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主婦が交通事故でむちうちになった場合の慰謝料の相場

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

主婦が交通事故でむちうちになってしまった場合、治療などで苦しんだ分、相手に「慰謝料」を請求できます。
主婦で収入がない(または少ない)からといって、慰謝料の金額で不利になることはありません。
会社等で働いている人と同様に、慰謝料の金額が算定されます。
また、むちうちの症状は周囲に伝わりにくくても、本人にとっては大変つらいものです。特に主婦の場合、日々の家事や育児に支障を来すおそれもあります。
そのようなケースでは、たとえ収入のない主婦であっても、慰謝料とは別に「休業損害」を請求できます。
このページでは、交通事故に遭ってむちうちになった主婦の方に向け、損害賠償金のなかでも「慰謝料」を中心に解説していきますが、「休業損害」(いわゆる「主婦休損」)にも触れています。
主婦だからといって請求を諦めてしまわないよう、理解を深めていきましょう。

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主婦の慰謝料相場に違いはある?

交通事故に遭ったがために受けた心の苦しみを金銭に換算したものが、慰謝料です。
慰謝料には、怪我の治療のため通院や入院をしなければならなくなった場合の「入通院慰謝料」(通院のみの場合、「通院慰謝料」ということもあります。)、怪我が完治せずに後遺障害が残ってしまった場合の「後遺障害慰謝料」、残念ながら亡くなってしまった場合の「死亡慰謝料」の3種類があります。
心の苦しみは、年齢や職業等によって差が生じるものではないため、慰謝料の算定方法は誰に対しても同じです。主婦で収入がなかったり、少なかったりしても、そのことが理由で慰謝料の金額が低くなってしまうということはないので、主婦だからといって慰謝料相場は変わりません。 主婦が事故でむちうちになってしまった場合、「入通院慰謝料」のほか、後遺障害が残っているときは「後遺障害慰謝料」を請求できますが、それぞれの慰謝料相場はどのくらいになるのでしょうか?
以降では、慰謝料の算定基準のうち、自賠責基準(基本的に最も低額)と弁護士基準(基本的に最も高額)で算定した慰謝料相場を表にまとめています。

主婦が受け取れるむちうちの慰謝料相場

入通院慰謝料
通院期間と実通院日数 自賠責基準※1 弁護士基準※2
通院1ヶ月(実通院日数15日) 12万9000円 19万円
通院2ヶ月(実通院日数30日) 25万8000円 36万円
通院3ヶ月(実通院日数45日) 38万7000円 53万円
通院4ヶ月(実通院日数60日) 51万6000円 67万円
通院5ヶ月(実通院日数75日) 64万5000円 79万円
通院6ヶ月(実通院日数90日) 77万4000円 89万円

こちらの入通院慰謝料の表は、入院なしで通院のみだった場合、かつ他覚所見のないむちうちだった場合と仮定したときの、通院期間とそのうち実際に通院した日数(=実通院日数)別の相場をまとめたものです。
なお、自賠責基準では、実通院日数が表の日数よりも少ない、つまり通院期間(1ヶ月=30日とします)の半分よりも少ない場合には算定方法が変わり、表の金額を下回ることになります。

※1:新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。
※2:「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称:赤い本)に掲載されている、入通院慰謝料算定表の【別表Ⅱ】に基づいて算定しています。

後遺障害慰謝料
後遺障害等級 自賠責基準※1 弁護士基準※2
12級13号 94万円 290万円
14級9号 32万円 110万円

後遺障害慰謝料は、むちうちで認定される可能性のある後遺障害等級「12級13号」と「14級9号」の相場をまとめています。

※3:新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。

主婦が請求できる損害賠償金

積極損害

  • 治療費
  • 通院交通費
  • 付添費(入院付添費、通院付添費、自宅付添費)
  • 入院雑費
  • 装具費
  • 車両や家屋の改造費

消極損害

  • 休業損害
  • 逸失利益

慰謝料

  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料
    (・死亡慰謝料)

「慰謝料」は損害賠償金の一部であり、交通事故でむちうちになった場合に請求できる損害賠償金は、ほかにも様々あります。
請求の対象となる損害は、実際に費用が生じて損失が出たという「積極損害」と、交通事故がなければ得られたであろう利益を失ったという「消極損害」、そして「慰謝料」の3つに分けられますが、それぞれに分類される主な損害賠償金の費目は表のとおりです。
多くの費目は、年齢や職業によって請求できる・できないが決まることはありません。
したがって、「主婦だから」という理由で請求できないことは基本的にないので、ご安心ください。ただ、費目によっては、金額を算定するとき、年齢や職業、収入等が影響するものもあります。

むちうちの慰謝料

むちうちという怪我を負った被害者が請求できる可能性のある慰謝料は、「入通院慰謝料」と「後遺障害慰謝料」です。
先に、それぞれの慰謝料相場を紹介しましたが、個別の事情によっては、相場よりも低い金額となってしまうこともあります。これは、主婦も含め、事故でむちうちになってしまった被害者全員に共通して言えることです。
適正な損害賠償金を受け取るには、通院の仕方に気を付けなければなりません。
また、むちうちで後遺障害等級認定を獲得するために、押さえておいてほしいポイントもあります。
下記のページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

主婦の休業損害

慰謝料以外に請求できる損害賠償金で、主婦の方にとって非常に重要となるものが「主婦休損」です。
休業損害とは、事故による怪我のせいで仕事を休まざるを得ず、普通に働いていれば得られたはずの収入が減ってしまったという損害を意味します。
休業損害は、収入の減額分に対する損害賠償金であるため、金額を算定するときは、職業や収入等が影響してきます。
そのため、主婦のなかでも収入のない専業主婦の場合、「そもそも休業損害を請求できないのでは?」と思う方もいらっしゃるでしょう。たしかに、主婦が日々行っている家事や育児は、お給料をもらって行っているものではありません。
しかし、実務上、労働とみなされています。したがって、主婦で収入がなかったとしても、休業損害(主婦休損)の請求は可能です。
また、パート等を行っている兼業主婦の方も、専業主婦と同じく休業損害(主婦休損)を請求することができます。
主婦の休業損害(主婦休損)は意外と高額になることもありますので、一体どのくらいの休業損害を受け取れるのか、ぜひこちらのページで確認してみてください。

むちうちで後遺障害等級が認定された主婦の裁判例

ここで、事故によるむちうちで後遺障害等級が認定された主婦に関する裁判例を、3つ紹介します。
第何級の後遺障害等級が認められたのかはもちろん、慰謝料や休業損害がどのくらい認められたのか、これらの金額にもぜひご注目ください。

専業主婦のむちうちで後遺障害等級が認定された裁判例

【大阪地方裁判所 平成26年7月25日判決】

専業主婦である原告は、タクシーに乗車していたところ、運転手が急ブレーキをかけたことにより受傷したため、タクシー会社を被告として訴えました。
原告は事故により頚部に強い衝撃を受け、むちうちになってしまいました。
病院では、頚椎捻挫と診断され、後遺障害として残った後頚部痛について、自賠責保険の後遺障害等級認定で「14級9号」に該当すると判断されています。

後遺障害等級 通院慰謝料 後遺障害慰謝料 休業損害
専業主婦 14級9号 95万円 110万円 73万820円

<通院慰謝料>

通院期間や実通院日数、症状の内容から、通院慰謝料は「95万円」が認められました。

<後遺障害慰謝料>

後遺障害慰謝料は、後遺障害等級14級9号に相当する「110万円」が認められました。

<休業損害>

原告は専業主婦であったことから、基礎収入は事故当時(平成24年)の賃金センサスによる女性労働者全年齢平均賃金354万7200円を基準にするのが相当だと判断されました。
そして、通院期間や通院状況、後遺障害の程度より、実通院日数94日につき80%の家事労働の制限があったとして休業損害を算定するのが相当だとされ、以下の計算式に基づき「73万820円」の休業損害が認められました。
354万7200円÷365日×94日×0.8=73万820円(小数点以下切り捨て)

兼業主婦のむちうちで後遺障害等級が認定された裁判例

【神戸地方裁判所 平成28年2月23日判決】

兼業主婦である反訴原告は、被害車両を運転していたところ、信号機のない十字路交差点で、加害車両と出会い頭に衝突しました。
反訴原告は、事故当時は父母と3人で暮らしており、家事全般を行いながら調理師のパートをしていましたが、事故によりむちうち等の傷病を負ってしまいました。
後遺障害として残った頚部痛の症状は、自賠責保険の後遺障害等級認定で「14級9号」に該当すると判断されています。

後遺障害等級 通院慰謝料 後遺障害慰謝料 休業損害
兼業主婦 14級9号 170万円 110万円 247万5602円

<通院慰謝料>

通院期間や実通院日数、受傷内容等から、通院慰謝料は「170万円」が認められました。

<後遺障害慰謝料>

後遺障害等級14級9号に相当する後遺障害であるとされたうえで、後遺障害慰謝料は「110万円」が認められました。

<休業損害>

反訴原告は兼業主婦であったことから、基礎収入は事故当時(平成22年)の賃金センサスによる女性労働者全年齢平均賃金345万9400円を基準にするのが相当であると判断されました。
また、症状や治療経過などが考慮され、事故日以降の休業が明らかである期間137日間は80%、出勤回数を減らしてパートに復帰した時から硬膜外ブロック治療を開始するまでの期間329日間は40%、硬膜外ブロック治療の効果がみられた時から症状固定日までの期間100日間は20%、パートと家事の制限があったとされました。以上を総合して算定した結果、「247万5602円」の休業損害が認められました。

兼業主婦のむちうちで後遺障害等級が認定された裁判例

【奈良地方裁判所葛城支部 平成4年3月19日判決】

内職をしている兼業主婦である原告は、信号待ちのため停車中の被害車両の助手席に座っていたところ、加害車両に後ろから追突され、受傷しました。
この事故によりむちうち等の傷病を負ってしまった被害者は、治療を受けたものの、頚部・肩部・腰部の痛み、左手の筋力低下、左下肢のしびれ等が残り、歩行が不自由となりました。

後遺障害等級 入通院慰謝料 後遺障害慰謝料 休業損害
内職をしている兼業主婦 第7級 80万円 600万円 177万9394円

<通院慰謝料>

入通院期間や実通院日数、症状経過、既往症の影響などが考慮され、入通院慰謝料は「80万円」が認められました。

<後遺障害慰謝料>

原告の後遺障害は、後遺障害等級第7級に該当するものと扱われるべきであるとされました。
そして、後遺症の内容や事故の態様、既往症も一因となって後遺症がもたらされていること等の事情が考慮され、後遺障害慰謝料は「600万円」が認められました。

<休業損害>

原告は、主婦として家事に従事するほか、靴下の底上げ加工の内職をして月に平均8万円を稼いでいたことから、家事と内職によって得られていたはずの収入は、賃金センサスを参照して月18万5100円と見るべきと判断されました。
そして、安静療養および入院期間中の期間は100%、その他の通院期間中は70%の割合で、家事と内職によって得られていたはずの収入を喪失したものとされ、算定の結果、「177万9394円」の休業損害が認められました。

主婦のむちうちに関する慰謝料請求は、弁護士にご相談ください

事故によって受けた心の苦しみは、収入が多いか少ないかで変わるものではありません。
事故の被害者が主婦の場合も、慰謝料を請求することはできますし、収入がないことや少ないことを理由に慰謝料が低くなったりなどしません。
「主婦で収入がない(少ない)から…」と、慰謝料請求をためらってしまう方もいらっしゃるかもしれませんが、苦しめられた分、適切な慰謝料を受け取るべきです。
とはいえ、示談交渉の場できちんと自身の思いを主張し、慰謝料を請求できるか、不安になってしまうのは仕方のないことです。
示談交渉は、たいていの場合、交渉のプロである加害者側の保険会社が相手になるため、なおさら不安に感じることでしょう。
そのようなときは、弁護士にお任せください。弁護士なら、加害者本人や保険会社との示談交渉のすべてを代わりに行うことができます。
また、適切な後遺障害等級認定を獲得し、慰謝料を含めた損害賠償金の金額をアップできる可能性があります。
事故でむちうちになってしまい、「慰謝料の相場を知りたい」「慰謝料請求について不安がある」、このようなお悩みを抱えている主婦の方は、まずは弁護士にご相談ください。
ご相談者様の状況に応じた最善の解決に導けるよう、弁護士が全力でサポートいたします。

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