被害者請求とは | 請求方法や加害者請求との違い

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員
この記事でわかること
交通事故に遭ったときには、もらうべきお金をもらってきちんと治療を受け、事故の相手方とのいざこざもスムーズに解決したいものですよね。 しかしながら、現実には、治療費の支払いが途中で打ち切られたり、示談交渉がうまくいかずにお金の受け取りが遅れたりと、被害者であるにもかかわらず辛い思いをすることも少なくありません。 そんなときは、事故の相手方の自賠責保険に対する「被害者請求」を検討してみましょう。 自動車を所有していれば自賠責保険に加入していますが、交通事故において、事故の相手方が加入する自賠責保険にお金(損害賠償金)を請求するには、「被害者請求」と「加害者請求」の2つの方法があります。このページでは、その2つの方法の違いと、「被害者請求」をおすすめする理由について、詳しく解説していきます。
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目次
自賠責保険へ請求する2つの方法「被害者請求」と「加害者請求」
被害者請求とは
「被害者請求」は、自動車損害賠償保障法16条を根拠に、事故の相手方(以下、「加害者」という。)が加入する任意保険会社を間に入れずに、加害者の自賠責保険へ保険金を直接請求する方法です。
通常であれば加害者側の任意保険会社が用意する請求に必要な書類などを、被害者自身で集めなければなりませんが、請求の際にどんな資料が使われ、どのような主張がなされているのか、また、主張が認められない場合は、どうして認められないのか、その理由も知ることができるため、大変透明性の高い請求方法といえます。
自動車損害賠償保障法 第16条(保険会社に対する損害賠償額の請求) |
加害者請求とは
「加害者請求」は、加害者側の任意保険会社を通して(※加害者が任意保険に加入していることを前提とした場合になります。)、加害者の自賠責保険へ保険金を請求する方法です。この方法を利用する場合、“一括払い”といって自賠責保険の補償範囲分と任意保険会社の負担分をまとめて請求するのが一般的です。
損害賠償金の支払いを請求された加害者側の任意保険会社が、ひとまず自賠責保険の補償範囲も含めた請求額の全額を被害者に支払います。その後、任意保険会社が立て替えた分を、自賠責保険会社に請求する流れとなります。
被害者自身の手でたくさんの書類を集めなければならない「被害者請求」に比べて、手間も時間もかかりません。しかし、加害者側に手続きを任せてしまう分、被害者にとって不利になるような行動をとられても知る由もありません。また、提示された損害賠償金の額にすんなり納得できないこともあるでしょう。
「被害者請求」で請求できる損害賠償
「被害者請求」では、積極損害・消極損害に対する賠償や、慰謝料を求めることができます。 積極損害とは、事故によって実際に生じた損害(例:車の修理費、治療費等)のこと、消極損害とは、事故がなければ得られたはずの利益に関する損害(例:休業損害、逸失利益等)のことをいいます。 また、慰謝料とは、事故によって受けた肉体的・精神的苦痛に対する賠償をいいます。これらすべて合計が、加害者に支払いを求めることができる損害賠償金額となります。
加害者に請求できる損害賠償金の費目についてさらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
請求できるのは基本的に「人身」の請求のみ
自賠責保険は、自動車事故による人身傷害のための保険です。物損(例:車やガードレール等の損傷)を補償するための保険ではないため、被害者請求ができるのは、「人身事故」として届け出た場合のみです。 ただし、事故の際、警察に「物損事故」として届けてしまっても、「人身事故」に切り替えることや、「人身事故証明書入手不能理由書」を提出することで、自賠責保険に対して被害者請求が可能になります。 人身事故の切り替え手続きについて、詳しくは以下のページをご覧ください。
どんなときに「被害者請求」を行うべき?
被害者請求には、書類収集のための手間や時間がかかるなど、デメリットに感じることもあるかと思いますが、被害者請求を行うべき場合もあります。
ここでは、被害者請求を利用すべき事例を3つ、その理由とともに紹介します。ご自身のケースに当てはまるかどうか、確認してみましょう。
加害者側との示談交渉がまともに進まない場合
被害者のもとにお金が振り込まれるには、通常、損害賠償金の額が決まって、示談が成立している必要があります。しかし、事故当初からの治療費がかさんでいる、仕事にも支障が出て収入も減少しているといった事情がある場合、示談交渉がなかなか進まずに長引くと、生活費に困ってしまうという被害者もいるでしょう。 このような場合に被害者請求を利用すれば、経済的な負担を少し和らげることができます。
治療費の打ち切りや不利な条件で示談を迫られた場合
怪我の治療のための通院期間が長期化してくると、加害者側の保険会社から治療費の打ち切りを迫られることがあります。また、交渉で被害者にとって不利な条件を突きつけ、強引に示談を成立させようとする担当者もいます。 しかし、一度打ち切られた治療費の支払いを再開させることは難しく、示談にいたっては一度成立したものを覆すことはできません。被害者の損害に見合った適正な額のお金を支払ってもらうためにも、治療期間や示談における条件は、簡単に譲ってはならない重要な要素です。 そのため、このような場合にも被害者請求を利用することが非常に有用です。
加害者が任意保険に加入していない場合
加害者が任意保険に加入していない場合、加害者には示談交渉を代行してくれる人がいなため、被害者は加害者と直接交渉を進めることになります。加害者に誠意がなく、まともに交渉に応じてくれないといったケースでは、いつまでたっても示談が成立せず、お金を支払ってもらうことができません。 本来であれば加害者が負担すべき治療費等の費用を、被害者が延々と肩代わりすることになるのですから、早急に被害者請求を利用すべきでしょう。
被害者請求のメリット・デメリット
被害者請求のメリット
被害者請求には、次のようなメリットがあります。
①示談を待たずに賠償金がもらえる
示談成立後にお金を受け取ることになる加害者請求に対して、被害者請求では、自賠責損害保険料率算出機構の調査によって被害者に生じた損害が認められれば、示談の成立を待たずに、自賠責保険の補償範囲内で、先に賠償金が支払われます。
②後遺障害等級の認定に有利
怪我の症状が後遺症として残ってしまった場合には、“後遺障害”部分の補償を受けられるかどうかを判断するために後遺障害等級認定の手続きを行います。後遺障害等級認定は、原則として提出された書類の内容のみが審査の対象となります。そのため、書類に記載された内容によっては、認定結果が変わってくることもあります。
後遺障害等級認定を伴う被害者請求では、被害者自身が申請資料の収集を行い、提出することができるため、後遺障害等級の認定に有益となる診断書や、医師の意見書等を提出することができます。
③結果に納得できる
自分の手で資料を集め、書類に不備がないか、漏れがないか等、自分でしっかりと確認することができる被害者請求では、仮に主張が認められなくとも結果に納得される方が多いです。
被害者請求のデメリット
しかし、被害者請求にもデメリットがあります。
①手続処理が煩雑
被害者請求では、手続きに必要な書類を被害者自らの手で集めなければなりません。
被害者だけでは効果的な内容の作成が難しい書類もあるうえに、複数の病院に通院していたようなケースでは、それぞれの病院から必要な資料を取り寄せなければならないため、非常に負担が大きい作業となります。
②費用を負担するおそれがある
書類の収集には費用がかかることもあります。例えば、後遺障害等級を獲得できた場合には、取り寄せた診断書等の文書料・送料といった費用を加害者側の任意保険会社に請求することができます。
しかし、等級非該当の場合には、書類の収集にかかった費用は自己負担となります。
自賠責保険から後遺障害の損害賠償を受けるには、「後遺障害等級」が認定される必要がある!
「被害者請求」のメリット・デメリットでも少し触れましたが、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益といった後遺障害部分の補償を受けるためには、自賠責保険会社に被害者に残った後遺症が“後遺障害”であると認められる必要があります。そのための手続きが、後遺障害等級認定です。 後遺障害等級認定の申請方法にも、加害者側の任意保険会社が行う「事前認定」と、「被害者請求」の2通りがあります。
加害者側の任意保険会社が行う「事前認定」とは
「事前認定」は、加害者請求とよく似ています。加害者側の任意保険会社が自賠責保険の窓口を代行してくれるため、被害者は後遺障害診断書を提出するだけで申請ができます。
注意!事前認定の内容は不透明なことが多い 事前認定は、加害者側の任意保険会社に後遺障害診断書を提出するだけの、被害者にとっては非常に簡単で便利な申請方法である一方で、加害者側の任意保険会社を通すことによって等級認定までの流れが不透明となる難点もあります。手続きの流れが見えないため、結果に納得がいかない方も多くいらっしゃいます。 任意保険会社は営利目的の企業であるとともに、そもそも加害者側の任意保険会社は被害者の味方ではないですから、被害者が求める資料を適切に提出してくれているのかどうか、不安になられることはもっともなことかと思います。
後遺障害等級認定の「被害者請求」とは
後遺障害等級認定のみについて、被害者請求をすることも可能です。この場合も、被害者自身で後遺障害の裏付けとなる証拠書類を集めて、被害者自身で加害者側の自賠責保険に申請する必要があります。 例えば、交通事故証明書や事故発生状況説明書、後遺障害診断書、レントゲン写真等査結果、診療報酬明細書、交通費明細書、休業損害証明書といった書類の収集が必要になります。
被害者請求の結果に納得できない場合は「異議申立て」
被害者請求の結果、後遺障害等級認定“非該当”とされた、あるいは、思っていたよりも低い等級の認定を受けた等、納得ができないときには、自賠責保険会社に不服を申し立て、再度審査してもらうことができます。この手続きを、「異議申立て」といいます。 ただし、「異議申立て」によって等級を獲得には、前回の申請が不発に終わった理由を分析し、さらに綿密な証拠固めをしなければばらないことから、初回の申請時よりもハードルが高いものとなっています。
注意!弁護士のサポートなしで後遺障害等級認定・異議申立てが認定されるのは難しい
後遺障害等級認定を受けるためには、等級ごとに設定されている要件を把握して、その要件にあった後遺症が残っていることを効果的に証明できる書類を集めなければなりません。獲得したい後遺障害等級に応じて必要な資料が異なるため、専門的な知識が必要となります。 そのため、交通事故事件の知識が豊富で、法的アドバイスを提供できる弁護士のサポートを受けながら、手続きを進めていくことを強くおすすめいたします。 以下のページで、後遺障害等級認定の手続きと、認定を受けるためポイントを解説しています。ぜひ併せてご覧ください。被害者が請求できる保険金の上限額
自賠責保険には、傷害部分(例:治療費、入通院慰謝料等)については120万円まで、後遺障害部分(例:後遺障害慰謝料・逸失利益)については後遺障害等級に応じて75万~4000万円まで、被害者が亡くなった場合(例:死亡慰謝料・逸失利益等)は3000万円までと、それぞれ保険金に上限額が設けられています。後遺障害等級ごとの上限額の詳細は、以下の表のとおりです。
後遺障害の上限額
常時介護を要する場合(第1級) | 4000万円 |
---|---|
随時介護を要する場合(第2級) | 3000万円 |
第1級 | 3000万円 |
---|---|
第2級 | 2590万円 |
第3級 | 2219万円 |
第4級 | 1889万円 |
第5級 | 1574万円 |
第6級 | 1296万円 |
第7級 | 1051万円 |
第8級 | 819万円 |
第9級 | 616万円 |
第10級 | 461万円 |
第11級 | 331万円 |
第12級 | 224万円 |
第13級 | 139万円 |
第14級 | 75万円 |
「被害者請求」手続きの流れ
まず、被害者は、加害者側の自賠責保険会社を調べ、所定の申請書フォーマットや一緒に提出すべき書類(例:後遺障害診断書等)のリスト等を入手し、必要書類の作成・収集を行って、自賠責保険会社に提出します。 提出書類に不備がなければ、そのまま損害保険料算出機構へ送付され、そこで書類を基に公正な調査がなされます。調査結果が自賠責保険会社に報告されると、その結果に応じた保険金額が被害者に支払われるというのが大まかな流れとなります。
加害者の保険会社がわからない場合
被害者請求をするためには、加害者が加入する保険会社を把握する必要があります。これについては、交通事故証明書を入手することで、交通事故当事者の自賠責保険会社および証明書番号を確認することができます。 ただし、この確認方法は、交通事故後の警察の事情聴取の際に、車検証とセットになっている、自賠責保険の保険証(自動車損害賠償責任保険証明書)を警察が確認していることが前提となります(通常、事故が生じた際には警察が車検証とともに自賠責保険の保険証を確認します)。
そこで、交通事故証明書で加害者の自賠責保険会社がわからない場合には、弁護士を通して“23条照会”を行うという方法があります。これは、弁護士法23条の2に基づいて、弁護士会が官公庁や企業等の団体に対して必要事項の調査・照会をする制度を利用する方法です。本件の場合には、一般社団法人日本損害保険協会、一般社団法人日本少額短期保険協会、一般社団法人日本共済協会等を対象に照会を行うことになるでしょう。 23条照会の利用には弁護士への依頼が不可欠ですから、このようなケースに該当する場合には速やかに弁護士にご相談されることをおすすめします。
被害者請求の必要書類
被害者請求では、被害者自身で交通事故を原因とする損害の証明をしなければならないため、たくさんの書類等を提出する必要があります。例えば、次の表のようなものがあげられます。
自動車損害賠償責任保険支払請求書兼支払指図書(自賠責保険の定型書式) | 自賠責保険金の請求時に必要な書類です。請求先の保管会社から入手できます。 |
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交通事故証明書 | 交通事故発生の事実を公的に証明する書類です。自動車安全運転センターから取得できます。 |
事故発生状況報告書 | 交通事故発生の詳しい状況を説明する書類です。保険会社所定のフォーマットを入手し、作成します。 |
診断書・診断報酬明細書 交通費明細書 |
それぞれ保険会社から入手し、診断書には怪我の症状や治療の見通し、診療報酬明細書には医療行為に係る費用の明細を医師に記載してもらいます。 また、通院等のために使用した交通集団、費用を交通費明細書に記入します。 |
後遺障害診断書 | 残っている怪我の症状や、生活に及ぼす影響を証明する書類です。保険会社から入手できます。 |
休業損害証明書 | 交通事故による怪我が原因で、仕事を休んだ事実と生じた損害について証明する書類です。保険会社から入手できます。 |
付添看護自認書 | 近親者の付き添いが要すると医師に認められている場合に付添看護費を請求するための書類です。保険会社から入手できます。 |
加害者が賠償済みの領収書 | すでに損害について加害者側が支払ったものがあればその領収書を提出します。 |
被害者本人が死亡した場合
死亡診断書または死体検案書 | 交通事故で負った怪我が原因で亡くなったことを証明する書類です。被害者の死亡を診断した医師が発行します。 |
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印鑑証明書・戸籍(除籍)謄本 | 自賠責保険金を請求する者の印鑑証明書や、被害者が亡くなったことを客観的に証明できる除籍謄本等が必要です。市町村役場から取り付けます。 |
第三者が請求する場合
委任状 | ご親族や弁護士等、被害者以外の者が請求する場合に、委任者の印鑑証明書と併せて提出が必要な書類です。 |
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書類の漏れがあると、適正な保険金が支払われなかったり、不足分について改めて請求しなければならなくなったりするおそれがあるため、あらかじめ専門家に相談したうえで、不備のない状態で書類を提出することが望ましいでしょう。
支払われるまでの生活に不安があるなら「仮渡金」制度を利用
基本的に、示談交渉が終わるまで、賠償金を受け取ることはできません。賠償金には治療費も含まれますから、万が一保険会社からの治療費が打ち切られた場合には、今後の生活に対する不安のために、治療断念を思い浮かべる方もいらっしゃるでしょう。しかし、不安を感じる必要はありません。
損害の確定前に賠償金を受け取れる「仮渡金」という制度があります 被害者に最低限の補償をすることを目的とする自賠責保険には、「仮渡金」という制度があります。仮渡金制度とは、損害賠償額が確定し支払いを受けるまでの間に、当面の生活費や治療費を必要とする被害者が、将来損害賠償として支払われるであろう当座の資金の支払いを自賠責保険会社に対して被害者請求できる制度をいいます。自賠責保険の理念を表す、被害者保護のための制度です。仮渡金制度を使えば、当面の生活費や治療費を賄うことができます。
具体的に支給される可能性がある金額は、被害者が亡くなった場合には290万円、被害者が怪我をした場合には、その程度に応じて5万円・20万円・40万円となっています。
治療には健康保険も使うことができます
治療のために病院に行くと、「交通事故の怪我に対して健康保険は利用できません」と断られるケースがあります。しかしながら、交通事故が健康保険の給付対象であることを、厚生労働省も公表しているため、健康保険を使った治療は可能です。 ただし、健康保険の利用には、「第三者行為による傷病届」の提出が必要になります。 健康保険を利用した通院については、以下のページで詳しく解説しています。ぜひ併せてご覧ください。
被害者請求には時効があります
被害者請求は、無期限にできるわけではなく、時効に注意する必要があります。交通事故に起因する損害賠償請求権の時効は、以下のとおりです。
- ・傷害に係る請求:事故日の翌日から5年※
- ・後遺障害に係る請求:症状固定日の翌日から5年※
- ・死亡事故に係る請求:亡くなった日の翌日から5年※
- ・加害者が不明の事故に係る請求:事故日の翌日から20年
※民法改正後の内容を反映しています。令和2年4月1日より前に改正前の消滅時効の期間(3年間)が経過している場合は、適用されません。
時効については以下のページでさらに詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
被害者請求をしようと思ったら弁護士に相談
加害者や加害者側の保険会社を通さずに、自賠責保険へ被害者自ら働きかけることができる被害者請求は、非常にメリットが大きいものです。 しかしながら、自賠責保険側から適正な評価を受けるためには、多くの書類を収集・作成する必要があるのはもとより、そもそも怪我の症状に合った適切な治療を受けているかどうかで、結果の明暗が分かれます。
そこで、交通事故や医学的知識の豊富な弁護士に依頼すれば、さまざまなサポートを受けながら、手続きを進めていくことができます。特に後遺症が残ってしまうような重大な怪我を負った場合には、後遺障害等級認定のために①適切な治療経過をたどること、②要件をおさえた書類を収集・作成することが重要になってきます。そのため、早い段階から弁護士に相談し、通院の仕方などについてアドバイスを受け、難しい等級認定手続の代行を依頼することが望ましいでしょう。 被害者請求をご検討されている方は、まずは一度、弁護士法人ALGにご相談ください。ご相談者様のお悩み、ご不安を少しでも解消できるよう、交通事故事案に特化した弁護士・事務スタッフの専門チームが全力でバックアップいたします。交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします
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本人負担が生じることがあります。
弁護士報酬:成功報酬制
※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
※事案によっては対応できないこともあります。
※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。