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通院3ヶ月の慰謝料 | 相場と適正な慰謝料獲得のポイント

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

交通事故によりむちうちになってしまったら、「慰謝料はもらえるのか」、「もらえるとして金額はどれくらいか」等、特に慰謝料について気になるかと思います。 この点、入通院慰謝料はもちろん、後遺障害慰謝料をもらえる可能性があるでしょう。そこで今回は、交通事故によるむちうちで“3ヶ月”通院したケースにポイントを絞り、もらえる慰謝料の相場等について解説していきたいと思います。

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通院3ヶ月のむちうち治療で請求できる慰謝料について

交通事故でむちうちになった場合には、①入通院慰謝料と②後遺障害慰謝料という2種類の慰謝料を受け取ることができる可能性があります。 ①は交通事故により入通院を余儀なくされたことによる精神的苦痛への賠償金で、②は怪我が治りきらずに後遺症が残ってしまったことによる精神的苦痛への賠償金です。 それぞれの相場や計算方法について知りたい方は、下記のページをご覧ください。

慰謝料の計算には3つの基準がある

慰謝料には3つの算定基準があり、賠償金額の相場が低い順に、①自賠責基準②任意保険基準③弁護士基準となっています。自賠責基準は、最低限度の補償と考えられており、最も高い基準が弁護士基準となります。そして、任意保険基準は自賠責基準と弁護士基準の中間程度であり、基準により請求できる金額には大きく差が出ます。詳しくは下記のページをご覧ください。

そうなると、最も高額になる弁護士基準で賠償額を算出し、請求したいところです。しかし、素人である被害者側が、いわば示談交渉のプロである保険会社を相手に弁護士基準で交渉することは困難です。他方、弁護士であれば、裁判も辞さない姿勢で、弁護士基準を用いた強気な交渉をすることができます。

むちうち治療のために3ヶ月通院した場合の入通院慰謝料相場

むちうちは、骨折等とは違い、はっきりとした他覚的所見がないことも多く、症状の存在を客観的に証明することが難しいため、交通事故が原因で発症したとは必ずしも証明できないケースもあります。そのため、他覚的所見のないむちうちについて、弁護士基準で慰謝料を算定する場合には、赤い本(民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準)の別表Ⅱを使います。この別表Ⅱは、他覚的所見のある怪我の場合に用いる別表Ⅰと比べて慰謝料額が低く設定されています。 実際に慰謝料がいくらくらいになるのか、入院なし、通院3ヶ月、実通院日数38日の場合を例に計算し、下記の表にまとめたのでご覧ください。なお、任意保険基準は保険会社により基準が異なるため、ここでの説明は省略します。

算定基準 むちうちの入通院慰謝料
自賠責基準 32万6800円
弁護士基準 53万円

通院期間3ヶ月の適正な慰謝料を獲得するポイント

  • 請求できる慰謝料を把握する
  • 弁護士基準で交渉をおこなう
  • 適正な通院頻度を守る
  • 「治療費の打ち切り」を鵜呑みにしない
  • 後遺障害等級認定を受ける

適正な慰謝料を獲得するためには、まず、請求できる慰謝料の種類や、算定基準ごとに異なる相場をしっかりと把握したうえで、交渉に臨む必要があります。このとき、弁護士基準による相場の金額を主張することが重要です。 なお、むちうちの場合、保険会社から3ヶ月を目途に治療費の打ち切りを打診されるケースが多いですが、本来治療費は医師の判断で治療が終了されるまで支払われるべきものですので、保険会社の提案を鵜呑みにして治療を止めることのないようにしましょう。重要なのは、ご自身の症状に見合った適切な通院頻度を保つことです。 また、治療の末、残念ながら後遺症が残ってしまった場合には、後遺障害等級の認定を受けましょう。

適切な通院頻度とは

適正な慰謝料を獲得するためには、「適切な通院頻度」を保っていることが重要です。つまり、事故と因果関係のある怪我の治療を目的とした通院が、その症状に見合った頻度と期間にわたって続けられている必要があります。 「通院頻度」は、通院期間に占める通院日数の割合です。そして「通院期間」とは、交通事故による怪我の治療のために要した、事故日から完治または症状固定日までの治療期間であり、「通院日数」とは、治療のために実際に病院へ通った日数をいいます。どちらも多ければ良いというわけではなく、大切なのはご自身の症状に見合っているかどうかであるという点に留意してください。

通院3ヶ月の適切な通院期間

怪我の状況によっては、通院せずに経過観察をしなければならなかったり、リハビリをするために毎日通院をしなければならなかったりと、症状によって通院頻度は異なるのが通常です。しかし、弁護士基準では、「通院頻度が少ない場合に、諸般の事情を考慮したうえで通院日数の3倍~3.5倍程度を通院期間の目安とする」ケースがあります。特に、他覚的所見がないために保険会社から症状を軽視されやすいむちうちの場合には、このケースが適用されやすい傾向にあります。 そこで、適正な慰謝料の獲得という観点からすると、特にむちうちの場合には、通院頻度を週2~3回月10回程度に保つことが重要といえます。 もっとも、怪我によって適切な通院頻度は異なるので、医師と相談したうえで決めるべきでしょう。

むちうちで通院日数が少なく、減額されてしまう場合

弁護士基準で計算するうえでのルール上、通院頻度が月10回程度を下回っていると、保険会社に「通院の必要がない程度の怪我である」と判断され、慰謝料が減額されてしまうおそれがあります。 特にむちうちの場合、通院頻度が低くなりがちなので、仕事や家事を優先して適切な通院頻度を保てないと、慰謝料が減額されやすい傾向にあります。 慰謝料の減額を防ぐためにも、ぜひ下記のページを参考にしてください。

通院3ヶ月で治療費打ち切りの打診をされたら

むちうちの治療のために通院しているとき、3ヶ月程度で保険会社から治療費の支払いを打診されることがあるかもしれません。 しかし、治療費は怪我等が完治または症状固定するまで支払われるべきものであり、完治または症状固定したかの判断は本来医師が行います。したがって、保険会社には通院を終了する時期を決定する権利はないので、医師が「治療を継続すべき」と判断する場合には、打ち切りを打診してきた保険会社に治療の必要性を訴え、治療費の支払いを継続してもらいましょう。 具体的な対応方法については、下記のページをご覧ください。

リハビリで通った期間は通院日数に含まれる?

リハビリに治療効果が認められる限り、リハビリのために通院した日も、入通院慰謝料等の算定の際に“通院日数”として扱われます。症状固定が診断されるより前に行われたリハビリであれば、「治療のためのリハビリ」とみなされることが多いでしょう。 しかし、医師のいない整骨院や接骨院への通院は、「治療のためのリハビリ」とはみなされず、治療費や慰謝料を支払ってもらえないケースもあります。通院先によっては、もらえる慰謝料の金額にも違いが出てくる場合もあるため、注意が必要です。詳しくは下記のページをご確認ください。

通院3ヶ月での後遺障害等級申請

交通事故によりむちうち等の後遺症が残り、治療をしてもそれ以上改善が見込めない、つまり「症状固定に至った」と診断されたら、後遺障害等級認定の申請をしましょう。後遺障害等級が認定されれば、後遺障害慰謝料を受け取ることができます。詳しい申請方法は下記のページをご参照ください。

ただし、3ヶ月程度の通院で症状固定をしてしまうと、たとえ後遺症が残っていたとしても、実務上、後遺障害等級の認定を受けることはほぼできなくなります。納得のいく後遺障害等級の認定を受けるには、制度を十分に理解したうえで、適切な期間・頻度で通院することが重要です。後遺症が残っているにもかかわらず、保険会社から3ヶ月で治療費の打ち切りや症状固定を打診された方は、すぐに弁護士にご相談ください。

むちうちの後遺障害等級と慰謝料

一口にむちうちの後遺症といっても、程度は様々です。そのため、他覚的所見の有無等で後遺障害の等級を分類しています。他覚的所見がある場合は12級13号が、ない場合は14級9号が認定されます。 下表は、等級別にもらえる後遺障害慰謝料の金額を算定基準別にまとめたものです。

等級 自賠責基準※1 弁護士基準
12級13号 94万円 290万円
14級9号 32万円 110万円
※自賠責基準は新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。

治療期間3ヶ月の慰謝料を含む賠償額を増額できた解決事例

ここで、弊所が実際に対応した解決事案をご紹介します。 ご依頼者様が自転車に乗っていたところ車両に追突され、頚椎捻挫・腰椎捻挫等の傷病を負ったという事案です。 ご依頼者様は事故後3ヶ月で症状固定に至りましたが、治療期間が3ヶ月であったことを考慮しても、提示された賠償案は低額でした。そこで、担当弁護士が、弁護士基準で計算した対案を提示し説得したところ、入通院慰謝料や休業損害を増額することに成功し、最終的に約90万円の賠償金を支払ってもらう内容で示談を成立させることができました。

通院3ヶ月のむちうち等の慰謝料について弁護士にご相談ください

交通事故でむちうちを受傷した場合、加害者側の保険会社から通院3ヶ月を目途に治療費の打ち切りを打診されるケースが多くみられます。しかし、まだ治癒または症状固定と診断されていないにもかかわらず、保険会社からの提案に同意してしまうと、慰謝料をはじめとする損害賠償金の金額の計算で不利になってしまうおそれがあります。重要なのは、ご自身の症状に見合った適切な期間・頻度で通院することです。 「まだ痛みがあるから治療を受けたいのに、保険会社から治療費の打ち切りを打診されてしまった…」等、お困りの方は、ぜひ弁護士法人ALGにご相談ください。弊所には、今までの交通事故事案の経験から培った豊富なノウハウがありますし、医療に特化したチームもあるので、連携を図ることで、医学的知見から治療の必要性を主張することができます。 ちょっとした不安や不満、疑問等でも抱え込まずに、ぜひ弁護士法人ALGにお聴かせください。

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