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逸失利益の計算方法を詳しく解説

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

交通事故の被害に遭ったとき、生じた損害は加害者側が賠償しなければなりません。その賠償項目の一つに、「逸失利益」というものがあります。逸失利益とは、交通事故に遭わなければ得られたはずだった将来の収入(利益)のことです。 事故によって後遺障害が残った場合には「後遺障害逸失利益」を、亡くなられた場合には「死亡逸失利益」を請求することになります。 逸失利益がどれくらいになるかは、被害者の性別や年齢,就労の有無などによって変わってきます。それでは、実際にどのように計算していくのでしょうか?本ページでは、「逸失利益の計算方法」について詳しく解説していきます。 なお、下記のページでは、簡単に逸失利益を計算できるツールをご用意しています。性別や年齢、年収などを入れるだけで、目安の金額を計算できるようになっていますので、ぜひご活用ください。


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逸失利益の計算式

逸失利益には、次の2つがあります。

  • 後遺障害逸失利益:
    交通事故による後遺障害が残っていなければ、得られていたはずの将来の収入(利益)
  • 死亡逸失利益:
    交通事故で死亡していなければ、得られていたはずの将来の収入(利益)

いずれも「事故によって失われた将来の収入(利益)」とも言い換えられるので、“逸失利益”といいます。
それぞれの基本的な計算式は、以下のとおりです。

後遺障害逸失利益の計算式:
1年あたりの基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

死亡逸失利益の計算式:
1年あたりの基礎収入×(1-生活費控除率)×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

「基礎収入」や「労働能力喪失率」など、計算で考慮される各要素については、ケースごとの判断が必要になりますので、以降の項目で詳しく解説していきます。 「逸失利益」についてもっとよく知りたいという方は、下記のページをご覧ください。本ページでは、「計算方法」を重点的に解説していますが、下記のページでは、誰が逸失利益を請求できるのか、適正な逸失利益の支払いを受けるためのポイントなど、逸失利益に関する情報を幅広くご紹介しています。併せてご覧いただければ、より理解は深まるでしょう。

逸失利益の計算で考慮される要素とは?

逸失利益の計算では、次の要素が考慮されます。

  • 基礎収入
  • 労働能力喪失率
  • 労働能力喪失期間とライプニッツ係数
  • 生活費控除率

どれも、先ほど紹介した計算式のなかに出てきたものです。具体的な数値は、個人の職業や年齢、立場などによって異なるので、正しく逸失利益を計算するためには、これらの要素についてよく理解しておくことが大切です。 それぞれの要素ごとに、詳しい内容を確認していきましょう。

基礎収入

まずは「基礎収入」からみていきましょう。これは、後遺障害逸失利益と死亡逸失利益の両方の計算式にあった、「1年あたりの基礎収入」に当てはまるものです。 基礎収入額をどう算出するかは、以下のとおり、被害者の仕事の形態(給与所得者・自営業など)や立場(主婦・学生など)によって異なります。

給与所得者

基本的に、交通事故の直近1年間の収入を「基礎収入額」とします。“1年間の収入”とは、手取りの額ではなく、賞与や各種手当、歩合給などを含めた総額を指します。そのため、一般的には「源泉徴収票」に記載されている支払金額から算定します。

パート・アルバイト

給与所得者のなかでもパートやアルバイトの方は、正社員と比べて賃金が低い傾向にあります。また、正社員でも、仕事を始めたばかりの人は、まだ収入は多くない方が多いと思います。 そこで、将来的に収入が増える可能性があるときには、「賃金センサスによる平均賃金」をもとにした、基礎収入額の算出が認められる場合があります。 “賃金センサス”とは、厚生労働省が毎年行っている賃金に関する統計調査のことです。この調査に基づき、性別や年齢などの区分に応じた平均賃金が公表されており、現実に収入がない方の逸失利益を計算するときなどに用いられます。 ただ、パートやアルバイトでも多くの収入を得ている方はいます。そのため、「実際の収入」が「賃金センサスによる平均賃金」を上回っているなら、実際の収入を基準として基礎収入を算出することになるでしょう。

自営業者

交通事故前年度の「確定申告書」に記載されている所得金額を、基礎収入額とします。 ただし、固定経費を基礎収入額に含めるかどうかについては、事件のなかで争いになることが多いです。

会社役員

役員報酬のうち、利益配当を除く“労務提供の対価”と評価できる部分を、基礎収入額とします。 “労務提供の対価”の割合は、会社の規模、地位、職務内容、ほかの役員や従業員との報酬額の比較などから割り出します。

専業・兼業主婦(主夫)

主婦(主夫)が行う家事労働には経済的価値があると考えられているため、たとえ現実に収入を得ていなかったとしても、逸失利益が認められています。 基礎収入額の算出の仕方は、次のとおり、専業主婦(主夫)と兼業主婦(主夫)とで扱いが異なります。

  • 専業主婦(主夫):賃金センサスによる女性労働者の全年齢平均賃金
  • 兼業主婦(主夫):「現実の収入」と「賃金センサスによる女性労働者の全年齢平均賃金」を比べてどちらか高い方

なお、“主夫”の場合でも、女性労働者の全年齢平均賃金を使います。

無職・失業中

無職や失業中の方でも、求職活動をされている方のように、働く意欲と能力があり、就労の蓋然性(実現する確実性)がある場合には、逸失利益が認められることがあります。特に30歳未満の若年者だと、就労の蓋然性があると判断されやすいでしょう。 基礎収入額を算出するときは、「失業前の収入」あるいは「賃金センサスによる男女別労働者の全年齢平均賃金」をもとにするのが一般的です。ただし、平均賃金を用いる場合は、7~8割程度に減額されることが多いでしょう。

高齢者

高齢者の場合、働いているなら給与所得者や自営業者と同様に、家事労働をしているなら主婦(主夫)と同様に、基礎収入額を算出します。すでに退職しており無職のケースでも、就労の蓋然性などがあれば、賃金センサスを用いた基礎収入額が認められる可能性があります。 また、退職後に年金生活をしている方が亡くなられた場合には、通常、老齢年金や退職年金、障害年金の金額で基礎収入額を算出し、死亡逸失利益を請求することが可能です。亡くなったら、こうした年金はこの先受給できなくなるからです。一方で、後遺障害を負ったときは、受給する年金額に影響はないので、年金について逸失利益(後遺障害逸失利益)を請求することはできません。

学生・乳幼児

学生や幼い子供には現実収入がありません。しかし、将来的に働いて収入を得ていた可能性が高いと考えられるため、基本的には、「賃金センサスによる男女別労働者の全年齢平均賃金」を基礎収入額とした逸失利益が認められます。 もっとも、近年では男女差を是正すべく、年少女子の基礎収入額については、男女を合わせた“全労働者”の全年齢平均賃金が適用されることもあります。

そもそも「賃金センサス」とは?

賃金センサスとは、厚生労働省が年に1回行っている、賃金に関する統計調査のことです。正式には「賃金構造基本統計調査」といいます。 厚生労働省のウェブページでは、年度別の調査の結果をまとめた資料が公表されており、年齢・性別・学歴・雇用形態など、様々な区分に応じた平均賃金を確かめることができます。 賃金センサスを利用する場面としては、現実に収入を得ていない主婦(主夫)や無職者、学生、子どもなどの逸失利益を計算するときが挙げられます。 ここで注意してほしいのが、賃金センサスに基づく平均賃金の金額は毎年異なる、という点です。調査は毎年行われるので、当然ながらその結果は年度によって変わります。基本的に、後遺障害逸失利益なら「症状固定時の年度」、死亡逸失利益なら「死亡時の年度」の賃金センサスが適用されますので、確認する際は気をつけましょう。

賃金センサスを利用した方がいい場合

逸失利益の算定時の「基礎収入額」として、“賃金センサス”を適用した方がいいといえるケースは以下のとおりです。

  • 主婦(主夫)、無職者、退職した高齢者、学生、乳幼児等で、現実の収入がない場合
  • 新入社員等、20代の給与所得者(若年労働者)の場合

比較的若年層の被害者において、現実の収入よりも“賃金センサス”の方が高額なケースでは、将来昇給する蓋然性が認められれば、「基礎収入額」に“賃金センサス”を適用することがあります。 ただし、保険会社は実収入額で計算してくることが多いため、20代の方が交通事故の被害に遭った場合には、特に注意して計算根拠を確認しましょう。

労働能力喪失率

等級別労働能力喪失率
等級 労働能力喪失率
第1級~第3級 100%
第4級 92%
第5級 79%
第6級 67%
第7級 56%
第8級 45%
第9級 35%
第10級 27%
第11級 20%
第12級 14%
第13級 9%
第14級 5%

「労働能力喪失率」は、後遺障害逸失利益を計算する際に使います。後遺障害のせいで事故前よりどのくらい労働能力が低下してしまったか?を数値で表したもので、上記の表のとおり、後遺障害等級に応じて目安の比率が決まっています。 また、“後遺障害等級”とは、後遺障害の内容ごとに定められている等級のことです。介護が必要なものは別表第1で第1級と第2級が、介護が必要ないものは別表第2で第1級~第14級まで存在します。 等級認定を受けるためには、原則として後遺障害等級認定の申請を行うことが必要です。そして、自賠責保険の損害保険料率算出機構というところが、どの等級に該当するかを判断します。

労働能力喪失期間とライプニッツ係数

労働能力喪失期間とは

労働能力を失った、あるいは労働能力が低下した期間のことです。就労可能な年数を意味し、一般的には「症状固定時(死亡時)から67歳まで」となります。ただし、等級によっては、5年から10年程度に制限されることもあります。

ライプニッツ係数とは

将来的に発生するであろう“利息”を差し引くための係数です。 逸失利益を一度に受け取ると、貯蓄や運用などによって本来もらえなかったはずの利息まで得ることになり、加害者の負担が大きくなります。 そこで、余計な利息を損害賠償金から差し引き、当事者の公平性を保つため、ライプニッツ係数をあてはめる必要があります。 なお、ライプニッツ係数は労働能力喪失期間(就労可能年数)に応じて決められています。詳しくは下記の国土交通省が公表している資料で確認できますので、ご自身のライプニッツ係数を確認していただけたら、本ページで紹介している計算式に当てはめてみてください。

ライプニッツ係数(国土交通省:PDF)

※令和2年4月1日の民法改正で法定利率が年3%に引き下げられたことに伴い、ライプニッツ係数も変更されています。以降の計算では、すべて変更後のライプニッツ係数を用いて解説することとします。

18歳未満の未就労者の場合

労働能力喪失期間は、「症状固定時(死亡時)から67歳まで」とするのが通常ですが、18歳未満の未就労者の場合は、基本的に「“18歳から”67歳まで」となります。これは、「将来働き始めるのは18歳からだろう」と考えられているためです。 ただし、49年(67歳-18歳)に対応するライプニッツ係数を使用するのではなく、次のように算出したものを使用します。

(症状固定時(死亡時)から67歳までの年数に対応するライプニッツ係数)-(症状固定時(死亡時)から18歳までの年数に対応するライプニッツ係数)

<例>症状固定時8歳
59年(8歳~67歳)に対応するライプニッツ係数=27.506
10年(8歳~18歳)に対応するライプニッツ係数=8.530
➡27.506-8.530=18.976

高齢者の場合

高齢者や、比較的高齢の方の場合、次の2つを比べて、どちらか長い方を労働能力喪失期間とします。

  • 平均余命の2分の1
    ※平均余命は、男性と女性の平均余命のうち、どちらか短い方の年数とする。
  • 症状固定時(死亡時)から67歳までの年数

なお、平均余命の年数は、厚生労働省が公表している「簡易生命表」から調べます。 2つのケースを例に、労働能力喪失期間を求めてライプニッツ係数を算出してみましょう。

<例>症状固定時62歳、男性
・平均余命の2分の1:22.52年÷2≒11年
・症状固定時から67歳までの年数:67歳-62歳=5年
➡労働能力喪失期間は、より長い「11年」
➡対応するライプニッツ係数は、「9.253」

<例>症状固定時70歳、女性
・平均余命の2分の1:16.18年÷2≒8年
➡67歳を超えているため、労働能力喪失期間は平均余命の2分の1を採用
➡「8年」に対応するライプニッツ係数は、「7.020」

※計算例の平均余命の年数は、令和2年度の「簡易生命表」を参照しています。

生活費控除率

「生活費控除率」は、死亡逸失利益の計算式の要素です。被害者が亡くなったことによってかからなくなった、将来の生活費相当額を差し引くための割合のことをいいます。 そのため、被害者が生存している場合(=後遺障害逸失利益の場合)には、生活費控除はされません。 生活費控除率の具体的な数値については、下記のページで紹介しています。以降の計算例で出てくる生活費控除率が何を基準に設定されているか、こちらのページと照らし合わせながらご覧いただければと思います。

収入が減っていない場合、逸失利益は認められるのか?

逸失利益は、将来の収入の減少に対して支払われるものです。 では、後遺障害を負ったものの、事故の前後で収入が減っていないときにはどのような扱いになるのでしょうか? 裁判所は、「特段の事情」があれば、逸失利益を認める余地があるとの立場を示しています。 「特段の事情」があるかどうか判断する際、考慮されるのは次のようなことです。

  • 被害者本人が、事故前の収入を維持するための努力をしている
  • 勤務先の配慮によって事故前の収入が維持されている
  • 昇進、昇任、昇給等において不利益な取扱いを受けるおそれがある
  • 退職や転職の選択を迫られるおそれがある
  • 業務に支障が生じている
  • 生活上の支障が生じている
  • 勤務先の規模・存続可能性

これらを被害者自身で主張・立証する必要があり、そのうえで個別にどの程度の範囲を損害として認めるのか判断されます。

逸失利益の具体的な計算例

ここで、被害者の職業や年齢など、様々なケースを想定し、後遺障害逸失利益と死亡逸失利益の計算例を紹介していきます。

会社員・自営業の場合

まずは、会社員や自営業の方についてみていきましょう。

後遺障害逸失利益

<例>会社員、52歳男性、事故前年の年収670万円、後遺障害等級第14級(むちうち) ・1年あたりの基礎収入:670万円
・労働能力喪失率:5%
・労働能力喪失期間:5年→ライプニッツ係数「4.580」

※むちうちの場合、年数が経過すれば症状も軽くなると考えられているため、労働能力喪失期間が短くなるケースが多いです。12級であれば5~10年程度、14級であれば5年以下とされるのが一般的です。 ➡後遺障害逸失利益=670万円×5%×4.580=153万4300円

<例>自営業、26歳男性、事故前年の所得250万円、後遺障害等級第9級 ・1年あたりの基礎収入:545万9500円(令和2年度の賃金センサスによる男性労働者の全年齢平均賃金)
※30歳未満の若者の場合、「実収入」と賃金センサスの「男女別労働者の全年齢平均賃金」を比べ、どちらか高い方を採用することがあります。
・労働能力喪失率:35%
・労働能力喪失期間:41年(67歳-26歳)→ライプニッツ係数「23.412」
➡後遺障害逸失利益=545万9500円×35%×23.412=4473万6234円(端数切捨て)

死亡逸失利益

<例>会社員、49歳男性、事故前年の年収635万円、被扶養者1名(妻) ・1年あたりの基礎収入:635万円
・生活費控除率:40%
・労働能力喪失期間:18年(67歳-49歳)→ライプニッツ係数「13.754」
➡死亡逸失利益=635万円×(1-0.4)×13.754=5240万2740円

<例>会社員、23歳女性、事故前年の年収280万円、独身 ・1年あたりの基礎収入:381万9200円(令和2年度の賃金センサスによる女性労働者の全年齢平均賃金)
※若年者であり、実収入よりも賃金センサスに基づく金額の方が多いため。
・生活費控除率:30%
・労働能力喪失期間:44年(67歳-23歳)→ライプニッツ係数「24.254」
➡死亡逸失利益=381万9200円×(1-0.3)×24.254=6484万1613円(端数切捨て)

学生の場合

学生の場合、「基礎収入額」には賃金センサスを適用することが多く、また、働いている人よりもライプニッツ係数の計算が複雑になりやすいです。

後遺障害逸失利益

<例>小学校3年生、9歳女子、後遺障害等級第11級 ・1年あたりの基礎収入:487万2900円(令和2年度の賃金センサスによる全労働者の全年齢平均賃金)
※年少女子の場合、“女性労働者”ではなく、男女含めた“全労働者”の平均賃金で算定されることもあります。
・労働能力喪失率:20%
・労働能力喪失期間:49年(18歳から67歳まで)
→(58年(9歳~67歳)に対応するライプニッツ係数「27.331」)-(9年(9歳~18歳に対応するライプニッツ係数「7.786」)=19.545
※18歳未満の未就労者の場合は、労働能力喪失期間は“18歳から”数えます。
➡後遺障害逸失利益=487万2900円×20%×19.545=1904万8166円(端数切捨て)

学生の後遺障害逸失利益については、下記のページで詳しく解説していますので、こちらもぜひ参考になさってください。

死亡逸失利益

<例>大学生(4年制大学)、20歳男性 ・1年あたりの基礎収入:637万9300円(令和2年度の賃金センサスによる男性労働者の大卒全年齢平均賃金)
※大学生の場合、“学歴計”ではなく、“大卒”の全年齢平均賃金を使います。
・生活費控除率:50%
・労働能力喪失期間:47年(67歳-20歳)→ライプニッツ係数「25.025」
➡死亡逸失利益=637万9300円×(1-0.5)×23.832=7601万5738円(端数切捨て)

高齢者(年金受給者)の場合

高齢者で年金を受給して生活していた場合、「基礎収入額」は年金(老齢年金・退職年金・障害年金)の金額から算定することができます。 年金受給者の死亡逸失利益の計算例を確認してみましょう。

<例>主婦、68歳、年金収入75万円 ・1年あたりの基礎収入:75万円
・生活費控除率:60%
・喪失期間:22年(令和2年度の「簡易生命表」を参照)
→22年に対応するライプニッツ係数「15.973」
年金を受給している場合、逸失利益の喪失期間は“平均余命”となります。
➡死亡逸失利益=75万円×(1-0.6)×15.973=479万1900円

主婦(主夫)の場合

被害者が主婦(主夫)である場合、「基礎収入額」の扱いに注意が必要です。

後遺障害逸失利益

<例>専業主婦、32歳、後遺障害等級第10級 ・1年あたりの基礎収入:381万9200円(令和2年度の賃金センサスにおける女性労働者の全年齢平均賃金)
※実収入を得ていないため、平均賃金のデータを適用します。
・労働能力喪失率:27%
・労働能力喪失期間:35年(67歳-32歳)→ライプニッツ係数「21.487」
➡後遺障害逸失利益=381万9200円×27%×21.487=2215万7050円(端数切捨て)

死亡逸失利益

<例>兼業主婦、45歳、パートの年収100万円 ・1年あたりの基礎収入:381万9200円(令和2年度の賃金センサスによる女性労働者の全年齢平均賃金)
※パート収入と賃金センサスの平均賃金を比較し、高い方を採用します。
・生活費控除率:30%
・労働能力喪失期間:22年(67歳-45歳)→ライプニッツ係数「15.937」
➡死亡逸失利益=381万9200円×(1-0.3)×15.937=4260万6613円(端数切捨て)

下記のページでは、主婦の逸失利益にポイントを絞って詳しく解説しています。こちらもぜひ参考になさってください。

無職者の場合

無職者の場合、次の条件を満たしていれば、逸失利益を請求できる可能性があります。

  • 働く意欲と能力がある
    事故前に求職活動をしていた、資格を持っている等の事情が考慮されます。
  • 就労の蓋然性がある
    将来的に、働いて収入を得られていた可能性が高いかどうか?ということです。

無職者の逸失利益を計算する際、基礎収入額は、「失業前の収入」か「賃金センサスによる男女別労働者の全年齢平均賃金」を参考にして算出するのが一般的です。ただし、平均賃金を用いる場合は、7~8割程度に減額されることが多いでしょう。

後遺障害逸失利益

<例>無職、34歳の男性、失業前の収入は年490万円、後遺障害等級第8級 ・1年あたりの基礎収入:「失業前の収入」を適用するケースが多いため、490万円となります。
・労働能力喪失率:45%
・労働能力喪失期間:33年(67歳-34歳)→ライプニッツ係数「20.766」
➡後遺障害逸失利益=490万円×45%×20.766=4578万9030円

死亡逸失利益

<例>無職(資格あり・キャリアアップを狙って転職活動中)、40歳男性、転職前の年収500万円、独身 ・1年あたりの基礎収入:545万9500円(令和2年度の賃金センサスによる男性労働者の全年齢平均賃金)
※有資格者でキャリアアップを狙って転職活動中だったため、「失業前の年収」を上回る「平均賃金」を得られる可能性が高いとして、平均賃金の方を適用してもらえることが期待できます。
・生活費控除率:50%
・労働能力喪失期間:27年(67歳-40歳)→ライプニッツ係数「18.327」
➡死亡逸失利益=545万9500円×(1-0.5)×18.327=5002万8128円(端数切捨て)

無職者の逸失利益について、より詳しく知りたい方は、下記のページをご覧ください。

後遺障害等級14級9号において逸失利益が認められた裁判例

大阪地方裁判所 令和2年11月5日判決

【事案の概要】

自転車で走行中、バックしてきた貨物自動車に衝突された被害者が、事故によって人的損害を被ったとして、貨物自動車を運転していた加害者に対し、後遺障害逸失利益をはじめとする損害賠償金等を請求した事案です。 被害者は事故当時43歳で、パートをしている兼業主婦でした。事故のせいでむちうちになり、起床時の頚部痛や両手のしびれ等の症状が残ったことについて、後遺障害等級14級9号の認定を受けています。

【裁判所の判断】

裁判所は、14級9号に該当する後遺障害が残ったと判断したうえで、後遺障害の内容や程度から、被害者は事故によって労働能力を5年間にわたり5%喪失したものと認めました。また、基礎収入は、症状固定時(平成30年)における賃金センサスの女性労働者の全年齢平均賃金である382万2630円を採用し、ライプニッツ係数は4.3294としました。その結果、次の計算式で算出した「82万7484円」を、後遺障害逸失利益として認める判決を下しました。

<計算式>382万2630円×5%×4.3294

逸失利益を含む損害賠償金を適正な金額で受け取るためにも、まずは弁護士にご相談ください

逸失利益の計算方法と具体例を確認してきましたが、イメージを膨らませることはできたでしょうか?逸失利益の計算式自体は、どなたでも共通します。ただ、基礎収入や労働能力喪失期間といった計算の各要素の算出の仕方は、被害者の職業や年齢、立場などによって変わります。計算が複雑になるケースも珍しくないので、疑問や不安があるときは、弁護士に相談してみるといいでしょう。 弁護士法人ALGには、交通事故を専門に扱う部署があり、日々お客様を最善の結果に導けるよう励んでいます。どのように逸失利益を計算すべきか、あなたの状況に合わせた適切なアドバイスができますし、あなたの代わりに逸失利益を請求していくことが可能です。 逸失利益を含めた損害賠償金を適正な金額で獲得できるよう、弁護士とスタッフが一丸となって精一杯サポートいたします。少しでもお悩みを抱えた際は、ぜひ私たちにご相談ください。

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