交通事故に遭ったときに知っておきたい3つの基準

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員
この記事でわかること
交通事故に遭ったとき、被害者は被った損害に対して、賠償金を請求することができます。 多くの場合、相手方保険会社から賠償金額について提示を受けることになりますが、その金額が妥当かどうか、どうやって判断したら良いのでしょうか? 「保険会社が計算しているのだから間違いないだろう」と思っていませんか? しかし、それは大きな間違いです。 実は、賠償金を計算する際に用いられる基準は3つあり、どの基準を用いるかによって、最終の受け取り金額は全く違ったものになってしまいます。 一般的に、保険会社は3つの基準のうち、低い基準を用いて計算することがほとんどです。 では、どうすれば適正な基準で計算した賠償金を獲得することができるのか見てみましょう。
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目次
交通事故の3つの基準とは?
交通事故の3つの基準とは、
- ①自賠責基準
- ②任意保険(自動車保険)基準
- ③弁護士(裁判)基準
と言われるもので、 おもに、休業損害、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益を計算する際に使用します。 以下の順で損害額を計算した場合、より高い額を算出することができます。 ①自賠責基準 < ②任意保険(自動車保険)基準 < ③弁護士(裁判)基準 被害者にとっては、この3つの基準について違いを理解し、より高い基準で損害賠償請求することが、最終の受け取り金額を増額させるためにとても重要となります。
損害賠償の仕組み
そもそも、損害賠償を請求する・損害賠償を受けるとはどういった意味なのでしょうか? おおざっぱに言うと、被害者が被った損害を計算し、それを加害者や加害者の保険会社(加害者側)へ請求し、賠償金の受け取りができるということです。 交通事故に遭うと、治療費や通院交通費といった実際にかかった費用だけでなく、精神的な苦痛や仕事ができなる等、実際の損害額を計算するのが難しい項目もあります。 そのような損害に対しては、一定の基準をもとにして計算する決まりになっています。 しかし、その基準がそれぞれの立場に寄って違うため、3つも基準が出来上がってしまったのです。 請求できる項目について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
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自賠責基準
自賠責保険は、交通事故の被害者を最低限救済することを目的として作られており、運転者全員に加入が義務付けられています。 任意保険と対比して強制保険ともいわれる所以であり、未加入の場合は法律違反として罰則があります。 このように最低限度の損害を補償する保険であることから、自賠責基準は3つの基準の中で最も低い基準となっています。 また、法令でその支払基準や金額の上限が決められているため、交渉による増額の余地はなく、車の修理代や携行品に対する物的損害については補償対象外とされています。 しかし、加害者が自賠責保険に加入さえしていれば、自賠責基準の枠内で確実に賠償してもらうことができます。 自賠責基準について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
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任意保険(自動車保険)基準
任意保険は、自賠責保険とは反対に任意で加入する保険で、自賠責保険の支払い上限を超えた損害をカバーしてくれます。 また、自賠責保険では対応してもらえない、物損事故や加害者の代理人として示談交渉にも対応しています。 任意保険基準は自由化されており、各保険会社の内部基準として規定されているようですが、公表はされていないため、実際の基準は分かりません。 基本的には、自賠責基準より高く弁護士基準より低く設定されているようです。 しかし、任意保険は根本的に営利を目的としているため、支払いを少しでも減額することが望ましいとされています。 任意保険の担当者に、自賠責基準とそう違わない金額を提示され、「自賠責保険より高い金額です」と言いくるめられてしまう場合もあります。 しかし、それは決して適正に計算された金額ではありませんので、すぐに示談せず、下記の弁護士基準についてご確認ください。
弁護士(裁判)基準
弁護士(裁判)基準とは、過去の裁判例に基づいて作成された基準であり、実際の裁判にも利用されている基準です。3つの基準の中では最も高額な基準となります。 3つの基準の中で最も高い基準となりますので、被害者としては、この基準を用いて計算すれば良いじゃないかと思われるでしょう。 しかし、弁護士基準はほとんどの場合、弁護士に依頼するか、裁判にならなければ利用されません。 弁護士基準について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
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任意保険会社の提示額で示談するか悩んだら
損害賠償には皆さんが思い浮かべる慰謝料や休業損害のほかにも、入院中の看護料・自宅看護料等、様々な項目を請求することができます。そもそも、慰謝料ひとつとっても、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡本人の慰謝料等、多くの種類があります。 しかし、相手方保険会社が主要な項目のみ損害額を計算し、提示してくるケースは多々見受けられます。 また、被害者としては事故によってこんな損害を被ったのだけれど、この項目については相手方保険会社に請求できないのか、と疑問に思われることもあるでしょう。 実際の損害に見合った適正な賠償金を受け取るためにも、示談される前に一度弁護士にご相談ください。
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ADRを利用した場合
ここまで、3つの基準についてお話ししてきましたが、相手方保険会社と話し合いでの解決が難しい場合、ADR(裁判外紛争解決手続)を利用して解決する方法もあります。 主に「交通事故紛争処理センター」と「日弁連交通事故相談センター」を利用し、第三者である弁護士等の専門家に仲介してもらいます。 特に、交通事故のADRの多くは無料で利用できるため、交通事故紛争処理センターが利用されています。裁判のように訴状を作成する必要がなく手軽に申し込める反面、あくまでも話し合いによる解決であることに変わりはなく、双方が譲歩できなければ裁判に移行することもあります。 ADRについて詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
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過失がない場合の慰謝料について
過失がない場合、示談交渉の代行サービスが使えないため、自身で交渉しなければならず、交通事故のプロである保険会社に言いくるめられ、低い基準で示談してしまったというご相談が数多くあります。 自身で交渉した場合に、「過失がないので弁護士基準で請求します」といっても保険会社はほとんど相手にしないでしょう。 過失がない場合は、特に慰謝料増額の可能性が高いので、示談をする前に弁護士に必ずご相談ください。 また、自身の保険に弁護士費用特約がついていれば、無料で弁護士に相談や依頼することも可能です。 弁護士費用特約について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
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交通事故に遭った場合は相手と交渉する前に弁護士にご相談ください
交通事故に遭ってしまった場合、すぐに弁護士にご相談されることをおすすめします。 被害者の方としては、相手方保険会社も対応してくれていることだし、最終の賠償金額で納得できなければ弁護士に相談してみようと思われるかもしれません。 しかし、治療に専念し、適正な賠償金を受け取るためには、少しでも早く弁護士に相談し、治療中の段階から相手方との交渉を弁護士に依頼したほうが良いでしょう。 些細な疑問でも結構ですので、お気軽に交通事故の専門家である弁護士にご相談ください。
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※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。