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交通事故の被害者が知っておくべき損益相殺について

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

交通事故の被害に遭われた方には、受けた損害の分だけ、賠償を求める権利があります。ここでポイントとなるのが、賠償してもらえるのは「受けた損害の分だけ」ということです。では、受けた損害よりも多く利益を得ている場合、その分はどのように扱われるのでしょうか? この点を説明するためには、【損益相殺】という仕組みについて知っておく必要があります。どういった仕組みなのか、次項より順番にみていきましょう。

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損益相殺とは

損益相殺とは、簡単に言うと、「同じ損害についての補償は二重に請求できない」という仕組みです。公平性の観点から行うもので、例えば、自賠責保険から保険金を受け取っている場合には、加害者側より支払われる損害賠償金から、すでに受け取っている自賠責保険金を差し引きます。これが損益相殺です。

損益相殺により差し引かれるものの例

交通事故後に受け取ったお金のなかでも、損益相殺されるものとされないものがあります。具体的に、どのようなお金が損害賠償金から差し引かれるのでしょうか?まずは損益相殺により差し引かれるものの例から、ご紹介していきます。

自賠責保険金・政府保障事業のてん補金

自賠責保険が支給する保険金は、加害者側を通して支払われるケースもありますが、被害者が自ら請求して受け取ることも可能です。 また、加害者が自賠責保険に入っていないケース等において、政府(国土交通省)が、被害者が受けた損害をてん補しようという制度があります。この制度によって被害者に支払われるお金が、政府保障事業のてん補金です。自賠責保険金・政府保障事業のてん補金は、いずれも交通事故と因果関係があるお金であるため、これらを受け取っている場合は、損益相殺によって差し引かれます。

支給が確定した各種社会保険の給付金

支給が確定した各種社会保険の給付金は、本来なら加害者側が負担すべきものである場合には、損益相殺によって差し引かれます。裁判所の実務上で、損益相殺がされてしまう給付金としては、以下のようなものがあります。

  • 労働者災害補償保険法(以降、「労災保険法」と呼びます)に基づく療養補償給付金、障害補償年金、休業補償給付金
    ※後述しますが、労災保険法に基づく特別支給金は損益相殺の対象とはなりません。
  • 国民年金保険法に基づく障害基礎年金、遺族基礎年金
  • 厚生年金保険法に基づく障害厚生年金、遺族厚生年金

所得補償保険金

所得補償保険は、病気や怪我で働けなくなり、収入(所得)が減ってしまったときに、所得を補償してもらうための保険です。交通事故の被害者が、所得補償保険に加入しており、契約に基づいた所得補償保険金を受け取った場合、その保険金額は、加害者側より支払われる損害賠償金から差し引かれます。ただし、損害賠償金全体からではなく、損害賠償金のうち休業損害からのみ差し引かれるとされています。

国民健康保険法・健康保険法に基づく給付金

病院を受診する際に保険証を提示すると、かかった医療費のうち、自身で支払うのは一部だけで済みます。これは、国民健康保険や健康保険に加入しているためです。交通事故による怪我の治療のために病院を受診する際も、国民健康保険や健康保険を使うことは可能です。その場合、国民健康保険や健康保険が負担した分の医療費は、損益相殺の対象になります。被害者が賠償してもらえるのは、あくまで自己負担分の医療費ですので、ご注意ください。また、交通事故による怪我を負ったことで、傷病手当金といった、国民健康保険法や健康保険法に基づく給付金を支給された場合には、その給付金も損益相殺の対象になります。

人身傷害保険金

被害者自身が任意で加入している自動車保険に人身傷害保険がついていた場合、請求すると、その保険会社の支払基準に基づいた人身傷害保険金を受け取れます。受け取った人身傷害保険金は、本来、被害者が加入している保険会社ではなく、事故の加害者側が負担すべきものですから、損益相殺によって差し引かれます。(別途、保険会社から加害者側に対して請求することとなります。)ただし、人身傷害保険金の損益相殺の方法は、過失割合の有無や手続によって異なりますので注意が必要です。

加害者による弁済

交通事故で受けた損害について、すでに加害者によって弁済してもらっているものがある場合、その分も損害賠償金に含めてしまっては、二重に利益を得ることになってしまうというのは、イメージしやすいかと思います。そのため、弁済されている分は損益相殺によって差し引かれます。ただ、賠償額が決まる前に、加害者と直接やりとりして弁済を受けることは、避けた方が良いでしょう。いつ受け取ったのか、どのくらいの金額をどのような目的で受け取ったのか等が不透明になり、トラブルに繋がるおそれがあるからです。

死亡後の生活費相当額

交通事故で被害者が死亡した場合、被害者が本来支出する予定だった生活費が必要なくなった、という「消極的利益」が生じたものと捉えられます。そのため、損益相殺が適用され、死亡逸失利益の算定において、被害者の死亡後の生活費相当額が差し引かれることになります。

損益相殺により差し引かれないものの例

本来なら交通事故の加害者側が負担すべきお金は、支払っている者(自賠責保険金であれば自賠責保険)が、別途、加害者側に対して、代わりに支払った分を返すよう請求できます。そのため、このような請求(「求償」といいます)の規定があるものは、損益相殺が適用される傾向にあります。裏を返せば、求償の規定がないものは、損益相殺が適用されない傾向にあるといえます。 また、任意の保険については、被害者の収入や損害額によらず、決まったことが起こったときに一定額支払われるという性質の保険は損益相殺の対象にならない、と考えればおおむね間違いではありません。 損益相殺によって差し引かれない、代表的な給付金は以下のとおりです。

  • 労災保険法に基づく特別支給金(休業特別支給金、障害特別支給金など)
  • 傷害保険金
  • 生命保険金
  • 搭乗者傷害保険金
  • 失業保険金

そのほか、損益相殺により差し引かれないものの例としては、次のようなものが挙げられます。

税金

税法上、交通事故の被害に遭って受け取った損害賠償金には、基本的に税金はかからないとされています。そのため、損害賠償金から租税相当額は差し引かれないと考えられ、そのように判断した裁判例もあります。

「交通事故の損害賠償金」と言うと、「慰謝料」を思い浮かべる方もいらっしゃるでしょう。下記のページでは、交通事故の慰謝料の税金について解説していますので、併せてご覧ください。

加害者が支払った香典・見舞金

加害者が支払った香典・見舞金は、被害者やその関係者の被害感情を軽減するための社会的儀礼の範囲に留まり、一般的にみて妥当な金額であれば、損害賠償金から差し引かれません。

子供が死亡してしまった場合の養育費

残念ながら、交通事故によって子供が死亡してしまった場合、父母が本来支出するはずだった養育費は必要なくなります。しかし、これにより消極的利益を得るのは、損害を受けた子供ではなく、養育費を支出するはずだった父母です。そのため、損益相殺の判断基準となる「損害と利益の同質性」がないとして、損益相殺は適用されないと考えられます。死亡逸失利益から養育費を差し引くべきではないと判断した判例もあります。

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損益相殺が争点となった判例

【最高裁 平成16年12月20日第2小法廷判決】

<事案の概要>

信号機のない横断歩道を横断中の被害者が、加害車両に衝突されて死亡した交通事故の事案です。 この事案では、被害者の相続人が受給権を取得した遺族厚生年金の損益相殺が、争点の一つとなりました。

<裁判所の判断>

裁判所は、不法行為により死亡した被害者の相続人が、その死亡を原因として遺族厚生年金の受給権を取得したときは、被害者が支給を受けるべきであった障害基礎年金等に係る逸失利益、そして給与収入等を含めた逸失利益全般との関係で、支給を受けることが確定した遺族厚生年金を控除すべきものと解するのが相当である、と判断しました。被害者の相続人が加害者に対して行う損害賠償請求において、賠償金のうち、被害者の給与収入等を含めた逸失利益全般から、相続人が支給を受けることが確定した遺族厚生年金を、損益相殺により差し引くことを認めた判例になります。

【最高裁 昭和39年9月25日第2小法廷判決】

<事案の概要>

自転車に乗って移動していた被害者が通りに出た際、出会い頭に加害車両に衝突されて死亡した交通事故の事案です。この事案では、生命保険金が損益相殺されなかったこと等を不服として、加害者側が上告しました。

<裁判所の判断>

裁判所は、生命保険契約に基づいて給付される保険金は、すでに払い込んだ保険料の対価の性質を有し、もともと不法行為の原因と関係なく支払われるべきものであるから、本件事故のように不法行為により被保険者が死亡したために、その相続人に保険金の給付がされたとしても、これを不法行為による損害賠償額から控除すべきではないなどと判断し、上告を棄却しました。 被害者の相続人が加害者に対して行う損害賠償請求において、相続人が給付を受けた生命保険金は、賠償金から差し引くものではない(損益相殺は適用されない)と認めた判例になります。

損益相殺は交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめします

損害賠償金の算定において、どのようなものが損益相殺の対象となるのか、どの費目から差し引かれるのか、判断が難しいケースが多くあります。事案や交渉の過程が異なれば、結果が異なってくることも考えられます。 また、損害賠償金を請求する相手は、主に加害者側の保険会社になりますが、保険会社の担当者は、これまでいくつもの交通事故の示談をまとめている交渉のプロです。そのため、被害者ご自身で保険会社と交渉し、説得することは容易ではありません。交通事故に関する交渉経験と法的知識の豊富な弁護士に相談することが、適正な損害賠償金を受け取るための近道です。交通事故の被害に遭い、損益相殺について不安や疑問を抱えている方は、交通事故に詳しい弁護士への相談をぜひご検討ください。

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