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タクシーとの交通事故は示談に要注意 | 共済への対処法など

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

タクシーを相手方とする交通事故に遭ってしまった場合、損害賠償請求や示談交渉が難航しがちです。 このページにおいては、タクシーを相手方とする事故に遭った場合でも、スムーズに相手方とのやり取りを進め、適切な支払いを対応してもらうにはどうすれば良いかという点を、通常の交通事故と比較して解説します。

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そもそもタクシーの交通事故被害に遭った場合は通常の交通事故と何が違うの?

通常の事故とタクシーとの事故における最大の違いは、事故後にやり取りをしていく相手方が誰なのか、ということでしょう。 通常の事故であれば、被害者側は、加害者当人、もしくは代理で手続を行う役目を担う、加害者が加入している任意保険会社であることが一般的です。 対して、事故の相手方がタクシーである場合においては、タクシー会社が一般の保険会社と契約しているケースもありますが、タクシー会社が加入している「タクシー共済」とやり取りをするケースが多くなります。

タクシー共済とは

タクシー共済とは、タクシー運転者が交通事故を起こした際に、被害者に対する損害賠償金の支払いをするべく、独自に結成した共済協同組合です。 タクシー会社に対しては任意保険への加入が義務付けられ、従わない場合には営業が認められないと定められました。その結果、数多くのタクシー会社がタクシー共済に加わっています。 というのも、タクシー会社が、抱えるタクシーすべてについて一般的な任意保険会社と契約しようとすれば、多額の保険料が発生します。そこで、保険料の負担を軽減するため組織されたのです。

一般的な自動車保険と異なる対応

自動車運転者が加入する主な任意保険は、加入が義務付けられる自賠責保険による必要最低限の補償に留まらず、人身事故や物損事故で被害者に発生した損害を幅広く補償することで可能な限り被害者を救済しようとする側面をもちます。 一方でタクシー共済は、被害者との事故以降のやり取りにおいてはタクシー運転者の味方に付くことが多く、タクシー側に不利な交渉内容を受け入れない等強硬な姿勢を向けてくることが多くあります。 そのため、被害者にとっては、一般的な任意保険会社を相手方とするよりも交渉が難航しやすいといわれます。 これは、そもそもタクシー共済には、「タクシー会社やタクシー運転者の保護を優先させつつ被害者への損害賠償を行う」という目的が根底にあることや、「交通事故を頻発させたことによる営業停止や営業許可の取り消し処分、また交通違反をしたタクシー運転者の免許停止を防ぎたい」というタクシー側の意図があることが原因といえるでしょう。

タクシー共済の主張に対する反論

任意保険会社にはあまりみられない、交渉段階におけるタクシー会社の強硬な姿勢や被害者の主張に対する反論とは、具体的にどういったものでしょうか? まず、「もとより交通事故は発生していない」、「タクシー運転者には過失がない」と、事故そのものについてタクシー側に有利な主張をし、事故に関する責任および損害賠償金の支払い義務を免れようとする場合があります。 また、被害者が怪我をした場合には、「事故は軽微だったため、怪我を負うとは考えられない」、「当該事故を原因とする怪我ではないだろう」と、怪我と事故の関連性を疑ったり否定したりすることで、一般の保険会社に比べて損害賠償の支払い義務を強く回避しようとしてくる傾向にあります。

タクシー共済の対処法

タクシー共済の対処法

タクシー会社からの反論により交渉が滞ってしまう場合等には、いくつかの対処法が考えられます。 例えば、「もとより交通事故は発生していない」等と事故の存在を否定された場合には、自動車安全運転センターに依頼のうえ「交通事故証明書」を取得し、提示することが考えられます。 交通事故証明書は、事故があったという事実を公的に証明する書面のため、事故自体は間違いなく発生していたという動かぬ証拠になります。しかし、交通事故証明書は、事故について警察への連絡と届出がなされた場合にのみ作成されます。 後の強力な交渉材料ともなりますので、事故時には、まずは警察を呼ぶ必要があるということを認識しておきましょう。 また、「タクシー運転者には過失がない事故である」等と反論をしてきたときは、警察が作成する、事故発生時の状況が細かく記録された「実況見分調書」という資料を提示し、タクシー運転者にも事故を引き起こした責任があると主張するといった手段があります。 加えて、ドライブレコーダーや事故現場周辺に設置されていた監視カメラの映像、目撃者の証言等も、適切な過失割合を立証するためには有効な材料ですので、活用すると良いでしょう。 また、怪我と事故の関連性を認めない場合には、事故直後に病院に行った際、医師が作成した診断書の写しを提示し、医学的な見解を根拠として主張していくと効果的です。

結局、誰と示談交渉を行えば良いの?

タクシーを相手方とする事故に遭った際の損害賠償の請求先、すなわち示談交渉の相手方は一律には決まっていませんが、タクシー共済やタクシー加入の任意保険、タクシー運転者本人やタクシー会社等が一般的です。 そもそもの損害賠償に関する仕組みとして、タクシー運転者の過失を原因として被害者に損害が生じさせた場合、タクシー運転者とタクシー会社は、それぞれ民法上の不法行為責任や使用者責任、自動車損害賠償保障法に基づく運転供用者責任を負います。 被害者は、それらの法的責任を根拠に、タクシー運転者およびタクシー会社に対して損害賠償請求できるということになります。これらを前提として、タクシーを相手方とする事故について考えると、タクシーがタクシー共済や任意保険に加入していれば、被害者が損害賠償請求を含めた示談交渉を行っていく相手方は、タクシー側の代理となる共済や保険会社の担当者となることが多いでしょう。 ただし、事故が物損事故であり、損害賠償の金額が30万円以下である場合、タクシー共済や任意保険の免責事項に該当することも多いです。 その場合は、タクシー共済や任意保険に支払い義務はなく被害者からの請求は認められませんので、示談交渉の相手方は、タクシー運転者本人やタクシー会社となるでしょう。

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タクシー共済との示談交渉の難しさ

タクシー共済を相手方とする場合、なかなかスムーズに示談交渉が進まないケースが多い事実はおわかりいただけたかと思います。 交渉が難航する理由として、タクシー共済が、タクシー運転者とタクシー会社を優先的に保護するのを目的としていることはもちろん挙げられますが、掘り下げると、タクシー共済が強硬な態度をとる背景がより深くわかります。 例えば、一般的な任意保険会社は、保険業を営む事業者として利益を得るのに対して、タクシー共済は、タクシー会社が結集して自主的に創設した、相互扶助のための非営利組織です。 そのため、一般の保険会社と違い、金融庁からの運営許可が必要なく監視の目もありません。そのため、被害者がタクシー共済に対して不満を抱いたとしても、改善を申し出る先がなく指導されることもありません。 このような制度上の違いも、タクシー共済が強硬な姿勢を取りやすい一因と言えるでしょう。

実際タクシーの交通事故被害に遭ってしまったら

交通事故に遭ってしまったとき、相手がどのような立場であれ、気が動転し不安に襲われてしまうのは当然のことです。 しかし、特に事故の相手方がタクシーの場合は、その後の交渉が難航することが想定されるため、事故直後から通常の事故以上に冷静かつ適切な対応をとることが重要です。 問題を起こさず、また被害者に不利とならないように事故以降のやり取りを進めていくためには、次項以下で解説する対応が必要となります。

人身事故として届け出ること

人身事故として届け出ること

交通事故に遭い負傷した場合でも、相手方である加害者からは、物損事故として届け出ることを提案されることがあります。 しかし、怪我をしたのであれば、必ず人身事故として届け出ておくべきです。人身事故として届け出るメリットとして、まず、警察による「実況見分調書」の作成がなされることが挙げられます。 実況見分調書には、事故発生時の状況が詳細に記録されます。そのため、後の交渉において、事故時の状況や双方の過失割合について揉める等した際に、非常に有効な主張の根拠となります。 交渉中の証言の食い違いによるトラブル等を回避するためにも、必ず人身事故として届け出て、実況見分調書を作成してもらいましょう。また、損害賠償が請求できる範囲を広く確保するためにも、人身事故として届け出ることが重要です。 というのも、自賠責保険の補償対象となるのは、人身事故のみです。加えて、怪我の治療に要した医療費や、傷害を負ったり後遺障害が残ったりしたことに対して支払われる慰謝料といった項目も、人身事故の場合にしか請求できないのが一般的です。 怪我を負ったにもかかわらず、最終的に適切な損害賠償金が得られなかった等、損をしないためにも、怪我を伴う交通事故に遭ったときは、必ず人身事故として届け出ておきましょう。

必ず病院に行くこと

必ず病院に行くこと

たとえ強い痛みや身体の異常を感じていなくても、体に痛みや違和感があれば、交通事故の直後、遅くとも目安として事故後1週間以内には、一度病院で診察を受けましょう。 負傷の直後は興奮しているため、交通事故による怪我は痛みがあることに気付きにくいですし、また発症まで時間がかかる受傷内容も多いものです。 事故後しばらく経った後に症状が出始め、その段階で初めて病院に行ったとしても、症状と事故の関連性が否定され、治療費やその他損害の賠償がなされなくなるリスクも伴います。 事故に遭った際には、面倒かもしれませんが、自分を守るためにも早めに通院をするべきでしょう。

示談を持ち掛けられても安易に応じないこと

一度示談を成立させてしまうと、その後示談の内容が不適切であると思っても、示談を取り消して、改めて交渉を行うことは原則的にできません。 そのため、示談を持ち掛けられたときに、その場で容易に応じてしまうことは避けるのが賢明です。 なお、当事者間の口頭での合意やメモ程度のやり取りであっても、双方が納得すれば示談は成立しますので、十分な注意が必要です。仮に事故直後に示談を提案されても、まずは警察に一報を入れ、負傷している場合には人身事故として届け出を行いましょう。 そうすれば、交通事故が発生したという事実を証明する資料となる「交通事故証明書」の作成や、事故発生時の状況を記録として残すための「実況見分調書」の作成手続が行われ、後の相手方とのやり取りにおけるトラブル防止策を確保することができます。 そして、その後の相手方との示談交渉においても、被害者に不利な内容で交渉が進んでいないか、提示された賠償金額は適切か等を都度確認しながら慎重に進め、安易に示談を了承しないようご注意ください。

タクシー共済が支払いを渋り続けることも

タクシー共済は、組織内で積み立てられた資金を守るためにも、被害者に対する損害賠償金の支払いをできるだけ減らそうとする場合があります。 また、タクシー会社も、交通事故後の対応としてタクシー共済を用いれば、タクシー共済に支払う掛け金が次の年から増額され、経済的な負担を被ることになってしまいます。 このようなタクシー共済及びタクシー会社が持つ背景事情から、損害賠償金を払い渋りが生じえます。 では、きちんと支払いの対応をしてもらうには、具体的にどうすればよいのでしょうか?以下、解説しますのでご覧ください。

どうすれば支払ってもらえる?

タクシー共済が自賠責保険の補償範囲内の損害賠償金の支払いさえも渋る等、交渉が完全に膠着してしまっているときの手段として、いわゆる自賠責保険に対する「被害者請求」が挙げられます。 これは、被害者自身が直接、タクシーが加入する自賠責保険に対して賠償金の支払いを請求していく方法です。被害者請求の良い点は、示談が成立しなくとも、交渉段階で損害賠償金を手に入れられることです。 そのため、示談交渉が難航し滞りがみられる際等に役立つでしょう。他方で、申請手続のためには、さまざまな必要書類を自身で揃えていかなければならないといったデメリットもあります。

スムーズな解決には、弁護士への依頼が一番

交通事故事案について、タクシー共済を相手にやり取りしているものの支払いに応じてくれない等不満を抱えている場合には、弁護士に依頼することをおすすめします。 弁護士を介入させれば、一般的な任意保険会社と比べて煩わしい交渉を強いてくるタクシー共済が相手方であっても、適切な額の損害賠償金を得られる可能性が高まります。 さらに、弁護士を通した交渉でも支払いを認めないような場合には、訴訟を提起し、裁判所からタクシー共済に対して、損害賠償金の支払い命令を出してもらうことも可能になります。

タクシーとの交通事故は弁護士にご相談ください

ここまでの解説によって、タクシーとの自動車事故で、タクシー共済が交渉相手となると、示談交渉が難航する理由がご理解いただけたのではないでしょうか。 予期せぬ交通事故に遭いただでさえ不安を抱いているにも関わらず、相手方がタクシーであったがために、示談するまでの長期間必要以上のストレスと苦痛を強いられてしまっては、大変な負担となるでしょう。 このような、タクシーとの交通事故でお悩みの方は、適切な損害賠償金を支払ってもらうためにも、ぜひ弁護士への依頼をご検討ください。

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