味方となって、慰謝料や将来にわたる介護に関する賠償金が正しく獲得できるよう相手方と交渉していきます。 まずはお気軽に、私たちまでご相談ください。
交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします
0120-790-073
24時間予約受付・年中無休・通話無料
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
交通事故に遭いお困りの方へ
交通事故事件の経験豊富な
弁護士が全面サポート
弁護士費用特約を使う場合
本人原則負担なし※保険会社の条件によっては
本人負担が生じることがあります。
弁護士報酬:成功報酬制
※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
※事案によっては対応できないこともあります。
※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。























