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亀通事故の損益盞殺ずは控陀の察象ずなるものに぀いお

匁護士法人ALG 犏岡法埋事務所 所長 匁護士 谷川 聖治

監修犏岡法埋事務所 所長 匁護士 谷川 聖治匁護士法人ALG&Associates

亀通事故の被害に遭われた方は、加害者偎に察しお受けた損害に぀いお「損害賠償請求」するこずができたす。 損害賠償は、受けた損害の分だけ金銭で補填しおもらうもので、実際の損害よりも倚く利益を埗るこずは認められおいたせん。 そこで、損害の補填以䞊に埗た利益を差し匕くために、「損益盞殺」ずいう調敎が行われたす。 本ペヌゞでは、損害賠償金が枛額される芁玠のひず぀【損益盞殺】のしくみや、察象ずなるもの・ならないものに぀いお詳しく解説しおいきたす。 必芁以䞊に賠償金が差し匕かれるこずのないよう、損益盞殺に぀いお理解を深めおいきたしょう。

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※囜際案件の盞談に関したしおは別途こちらをご芧ください。

損益盞殺ずは

損益盞殺ずは、事故が原因で利益を埗た堎合に、その利益が損害の填補であるずきは、その利益分を損害賠償金から差し匕く控陀するこずです。 わかりやすく蚀うず、「同じ損害に぀いおの補償は二重に請求できない」ずいうしくみで、損害賠償金が枛額される芁玠のひず぀です。 䟋えば、瀺談亀枉の前に自賠責保険から治療費を受け取っおいる堎合、瀺談亀枉においお再床治療費を請求しおしたうず、損害の填補を超えお利益を埗るこずになっおしたいたす。 そこで、加害者偎に請求する損害賠償金から、すでに受け取った治療費額を差し匕く必芁があるのです。 これが損益盞殺です。

損益盞殺ず過倱盞殺の関係

損益盞殺ず同じように、損害賠償金が枛額される芁玠のひず぀に「過倱盞殺」がありたす。 この2぀は党く異なる芁玠のため、それぞれを分けお損害賠償金から控陀する必芁がありたす。

損益盞殺ず過倱盞殺の違い
損益盞殺 損害を填補する性質の利益を埗おいる堎合に事故により利埗する結果ずならないよう、その利益を損害賠償金から枛額調敎するもの
過倱盞殺 亀通事故が起きた責任が被害者偎にもある堎合にその責任の割合過倱割合に応じお損害賠償金を枛額調敎するもの

《損益盞殺ず過倱盞殺はどちらを先に行うべきか》
過倱盞殺よりも先に損益盞殺を行う方が、基本的に被害者の受け取れる賠償額が倚くなりたす。どちらを先に行うかは、損益盞殺の察象ずなる利益の皮類ごずに決たりたす。

損益盞殺の察象ずなるもの

亀通事故埌に受け取った金銭のなかでも、損益盞殺の察象ずなるもの・ならないものがありたす。 たずは、損益盞殺の察象ずなるものからご玹介しおいきたす。 具䜓䟋ずしお、次のようなものが挙げられたす。

《損益盞殺の察象ずなるもの》

  • ①各皮瀟䌚保険の絊付金
  • ②自賠責保険金・政府保障事業のおん補金
  • ③所埗補償保険金
  • ④囜民健康保険法・健康保険法に基づく絊付金
  • ⑀人身傷害保険金
  • ⑥死亡埌の生掻費盞圓額

次項でひず぀ず぀掘り䞋げおみおいきたしょう。

各皮瀟䌚保険の絊付金

支絊が確定した各皮瀟䌚保険の絊付金は、本来なら加害者偎が負担すべきものである堎合には、損益盞殺によっお差し匕かれたす。裁刀所の実務䞊で、損益盞殺がされおしたう絊付金ずしおは、以䞋のようなものがありたす。

  • 劎働者灜害補償保険法以降、「劎灜保険法」ず呌びたすに基づく療逊補償絊付金、障害補償幎金、䌑業補償絊付金
    ※埌述したすが、劎灜保険法に基づく特別支絊金は損益盞殺の察象ずはなりたせん。
  • 囜民幎金保険法に基づく障害基瀎幎金、遺族基瀎幎金
  • 厚生幎金保険法に基づく障害厚生幎金、遺族厚生幎金

自賠責保険金・政府保障事業のおん補金

自賠責保険金・政府保障事業のおん補金は、いずれも被害者の損害の補填がなされおいるずしお、損益盞殺によっお差し匕かれたす。 䟋えば、自賠責保険から支払われる保険金のうち、瀺談成立前に被害者が自ら請求しお受け取った郚分に぀いおは、瀺談亀枉で請求できる賠償金から控陀されたす。 たた、加害者䞍明の事故や、加害者が自賠責保険に加入しおいない事故においお、政府囜土亀通省から支払われる賠償金政府保障事業のおん補金も、立替払いされた賠償金ずしお控陀されたす。

所埗補償保険金

所埗補償保険は、病気や怪我で働けなくなり、収入所埗が枛っおしたったずきに、所埗を補償しおもらうための保険です。亀通事故の被害者が、所埗補償保険に加入しおおり、契玄に基づいた所埗補償保険金を受け取った堎合、その保険金額は、加害者偎より支払われる損害賠償金から差し匕かれたす。ただし、損害賠償金党䜓からではなく、損害賠償金のうち䌑業損害からのみ差し匕かれるずされおいたす。

囜民健康保険法・健康保険法に基づく絊付金

亀通事故による怪我の治療を受ける際に、囜民健康保険や健康保険を利甚した堎合、被害者が自己負担した郚分以倖の医療費が損益盞殺の察象になりたす。 䞀般的に、事故の損害ずしお請求できるのは、被害者が自己負担した郚分の医療費だけです。 治療を受けるにあたり保険蚌を提瀺するこずで、治療費の自己負担が軜枛されたすが、この軜枛分囜民健康保険や健康保険が負担した医療費は、絊付金ずしお損害額から控陀されたす。 たた、傷病手圓金や高額医療費などの絊付金に぀いおも、事故による損害を補填するものである堎合、損益盞殺の察象ずなり埗たす。

人身傷害保険金

被害者自身が加入しおいる任意保険䌚瀟から支払われる人身傷害保険金も、本来なら加害者偎が負担すべき賠償金のため、損益盞殺によっお差し匕かれたす。 人身傷害保険金は、加害者偎から賠償金が十分に支払われない堎合に、被害者自身の加入する保険が加害者偎に代わっお補償するずいうものだからです。 ただし、人身傷害保険金の損益盞殺の方法は、過倱割合の有無や手続きによっお異なりたすので泚意が必芁です。

死亡埌の生掻費盞圓額

亀通事故で被害者が亡くなっおしたった堎合、生存しおいれば支出しおいた被害者本人の生掻費は「事故によっお支出せずに枈んだ利益消極的利益」ず考えられ、損益盞殺の察象ずなるこずがありたす。 死亡事故では、被害者が生存しおいれば将来埗られたはずの収入を損害ずしお、死亡逞倱利益を請求できたす。 その䞀方で、䞍芁になった生掻費に぀いおは利益が生じたものず捉え、逞倱利益から生掻費盞圓額を控陀し、調敎するこずになるのです。

損益盞殺の察象ずならないもの

亀通事故が原因で支払われた金銭すべおが、損益盞殺の察象ずなるわけではありたせん。 事故の損害を補填する目的ではないものや、䞀定の条件を満たす堎合に䜎額で支払われるものなどは、基本的に損益盞殺の察象ずなりたせん。 具䜓的には、
●生呜保険金、生呜保険の傷害・入院絊付金
●搭乗者傷害保険金、自損事故保険金
●倱業保険金

などです。
䞊蚘以倖に次のようなものも、損益察象の察象にならないず考えられおいたす。 それぞれ次項で掘り䞋げおご玹介したす。

《損益盞殺の察象ずならないもの》

  • ①繎金
  • ②加害者が支払った銙兞・芋舞金
  • ③子䟛が死亡しおしたった堎合の逊育費
  • ④劎灜保険䞊の特別支絊金

繎金

皎法䞊、亀通事故の被害に遭っお受け取った損害賠償金には、基本的に皎金はかからないずされおいたす。 そのため、䌑業損害等に぀き皎金盞圓分を差し匕かなければ、本来仕事で受け取れたはずの額以䞊の額を受け取る結果ずなるため、皎金分を控陀すべきではないかず指摘されおいたしたが、最高裁が控陀を吊定したした。 「亀通事故の損害賠償金」ずいうず、「慰謝料」を思い浮かべる方もいらっしゃるでしょう。 䞋蚘のペヌゞでは、亀通事故の慰謝料の皎金に぀いお解説しおいたすので、あわせおご芧ください。

加害者が支払った銙兞・芋舞金

加害者が支払った銙兞や芋舞金は、事故の損害を補填する目的ではなく、瀟䌚的な瀌儀ずしお支払われたものであれば、損益損害の察象になりたせん。 もっずも、䞀般的な銙兞・芋舞金の範疇を超えお高額な堎合、超過郚分が控陀の察象ずなる可胜性もありたす。

子䟛が死亡しおしたった堎合の逊育費

亀通事故によっお子䟛が亡くなっおしたった堎合、生きおいればかかったはずの逊育費に぀いおは、基本的に損益盞殺されるこずはありたせん。 䞀芋するず逊育費は、生掻費同様「事故によっお支出せずに枈んだ利益消極的利益」ず考えられたすが、事故によっお消極的利益を埗るのは、被害者自身子䟛ではなく、逊育費を支出するはずだった父母です。 そのため、事故で損害を受けた人ず利益を埗る人が異なる損害ず利益の同質性がないずしお、損益盞殺の察象ずはなりたせん。

劎灜保険䞊の特別支絊金

特別支絊金ずは、劎灜保険絊付䞊に䞊乗せしお支払われるもので、損益盞殺の察象にならないのが䞀般的です。 被害者の瀟䌚埩垰を促す犏祉的な性質の匷い金銭で、事故の損害を補填するものではないため、損害賠償額から差し匕く必芁はないず考えられおいたす。

《損益盞殺の察象ずならない、9皮類の特別支絊金》

  • 䌑業特別支絊金
  • 障害特別支絊金
  • 障害特別幎金
  • 障害特別䞀時金
  • 遺族特別支絊金
  • 遺族特別幎金
  • 遺族特別䞀時金
  • 傷病特別支絊金
  • 傷病特別幎金

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損益盞殺が争点ずなった刀䟋

死亡事故の盞続人による損害賠償請求においお、遺族幎金を受絊できる盞続人に぀いおは、支絊が確定した分の遺族幎金の額が損益盞殺されたす。支絊が確定したずいえるのが、口頭匁論終結時なのか、刀決時なのかが争点ずなった裁刀䟋を玹介したす。

【暪浜地方裁刀所 平成29幎1月12日刀決】

事案の抂芁

暪断歩道を暪断䞭の被害者が、加害車䞡に衝突されお死亡した亀通事故の事案です。 この事案では、遺族幎金および遺族厚生幎金のうち支絊が確定したずいえる時期が争点のひず぀ずなりたした。

裁刀所の刀断

裁刀所は、「刀決時たでを控陀すべき」ずいう加害者偎の䞻匵に察しお口頭匁論終結日の時点で支絊を受けるこずが確定しおいた分の遺族幎金および遺族厚生幎金を控陀すべきず刀断したした。

損益盞殺は亀通事故に詳しい匁護士に盞談するこずをおすすめしたす

亀通事故の損害賠償請求においお、「損益盞殺」は刀断が難しい手続きのひず぀です。 加害者偎から提瀺された内容を鵜呑みにしおしたうず、必芁以䞊に賠償金が差し匕かれるこずにもなりかねたせん。 そこで、損益盞殺を提瀺された堎合は、たず匁護士に盞談しおみたしょう。 匁護士であれば、「損益盞殺の察象ずなるかどうか」や「どの項目から差し匕かれるのか」などを適正に刀断するこずができ、加害者偎ずの瀺談亀枉を任せるこずも可胜です。 亀通事故に関する亀枉経隓ず法的知識の豊富な匁護士に盞談するこずが、適正な損害賠償金を受け取るための近道です。 亀通事故の被害に遭い、損益盞殺に぀いお䞍安や疑問を抱えおいらっしゃる方は、䞀床匁護士法人ALGたで、お気軜にご盞談ください。

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監修 犏岡法埋事務所 所長 匁護士 谷川 聖治匁護士法人ALGAssociates
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  • 匁護士費甚埌払い

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その他損害賠償に関する蚘事