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交通事故で子供がむちうちに!治療や通院の注意点や慰謝料など

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

子供が追突事故などの交通事故に遭ってしまった場合、大人と同じく、むちうちになる可能性があります。この記事をご覧の方は、お子様がむちうちになってしまって、どこで治療をすればよいのか、後遺症が残る可能性はないのか、慰謝料はもらえるのかなど、親としての心配もあると思います。 そこで本記事では、見逃されやすい“子供(幼児)のむちうち”に着目し、気付きにくい子供のむちうちの症状や注意点、加害者側に請求可能な慰謝料の目安などについて解説していきますので、ご参照ください。

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交通事故では子供でもむちうちになることがある

追突事故などの被害に遭った場合、子供でもむちうちになる可能性は十分にあります。 むちうちとは、首が鞭のようにしなることによって生じる筋肉、筋膜の損傷と考えられていますが、詳細は不明です。病院では「頚椎捻挫」「外傷性頚部症候群」「頚椎椎間板ヘルニア」等の傷病名で診断されることがあります。 幼児や子供は自分の症状を上手く伝えられないことから、子供のむちうちによる症状は大人よりも早期発見が難しい傾向にあります。 また、むちうちによる症状は後から出てくることが多いため、たとえ本人が大丈夫だと言っていたとしても、交通事故後はすぐに医療機関を受診して診察と検査を受けましょう。 むちうちの症状と後遺症について、より詳しく知りたい方は、以下のリンクをご参照ください。

子供のむちうちの症状に早く気づくには?

子供は、年齢によって、自分の症状を上手く説明できなかったり、家族と過ごす時間が少なかったりして、家族であっても体調不良に気づかない場合があります。むちうちに気づかないまま成長してしまうと、慢性的な肩こりや頭痛、痛みなどを抱えるおそれもあります。 そのため、子供が交通事故に遭い、ケガをしていることが疑われる場合、子供の様子を注意深く観察することが必要です。子供の年齢に応じた注視するべきポイントを以下に挙げますので、ご確認ください。

赤ちゃん・幼児の場合

子供も大人も関係なく、むちうちの症状は、事故直後ではなく、数日後から症状が出てくることが少なくありません。 赤ちゃんや幼児(1歳から小学校就学の始期に達するまでの子)は体調が悪くても、言葉で伝えることができませんが、普段と異なる行動によって、SOSサインを送る場合があります。例えば、機嫌が悪くなってぐずぐずと泣く、食欲がない、落ち着きがない、元気がなくだるそうにしているなど、「いつもと違う様子」に気が付いたら、すぐに病院に連れていき、診察や検査を受けるようにしましょう。

6~12歳の子供の場合

6~12歳の学童期の子供は、自分の体調を伝えられるようにはなるものの、「どこがどのように痛むのか」を具体的に表現できなかったり、多少痛みがあったとしても無理な運動をしてしまったりする場合もあります。 そのため、気付かないうちにむちうち後の症状が重症化するおそれがあるため、交通事故後の運動はなるべく控えさせるようにしましょう。 また、子供の様子を注意深く観察して、以下のような普段と違う様子に気が付いたときには、すぐに病院を受診しましょう。

  • 首や肩を痛がっている
  • 集中力がない
  • だるそうにしてすぐに横になりたがる
  • 寝付いてもすぐに起きる など

13~18歳程度の子供の場合

13~18歳の思春期・青年期の子供は、学校やクラブ活動、塾や習い事、友人との遊びなど、家族以外のコミュニティに多く参加する時期であるため、幼少期と違い、家族と過ごす時間が少なくなる傾向にあります。 そのため、子供の通う学校の先生や塾講師、友人の家族などに「子供が交通事故に遭い、ケガを負っている可能性があること」を伝えて子供に異変が見られないか観察してもらうとよいでしょう。 また、異変があった場合には、すぐに連絡するようお願いしておきましょう。

子供のむちうちの治療・検査

むちうちによる症状の治療法は大人も子供も同じです。まずは湿布などを貼って患部を冷やしたり、コルセットやネックカラーで頚部を固定するなどします。その後は、必要に応じて、内服薬や神経ブロック注射の投与、電気療法、理学療法などでリハビリなどを行っていきます。

◇子供の場合、検査はどうなる?
子供も大人と同様にレントゲン撮影やMRI検査などを行います。

子供は筋肉や靭帯などの組織が柔らかいため、大人のむちうち後の症状に比べて治りが早いといわれている一方で、完治しているかどうかの判断が難しい傾向にあります。 そのため、子供のむちうち後の症状の治療経験が豊富な病院で治療や検査を受けることをおすすめします。

セカンドオピニオンも検討する

子供のむちうちの場合、大人よりも治りが早いと言われていますが、「そもそも、むちうちを負っているのか?」「治っているのか?」の判断が難しい面があります。そのため、医師がむちうちの存在自体を否定したり、湿布を貼っただけで治療を終了させたりして、適切な治療が行われないケースが多々あるのです。 交通事故後に病院を受診しても、少しでもお子様の体調に気になる点がある場合は、他の医師によるセカンドオピニオンを受けることを検討しましょう。 仮に、むちうちを見過ごしたまま放置してしまうと、お子様が、今後、慢性の肩こりや腰痛、頭痛などに苦しむおそれがあります。誤診のリスクを避け、親として納得のいく治療法を選択できるようにするためにも、他の医師の診察も受けることをおすすめします。

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同乗中の子供がむちうちになった場合の通院に関する注意点

子供がむちうちになってしまった場合に通院方法を誤ると、むちうちによる症状の治療費や慰謝料などの損害賠償請求等において不利益となるリスクが生じるおそれがあります。 リスクを回避するためには、具体的に以下のような注意点を意識して徹底することが大切です。

  • ①症状が出ていなくてもすぐに受診すること
  • ②子供のむちうちでも整形外科を受診すること
  • ③適切な頻度で通院すること

では、それぞれの注意点について、詳しくみていきましょう。

症状が出ていなくてもすぐに受診する

子供が交通事故に遭ったとき、症状がない、子供がどこも痛くないと言っている場合でも、事故後すぐに病院を受診し、診察や検査を受けるようにしましょう。 そもそも、むちうちは症状が出にくく、事故当日は異常がなかったとしても、後から痛みやしびれなどの症状が現れる場合が多いからです。受診が遅くなると、むちうちの症状が悪化してしまうおそれがあります。 また、通院をしないで事故から2週間以上経ってしまうと、医師よりむちうちと診断されたとしても、保険会社より事故とケガの因果関係を疑われる場合があるので、注意が必要です。

子供のむちうちでも整形外科を受診する

子供が交通事故に遭い、むちうちになった疑いがある場合、初診はできる限り整形外科を受診しましょう。 小児科では外傷は専門外です。整形外科ではCTやMRIなどの精密検査を受けることができるため、むちうちの症状を詳細に診察したうえで、最適な治療を受けることが可能です。 また、治療費や慰謝料を請求するためには「交通事故によって負ったケガ」だという“事故との因果関係”が必要となります。 因果関係を証明するためには、医師によって作成される診断書や後遺障害診断書が重要となります。しかし、これらは整骨院や接骨院では作成することができません。 なお、整骨院や接骨院に通うことは自由ですが、通う場合には、まず整形外科を受診して医師の許可を得てからにしましょう。 整骨院や接骨院では医師ではなく“柔道整復師”が施術を行います。そのため、医師の許可なく整骨院や接骨院に通うと、保険会社から「医学的に不必要な治療を受けた」と判断される可能性があります。そうなると、その分の治療費の支払いを拒否されかねません。 整骨院や接骨院での治療には注意が必要です。なるべく整形外科を受診しましょう。

適切な頻度で通院する

慰謝料の観点からいえば、週2~3回(1ヶ月に10日程度)の通院頻度がおすすめです。 あくまで主治医の指示のもとが大前提ですが、むちうち後の症状について適切な治療費や慰謝料の支払いを受けるためには、事故発生後から現在まで“一貫性のある適切な自覚症状の主張”と“適切な頻度による通院”が重要となります。 むちうち後の症状の裏付けとなる所見は、MRIやレントゲンなどの画像検査では写らない場合が多いため、その症状を客観的に説明することが困難です。 そのため、保険会社との示談交渉では事故と症状の因果関係や治療の必要性が争いになることがあります。 特に子供の場合は、自覚症状があっても上手く伝えられないことが多いため、家族が子供の不調を医師に伝えて適切な通院頻度で病院に通わせることが大切です。

交通事故による子供のむちうちで請求できる損害賠償

子供がむちうちになった場合に、加害者に対して請求可能な損害賠償金の項目は、主に以下のとおりとなりますので、ご確認ください。

治療費 診察料、投薬料、検査料、入院費、手術費など
通院交通費 通院するときにかかった交通費
通院付添費 ・親が子供の通院に付き添った場合の日当
・幼児や児童の場合には認められやすい
・自賠責基準では日額2100円、弁護士基準では日額3300円が目安
・付添人の交通費も別途請求可能
慰謝料 ●傷害慰謝料(入通院慰謝料)
交通事故でケガを負ったこと等により生じた精神的苦痛に対する慰謝料

●後遺障害慰謝料
交通事故の後遺障害による精神的苦痛に対する慰謝料

●死亡慰謝料
交通事故によって被害者が死亡した場合の被害者自身や遺族の精神的苦痛に対する慰謝料

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同乗中の子供のむちうちに対する慰謝料請求について

子供がむちうちになってしまった場合に受け取れる可能性がある慰謝料は、以下の表のとおり、「入通院慰謝料」と「後遺障害慰謝料」の2種類です。 ただし、後遺障害慰謝料については、残った後遺症について後遺障害等級認定を受けた場合にのみ請求可能となるものです。

入通院慰謝料 事故によりケガを負い、入通院を強いられた精神的苦痛に対する慰謝料
後遺障害慰謝料 事故により後遺障害が残ってしまった場合の精神的苦痛に対する慰謝料。後遺障害等級認定を受けた場合に請求可能

むち打ちの慰謝料相場について、より詳しく知りたい方は、以下のリンクをご参照ください。

なお、慰謝料を計算する基準は、以下の3種類です。

  • ① 自賠責基準
  • ② 任意保険基準
  • ③ 弁護士基準

弁護士基準が最も高額の算定基準となります。 各基準の詳細については以下の表にまとめましたので、ご確認ください。

自賠責基準 自賠責保険による支払基準で、最低補償の基準。被害者側に過失がない事故の場合は最も低額となる。入通院慰謝料や治療費など傷害部分の賠償金について120万円の支払上限額あり。
任意保険基準 各任意保険会社が独自に設定する基準で、保険会社により金額が異なり、非公表。自賠責基準とほぼ同額か多少高い程度で、弁護士基準よりは低額となる傾向あり。
弁護士基準 交通事故事件の裁判例に基づき作られた支払基準。弁護士が代理人となって示談交渉する場合や裁判などで使われ、被害者に過失がない場合は、3つの基準の中で最も高額となる。(「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」(赤本)に掲載)

交通事故の慰謝料とは、精神的苦痛への補償であるため慰謝料の請求に年齢は関係ありません。 子供であっても、事故によって精神的苦痛を受けることは大人と同じです。 それは赤ちゃんであっても同様で、慰謝料の目安も症状や程度が同じであれば大人と変わりありません。 むちうち後の症状の裏付けとなる所見はレントゲンやMRIなどの画像に写りにくいため、慰謝料を請求しても、治療の必要性や相当性が争われる可能性があります。 そのため、むちうち後の症状について慰謝料を請求する際は注意が必要となります。 子供がむちうちにあった場合に適切な慰謝料を得るためには、家族の協力が必要不可欠です。家族が子供の話をしっかりと聞いたうえで、本人に代わって症状等を主張しつつ、適切な頻度で通院を継続する必要があります。 交通事故の慰謝料算定における3つの基準について、以下のページにて更に詳しく解説しております。

ぜひあわせてご参考になさってください。

入通院慰謝料の相場

通院3ヶ月、入院なし、実通院日数30日の場合の入通院慰謝料
自賠責基準 弁護士基準
25万8,000円 53万円

自賠責基準と弁護士基準による、子供のむちうちの入通院慰謝料の相場を計算していきます。自賠責基準よりも、弁護士基準の方が高額になることがお分かりいただけるはずです。

子供のむちうちの入通院慰謝料相場
例:通院3ヶ月、入院なし、実通院日数30日

【自賠責基準】
自賠責基準では、日額4300円に基づき、治療にかかった日数を乗じて、以下の流れで入通院慰謝料を算定します。

1. 計算式は、4300円×治療日数を使用します。 2. 治療日数は、①入院期間+通院期間(治療期間)と、②実際に入通院した日数×2を比較し、小さい方の日数を治療日数とします。(※2020年3月31日以前に発生した事故の場合は日額4200円として計算します) 3. 「通院期間3ヶ月のうち30日通院」の場合、通院期間は90日、実際に入通院した日数は30日となります。90日>30日×2ですので、60日を治療日数とします。 4. よって、自賠責基準による入通院慰謝料は4300円×60日=25万8000円となります。ただし、自賠責基準では、入通院慰謝料や治療費など傷害部分の賠償金について120万円の支払上限額があるため、注意が必要です。

【弁護士基準】
弁護士基準では、「損害賠償額算定基準」(赤本)に掲載された、軽症用と重症用の2種類の「算定表」を用いて、入院期間と通院期間が交わる部分が慰謝料の金額となります。むちうちなど他覚所見のないケガの場合は軽症用の算定表を使います。

後遺障害慰謝料の相場

治療を続けたにもかかわらず、後遺症が残ってしまった場合は、後遺障害等級認定の申請を行います。詳しい申請方法については、以下のページをご確認ください。

後遺障害として認定されれば、等級に応じた後遺障害慰謝料を請求できるようになります。むちうちを負った場合に認定される可能性のある後遺障害等級は、12級13号と14級9号になります。 以下の表のとおり、いずれの等級においても、自賠責基準よりも弁護士基準の方が約3倍以上高額になることが確認できます。

等級 自賠責基準 弁護士基準
12級13号 94万円 290万円
14級9号 32万円 110万円

※自賠責基準は新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。

むちうち後の症状の裏付けとなる所見はレントゲンやMRIなどの画像に写りづらいことから、他覚的所見を得にくく、後遺障害等級として認定されにくい特徴があります。 特に子供の場合は自覚症状を上手く伝えられないため、大人の場合以上に後遺障害等級が認定されにくくなると考えられます。 後遺障害等級の認定率を少しでも上げるためには、MRIなどの画像検査に加えて“スパークリングテスト”等の神経学的検査を受けたり、医師に自覚症状(痛みの強さや位置、日常生活への支障など)を適切に伝えることが必要です。 また、子供が交通事故によりPTSDを発症した場合は、症状の程度により精神障害として後遺障害等級認定される可能性があります。 大きな事故でケガも重篤なほど、その可能性がありますので諦める必要はありません。 なお、PTSDの後遺障害の詳細については、以下のページにて詳しく解説しております。 気になる方は、ぜひあわせてご参考になさってください。

子供の将来に影響を及ぼすほどの後遺障害が残った場合

交通事故によるケガが後遺障害等級として認定されると、後遺障害慰謝料だけでなく“後遺障害逸失利益”の請求が可能となります。

◇後遺障害逸失利益とは?
後遺障害があることによって将来にわたって収入が下がることに対する賠償のことをいいます。

子供は働いていませんが、逸失利益を請求できる可能性はあります。むちうちにより生じた慢性の肩こりや腰痛などが後遺障害として認定された場合、子供(幼児)が大人になり働くときに労働に支障が出て収入が減少してしまうおそれがあるからです。 ただし、むちうち後の症状に関する労働能力喪失期間は、14級であれば5年、12級であれば10年というふうに制限される傾向にあります。 子供が働き始める頃には、事故から5年または10年経過しているとして、後遺障害逸失利益の請求を否認される可能性がありますので注意が必要です。 逸失利益について、より詳細に知りたい方は、以下のリンクをご参照ください。

子供のむちうちが後遺障害として認められた裁判例

子供のむちうちが、交通事故による後遺障害として認められた裁判例をご紹介します。

【大阪地方裁判所 平成28年6月30日判決】

<事案の概要>

自動車同士の追突事故で、追突された車に家族と同乗していた被害者(事故当時11歳)は、むちうちや中心性頚髄損傷などのケガを負ってしまいました。 被害者は通院治療を続けたものの、治療終了後も“筋力低下”や“知覚障害”などの後遺症が残ったため、後遺障害等級9級10号に該当する後遺障害が残っているとして裁判を起こしました。

<裁判所の判断>

裁判所は、被害者が治療を受けた病院での診察や検査結果を精査したところ、被害者が訴える症状の証拠となる他覚的所見が不十分であったことから、被害者の後遺障害は14級9号が妥当と判断しました。そのうえで、病院に既に支払われた治療費を除いて、慰謝料など合計333万7322円の損害を認めました。 子供のむちうち後の症状が後遺障害として認められたことにより、300万円を超える損害が認められた事例といえるでしょう。

交通事故による子供のむちうちで不安なことがあれば弁護士にご相談ください

これまで、交通事故による子供のむちうちについて説明してきました。 自分の症状を上手く表現できない子供の場合、医師や家族が子供の自覚症状を正確に把握できず、適切な治療を行えないことにより症状が悪化するおそれがあります。 その結果、治療費や慰謝料などの賠償金を十分に得ることができなくなる可能性があります。 大切なお子様の未来を守るためにも、妥当な賠償金を得ることが重要です。 弁護士であれば、お子様のむちうち治療の必要性を保険会社に主張することはもちろんのこと、むちうちに遭ったお子様に適した通院方法や検査方法だけでなく、自覚症状の伝え方等のアドバイスができます。後遺障害等級認定に向けたサポートもできるため、慰謝料の増額の可能性等も高まります。 お子様のむちうちについてお悩みの場合は、ぜひ弁護士にご相談ください。

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