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交通事故で子供(幼児)がむちうちになったら|注意点や慰謝料について

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

子供が追突事故などの交通事故に遭ってしまった場合、大人と同じく、むちうちになってしまう可能性があります。この記事をご覧の方は、お子様がむちうちになってしまって、どこで治療をすればよいのか、後遺症が残る可能性はないのか、慰謝料はもらえるのかなど、親としての心配事で頭がいっぱいなのではないでしょうか? この記事では、見逃されやすい、子供(幼児)のむちうちにスポットをあて、子供がむちうちになった場合の対応方法や注意点、加害者に請求可能な慰謝料や相場などについて解説していきますので、ぜひ参考になさってください。

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「子供(幼児)はむちうちにならない」は嘘!

子供(幼児)の身体は柔らかいため、むちうちになりにくいイメージがあると思いますが、追突事故などの被害にあった場合、子供でもむちうちになる可能性は十分あります。 むちうちとは、事故の衝撃などにより、首の頚椎がむちのようにしなることで、首の筋肉や靭帯、椎間板、神経などに起こる損傷のことをいい、「頚椎捻挫」「外傷性頚部症候群」「頚椎椎間板ヘルニア」などと呼ばれることもあります。症状は首・肩の痛みや筋肉の張り、頭痛、腰痛、手のしびれ、めまい、吐き気などが挙げられます。 幼児や子供は自分の症状を上手く伝えられないことがあり、むちうちの場合は後から症状が出てくることが多いため、子供が交通事故に遭った際は、たとえ本人が大丈夫だと言っていたとしても、早めに病院を受診し、診察と検査を受けておきましょう。 むちうちは軽く見られがちですが、回復力の高い子供であっても、症状に見合った適切な治療を受けることが必要です。 むちうちの症状と後遺症について、より詳しく知りたい方は、以下のリンクをご参照ください。

子供のむちうちの症状に早く気づくには?

子供は、年齢によって、自分の症状を上手く説明できなかったり、家族と過ごす時間が少なかったりして、家族であっても体調不良に気づかない場合があります。むちうちに気づかないまま成長してしまうと、慢性的な肩こりや頭痛、痛みなどを抱えるおそれもあります。 そのため、子供が交通事故に遭い、ケガをしていることが疑われる場合、子供の様子を注意深く観察することが必要です。子供の年齢に応じた注視するべきポイントを以下に挙げますので、ご確認ください。

赤ちゃん・幼児の場合

子供も大人も関係なく、むちうちの症状は、事故直後ではなく、数日後から症状が出てくることが少なくありません。 赤ちゃんや幼児(1歳から小学校就学の始期に達するまでの子)は体調が悪くても、言葉で伝えることができませんが、普段と異なる行動によって、SOSサインを送る場合があります。例えば、機嫌が悪くなってぐずぐずと泣く、食欲がない、落ち着きがない、元気がなくだるそうにしているなど、「いつもと違う様子」に気が付いたら、すぐに病院に連れていき、診察や検査を受けるようにしましょう。

6~12歳の子供の場合

6~12歳の学童期の子供は、自分の体調を伝えられるようにはなりますが、「どこがどのように痛むのか」を具体的に表現できなかったり、多少痛みがあったとしても、友達と遊びに出かけて、無理な運動をしてしまったりする傾向にあるため、知らずうちに、むちうちが重症化してしまうおそれがあります。そのため、交通事故後の運動はなるべく控えさせるようにしましょう。 また、子供の様子を注意深く観察し、首や肩を痛がっている、集中力がない、だるそうにしてすぐ横になりたがる、寝付いてもすぐ起きるなど、普段と違う様子に気がついた場合は、すぐに病院を受診するようにしましょう。

13~18歳程度の子供の場合

13~18歳の思春期・青年期の子供は、学校やクラブ活動、塾や習い事、友人との遊びなど、家族以外のコミュニティに多く参加する時期であるため、幼少期と違い、家族と過ごす時間が少なくなる傾向にあります。 そのため、子供の通う学校の先生や養護教諭、塾講師、友人の家族などに、子供が交通事故に遭い、ケガを負っている可能性があることを伝え、子供に異変が見られないか観察してもらい、異変があった場合はすぐに連絡するようお願いしておきましょう。

子供がむちうちになった場合の通院に関する注意点

子供がむちうちになってしまった場合、その通院方法を誤ると、むちうちの治療や慰謝料などの損害賠償金の請求等において、リスクが発生するおそれがあります。それを避けるための、子供がむちうちになった場合の通院に関する注意点を以下に挙げます。

症状が出ていなくてもすぐに受診する

子供が交通事故に遭ったとき、症状がない、子供がどこも痛くないと言っている場合でも、事故後すぐに病院を受診し、診察や検査を受けるようにしましょう。 そもそも、むちうちは症状が出にくく、事故当日は異常がなかったとしても、後から痛みやしびれなどの症状が現れる場合が多いからです。受診が遅くなると、むちうちの症状が悪化してしまうおそれがあります。 また、通院をしないで事故から2週間以上経ってしまうと、医師よりむちうちと診断されたとしても、保険会社より事故とケガの因果関係を疑われる場合があるので、注意が必要です。

子供のむちうちでも整形外科を受診する

子供が交通事故に遭い、むちうちになった疑いがある場合、小児科、整形外科、整骨院(接骨院)のいずれを受診するべきか迷うかもしれませんが、初診はできる限り整形外科を受診しましょう。 小児科では外傷は専門外です。整形外科ではCTやMRIなどの精密検査を受けることができるため、むちうちの症状を詳細に診察したうえで、最適な治療を受けることが可能です。 また、治療費や慰謝料を請求するためには、今受けている治療が、今回の交通事故によって負ったケガのためであるという因果関係が必要となります。それを証明するのが、医師によって作成される「診断書」や「後遺障害診断書」なのです。これらは整骨院では作成することができません。 なお、整骨院に通うことは自由ですが、通う場合は、まず整形外科を受診し、医師の許可を得てから、通うようにしましょう。 整骨院は医師でなく、柔道整復師が施術を行います。医師の許可なく整骨院に通うと、保険会社から整骨院での施術は医学的に不必要な治療と判断され、整骨院での治療費の支払いを拒否されるおそれがあるからです。

適切な頻度で通院する

むちうちの場合、慰謝料の観点からすると、主治医の指示のもと、週2~3回、1ヶ月に10日程度、症状が治るまで通院することをおすすめします。 むちうちは明らかな外傷が見えず、MRIやレントゲンなどの画像にも写りにくいため、客観的に症状を説明することが難しい症状です。そのため、保険会社との示談交渉の際に、「この事故で本当にむちうちになったのか?」「治療が必要だったのか?」などと、事故とケガとの因果関係や治療の必要性で争いになることが多々あります。 むちうちについて治療費や慰謝料の支払いを受けるためには、事故発生後から現在まで、一貫性のある正確な自覚症状の主張と、適切な頻度による通院が必要となります。 子供の場合、自覚症状があっても上手く伝えられないことが多いため、家族が本人に代わりに子供の不調を医師に訴え、適切な通院頻度で病院に通わせることが大切です。

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子供のむちうちの治療・検査

むちうちの治療法は、大人も子供も同じです。まずは、湿布などを貼って患部を冷やし、コルセットなどで患部を固定します。必要に応じて、内服薬や神経ブロック注射の投与などを行います。安静期間を経た後、マッサージや電気療法、患部の可動域範囲を広げるリハビリなどを行っていきます。 これら治療法は自然治癒を高めるための施術であるため、途中で止めず、粘り強く通院を続けることが必要です。 子供は筋肉や靭帯などの組織が柔らかいため、大人のむちうちに比べて治りが早いといわれていますが、一方で、完治しているかどうかの判断も難しい傾向があります。 また、子供は自分の症状を説明することが苦手であるため、症状に見合った適切な治療を受けられないおそれもあります。そのため、子供のむちうち治療の経験が豊富な病院で治療や検査を受けることをおすすめします。

セカンドオピニオンも検討する

子供のむちうちの場合、大人よりも治りが早いと言われていますが、「そもそも、むちうちを負っているのか?」「治っているのか?」の判断が難しい面があります。そのため、医師がむちうちの存在自体を否定したり、湿布を貼っただけで治療を終了させたりして、適切な治療が行われないケースが多々あるのです。 交通事故後に病院を受診しても、少しでもお子様の体調に気になる点がある場合は、他の医師によるセカンドオピニオンを受けることを検討しましょう。 仮に、むちうちを見過ごしたまま放置してしまうと、お子様が、今後、慢性の肩こりや腰痛、頭痛などに苦しむおそれがあります。誤診のリスクを避け、親として納得のいく治療法を選択できるようにするためにも、他の医師の診察も受けることをおすすめします。

子供がむちうちで請求できる損害賠償

子供がむちうちになった場合に、加害者に対して請求可能な損害賠償金の項目は、主に以下のとおりとなりますので、ご確認ください。

治療費 診察料、投薬料、検査料、入院費、手術費など
通院交通費 通院するときにかかった交通費
付添看護料 親が子供の通院に付き添った場合の日当。子供が12歳以下であれば基本的に認められるが、13歳以上の場合は、ケガの程度が重い場合にのみ認められる傾向あり。自賠責基準で日額2100円、弁護士基準で日額3300円。付添人の交通費も別途請求可能。
入通院慰謝料 事故でけがをしたことや、入通院を強いられた精神的苦痛への補償
後遺障害慰謝料 後遺障害が残ってしまった場合の精神的苦痛への補償。後遺障害認定を受けた場合に請求可能。
後遺障害逸失利益 後遺障害がなければ働いて得られたはずの将来の収入分の補償。後遺障害認定を受けた場合に請求可能。但し、子供の場合、働き始める年齢になるころには労働能力の喪失が認められず、逸失利益が請求できないことも少なくありません。

子供のむちうちの慰謝料請求について

子供がむちうちになってしまった場合に受け取れる可能性がある慰謝料は、以下の表のとおり、「入通院慰謝料」と「後遺障害慰謝料」と2種類あります。ただし、後遺障害慰謝料については、残った後遺症について後遺障害等級認定を受けた場合にのみ請求可能となるものです。

入通院慰謝料 事故によりケガを負い、入通院を強いられた精神的苦痛に対する慰謝料
後遺障害慰謝料 事故により後遺障害が残ってしまった場合の精神的苦痛に対する慰謝料。後遺障害等級認定を受けた場合に請求可能。

むち打ちの慰謝料相場について、より詳しく知りたい方は、以下のリンクをご参照ください。

なお、慰謝料を計算する基準は、以下の3種類です。

  • ① 自賠責基準
  • ② 任意保険基準
  • ③ 弁護士基準

基準ごとに最終の慰謝料額が異なり、この中では弁護士基準が最も高額の算定基準となります。 各基準の詳細については以下の表にまとめましたので、ご確認ください。

自賠責基準 自賠責保険による支払基準で、最低補償の基準。被害者側に過失がない事故の場合は最も低額となる。ただし、入通院慰謝料や治療費など傷害部分の賠償金について120万円の支払上限額あり。
任意保険基準 各任意保険会社が独自に設定する基準で、保険会社により金額が異なり、非公表。自賠責基準とほぼ同額か多少高い程度で、弁護士基準よりは低額となる傾向あり。
弁護士基準 交通事故事件の裁判例に基づき作られた支払基準。弁護士が代理人となって示談交渉する場合や裁判などで使われ、被害者に過失がない場合は、3つの基準の中で最も高額となる。(「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」(赤本)に掲載)

交通事故の慰謝料とは、精神的苦痛への補償であるため、慰謝料の請求に年齢は関係ありません。 たとえ子供であったとしても、事故によって精神的苦痛を受けるのは同じであるため、慰謝料を請求することが可能です。赤ちゃんであっても請求できます。また、子供の慰謝料の相場も、同じケガの症状や程度であれば、大人の場合と変わりありません。 なお、むちうちはレントゲンやMRIなどの画像に写りにくいため、慰謝料請求のための立証が難しい症状です。特に子供のむちうちの慰謝料を請求する場合は、注意が必要です。 適切な慰謝料を得るためには、家族の協力が必須となります。子供の話をしっかり聞いたうえで、本人に代わり症状について主張したり、適切な頻度で通院を続けさせたりすることが必要となります。 子供が交通事故に遭った場合の慰謝料相場について、より詳しく知りたい方は、以下のリンクをご参照ください。

子供のむちうちの入通院慰謝料の相場

通院3ヶ月、入院なし、実通院日数30日の場合の入通院慰謝料
自賠責基準 弁護士基準
25万8,000円 53万円

自賠責基準と弁護士基準による、子供のむちうちの入通院慰謝料の相場を計算していきます。自賠責基準よりも、弁護士基準の方が高額になることがお分かりいただけるはずです。

【子供のむちうちの入通院慰謝料相場】
例:通院3ヶ月、入院なし、実通院日数30日
自賠責基準
自賠責基準では、日額4300円に基づき、治療にかかった日数を乗じて、以下の流れで入通院慰謝料を算定します。

1. 計算式は、4300円×治療日数を使用します。 2. 治療日数は、①入院期間+通院期間(治療期間)と、②実際に入通院した日数×2を比較し、小さい方の日数を治療日数とします。(※2020年3月31日以前に発生した事故の場合は日額4200円として計算します) 3. 「通院期間3ヶ月のうち30日通院」の場合、通院期間は90日、実際に入通院した日数は30日となります。90日>30日×2ですので、60日を治療日数とします。 4. よって、自賠責基準による入通院慰謝料は4300円×60日=25万8000円となります。ただし、自賠責基準では、入通院慰謝料や治療費など傷害部分の賠償金について120万円の支払上限額があるため、注意が必要です。

弁護士基準
弁護士基準では、「損害賠償額算定基準」(赤本)に掲載された、軽症用と重症用の2種類の「算定表」を用いて、入院期間と通院期間が交わる部分が慰謝料の金額となります。むちうちなど他覚所見のないケガの場合は軽症用の算定表を使います。

子供のむちうちの後遺障害慰謝料と相場

治療を続けたにもかかわらず、後遺症が残ってしまった場合は、後遺障害等級認定の申請を行います。詳しい申請方法については、以下のページをご確認ください。

後遺障害として認定されれば、等級に応じた後遺障害慰謝料を請求できるようになります。むちうちを負った場合に認定される可能性のある後遺障害等級は、12級13号と14級9号になります。 以下の表のとおり、いずれの等級においても、自賠責基準よりも弁護士基準の方が約3倍以上高額になることが確認できます。

等級 自賠責基準 弁護士基準
12級13号 94万円 290万円
14級9号 32万円 110万円

※自賠責基準は新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。

なお、むちうちの場合は、神経症状が多く、レントゲンやMRIなどの画像に写りづらいため、後遺障害等級として認定されにくいという特徴があります。 特に子供の場合は、自覚症状を上手く説明しにくいため、大人以上に後遺障害として認定されにくい傾向にあります。認定されやすくするためには、MRIなどの画像検査に加えて、スパーリングテスト等の神経学的検査を受けたり、医師に自覚症状(痛みの強さや位置、日常生活への支障など)を正確に伝えたりすることが必要です。 また、子供が交通事故のショックにより、PTSDを発症した場合は、事故が重大で受傷結果も重篤な場合、症状の程度によっては、精神障害として後遺障害に認定される可能性があります。 PTSDの後遺障害の詳細については、以下のページをご確認ください。

子供の将来に影響を及ぼすほどの後遺障害が残った場合

後遺障害として認定されると、後遺障害逸失利益も請求可能となります。 後遺障害逸失利益とは、後遺障害が残った場合に、将来発生するであろう収入の減少分の補償のことをいいます。例えば、むちうちにより慢性の肩こりや腰痛、頭痛などが後遺症として残ると、子供(幼児)が大人になって働くようになったときに、労働に支障が出て収入が減少してしまうおそれがあるため、この減少分が補償されます。 ただし、むちうちの後遺障害については、期間の経過により回復する可能性があるとされ、一般的に、労働能力喪失期間が14級であれば5年、12級であれば10年と制限されています。そのため、子供が働き始めるころにはむちうちが回復し、労働能力の喪失は認められないとして、逸失利益が認められない可能性もありますので、注意が必要です。 逸失利益について、より詳細に知りたい方は、以下のリンクをご参照ください。

子供のむちうちが後遺障害として認められた裁判例

子供のむちうちが、交通事故による後遺障害として認められた裁判例をご紹介します。

【大阪地方裁判所 平成28年6月30日判決】

自動車同士の追突事故で、追突された車に家族と同乗していた被害者(事故当時11歳)は、むちうちや中心性頚髄損傷などのケガを負ってしまいました。 被害者は通院治療を続けましたが、治療終了後も筋力低下や知覚障害などの後遺症が残っていたため、後遺障害等級9級10号に該当する後遺障害が残っているとして、治療費や慰謝料などの損害賠償金を求めて、裁判を起こしました。裁判所は、被害者が治療を受けた病院での診察や検査結果を精査したところ、被害者が訴える症状の証拠となる他覚的所見が不十分であったため、被害者の後遺障害は、14級9号の後遺障害に該当すると判断しました。そのうえで、加害者に対して、被害者に慰謝料など含め、合計333万7322円の賠償金の支払いを命じました。 お子様がむちうちになりお困りの場合は、以下のページで慰謝料請求等のポイントを解説していますので、ぜひご覧ください。

交通事故による子供のむちうちで不安なことがあれば弁護士にご相談ください。

これまで、交通事故による子供のむちうちについて説明してきました。 自分の症状を上手く表現できない子供が、交通事故によりむちうちを負うと、医師や家族が自覚症状を正確につかむことができないため、適切な治療が行われず症状が悪化したり、慰謝料などの賠償金が十分にもらえなくなったりするおそれがあります。特に幼児の場合はこの傾向が強くなります。 大切なお子様の未来を守るためにも、ぜひ弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士であれば、お子様のむちうちの治療の必要性を保険会社に訴えることはもちろんのこと、むちうちを負ったお子様に適した通院の方法や検査、自覚症状の伝え方等のアドバイス、後遺障害等級認定のサポートなどをすることが可能です。また、弁護士基準を用いて示談交渉を行うため、慰謝料などの増額の可能性も高まります。 お子様のむちうちについてお悩みの場合は、ぜひ弁護士にご相談ください。

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