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示談を物損から人身へ切り替えるべき理由と対処法

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

交通事故には、「人身事故」と「物損事故」の2種類があり、ご自身の事故をどちらの事故扱いにするかによって、受けられる賠償の内容や金額は大きく変わってきます。
今回は、2種類の事故の違いと、損なく適正な賠償を受けるために必要な知識について、お伝えします。

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そもそも、人身事故と物損事故ってどんな違いがあるの?

交通事故の被害に遭った際、加害者から「物損事故にしてほしい」と言われる場合があります。しかし、怪我を負ってしまわれた場合は、もちろん応じる必要はありません。もし交通事故直後に痛みがない場合であっても、時間が経過してから症状が出る可能性もあるため、安易に応じないようにしましょう。 加害者が「物損事故にしてほしい」と言うのはなぜか?この提案に安易に応じない方が良いのはなぜか?それは、人身事故か物損事故かで、その後の被害者と加害者への影響が大きく変わるからです。人身事故と物損事故にはどのような違いがあるのか、確認していきましょう。

人身事故とは

人身事故とは 人身事故とは、交通事故により、被害者が怪我をしたり、障害を負ったり、死亡してしまったりと、人の身体や生命に関わる損害が発生した事故のことをいいます。 人身事故の場合、物損事故の場合と比べて、慰謝料や治療費、休業損害等、請求できる損害賠償金の費目が多いため、受け取れる損害賠償金額は高額になります。 また、人身事故の場合、交通事故の状況を記録した「実況見分調書」が警察によって作成されることになります。後に過失割合について争いが生じた際に、この実況見分調書は主張する交通事故態様を立証するための重要な資料になります。

物損事故とは

物損事故とは 物損事故とは、「交通事故が生じたものの、当事者の誰も怪我を負わなかった事故」をいいます。 つまり、損害が及んだ範囲が車や建造物といった、人体以外に限られた事故を意味しています。人身事故と比べると、事故後に行われる処理手続の流れや、補償が適用される範囲が異なりますので注意が必要です。 物損事故について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

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物損事故で出した届け出は、人身事故へ切り替えられる可能性があります

交通事故直後には痛みがなく、時間が経過してから症状が出た場合や、怪我をしているにも関わらず加害者の提案に応じてしまった場合等には、物損事故で届け出た後に人身事故へ切り替えたいと思われることもあるでしょう。たとえ物損事故で届け出てしまっても、警察に医師の診断書を持参し、早い段階で手続を行えば人身事故へ切り替えられる可能性があります。

なぜ人身事故への切り替えは早めが良いのか?

人身事故へ切り替えたい場合には、手続は早めに行う方が良いといえます。人身事故への切り替え手続に期限はありませんが、交通事故発生から手続まで期間があいていると、怪我と交通事故との因果関係が疑われ、人身事故への切り替えが認められないおそれがあります。そのため、人身事故への切り替えは交通事故後1週間以内か、遅くても10日以内には行う方が良いでしょう。 それでは、人身事故への切り替え手続とは実際にどのように行うのでしょうか?次項より説明していきます。

準備しておくもの

人身事故への切り替え手続を行うために準備しておくものとして、「医師の診断書」があります。そのため、交通事故後、速やかに病院に行き、医師に診断書を書いてもらう必要があります。その際、怪我と交通事故との因果関係が疑われることを防ぐため、怪我と交通事故との因果関係についての内容を含めて記載してもらうようにしましょう。 また、手続の際に被害者の車両本体を持っていく必要があります。修理中や走行不能な場合は、車のナンバーがわかるよう撮影した写真を持っていきましょう。 その他、手続の際に持っていくものとしては、車検証・運転免許証・印鑑等があります。

事前の予約をして、警察に申請しに行く

人身事故への切り替え手続のための準備物が揃ったら、交通事故が起きた現場を管轄している警察に行き、申請をします。 しかし、いきなり警察に行って申請をしても、人身事故への切り替え手続は専門の職員が行うため、不在であったり忙しかったり等で、対応してもらえないことがあります。そのため、申請先の警察に連絡し、事前の予約をしてから行くようにしましょう。

示談で後悔しないために…人身への切り替えで変わること

物損事故で処理がなされた事故が後に人身事故に切り変えると、損害賠償として支払われる金銭や、事故当事者の処遇等に変化があるのでしょうか。 以下、詳しくみていきましょう。

加害者が負う責任が変わります

加害者が負う責任が変わります 物損事故が人身事故に変更されると、まず、加害者の責任が変わってきます。 交通事故を引き起こした加害者は、①行政上、②刑事上、③民事上、3種類の責任が発生します。 これらの処分について、「加害者が負う責任の内容」と「物損事故と人身事故の責任の違い」をご説明します。

行政上の責任免許の違反点数が変わります

交通事故を起こした場合、運転免許の違反点数が加算され、場合によっては、違反点数が加算され、運転免許が停止されたり取り消されたりします。 しかし、物損事故であれば、警察に報告をしないで当て逃げをした場合を除いて、違反点数が加算されません。 一方で、人身事故であれば、事故原因や被害者の怪我の程度に応じて、運転免許の違反点数が加算されます。

刑事上の責任

交通事故を起こし、人を負傷もしくは死亡させた場合には、刑事手続きが進行し、起訴されれば刑事処分が科されます。 交通事故での刑事処分の内容は、主に、刑法、道路交通法、自動車運転処罰法といった各種法令に基づくものであり、罰金や懲役、禁錮等の刑が処せられます。 しかし、物損事故では、基本的には刑事処分はありません。これは、過失による器物損壊罪を罰する規定が存在しないからです。 ただし、物損事故として届けられている場合であっても、実際に被害者が怪我をしており、診断書等が警察に提出されれば、人身事故として処理され、加害者に刑事上の処分がされる場合があります。

民事上の責任

交通事故での民事上の責任は、被害者に対して賠償金を支払うことです。 物損事故の場合、賠償金を支払うべき対象は、物に発生した損害に限られます。例えば、被害者の自動車にかかる修理代や、自動車を修理に出している最中の被害者に対する代車費用等が該当します。 それに対して人身事故の場合は、被害者の人体と生命に及んだ損害にまで、賠償金の支払い対象範囲が拡大されます。具体例としては、治療や通院のための移動にかかる費用、仕事を休んだことによる減収といった損害、後遺障害が残り将来に渡って就労に支障をきたす際に発生する逸失利益等、多岐に渡ります。 ただ、物損事故として届出をしたというだけで、人身事故の範囲の賠償を受けられないというわけではありません。しかし、物損事故扱いとなると、実況見分調書が作られない、適正な賠償を得られない可能性が生じるなど、被害者にとって様々な不利益が生じえます。

被害者は慰謝料の請求が可能になります

物損事故として届け出ると、先に示した通り、加害者は行政上、刑事上の責任を負いません。そのため、警察の調査が非常に簡易なものとなります。 さらに、事故当時に外傷がある場合には、通常は、人身事故として届けられるので、物損事故として届け出ると、相手方保険会社が軽微な事故として認識し、その後に負傷部分が痛くなり治療費や慰謝料などを請求したいときに、保険会社に否定されかねません。 そのため、怪我をしている場合やけがをしている可能性がある場合は、人身事故として届け出るべきです。また、物損事故として届け出たもののしばらくたって、痛みなどが出た場合にも、病院で診断書を取って、警察に提出することで人身事故に変更してもらうことが可能です。 最終的な賠償において、被害者にとって不利な結果となることを防ぐためにも、事故で怪我を負った際には、早い段階で人身事故に切り替えることが重要といえるでしょう。

人身事故への切り替えを認めてもらえなかったら?

警察に対し、物損事故から人身事故へ変更したい旨を伝えたにもかかわらず、事故発生からある程度の時間が経過している等の理由で、人身事故への切り替えをすぐに受理してもらえないことがあります。 場合によっては、切り替えを拒否されてしまうこともあり、被害者にとって不利な状況に陥ってしまいかねません。このような場合の対応方法についてご紹介します。

保険会社に人身事故扱いにしてもらう

警察で人身事故への切り替えを認めてもらえなかったとしても、保険会社に連絡し、民事上の手続でのみ人身事故扱いにしてもらうという方法があります。民事上の手続を人身事故扱いにしてもらうことで、加害者の行政処分と刑事処分は人身事故として責任を負ってもらうことはできませんが、民事処分は人身事故として責任を負ってもらうことができます。つまり、物損事故のまま、人の身体や生命に関わる損害に対しても賠償金の請求を行うことができます。 民事上の手続を人身事故扱いにしてもらうためには、保険会社に連絡し、「人身事故証明書入手不能理由書」を取り寄せ、保険会社宛てに提出する必要があります。「人身事故証明書入手不能理由書」とは、本来であれば警察に人身事故の届け出をすることで発行されるはずの、“人身事故の”交通事故証明書が入手できなかった理由を記載する資料です。理由の記載について選択肢が用意されていることがありますが、選択肢に該当するものがなかった場合は「その他」の欄に理由を具体的に記載しましょう。

認めてもらえない場合は裁判になることも

「人身事故証明書入手不能理由書」を提出すれば、必ずしも保険会社が人身事故扱いにしてくれるとは限りません。保険会社が人身事故扱いにすることを認めてくれない場合には、裁判を起こし、人身事故であることを認めてもらうという手続になることもあります。裁判で、怪我と交通事故との因果関係を立証し、人身事故であることを認めてもらうことで、人の身体や生命に関わる損害に対しても賠償金を請求することができるようになります。

弁護士が入ることで対応が変わることもあります

裁判になった場合、怪我と交通事故との因果関係を立証するための資料収集や主張を被害者の方自身で行い、認めてもらうことは難しいでしょう。そのため、弁護士に依頼することをおすすめします。また、裁判になった場合のみではなく、警察で人身事故への切り替えを認めてもらえなかった場合においても、弁護士が介入することで態度が変わり、認めてもらえることもあります。というのも、警察としては、人身事故へ切り替えることで実況見分調書や供述調書の作成等の業務が増えるため、切り替えに消極的であることが考えられるためです。 このように、弁護士に依頼することで、物損事故から人身事故への切り替えがスムーズに行える可能性が高くなります。

示談を物損から人身へ切り替えたい方は弁護士へ

これまで、物損事故から人身事故へ切り替えることの重要性と切り替え方法について説明してきました。 しかし、被害者の方自身で人身事故への切り替え手続を行おうとすると、なかなか手続がスムーズに進まないこともあるかと思います。また、手続に必要な準備物等で不明点がある場合や、保険会社から言われたことに疑問を抱かれる場合もあるでしょう。 そのようなときは、弁護士に依頼することが有用です。物損事故のまま処理を進めてしまったせいで、怪我を負っているにも関わらず、適切な損害賠償金を受け取れなかった、という事態を避けるためにも、ぜひ弁護士に依頼することをご検討ください。

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