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交通事故で労災を使う場合の注意点

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

通勤中や勤務中に交通事故に遭った場合、適用条件に該当していれば、労災保険という通常の事故とは異なる補償を受けられます。労災保険を使ううえで、適切な補償を受けるためには どのような注意点があるのでしょうか?本記事で詳しく解説していきます。

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労災の場合、慰謝料を受け取れる?

労災の場合慰謝料は受け取れるのか

通勤中、勤務中の交通事故は他人事ではありません。仕事をしている方はご自身にも起こり得ることであり、危機管理が必要です。タクシー・トラック・配達の運転中、営業や交通整備等の外勤中、家と会社の往復通勤の途中等、交通事故被害に遭う可能性を挙げればきりがないほどです。

通勤中、勤務中に交通事故に遭った場合、労災申請を行うことができます。ただし、労災には適用できる条件や範囲が定められていることを心得ておきましょう。

労災申請した場合は慰謝料をもらえない?

通勤中や勤務中に交通事故に遭い、労災保険を使用したとしても、労災保険の補償内容には慰謝料が含まれていないため、慰謝料はもらえません。しかし、労災保険にない補償項目であっても、交通事故であれば相手方自賠責保険や任意保険から受け取ることができます。

労災と自賠責は併用できる

交通事故の損害補償は、労災と自賠責を併用することができます。
それぞれにおいて重複する補償内容は二重取りすることができませんが、後遺障害に関しては両方から補償を受けられるケースもあります。

労災が適用され、後遺障害が残るような交通事故に遭われた方は以下のページもご覧ください。

労災と自賠責の両方に申請できる?

そもそも労災が使える事故なのか確認が必要

労災が使える事故と使えない事故

通勤中・勤務中に交通事故に遭った場合、労災保険を申請することができます。所属する会社が労災保険に加入していれば、正社員、契約社員、アルバイトといった雇用形態に関係なく、補償を受けることが可能です。

労働中の交通事故という定義には、「通勤災害」と「業務災害」があります。具体的にどのようなケースが該当するのか、以降詳しくみていきましょう。

通勤災害

通勤災害とは、労働者が通勤により被った負傷、疾病、障害または死亡のことをいいます。通勤とは、以下のような場合を指します。

・住居と就業場所との往復
・就業場所から他の就業場所への移動
・単身赴任先から帰省先への移動

例えば、終業後の帰宅途中に外食やショッピングをして事故に遭った場合には、通勤を逸脱・中断したとみなされ、労災が認められない可能性があります。ただし、通勤の逸脱・中断にも例外があり、日用品等の最小限度の買い物等は「通勤」と認められる場合もあります。

業務災害

業務災害とは、労働者の業務上の負傷、疾病、障害または死亡のことをいいます。業務上とは、以下のような場合を指します。

・業務時間内
・業務時間内の休憩中
・出張中

いずれも、業務遂行性(事業主の支配・管理下に置かれている状態であること)と業務起因性(怪我と仕事の間に関連性があること)が認められる必要があります。仕事中に、仕事が原因で交通事故に遭ったということが、業務災害として認められる条件となります。

労災と自賠責の補償内容一覧

補償内容一覧

労災の補償内容

ここで、交通事故に関する労災保険の補償内容を挙げていきます。

傷害部分 療養(補償)給付、休業(補償)給付、傷病(補償)給付または年金
後遺傷害部分 障害(補償)給付、介護(補償)給付
死亡部分 遺族(補償)給付、葬祭料(葬祭給付)
その他 各特別支給金

*通勤災害と業務災害で項目名が異なります。(補償)が該当するのは、業務災害の場合です。

自賠責の補償内容

自賠責保険の補償内容を挙げていきます。

傷害部分 治療費、通院交通費、休業損害、入通院慰謝料、
付添看護費、入院雑費、診断書発行手数料、文書料
後遺傷害部分 後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益
死亡部分 葬儀費、死亡慰謝料、死亡逸失利益

下記の記事では、自賠責保険の補償の中でも慰謝料について詳しく解説しています。ぜひご覧ください。

自賠責限度額は120万!慰謝料計算方法と被害者請求

労災と自賠責の補償内容比較表

補償内容 労災 自賠責
療養(補償)給付(傷害部分実費) 全額支給 傷害部分計120万円まで
休業(補償)給付(休業損害) 給付基礎日額の60%×休業日数
※待機期間3日分は事業主負担
原則6100円/日
※立証可能な場合は1万9000円までの実額
※傷害部分計120万円まで
休業特別支給金 給付基礎日額の20%×休業日数 なし
(入通院慰謝料) なし 日額4300円×対象日数
※傷害部分計120万円まで
傷病(補償)給付または年金 傷病等級により異なる
※療養開始後1年6ヶ月を経過しても傷病が治らず、傷病等級1~3級に該当する場合
なし
傷病特別支給金 傷病等級により異なる
100万円~114万円の一時金
なし
傷病特別年金 傷病等級により異なる
算定基礎日額の245日分~313日分
なし
障害(補償)給付(後遺障害慰謝料) 障害等級により異なる
<年金>障害等級1~7級の場合
給付基礎日額の313日~131日分
<一時金>障害等級8~14級の場合
給付基礎日額の503日~56日分
後遺障害等級により異なる
※3000万円まで
(介護を要する後遺障害ではない場合)
障害特別支給金 障害等級により異なる
<障害(補償)年金の受給対象者>
159万円~342万円の一時金
<障害(補償)一時金の受給対象者>
8万円~65万円の一時金
なし
障害特別年金 障害等級により異なる
<障害(補償)年金の受給対象者>
算定基礎日額の131日~313日分
なし
障害特別一時金 障害等級により異なる
<障害(補償)一時金の受給対象者>
算定基礎日額の56日~503日分
なし
(後遺障害逸失利益) なし <計算式>
基礎収入×労働能力喪失率×労働可能年数に対応するライプニッツ係数
遺族(補償)給付(遺族の慰謝料) <年金>
遺族の人数により異なる
1人の場合:給付基礎日額×153日分
2人の場合:給付基礎日額×201日分
3人の場合:給付基礎日額×223日分
4人以上の場合:給付基礎日額×245日分
<一時金>
受給条件に該当する場合
給付基礎日額×1000日分
遺族の人数により異なる
1人の場合:550万円
2人の場合:650万円
3人以上の場合:750万円
被扶養者がいる場合は別途200万円
※3000万円まで
遺族特別支給金 <遺族(補償)給付の受給対象者>
遺族の人数にかかわらず、一律300万円
なし
遺族特別年金 <遺族(補償)年金の受給対象者>
遺族の人数等に応じ、算定基礎日額の153~245日分
なし
遺族特別一時金 <遺族(補償)一時金の受給対象者>
算定基礎日額×1000日分
なし
(死亡慰謝料) なし 本人分400万円
(死亡逸失利益) なし (年収または年相当額-生活費)×死亡時の年齢における就労可能年数のライプニッツ係数
葬祭料 「31万5000円+給付基礎日額×30日分」と「給付基礎日額×60日分」の多いほう 100万円
介護(補償)給付 ・被害者が常時または随時要介護の状態に該当する
・その他条件による
なし
特別受給金 <二次健康診断等給付>
条件に該当する者
なし

なお、通勤災害と業務災害で項目名が異なります。(補償)が該当するのは、業務災害の場合です。

※自賠責基準は新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。

労災を使う場合の注意点

労災を使う時の注意

労災を使う場合は健康保険が使えない

通勤中・勤務中に怪我をした場合は、健康保険を使用することができません。これは法律で決められていることであり、必ず労災申請をする必要があります。

労働中の怪我は、健康保険が適用される「労働者の業務に起因しない怪我(私傷病)」とは扱いが異なります。そのため、交通事故が通勤災害や業務災害として認められる場合は、「健康保険が使えない」「労災申請を行う」ことを覚えておきましょう。

治療先が労災保険指定医療機関である場合とそうでない場合

通勤中・勤務中の交通事故による怪我の治療は、できるだけ厚生労働省が指定した労災保険指定医療機関を受診するようにしましょう。

労災保険を使用する場合、その補償請求は所属する会社を管轄する労働基準監督署に対して行います。労災保険指定医療機関がその請求手続を行うため、被害者は窓口で費用を負担することなく治療を受けることができます。また、労災保険は自賠責保険のような補償上限額の設定がないため、納得がいくまで治療を継続することが可能です。

労災保険指定医療機関ではないけれど労災を取り扱う病院に通った場合には、被害者は一旦窓口で費用を全額負担した後、自身で管轄の労働基準監督署に労災申請を行い、補償を受けることになります。

病院側に労働災害である旨を伝える

通勤中・勤務中の交通事故で怪我を負った場合は、治療を受ける医療機関に対して、必ず受傷背景を説明し、労災保険での診療を希望する旨を伝えましょう。

受診先の医療機関が労災保険指定医療機関であってもそうでなくても、補償を受けるうえで提出書類の記載等に協力してもらう必要があるからです。手続関係をスムーズに行うためにも、受傷した怪我が「労働災害による」ことをあらかじめ伝えておくことが重要です。

労災の交通事故を弁護士に相談するメリット

労災保険は、その仕組みを理解しておくことで、損害補償において得することが多いです。

労災保険は治療費の上限がなく全額を補償してくれるので、例えば過失割合が大きい場合や治療費が高額になるような場合等、納得のいくまで治療を継続することができます。また、自賠責保険との組み合わせによってプラスαの補償を受けられる可能性があります。他にも、後遺障害等級認定の審査においては、自賠責保険は原則、書類審査であることに対して、労災保険は面談を行ってくれるため、より後遺症の症状を伝えやすいといったメリットがあります。

労災保険のデメリットとしては、手続が煩雑で、自賠責保険や任意保険との補償の組み合わせの判断が難しいことが挙げられます。また、通勤中・勤務中の交通事故の場合、労災保険を先行させるか自賠責保険を先行させるかは、給付される金額・期間・後遺障害等級認定の難易度が労災保険と自賠責保険とで異なるため、弁護士でも悩むところです。

煩雑な手続や専門的な見解が必要な場合、交通事故案件に特化した弁護士は、豊富な経験を活かして対応することが可能です。労働中の交通事故でお悩みの方は、ぜひ一度弁護士への相談をご検討ください。

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