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むちうちの慰謝料相場|通院期間ごとの相場や増額のポイント

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

交通事故による怪我のなかで、特に多いといわれているのがむちうちです。事故のせいでむちうちになった場合には、心に受けたダメージを賠償してもらうために、加害者側に対して慰謝料を請求できます。 そこで気になるのが、“むちうちの被害でどのくらいの慰謝料がもらえるのだろう?”ということかと思います。むちうちの慰謝料の相場は、症状の程度や通院期間の長さ、後遺障害の有無などによって違ってきます。 このページでは、《むちうちの慰謝料の相場》をテーマに、「通院期間ごとの相場」や「増額するためのポイント」などをご紹介していきます。慰謝料の相場を知ることは、適切な賠償を受けるために重要ですので、ぜひ最後までご覧ください。

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交通事故によるむちうちで請求できる慰謝料

むちうちで請求できる可能性のある慰謝料は、次の2種類です。 入通院慰謝料:入院や通院をせざるを得なくなったことにより受けた精神的苦痛への賠償金。 後遺障害慰謝料:後遺障害が残ってしまったことで受けた精神的苦痛への賠償金。 このうちの「後遺障害慰謝料」は、“後遺障害”だと認められた場合にのみ請求できます。後遺障害とは、治療したけれど残ってしまった後遺症のうち、一定の基準に達したもののことです。具体的には、障害の内容や程度などに応じて区分された「後遺障害等級」のいずれかに該当した場合を指します。

むちうちの慰謝料を計算する3つの基準

自賠責基準 バイクや車を所有する人は必ず加入しなければならない、自賠責保険での支払い基準。被害者への最低限の補償を行えるようにと設定されている。
任意保険基準 任意で加入している自動車保険などの会社が、独自で決めている支払い基準。内容は基本的に非公開となっている。
弁護士基準 交通事故の損害賠償請求に関する、過去の裁判例をもとにして作られた基準。通常は裁判所や弁護士が使用する。

むちうちの慰謝料を計算する際の基準は1つではなく、いくつか種類があります。それが上記の表に挙げている3つです。 どの基準を適用するかで、慰謝料の金額は違ってきます。結論から言うと、「弁護士基準」が一番高く、次いで「任意保険基準」、「自賠責基準」という並びになるのが通常です。

むちうちの入通院慰謝料の相場

まずは、むちうちの入通院慰謝料の相場から確認していきましょう。なお、算定基準のうち、任意保険基準は保険会社ごとの独自のルールとなっていますので、自賠責基準と弁護士基準を使って説明していきます。 自賠責基準と弁護士基準とでは、入通院慰謝料の計算の仕方が異なります。いずれも、入院・通院期間や実際の通院日数が、主な計算のポイントです。むちうちの治療にかかる期間は、3~6ヶ月程度が一般的だといわれています。ただ、症状の重さなどによっても変わりますので、早いと1ヶ月程度、長いと6ヶ月以上かかることもあります。 以降では、他覚所見のないむちうちで、【3ヶ月通院した場合】と【軽症で通院日数が少ない場合】それぞれでの入通院慰謝料の相場をみていきます。

むちうちで3ヶ月通院した場合の慰謝料相場

【入院なし・通院期間3ヶ月(90日)・実通院日数40日の相場】
通院期間 自賠責基準 弁護士基準
3ヶ月 34万4000円 53万円

入院はなく、通院期間3ヶ月で実通院日数40日だったケースを例とします。

自賠責基準

計算方法は次のとおりです。

入通院慰謝料=4300円×対象日数
◎対象日数は、「①治療期間」と「②実治療日数×2」のどちらか少ない方の日数。

(※令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準の日額4200円が適用されます。)

今回のケースでは、「①通院期間3ヶ月(90日)」「②実通院日数40日×2=80日」と、②の日数の方が少ないです。そのため、②の80日に4300円をかけた、34万4000円が入通院慰謝料の金額となります。

弁護士基準

入通院慰謝料の表を使って算定します。表は2つあり、今回のケースのように他覚所見のない傷病の場合は、下記の【別表Ⅱ】を使用します。そして、横軸の入院期間と縦軸の通院期間をたどり、それぞれが交わる部分が入通院慰謝料の金額となります。 今回のケースを当てはめてみると、53万円であることがわかります。

むちうち等他覚所見のない比較的軽傷の場合【別表Ⅱ】

むちうち等他覚所見のない比較的軽傷の場合【別表Ⅱ】
入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院 A’B’ 35 66 92 116 135 152 165 176 186 195 204 211 218 223 228
1月 19 52 83 106 128 145 160 171 182 190 199 206 212 219 224 229
2月 36 69 97 118 138 153 166 177 186 194 201 207 213 220 225 230
3月 53 83 109 128 146 159 172 181 190 196 202 208 214 221 226 231
4月 67 95 119 136 152 165 176 185 192 197 203 209 215 222 227 232
5月 79 105 127 142 158 169 180 187 193 198 204 210 216 223 228 233
6月 89 113 133 148 162 173 182 188 194 199 205 211 217 224 229
7月 97 119 139 152 166 175 183 189 195 200 206 212 218 225
8月 103 125 143 156 168 176 184 190 196 201 207 213 219
9月 109 129 147 158 169 177 185 191 197 202 208 214
10月 113 133 149 159 170 178 186 192 198 203 209
11月 117 135 150 160 171 179 187 193 199 204
12月 119 136 151 161 172 180 188 194 200
13月 120 137 152 162 173 181 189 195
14月 121 138 153 163 174 182 190
15月 122 139 154 164 175 183

入通院慰謝料の計算方法について、詳しい内容は下記のページで解説しています。こちらもぜひご覧ください。

軽症で通院日数が少ない場合の慰謝料相場

【入院なし・通院期間1ヶ月(30日)・実通院日数4日の相場】
通院期間 自賠責基準 弁護士基準
1ヶ月 3万4400円 19万円

具体的な状況としては、入院なし・通院期間1ヶ月・実通院日数4日だったものとします。

自賠責基準

計算方法は、先ほど紹介したとおりです。今回のケースに当てはめると、次のようになります。 ・対象日数:①通院期間1ヶ月(30日)>②実通院日数4日×2=8日➡「②8日」を採用 ・入通院慰謝料:4300円×対象日数8日=3万4400円

弁護士基準

軽症のむちうちですから、先ほどのケースと同じく、下記の【別表Ⅱ】を使って算定します。 縦軸の通院期間で1ヶ月のところを確認すると、19万円となります。

むちうち等他覚所見のない比較的軽傷の場合【別表Ⅱ】
入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院 A’B’ 35 66 92 116 135 152 165 176 186 195 204 211 218 223 228
1月 19 52 83 106 128 145 160 171 182 190 199 206 212 219 224 229
2月 36 69 97 118 138 153 166 177 186 194 201 207 213 220 225 230
3月 53 83 109 128 146 159 172 181 190 196 202 208 214 221 226 231
4月 67 95 119 136 152 165 176 185 192 197 203 209 215 222 227 232
5月 79 105 127 142 158 169 180 187 193 198 204 210 216 223 228 233
6月 89 113 133 148 162 173 182 188 194 199 205 211 217 224 229
7月 97 119 139 152 166 175 183 189 195 200 206 212 218 225
8月 103 125 143 156 168 176 184 190 196 201 207 213 219
9月 109 129 147 158 169 177 185 191 197 202 208 214
10月 113 133 149 159 170 178 186 192 198 203 209
11月 117 135 150 160 171 179 187 193 199 204
12月 119 136 151 161 172 180 188 194 200
13月 120 137 152 162 173 181 189 195
14月 121 138 153 163 174 182 190
15月 122 139 154 164 175 183

むちうちの後遺障害慰謝料の相場

むちうちの後遺障害が残った場合の後遺障害慰謝料相場
自賠責基準 弁護士基準
12級13号 94万円 290万円
14級9号 32万円 110万円

後遺障害慰謝料の相場は、認定された等級別に決まっています。金額は違いますが、この仕組み自体は、自賠責基準でも弁護士基準でも同様です。 後遺障害等級は、介護が必要なもので1級と2級、介護が必要ないもので1~14級に区分されています。むちうちで認定される可能性のある後遺障害等級は、「12級13号」か「14級9号」です。それぞれの相場は、上記の表のとおりです。 痛みやしびれが残っていても、どの等級にも該当しないと判断されてしまうと、後遺障害慰謝料を請求することはできません。そのため、適切な後遺障害等級の認定を受けられるかどうかは、慰謝料請求する際にとても重要なポイントになってきます。 12級または14級が認定されるための基準について、詳しくは下記のページをご覧ください。

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むちうちの慰謝料を増額するためのポイントは?

適切な頻度で継続的に通院する

適正な額の慰謝料を獲得するためには、症状固定となるまで、適切な頻度で継続的に通院を続けることが重要です。 むちうちの症状が軽いからと途中で通院をやめてしまったりした場合、以降の期間は、本来なら治療が必要な期間だったとしても、入通院慰謝料の対象には含まれません。 また、通院が長い割に通院頻度が少ないと、入通院慰謝料が減額されることも考えられます。慰謝料額に影響しないようにするには、週2~3回程度・月に10日以上の頻度で通院し続けることが望ましいです。 さらに、通院の状況は後遺障害等級認定にも関わり、むちうちで等級認定を受けるためには、6ヶ月以上の通院期間が必要だといわれています。

後遺障害等級認定を受ける

慰謝料の金額は、後遺障害等級認定を受けた場合の方が高額になります。というのも、後遺障害の等級を獲得できれば、後遺障害慰謝料を請求できるからです。しかし、むちうちは自覚症状のみであることが多く、他者からは痛みや症状などがわかりにくいため、等級認定を受けるのが難しいとよくいわれます。 むちうちで後遺障害等級を認定してもらうためには、自覚症状について、MRI画像などで医学的な証明・説明ができることが必要です。また、医師が作成する後遺障害診断書も重要になってきますので、適切な内容で作成してもらうようにしましょう。 後遺障害等級を認定してもらうためのポイントについて、詳細は下記のページをご覧ください。

弁護士基準で計算する

加害者側の保険会社から提示された慰謝料額は、自賠責基準や任意保険基準で計算されているものが多いですが、これらは基本的に弁護士基準よりも相当低い金額になります。そのため、提示された慰謝料の増額を目指すなら、弁護士基準で計算した慰謝料を請求していくことが欠かせません。 ただ、保険会社は、被害者本人が弁護士基準を主張しても、なかなか取り合ってくれないことが多いでしょう。弁護士基準で計算した慰謝料を請求する際には、通常、弁護士への依頼が必要です。

むちうちの慰謝料が減額されることもある?

例えば、次のような事情があると、通常よりもむちうちの慰謝料は減額される可能性があります。

通院日数が極端に少ない

弁護士基準では、入院期間と通院期間をもとに入通院慰謝料を計算するため、基本的に通院日数によって金額が左右されることはありません。しかし、むちうちによる通院期間が長期に及んだ場合、通院日数が極端に少ないと、通院日数の3倍程度を通院期間の目安として計算され、通常よりも少ない金額になってしまうこともあります。

被害者に既往症や持病があった

既往症や持病が影響して、交通事故で負った怪我が通常よりも悪化したり、治療が長引いたりした場合には、賠償額が減らされる可能性があります。こうした減額を、「素因減額」といいます。

被害者側にも過失がある

ライトのつけ忘れや前方不注意など、被害者側にも過失があった場合、その過失の大きさに応じて損害賠償金を減額する、「過失相殺」が行われることがあります。 過失相殺についての詳しい内容は、下記のページをご覧ください。

むちうちの慰謝料に関するQ&A

交通事故の被害者が主婦の場合、むちうちの慰謝料相場は低くなりますか?

交通事故の被害者が主婦だからといって、むちうちの慰謝料相場が低くなることはありません。慰謝料は、精神的苦痛に対する賠償金であり、被害者の収入や地位によって金額を決めるべきものではないからです。主婦であっても、計算方法は通常と変わりません。ただ、損害賠償金のうち、「休業損害」や「逸失利益」については、失われた収入をカバーするためのものですので、被害者の収入や地位が影響してきます。計算のもとになる収入額の出し方は、個別の状況によって異なり、主婦ならではの計算が必要になります。主婦の休業損害と逸失利益については、下記のページでそれぞれ詳しく解説しています。こちらもぜひ参考になさってください。

専業主婦や兼業主婦が交通事故にあった場合の休業損害

主婦の逸失利益について

追突事故によるむちうちで過失割合が10対0の場合、相場の満額を受け取れますか?

被害者側に過失が全くないのであれば、過失相殺によって減額されることはないので、基本的には相場程度の慰謝料を受け取れる可能性があります。ただし、通院期間が長いけれど通院頻度が少ない場合や、事故前からもともと患っていた病気がむちうちの症状を悪化させている場合などには、相場より減額されることもあり得ます。なお、一般的には、当事者双方に交通事故の責任があるケースが多く、被害者側の過失が0であるケースはどちらかと言えば少ないでしょう。具体的にどのような事故で過失割合10対0になるのか、詳しくは下記のページをご覧ください。

過失割合10対0の事故事例と弁護士依頼のメリット

弁護士の交渉によりむちうちの慰謝料などを約145万円増額できた事例

依頼者は、後ろから追突されてむちうちなどの怪我を負い、治療したものの残ってしまった首や背中の痛みなどから、併合第14級の後遺障害等級認定を受けていました。相手方の保険会社からは賠償案が提示されましたが、その内容が適切なものなのかわからず、当事務所にご相談に来られたという事案です。 相手方の賠償案を確かめたところ、特に後遺障害部分の提示額が非常に少なく算定されていました。そこで、入通院慰謝料も含め、すべて弁護士基準で計算したものを相手方に提示し、支払いを求めていくこととしました。 そして交渉の結果、当初の提示額より約145万円増額する内容で、示談を成立させることができました。 今回の事例のように大幅な増額が見込めるケースもありますので、相手方からの提示額に疑問を感じたときは、ぜひ弁護士法人ALGにご相談ください。

交通事故によるむちうちの慰謝料でお悩みなら弁護士にご相談ください

むちうちの辛さは他者には伝わりにくいものですが、交通事故の慰謝料を請求することは可能ですし、むちうちだからという理由で慰謝料の相場が低くなるなんてことはありません。泣き寝入りせず、加害者側にしっかりと請求していきましょう。 弁護士法人ALGには、交通事故に詳しい弁護士だけではなく、医学知識が豊富な弁護士もそろっています。そのため、事故の状況はもちろん、お身体の状況についても丁寧にお話を伺い、適正な金額での慰謝料を獲得できるよう、適切にサポートすることが可能です。 交通事故によるむちうちの慰謝料請求に関してお悩みのときは、ぜひ弁護士法人ALGに相談することを検討していただけたら幸いです。納得のいく解決に導けるよう、尽力いたします。

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