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むちうちの症状固定と慰謝料の関係 |慰謝料に影響する時期や通院のポイント

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

交通事故でむちうちになり、ある程度治療を続けていくと“症状固定”の診断を受けることがあります。 症状固定とは、これ以上治療を続けてもむちうちの症状が改善もしないし、悪くもならない「症状が固定してしまった状態」のことをいいますが、実はこの診断は、慰謝料額に大きな影響を与える重要なタイミングといえます。 このページでは、症状固定の診断が慰謝料にどう影響するのか、被害者としてはどう対応すればいいのかなどについて、「交通事故でむちうちになった方に向け」解説していきます。対応策がわかることで、受け取れる慰謝料額が増額するかもしれません。

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むちうちの症状固定と慰謝料の関係

症状固定と診断されると慰謝料が算定できるようになるので、医師から告げられる症状固定の診断は、示談交渉においてとても重要なタイミングといえます。 ただし、注意したいのが、算定できる慰謝料には2種類あるという点です。症状固定の前後で請求できる慰謝料が異なりますので、まずはこの点を理解していきましょう。

症状固定前は入通院慰謝料の請求が可能

症状固定前の慰謝料とは、事故発生から症状固定と判断されるまでの「傷害部分」について請求できる慰謝料のことをいいます。 「傷害部分」の慰謝料は、むちうちの治療のために入院・通院を強いられることに対する精神的な苦痛をお金に換えて相手方に請求できるものです。 症状固定前に通院をやめてしまったり、逆に必要以上に通いすぎてしまったりすると、適正な慰謝料をもらえなくなる可能性があるので注意が必要です。また、入通院“期間”が長くても、実際に通った“日数”が少ない場合には、慰謝料が減額されるケースがあるので、「症状に見合った適度な通院」は正当な慰謝料をもらうためにとても重要です。

症状固定後は後遺障害慰謝料の請求が可能

症状固定後の慰謝料とは、症状固定と判断された後の「後遺障害部分」について請求できる慰謝料のことです。この場合、当然に入通院慰謝料の請求もできます。 「後遺障害部分」については、後遺障害慰謝料を相手方に請求することができます。ただし、後遺障害等級の認定を受けることが必要不可欠です。 むちうちで認定される可能性がある後遺障害等級は、主に14級9号か 12級13号であり、認定された等級によって慰謝料の金額が変わってきます。

症状固定時期で変わるむちうちの慰謝料比較

ここで、症状固定時期によって変わってくるむちうちの慰謝料について、具体的に比較してみましょう。 治療を開始してから【3ヶ月の場合】と【6ヶ月の場合】の症状固定時期別に、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料を算出していきます。 なお、適用する算定基準によっても慰謝料額が変わりますので、ぜひその点にも着目してみてください。

3ヶ月で症状固定となったむちうちの慰謝料について

入通院慰謝料

通院期間 自賠責基準 弁護士基準
3ヶ月 38万7000円 53万円

【通院期間3ヶ月、実通院日数45日の場合】

自賠責基準

以下の計算式にもとづいて求めていきます。

入通院慰謝料=日額4300円×対象日数

対象日数=①治療期間 と ②実治療日数×2 のいずれか少ないほう

・治療期間:30日×3ヶ月=90日
・実治療日数:45日×2=90日

入通院慰謝料:4300円×90日=38万7000円

弁護士基準

むちうちの場合、赤い本に載っている入通院慰謝料別表Ⅱを参照します。
入院はありませんので、【入院0・通院3ヶ月】に該当する欄を確認すると53万円となります。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、入院・通院といった治療期間ではなく、申請手続きをして認定を得る必要がある後遺障害等級によって金額が決定します。
しかし、そもそも治療期間が3ヶ月の場合は、この等級獲得が難しく、後遺障害慰謝料が請求できない可能性が高いです。

6ヶ月で症状固定となったむちうちの慰謝料について

入通院慰謝料

通院期間 自賠責基準 弁護士基準
6ヶ月 60万2000円 89万円

【通院期間6ヶ月、実通院日数70日の場合】

自賠責基準

以下の計算式にもとづいて求めていきます。

入通院慰謝料=日額4300円×対象日数

対象日数=①治療期間 と ②実治療日数×2 のいずれか少ないほう

・治療期間:30日×6ヶ月=180日
・実治療日数:70日×2=140日

入通院慰謝料:4300円×140日=60万2000円

弁護士基準

むちうちの場合、赤い本に載っている入通院慰謝料別表Ⅱを参照します。
入院はありませんので、【入院0・通院6ヶ月】に該当する欄を確認すると89万円となります。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、あらかじめ等級ごと、算定基準ごとに金額が決まっているのが特徴です。

後遺障害等級 自賠責基準 弁護士基準
12級13号 94万円 290万円
14級9号 32万円 110万円

むちうちは最低でも6ヶ月は通院しましょう

「むちうちの治療は最低でも6ヶ月」を目安に、通院するようにしましょう。 なぜなら、後遺障害等級認定を獲得できるボーダーラインの一つに「6ヶ月以上の治療実績があること」が挙げられるからです。 もちろん、むやみやたらに治療期間を延長するものではありませんが、むちうちの症状が残っているなら後遺障害部分の慰謝料を受け取る可能性を高めるためにも、6ヶ月以上の通院を意識することをおすすめします。

むちうちの場合、保険会社が症状固定を打診してくることもある

むちうちの場合、交通事故から3ヶ月を目安に保険会社から症状固定の打診を受けることが多いといわれています。しかし、これを鵜呑みにする必要はありません。 どのような言われ方をしようが、保険会社からの連絡はあくまでも“打診”に過ぎません。症状固定を決定できるのは、基本的には治療経過を診てきた医師です。保険会社の打診にやすやすと応じて症状固定時期を早めることは、結果的に慰謝料減額につながるため、損をしてしまうことになります。 いずれにせよ、3ヶ月の治療期間では短すぎるので、最低でも6ヶ月は治療を続けることを意識しましょう。

むちうちの過剰通院は慰謝料の減額対象になることも

とはいえ、むちうちで過剰通院することは、慰謝料の減額対象となることもあるので注意が必要です。 あくまでも医師の指示に従って、症状に見合った適度な通院を心がけてください。 慰謝料額に治療期間が影響するからと無理やり長い間通院を続けたり、治療日数を増やすために必要もないのに毎日通院したりすることは、いずれも“過剰診療”とみなされるおそれがあります。 すると、慰謝料が減額されることになったり、過剰診療分の治療費さえも請求できなくなってしまったりすることがあるので要注意です。 また、医師の許可なしに、整骨院に頻繁に通うようなことも過剰診療とみなされる可能性があるので、避けたほうが賢明です。整骨院を利用する際は、必ず医師に相談・許可のもと行うようにしましょう。

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示談交渉は症状固定してから

示談交渉は、症状固定してから開始しましょう。 そもそも交通事故の示談交渉は、いつでも始められますし、どんなタイミングでも成立させることができます。 しかし、一度成立した示談はやり直しができず、基本的に示談後に発生する損害分は請求すらできません。万が一症状固定前に示談を成立させてしまったら、その後の治療費や入通院慰謝料、後遺障害慰謝料などが一切請求できなくなってしまうのです。 症状固定は、傷害部分の損害が確定するのと同時に、後遺障害部分の損害を確定していく非常に重要なタイミングです。示談交渉は、症状固定後、できれば後遺障害等級認定の結果が出てから開始するようにしましょう。

むちうちの適切な症状固定のための注意点

むちうちで適切な症状固定の診断をしてもらうには、以下のポイントを押さえておきましょう。

  • 事故からできるだけ速やかに整形外科を受診する
  • MRIやレントゲン、神経学的検査など必要な検査を受診する
  • 医師の指示のもと、症状に見合った通院頻度を徹底する
  • 少なくとも6ヶ月以上の通院を継続する(保険会社の打診に応じない)
  • 診察の際は、自覚症状をできるだけ具体的に伝える

いずれも適切な症状固定時期の診断のために必要であるとともに、後遺症が残った場合の後遺障害等級認定にも必要となってくるものです。ぜひ意識しておきましょう。

むちうちの症状固定と慰謝料について不安なことがあればまずは弁護士にご相談ください

むちうちの症状固定時期と慰謝料金額は、交通事故の損害賠償請求上、切っても切り離せない重要な関連性があります。症状固定時期を誤ると、慰謝料額が減ってしまう可能性もあるので十分に注意しながら治療をしていかなければなりません。 とはいえ、初めての事故で疑問や不安があるのは当然のことです。 この点、交通事故の経験が豊富な弁護士は、ご依頼者様一人一人の状況に見合った解決を見据えて、適切な通院頻度や通院方法のアドバイスを行ったり、相手方保険会社との交渉を代理したりすることができます。適切な症状固定時期を見極めることもできますので、適正な慰謝料を獲得できる可能性を高められるでしょう。 「後悔のない解決」を目指すためにも、むちうちになり不安を抱えている方は、ぜひ一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

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