交通事故の逸失利益とは?計算方法などを解説【自動計算ツール付】
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
この記事でわかること
交通事故で大きな損害を受けた場合、損害賠償請求の中でも「逸失利益」は非常に重要な項目です。逸失利益とは、事故によって得られなくなった将来の収入分を補償するものです。 しかし、休業損害や慰謝料との違いが分かりにくく、計算方法も複雑なため、適切な金額を算出するのが難しいといえます。 本記事では、交通事故における逸失利益の基本から、逸失利益の計算方法、弁護士に相談するメリットまで詳しく解説します。正しい知識を身につけ、適切な賠償を受けるための参考にしてください。
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目次
交通事故の逸失利益とは
逸失利益(いっしつりえき)とは、交通事故に遭わなければ将来得られたはずの収入の減少分をいいます。治療費や慰謝料などの損害賠償項目の中でも、高額になりやすい重要な要素です。 逸失利益は、後遺障害が残った場合や死亡事故で加害者に請求可能です。 後遺障害が残ると労働能力が低下し、収入減が見込まれるため、症状固定後の将来分を算定します。死亡事故では、被害者が生きていれば得られたであろう収入を遺族が請求します。
逸失利益と休業損害の違い
「逸失利益」と「休業損害」は以下のような違いがあります。
- 逸失利益
交通事故による「将来得られるはずだった収入の減少分」を補償するものです。症状固定後の長期的な減収が対象なので、後遺障害が残った場合などに請求できます。 - 休業損害
治療中に働けず減収した分を補填するもので、症状固定前の期間が対象です。
つまり、休業損害は「事故直後から症状固定日までの損失」、逸失利益は「症状固定日から将来にわたる収入減」を補償するという違いがあります。 休業損害については、以下ページで詳しく解説していますのでご参考ください。
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逸失利益と慰謝料の違い
「逸失利益」と「慰謝料」は以下のような違いがあります。
- 逸失利益
交通事故による「将来得られるはずだった収入の減少分」を補償するものです。後遺障害や死亡事故で労働能力が低下・喪失した場合に請求できます。 - 慰謝料
事故による精神的苦痛を補うための賠償金で、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料の3つがあります。
つまり、逸失利益は「収入減の補償」、慰謝料は「心の痛みの補償」という違いがあります。
交通事故における逸失利益の種類
交通事故で請求できる逸失利益には「後遺障害逸失利益」と「死亡逸失利益」の2種類があります。 両者にはどのような違いがあるのでしょうか。ここからは、それぞれの特徴と計算方法を詳しく解説します。
後遺障害逸失利益
後遺障害逸失利益とは、交通事故で後遺障害が残り、労働能力が低下したことによる将来の収入減を補償する項目です。1~14級いずれかの後遺障害等級が認定された場合に請求できます。 等級の数字が小さいほど労働能力喪失率が高く、逸失利益も高額になりやすいです。後遺障害に認定されないと基本的に請求できないため、専門家のサポートが重要です。 後遺障害が正しく認定されるためのポイントは、以下のページで解説しています。
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死亡逸失利益
死亡逸失利益とは、死亡事故により失われた、被害者が将来得られるはずだった収入を補償する損害賠償項目です。 具体的には、被害者が生きていれば得られたであろう収入を算定し、遺族(相続人)が加害者側に請求します。「生活費の控除」や「就労可能年数」など複数の要素が関わるため、正確な算定には専門的知識が必要です。
自動計算ツール
後遺障害逸失利益と死亡逸失利益は、それぞれ計算方法が異なります。 基礎収入額や労働能力喪失率、ライプニッツ係数など複雑な要素を考慮する必要があるため、すぐに目安を知りたい方は自動計算ツールの利用がおすすめです。
ただし、計算ツールの金額はあくまで目安なので、個別事情によって結果が変わる可能性もあります。正確な請求額を確認するには、交通事故に詳しい弁護士への相談をおすすめします。
後遺障害逸失利益の計算方法
後遺障害逸失利益は、次の計算式を用いて算定します。
後遺障害逸失利益 = 1年あたりの基礎収入額 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数(※中間利息の控除)
ここからは、計算に必要となる「基礎収入額」、「労働能力喪失率」、「労働能力喪失期間」、「ライプニッツ係数」について、分かりやすく解説します。
基礎収入額
「基礎収入額」とは、逸失利益の算定で基礎となる収入のことです。被害者の職業や属性によって算定方法が異なります。
| 職業など | 基本的な基礎収入額算定方法 |
|---|---|
| 給与所得者 (会社員・パート・アルバイト) |
交通事故前の年収額 |
| 事業所得者(自営業) | 交通事故前年度の確定申告所得額 |
| 家事従事者(主婦・主婦) | 賃金センサスの女性・全年齢平均賃金 |
| 無職、失業者 | 前職の年収額、または賃金センサスの男女別・年齢別若しくは全年齢平均賃金 |
| 学生、生徒、幼児等 | 賃金センサスの学歴別・男女別・全年齢平均賃金 |
| 高齢者 | 賃金センサスの男女別・年齢別平均賃金 |
会社員やパート、アルバイト、自営業の場合は、事故前の実収入が基準となります。一方、収入がない専業主婦や学生、幼児などは「賃金センサス」に基づいて算定するのが通常です。
【賃金センサスとは】
厚生労働省が毎年実施する賃金統計で、性別・年齢・学歴・雇用形態などの属性ごとに日本人の平均賃金をまとめたデータです。統計を用いることで、実収入がない方でも公平な基準で逸失利益を計算できます。
算定では、職業や年齢に応じた適切なデータ選択が重要です。
会社員(給与所得者)
被害者が会社員など給与所得者の場合、基本的に事故前年の年収を基礎収入額とします。 事故前年の年収は「源泉徴収票の総支給額」を指しますが、毎月の給与明細書でも確認可能です。 手取りではなく、税金や社会保険料などが控除される前の額面に、賞与や各種手当などを含めた総額が対象となります。
●30歳未満の若年者の場合
賃金センサスに基づいて基礎収入額を算定するのが一般的です。事故当時は平均賃金に満たなくても、昇給や転職により将来的に収入が増える可能性があるためです。ただし、実際の収入が平均賃金を上回る場合は、実収入を基礎収入額とします。
自営業
自営業者の場合、基礎収入額は基本的に事故前年度の確定申告所得額を用います。 事故前年度の売上総額から、固定費(人件費・減価償却費・借家代など)以外の経費を差し引いた金額を適用するのが一般的です。 もっとも、申告額が赤字の場合や、平均賃金と比べて極端に低い場合は、固定費や平均賃金を参考に計算するケースもあります。 なお、確定申告をしていなかった場合でも、事故前年度に実際に収入を得ていたことを証明できれば、基礎収入として認められる可能性があります。
学生、幼児
学生や幼児の場合、将来の収入を予測するのが難しいため、賃金センサスの男女別の全年齢平均賃金をもとに基礎収入額を算定するのが一般的です。 ただし、次のようなケースは例外です。
- 就職先が決まっていた学生の場合
予定されていた給与額を基礎収入額とみなすケースもあります。 - 大学在学中あるいは大学進学の可能性が高い場合
男女別の大卒平均賃金をもとにした基礎収入額が認められるケースもあります。 - 女児の場合
男児に比べて女児の逸失利益は低くなる傾向にあるため、公平の観点から男女合わせた平均賃金を利用するケースもあります。
主婦(主夫)
専業主婦には実際に収入がないため、女性の全年齢平均賃金を用いて基礎収入額を算定するのが一般的です。専業主夫の場合も、公平の観点から同じ基準を適用します。
●兼業主婦(主夫)の場合
家事と仕事を両立しているケースでは、「事故前の実収入」と「賃金センサスによる金額」を比較し、より高い方を基礎収入額とします。
主婦(主夫)の逸失利益については、以下のページでも詳しく解説していますのでご参考ください。
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無職・失業者
無職者は逸失利益を請求できないのが基本ですが、就職活動をしていたなど就労意欲と働けるだけの能力があり、勤め先が見つかる可能性が高い場合は請求が認められる可能性があります。 無職者の場合、これまでの職歴や具体的な就職活動の実績、前職の給与などを参考に基礎収入を算定します。一般的に、賃金センサスの年齢別平均賃金から減額した金額となるケースが多いようです。 無職の逸失利益については、以下のページで詳しく解説していますのでご参考ください。
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高齢者
年金以外に収入がない高齢者は、逸失利益が認められないケースが多いです。労働による収入がなく、将来の収入減を補償する必要性が低いからです。 ただし、家庭内で主要な家事を担っていた場合は、家事労働の価値を基準に、専業主婦(主夫)としての逸失利益を請求できる可能性があります。 事故時点で再就職の内定を受けていた、あるいは就労して収入を得る見込みがあった場合も、逸失利益が認められる可能性があるでしょう。 また、パートやアルバイトなどで継続的に収入を得ていた場合は、実収入を基礎に算定されます。
労働能力喪失率
「労働能力喪失率」とは、交通事故で後遺障害が残ったことにより、事故前と比べて労働能力がどれだけ低下したかを表す比率です。 労働能力喪失率は「後遺障害等級」ごとに決められていますが、被害者の職業や後遺障害の部位・程度などを考慮して増減される可能性もあります。 一般的に、後遺障害の程度が重いほど(等級の数字が小さいほど)労働能力喪失率は大きくなり、後遺障害逸失利益の金額も高額になります。
| 後遺障害等級 | 労働能力喪失率 |
|---|---|
| 第1級~第3級 | 100% |
| 第4級 | 92% |
| 第5級 | 79% |
| 第6級 | 67% |
| 第7級 | 56% |
| 第8級 | 45% |
| 第9級 | 35% |
| 第10級 | 27% |
| 第11級 | 20% |
| 第12級 | 14% |
| 第13級 | 9% |
| 第14級 | 5% |
労働能力喪失期間
「労働能力喪失期間」とは、後遺障害によって労働能力が制限される期間のことです。基本的には67歳までを就労可能年齢とするため、「症状固定日から67歳になるまで」の年数を指します。 ただし、被害者の職業や能力、健康状態や後遺障害の程度によっては、67歳を超える、あるいは下回る期間で計算するケースもあります。 年齢別の労働能力喪失期間を表にまとめましたので、ご参考ください。
| 被害者の年齢 | 労働能力喪失期間 | 補足 |
|---|---|---|
| 幼児~高校生 | 49年間 (67歳-18歳=49歳) |
高校卒業を迎える18歳で就職し、67歳まで働き続けると仮定して計算します。 |
| 大学生 | 45年間 (67歳-22歳=45歳) |
現役の大学生である、または大学進学が確実である等、大学を卒業する可能性が高い場合は、大学卒業を迎える22歳で就職し、67歳まで働き続けると仮定して計算します。 |
| 社会人 | 67歳-症状固定時・死亡時の年齢 | 交通事故がなければ67歳まで働き続けることができたと仮定して計算します。 |
| 高齢者 | 次のいずれか長い方 ①平均余命の2分の1 ②67歳-症状固定時・死亡時の年齢 |
67歳以上または67歳までの期間が短い場合は、①と②を比べて、より長い年数となる方を選択して計算します。 |
後遺障害がむちうちの場合は注意
むちうちで後遺障害が認定された場合、労働能力喪失期間は制限されることが多いです。 通常は「症状固定時の年齢から67歳まで」の年数を用いますが、むちうちは時間の経過とともに症状が軽快しやすいため、長期の労働能力喪失は認められない傾向があります。
〈労働能力喪失期間の制限の目安〉
- 後遺障害等級14級が認定されたケース:5年以下
- 後遺障害等級12級が認定されたケース:5~10年程度
むちうちで後遺障害が残った方は、一度弁護士に相談してみるとよいでしょう。
ライプニッツ係数(中間利息の控除)
逸失利益を算定する際は、「中間利息の控除」が必要です。 中間利息の控除とは、将来の収入を前倒して、一括で受け取ったことにより発生した利息分を差し引く仕組みです。控除を行わないと、被害者が損害額以上の金額を得てしまい公平性を欠くため、適正額に調整します。 中間利息は法定利率3%(※1)で計算されますが、複雑なため実務上は「ライプニッツ係数」という数値を用いるのが一般的です。これにより、将来の年数に応じて中間利息を控除した金額を簡単に算定できます。 具体的な係数は、国土交通省が公開する「就労可能年数とライプニッツ係数表」で確認できます。 ※1:令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、民法改正前の年5%が適用されます。
18歳未満の未就労者の場合
症状固定の時点で18歳に満たない未就労者の場合、中間利息の控除にあたり、「18歳に達するまでのライプニッツ係数」を差し引く必要があります。 逸失利益の算定では、就労可能年数は「18歳から67歳まで」と考えられているためです。
●18歳未満の未就労者の「中間利息の控除」の方法 「症状固定時から67歳までの年数に対応するライプニッツ係数」から「症状固定時から18歳までの年数に対応するライプニッツ係数」を差し引きます。
死亡逸失利益の計算方法
死亡逸失利益は、次の計算式で求めます。
死亡逸失利益=基礎収入額×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数(※中間利息の控除)
基礎収入額とライプニッツ係数の求め方は、後遺障害逸失利益と同様です。 次項では、生活費控除率や就労可能年数について詳しく説明します。
生活費控除率
生活費控除率とは、死亡逸失利益を算定する際に、収入額に対して生活費が占める割合を差し引くための基準です。
被害者が事故で亡くなると、本来得られたはずの収入は失われますが、将来の生活費も発生しないことになります。もし生活費を含めて計算すると、被害者側が損害額以上の賠償金を受け取り、公平性を欠くため、家族構成や被害者の立場を考慮した一定の控除率が設けられています。
生活費控除率の目安は下表のとおりですが、具体的な数値は個別事情により変動するため注意しましょう。
| 被害者の立場・属性等 | 生活費控除率 | |
|---|---|---|
| 一家の支柱 | 被扶養者が1人 | 40% |
| 被扶養者が2人以上 | 30% | |
| 女性(主婦・独身者・幼児 含む) | 30% | |
| 男性(独身者・幼児 含む) | 50% | |
| 年金受給者 | 控除率が通常より高くなる傾向があります | |
就労可能年数
就労可能年数とは、被害者が事故に遭わなければ働けたと考えられる期間を指します。基本的には67歳を上限とするため、「死亡時から67歳まで」の年数を適用します。
ただし、高齢者で67歳までの年数が極端に短くなる場合は、平均余命の2分の1と比較し、長い方を採用するのが一般的です。
未成年や学生の場合は、就労開始年齢を考慮します。高校生以下なら18歳、大学生なら卒業予定年齢(通常22歳)を始期とするのが通常です。
さらに、大学進学の可能性が高いと認められる場合は、基礎収入額を「大卒の賃金センサス」に合わせ、始期も大学卒業予定年齢に設定するケースがあります。
就労可能年数は年齢や進路、将来の収入見込みなどを総合的に判断して決定されます。正確な算定には、被害者の学歴、職歴、進学の蓋然性などを裏付ける資料が重要です。
| 基本的な就労可能年数 | 死亡時~67歳まで |
|---|---|
| 18歳未満 | 大学卒業予定時の年齢~67歳まで |
| 67歳以下の高齢者 | 67歳までの年数と、平均余命の半分の、いずれか長い方 |
| 67歳以上の高齢者 | 平均余命の半分 |
逸失利益を適切に支払ってもらうためのポイント
適切な逸失利益を受け取るためには、次の3つの対応が重要です。
- 適切な後遺障害等級の認定を受ける
後遺障害逸失利益を請求するには、等級認定が必須です。認定には医師の診断書や画像検査結果などの“医学的根拠”が求められるため、専門家のサポートを受けながら準備するのが望ましいでしょう。 - 逸失利益の適正額を知る
逸失利益の算定には基礎収入額、労働能力喪失率、ライプニッツ係数など複数の要素が関わり、計算も複雑です。自動計算ツールで目安を確認したり、弁護士に相談したりするのが重要です。 - 被害者の個別事情を具体的に主張する
職業、年齢、昇給見込み、家事労働の有無など“個別事情”を具体的に示すことで、適正な算定が可能になります。証拠資料や生活状況の説明が鍵となり、賠償額の増額につながるケースもあります。
交通事故の逸失利益について弁護士に相談するメリット
交通事故の逸失利益を弁護士に相談すると、次のようなメリットがあります。
- 逸失利益の適正額がわかる
逸失利益は、基礎収入額・労働能力喪失率・ライプニッツ係数など複数の要素が絡み、計算も複雑です。弁護士は、被害者の個別事情も踏まえた適正な金額を算出できます。 - 適切な後遺障害等級認定を受けられるようサポートできる
認定結果は賠償額に直結するため、診断書や検査結果など医学的根拠を揃えることが重要です。
弁護士は必要な資料の収集や申請手続きをサポートし、有利な結果を目指します。 - 逸失利益以外の損害賠償項目についてもアドバイスできる
弁護士はすべての損害賠償項目を漏れなく請求し、解決まで一貫してサポートします。
弁護士の粘り強い交渉の結果、兼業主婦の死亡逸失利益が約1370万円増額した解決事例
弁護士法人ALGの弁護士が、兼業主婦に準じた死亡逸失利益を粘り強く交渉した結果、賠償金が大きく増額した解決事例をご紹介します。
<事案の概要>
被害者は70代男性で、勤務中にトラックに衝突されて亡くなりました。 相手方保険会社から提示された賠償案に疑問を持ったご遺族が、当事務所に相談・依頼された事案です。
<弁護士対応・解決結果>
被害者は就労と並行して、障がいを抱える妻のために介護および家事に従事していました。そこで弁護士は、兼業主婦に準じた基礎収入額をもとに逸失利益を請求しました。 交渉は難航すると予想されたため、先に自賠責保険金を回収したうえで、粘り強く相手方保険会社と交渉を続けました。 その結果、当初の提示額である“約3430万円”から約1370万円増額した、約4800万円の損害賠償金(自賠責保険金含む)で示談することができました。
交通事故の逸失利益に関するQ&A
交通事故の逸失利益がもらえない原因はなんですか?
交通事故の逸失利益がもらえない原因として、次のようなものが考えられます。
●実際の収入がない
事故当時に実際の収入がないと、「今後も就労の見込みはない」と判断され、逸失利益が認められない可能性があります。
●後遺障害等級が認定されない
痛みやしびれなどの“後遺症”が残っても、後遺障害等級認定の結果が「非該当」だと基本的に逸失利益は請求できません。
●減収が生じない
後遺障害に認定されても、将来的に減収が生じない場合は逸失利益が認められない可能性があります。
●労働能力の低下が認められない
後遺障害が「外貌醜状」や「歯牙障害」などの場合、「労働能力には影響しない」と判断され、逸失利益が認められないことがあります。
減収が無い場合の逸失利益が認められるにはどうしたらいいですか?
実際に減収が生じていなくても、次のような「特別な事情」を主張・立証できれば、逸失利益が認められる可能性があります。 《逸失利益が認められるための“特別な事情”》 ・被害者本人の努力により、事故前の収入を維持できている ・勤務先など周囲の配慮・サポートによって、事故前の収入が維持されている ・昇進・昇任・昇級などで不利にはたらくおそれがある ・退職や転職を迫られるおそれがある ・業務に支障が生じている ・生活上の支障が生じている
逸失利益を含む損害賠償請求は交通事故に強い弁護士法人ALGにご相談ください
交通事故の逸失利益は、実際に発生した損害ではなく、将来得られるはずだった収入の減少分を補償するものです。基礎収入額、労働能力喪失率、ライプニッツ係数など複数の要素が絡み、計算も複雑なため、加害者側と争いになりやすいです。正しく計算しないと、適正な賠償額を得るのは困難でしょう。 「逸失利益をいくらもらえるか不安」「保険会社の提示額に納得できない」という方は、弁護士への相談がおすすめです。 弁護士法人ALGは、後遺障害や死亡事故における逸失利益の算定だけでなく、治療費・慰謝料・休業損害なども漏れなく請求できます。豊富な実績と知識を活かし、ご相談者様の利益を最大限守るために尽力します。まずはお気軽にご相談ください。
交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします
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※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
交通事故に遭いお困りの方へ
交通事故事件の経験豊富な
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弁護士費用特約を使う場合
本人原則負担なし※保険会社の条件によっては
本人負担が生じることがあります。
弁護士報酬:成功報酬制
※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
※事案によっては対応できないこともあります。
※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。























