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示談に必要な期間 | 弁護士が2週間で解決した例

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

交通事故における終着点、つまり当事者双方が納得して解決に至ることを「示談成立」といいます。事故に遭われた多くの方が、できるだけ早く、穏便に、かつ納得のいくかたちでの示談成立を望むことでしょう。

「納得のいく示談成立」に至るには、事故が起きてからのプロセスが非常に重要となります。できるだけ早い解決を目指すために、様々なことを焦って判断してしまうのはさけるべきです。

このページでは、交通事故の被害者の方に向けた「示談成立までの期間」に着目し、事故態様ごとの目安や納得のいく解決を目指すためのポイント等を解説していきます。

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示談交渉成立までの期間や日数

示談交渉が成立するまでの期間がどれくらいなのか、知りたい方は多いのではないかと思います。しかし、示談交渉にかかる期間を一概に言うことはできません。 そもそも、示談交渉には開始する時期や終了する時期の定めはありません。示談は「これ以上損害賠償請求しませんよ」という合意ですので、その内容も自由です。 一般的に、怪我の完治または症状固定以降が示談成立の最適なタイミングといえますが、すべての当事者が必ずしもそこで示談するとは限りません。また、怪我の完治や症状固定までの期間も、怪我の程度によってまちまちです。 そのため、示談交渉成立までの期間は事案によって様々なのです。

示談交渉開始までの目安

物損事故の場合

物損事故は、自動車や住宅等が損壊したものの人に怪我がない等、物損のみが発生した場合の交通事故です。 示談交渉を開始するには損害額が確定していることが必要ですが、物損事故の場合、損害額は自動車等の修理費用や買い替え費用が計算された時点で確定します。 修理費用の見積もり等はおおよそ1ヶ月程度で出ますので、交通事故後1ヶ月程度で示談交渉を開始できることが多いです。

人身事故の場合

人身事故とは、事故により被害者が負傷もしくは死亡した事故のことを指します。 人身事故では、治療終了までの通院頻度や治療内容にもとづいて損害額を確定させるため、原則、治療継続中に示談交渉は進められません。 そのため、怪我が完治した場合と、治療を懸命に行ったにもかかわらず後遺症が残ってしまった場合とで、大きく示談交渉を始める時期が異なります。

怪我が完治した場合
無事に怪我が完治したときには、その時点で損害額が確定します。 被害者の怪我が完治し、その後の通院は不要になると、その時点までの通院状況にもとづいて慰謝料・通院交通費などを計算したうえで、総損害額を算出することが可能です。 そのため、怪我の完治直後から示談交渉を進めていくことが可能です。

怪我が治らず後遺症が残った場合 後遺症が残るような怪我の場合、後遺障害に関する賠償を受けるためには、後遺障害等級の認定を受ける必要があります。 この認定には、最低でも1~3ヶ月程度かかります。また、後遺障害等級認定を受けるためには、最低でも半年程度の通院が必要とされます。 さらに、認定された等級に不満がある場合は異議申立てを行う必要がありますが、これには2~4ヶ月前後かかります。 つまり、怪我が完治した場合と比べて、少なくとも1ヶ月以上、示談交渉の期間が延びることとなります。

死亡事故の場合

死亡事故の場合、被害者の方が亡くなられた時点で損害額が確定していることになるため、その直後から示談交渉を開始することは可能です。しかし、遺族への配慮や、損害項目の一つである葬儀関係費の確定が四十九日法要後であるケースもあることが考慮され、一般的に、四十九日法要が終わった頃からやりとりが始まることが多いようです。

また、死亡事故の場合は加害者の刑事責任を問う刑事裁判が行われることがあり、加害者に厳刑を求める場合には、刑事裁判終了後に示談交渉を開始するケースもあります。

当て逃げ、ひき逃げの示談交渉の時期

当て逃げ、ひき逃げの被害に遭った場合の示談交渉は、加害者が特定されてから開始されます。「加害者が判明しないと交渉しようがない」といった状況です。また、交通事故後に逃げてしまうような加害者は、たとえ判明しても示談できる確証がないため、裁判を検討したほうが良いケースも多いです。

弁護士への依頼は早いほうが示談交渉もスムーズです

ここまで、事故態様や受傷した怪我の程度等によって、示談交渉の開始時期・示談成立までの期間が異なることがおわかりいただけたと思います。しかし、大まかな括りであり、あくまでも目安に過ぎません。日々発生している交通事故は、ひとつひとつの事案を紐解いていくと、もっと細かい事情があります。

被害者の方が知りたいのは、「ご自身の場合」の答えではないでしょうか?もし、少しでも疑問を抱かれたのであれば、ぜひ弁護士への相談をご検討ください。専門家の視点から、被害者の方一人一人に対する的確なアドバイスを得ることができ、交渉事も一任できるためスムーズな解決を目指すことができます。

示談交渉を開始する際のポイント

怪我をしてしまった場合

傷害事故の示談交渉は、受傷した怪我が完治または症状固定してから、つまり損害額が確定してから開始しましょう。 具体的には、治療費や通院交通費、治療日数・治療期間、入通院のために休業した日数等が確定してからというタイミングです。そして何より重要なことは、適正な入通院慰謝料を獲得するため、完治に至るまで適切な通院頻度を保つことです。

後遺症が残った場合

後遺症が残ってしまった場合の示談交渉は、損害額が確定した状況となる、後遺障害等級の認定結果を受けてから開始しましょう。 後遺症に対する慰謝料を受け取るためには、後遺障害等級認定の申請を行う必要があります。そして、適正な後遺障害等級を認定してもらい、適正な金額の後遺障害慰謝料を受け取るには、やはり適切な通院頻度を保つことがカギとなります。 下記のそれぞれの記事では、適正な後遺障害等級・慰謝料獲得に向けた仕組みやポイント等を解説していますので、ぜひご参考になさってください。

物損として届けた後、怪我が判明した場合

物損事故として届出をしたにもかかわらず、後日怪我が判明することがあります。その場合は、医師の診断書を持って、速やかに警察に「人身事故」への切り替えを届け出ましょう。 後日判明した怪我に対する適正な補償を受けるには、警察で人身事故として処理されている必要があるためです。なるべく早い段階であることが理想的ですが、遅くとも事故後3日以内に受診し、10日以内に切り替え手続を行うことを目安にすると良いでしょう。 人身事故の場合に警察によって作成される「実況見分調書」は、相手方と事故態様について争いがあった際に非常に強固な証拠となります。

示談交渉は焦らずに行い、困ったときはすぐ弁護士へご相談ください

「焦りは禁物」。これは、交通事故の示談交渉においてもいえることです。

原則、示談成立となった場合はやり直しができません。納得のいく解決のために最も重要なことは、示談内容も然り、示談交渉を開始するまでのプロセスです。相手方保険会社が示談を急かしてきても、冷静に、着実に、納得のいく交渉を行うことを意識しましょう。 また、弁護士に依頼することで、煩雑なやりとりもすべて任せることができます。 まずは、弁護士にご相談ください。

自身で示談交渉を行った場合の期間

示談交渉はスムーズにいかないことが多いです。

例えば、過失割合の交渉がうまくいかなかったり、交通事故の加害者と連絡がつかなくなってしまったりすることがよくあります。その場合には、示談交渉が順調に進まず、示談交渉の期間が延びることになります。

保険会社もあてにならないことが多い

示談交渉の相手は、多くの場合、加害者が加入している任意保険会社です。そして、念頭に置いていただきたいのが、保険会社は「営利目的の民間企業」であるということです。会社の損益を最優先に示談交渉に臨む保険会社が提示する賠償額は、被害者側が納得のできる内容とは到底言い難いでしょう。「あてにならないことが多い」というのは、このような事情が所以です。

書類を自分で集める必要も

示談交渉は損害の賠償額を決定する手続ですから、治療費や休業損害等の損害の証明をしなければなりません。この損害の証明には、領収書や休業損害証明書等、多くの書類を必要とします。被害者ご自身で示談交渉を進める場合、これらの書類をすべてご自身で集め、提出しなければなりません。もしも書類に不備があれば、再度書類を準備するための時間を要します。

時効のことも考える

交通事故には時効があり、いつまでも合意がなされないと、損害賠償請求権が消滅してしまいます。そのため、時効がいつなのかを頭に入れて示談交渉を進める必要があります。また、損害賠償を請求することで時効の完成猶予・更新をすることもできますので、治療が長引き時効期間が満了してしまいそうなときは、いったん損害賠償請求をすることも視野にいれましょう。

裁判になってしまった場合は時間も費用もかかる

裁判になってしまった場合は、時間も費用もかかります。最高裁判所が統計した、「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(平成29年7月21日)」によると、平均審理期間は12.3ヶ月です。この報告書によると、半年から1年以内に終局する事案が最も多いことがわかります。

このように、裁判には長期間かかることがほとんどです。

また、弁護士費用特約という保険サービスに加入していない場合には、弁護士費用が、裁判によって得られる(増額する)額を上回って費用倒れになってしまうおそれもあり、示談で済ませるよりも被害者の方に負担がかかることになります。さらに、解決までに時間がかかると、それだけ被害者の方の精神的負担も大きくなってしまいます。

弁護士に示談交渉を依頼した場合の期間

交通事故の知識が豊富な弁護士であれば、保険会社の提示する賠償金額の妥当性もわかりますし、弁護士が相手であれば、保険会社も不当な主張をすることはなくなります。また、弁護士が間に入ることにより、連絡の途絶えた加害者の連絡先を突き止め、連絡を取りつけることができるようになる場合もあります。加害者も、弁護士が相手であれば高圧的な態度に出ることも少ないので、示談交渉等、解決までの流れがスムーズになるでしょう。

弁護士へ依頼するだけで、大きく状況が変わることが多いのです。

弁護士へ相談依頼するタイミングは?

弁護士へ相談・依頼するベストタイミングはいつなのでしょう? まず、弁護士に相談・依頼するタイミングは早いほうがいいといえます。なぜなら、交通事故から日が経ってしまうと、被害者に有利な交通事故の情報が失われてしまう可能性があるからです。 また、早いタイミングで相談・依頼することで、治療の方針等についてもアドバイスを受けることができますし、煩雑な処理に悩まされることもないので、怪我の治療に専念できます。後遺障害等級認定の申請をする際には治療の受け方も重要となります。できるだけ早い段階から弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

【解決事例】弁護士へ依頼し、2週間で示談成立に至った例

依頼者は、知人が運転する車に同乗していたところ、交差点で赤信号表示により停車中、追突事故に遭いました。 依頼者が同乗する車は大破、同時に頚部挫傷、腰部挫傷を負い、9ヶ月以上の通院治療を要しました。依頼者は、適正な賠償を得たいとのことから弊所にご相談くださいました。 事案を精査し、①任意保険基準での入通院慰謝料算定、②自賠責基準での後遺障害慰謝料算定、③労働能力喪失期間の短縮、といった点に着目し、交渉を行いました。 その結果、受任から2週間で賠償金を120万円増額することができ、示談成立となりました。

弁護士とご依頼者様の連携で、さらにスムーズな解決が図れます

交通事故事案の経験が豊富な弁護士が、交渉を行っていくうえで情報収集を代行してくれるといっても、収集が難しいものもあります。 例えば、治療にかかった領収書や会社に書いてもらう休業損害証明書等は、ご依頼者様が直接受け取られるものですので、弁護士には 収集が難しいです。 そのため、ご依頼者様の協力が必要となります。スムーズな解決のためにも、弁護士へのご協力をお願いいたします。ご依頼者様の協力があれば、弁護士はより頼もしい味方となります。

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