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慰謝料が振り込まれるまでの期間 | 請求方法による違い

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

交通事故の被害に遭ってしまったとき、慰謝料を含む損害賠償金は、どのような流れで、いつ手元に届くのでしょうか。具体的にイメージすることは難しく、不透明な部分もあるかと思います。 ここでは、交通事故の賠償金が振り込まれるまでの流れを、ポイントを交えながら解説していきます。ぜひご参考になさってください。

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慰謝料の支払い時期はいつ?

基本的に、慰謝料は示談成立後に支払われます。慰謝料を含む損害賠償金額は、示談交渉において合意に達すると確定します。示談成立後、示談書の内容を確認し、署名・捺印をして加害者側の保険会社へ送付することで、被害者側の慰謝料を含む賠償金を請求する手続は完了します。 個別の事情により異なりますが、手続がスムーズに進めば、保険会社に示談書が到達してからおよそ1週間程度で損害賠償金(=示談金)が支払われるでしょう。示談交渉を弁護士に依頼していた場合は、一旦、弁護士の預かり口座に示談金が振り込まれ、その後、示談金から弁護士費用を差し引いた金額が依頼者指定の口座に振り込まれるため、さらに数日から1週間程度かかります。 なお、上記の流れは加害者が任意保険に加入していた場合を想定していますが、加入していなかった場合は、保険会社ではなく加害者本人と交渉しなければなりません。その場合にも、基本的には対任意保険会社の場合と同様、加害者との示談成立後に賠償金が支払われることになります。 しかし、任意保険に加入していないので、自賠責保険を超える分の賠償金がいつ支払われるかは加害者の資力によることとなります。

示談が終了するのはいつ?

基本的に、慰謝料は示談成立後に支払われますが、示談交渉を開始してから成立するまでにはどれくらいの時間がかかるのでしょうか。 まず、示談交渉が始まるのは、症状固定後(それ以上治療を続けても症状が改善しないと医師に診断された状態)になります。これは、症状固定後でなければ、治療費・慰謝料やその他の金額が確定しないため、加害者側の保険会社も賠償金額を確定できないからです。症状固定後、保険会社が診断書等の資料を収集し、示談案を書面もしくは口頭で提示してきますので、そこから示談交渉を進めていくことになります。 保険会社の示談案をすべて受け入れ、賠償金額の増額交渉をしないのであれば、すぐに示談は成立します。また、損害賠償の算定金額のみに争いがある場合は、基本的には示談交渉を開始してから1~3ヶ月程度で示談成立となるケースが多いです。 しかし、過失割合など事実関係に争いがある場合には、示談交渉を開始してから示談が成立するまでに3ヶ月以上かかってしまうこともあります。さらに、訴訟へ移行した場合には解決までに1年以上かかるケースもあります。そのほか、後遺障害等級認定を行う場合には、認定が出るまでは示談交渉を控えるのが通常です。後遺障害等級認定や異議申立ての手続は時間がかかるため、症状固定から示談成立までに数ヶ月から1年程度を要してしまうこともあります。

支払いまでの期間は請求方法によって異なる

これまでご説明してきた、慰謝料を含む損害賠償金の支払い時期と、示談交渉を開始してから示談成立までにかかる時間は、加害者が任意保険に加入していた場合を想定しています。 では、加害者が自賠責保険にしか加入していなかった場合はどうなるのでしょうか。自賠責保険には、保険金を請求する方法として加害者請求と被害者請求の2種類があります。

加害者請求の場合

自賠責保険は加害者側の保険ですので、加害者が自賠責保険に保険金を請求しますが、基本的には加害者が被害者に金銭を支払った後にしか請求することができません。通常、慰謝料は示談が成立しなければ支払われないため、加害者請求の場合、被害者は示談を成立させなければ慰謝料は得られません。 そのため、交通事故により生活が困窮している場合等、早く慰謝料が欲しいからという理由で相場より低額で示談をしてしまうようなケースもあります。

被害者請求の場合

被害者請求とは、被害者が自賠責保険に対して自ら保険金の支払いを請求するという方法です。示談成立を待たずに行うことができ、加害者請求の際に生じる示談成立後に賠償金を受け取るまでの経済的な負担を軽減できるというメリットがあります。 一方で、被害者が自ら請求書類等を準備しなければならないため、煩雑な手続を行わなければならないというデメリットもあります。そのうえ、自賠責保険による調査に時間がかかったり、資料が不十分だったりという理由で、申請書類が到着してから保険金が支払われるまでに1ヶ月以上かかるケースもあります。 ただし、被害者請求により後遺障害等級認定を行った場合には、認定された段階で後遺障害等級に応じた保険金(自賠責保険の限度額まで)が速やかに支払われます。

治療費がかさむ場合、前払いや立て替えも可能

慰謝料を含む損害賠償金は、基本的には示談成立後に支払われます。そのため、治療費も示談成立まで支払われず、治療期間や示談交渉が長引くと、立て替えている治療費がかさみ、生活が苦しくなることもあるでしょう。 そのような場合、任意保険会社や自賠責保険に対し、治療費の支払いや慰謝料等の前払い・内払いを請求することになります。

自賠責保険に対し前払いの請求ができると聞いたけど?

自賠責保険には、被害者請求や仮渡金請求といった、保険金の全部または一部を前払いしてもらえる制度があります。被害者請求とは、被害者が自ら保険金の支払いを請求する制度です。被害者が請求書類を準備しなければならないという煩雑さはあるものの、示談成立前に保険金を受け取ることができます。 一方、仮渡金請求とは、損害額が確定する前に当面の治療費や生活費を工面するため、資金を前倒しで請求するものです。最終的には、損害額の確定後に過不足分を調整します。いずれの方法も、傷害部分については120万円が限度となりますので、ご注意ください。 なお、任意保険に関しては法的根拠がないため、損害賠償金を前払いしてもらえるかは交渉次第となります。

任意保険の場合は立て替え払いしてもらえる?

治療費については、一般的には任意保険会社に「一括対応」してもらうことが多いです。「一括対応」とは、任意保険会社が治療費を一括で医療機関に直接支払い、後に任意保険会社が自賠責保険に求償するという制度です。この場合、被害者が医療機関で治療費を支払う必要はありません。 しかし、任意保険会社の一括対応はあくまでサービスであり、義務づけられているものではないため、治療の途中で治療費を打ち切られたり、そもそも一括対応をしてもらえなかったりすることもあります。 また、治療費以外でも、交通事故によって生活がままならなくなった際は、慰謝料の前払いを請求できる場合もあります。特に、後遺障害等級認定を待つあいだ、傷害部分のみ先行して示談をしたり、示談はせずとも慰謝料の一部のみを請求するために交渉したりすることもできます。

治療費以外に都度支払ってもらえるもの

示談成立前、治療費以外に支払ってもらえるものとして、通院交通費や休業損害があります。法律的な観点から見れば、示談成立後、休業損害を含めた損害賠償金が一括で支払われれば十分です。しかし、被害者が休業を続けるなか、示談交渉が長引いてしまうと収入が減り生活が苦しくなってしまうため、多くの任意保険会社が月ごとの休業損害の内払いに応じてくれます。 休業損害の内払いを請求するためには、休業損害証明書と前年度の源泉徴収票を提出する必要があります。もっとも、内払いの時点では休業損害の費目や金額は確定していないため、後の示談交渉の際、内払いされた分の休業損害について、被害者側に過失があった場合や内払いされた金額が不適切であった場合には、慰謝料等で調整する必要が出てくる場合もあります。 さらに、いつまでも内払いを受けられるわけではなく、治療期間が長くなり治療の必要性を疑われた場合には、途中で打ち切られることもあります。

不安がある場合は弁護士にご相談ください

慰謝料・治療費・休業損害を含む損害賠償金は、基本的には示談成立後に支払われます。少しでも早く補償を受けたいと思い、示談成立を急いでしまうお気持ちもあるかと思います。しかし、安易に示談を成立させてしまわないようお気をつけください。 任意保険会社から提示される額は相場より低い場合が多いため、安易に示談を成立させてしまうと、本来受け取るべき適正な額の賠償金を得られないおそれがあります。原則として示談はやり直しができないため、確定した以上の賠償金が支払われることはありません。少しでも早く、かつ適正な賠償金を受け取るためには、弁護士に依頼することが非常に有用です。 弁護士が介入することで、適正な賠償金を受け取ることができ、煩雑な手続きや、精神的に負担のかかる保険会社との示談交渉も代行してもらうことができます。示談交渉が長引くことによる経済的・精神的負担に不安を抱かれていらっしゃる方は、ぜひ弁護士にご相談ください。

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