自賠責の慰謝料とは | 自賠責保険のしくみと補償内容

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員
「交通事故に遭わなければ、こんなに苦しい思いをしなくて済んだのに…。」、このような気持ちを抱く被害者の方は、たくさんいらっしゃるかと思います。苦しい思いを強いられた分、適切な賠償を受けてほしいものです。 泣き寝入りすることなく納得のいく解決を図るために、まずは補償内容を理解することが大切です。このページでは、「自賠責保険」の補償内容に着目し、特に慰謝料の算定方法について詳しく解説していきます。
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目次
自賠責保険とは?
自賠責保険とは、人身事故の被害者に最低限の補償をするため、被害者の救済を目的として国が定めた保険制度です。車やバイク、原動機付自転車を含む、自賠法(正式名称:自動車損害賠償保障法)上の「自動車」を購入する際に必ず加入しなければならない、強制保険です。補償の対象は「対人」の交通事故のみですので、「対物」の交通事故は補償されません。 なお、自賠責保険に未加入で走行した場合には、自賠法において、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられると定められています。 とはいえ、自賠責保険に加入せずに自動車を運転している人も、少なからず存在します。そのような人を相手として交通事故の被害に遭った場合、どうしたら良いのでしょうか? 下記のページでは、任意保険に未加入の場合も含めて「無保険」とし、加害者が無保険だった場合に補償を受ける方法について解説しています。ぜひ参考にしてください。
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自賠責保険により補償される慰謝料の種類
自賠責保険により補償されるのは、「傷害」「後遺障害」「死亡」に対する損害賠償です。そして、損害賠償金のなかには、次のとおり、それぞれ慰謝料が含まれています。
- 「傷害」:入通院慰謝料(傷害慰謝料)
傷害(怪我)の治療のために、入院や通院をせざるを得なくなったことで受けた精神的苦痛に対して支払われるもの。 - 「後遺障害」:後遺障害慰謝料
治療を続けても症状がなくならず、後遺障害が残ってしまったことで受けた精神的苦痛に対して支払われるもの。 - 「死亡」:死亡慰謝料
死亡によって受けた精神的苦痛に対して支払われるもの。
自賠責保険の慰謝料は、一定の支払基準に従って支払われ、この基準を自賠責基準といいます。 交通事故の慰謝料について、さらに詳しい解説は下記のページをご覧ください。
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自賠責保険の傷害に対する損害賠償金額の限度額は120万円
自賠責保険の「傷害」に対する損害賠償金額には、120万円という限度額が定められています。 この限度額は、入通院慰謝料(傷害慰謝料)だけではなく、治療費や通院交通費、休業損害等、「傷害」に係る費用すべての合計金額です。そのため、入院や通院が長引き、治療費がかさんでしまうと、受け取れる入通院慰謝料(傷害慰謝料)は減額してしまうおそれがあります。限度額のなかに「治療費」が含まれていることには、特に注意しましょう。
自賠責保険の120万円の内訳
120万円の限度額には、「傷害」に係る費用がすべて含まれます。その内訳の一例をまとめたものが、下表になります。各費用の補償内容、支払基準についても記載していますので、参考にしてください。 なお、支払基準において、「実費全額」としているものがありますが、これは「“必要かつ妥当な範囲内での”実費」となります。また、カッコ書きで示している金額は、自賠責保険改正前の旧基準の金額です。改正前(令和2年4月1日より前)の交通事故には、旧基準が適用されます。
費用名 | 補償内容 | 支払基準 |
---|---|---|
治療費 | 診察料、投薬料、入院費、手術費など | 実費全額 |
通院交通費 | 通院するときにかかった交通費 | 実費全額または実費相当額 |
入通院慰謝料 (傷害慰謝料) |
入院・通院によって強いられた精神的苦痛に対する補償 | 1日4300円(4200円) |
休業損害 | 怪我の治療のため、仕事を休まざるを得なくなってしまい、収入が減少したことに対する補償 | 1日6100円(5700円) |
看護費 | 入院中の付添看護費 ※原則、12歳以下の子供に近親者等が付き添った場合 |
1日4200円(4100円) |
自宅看護料、通院時の付添看護費 ※医師が看護の必要性を認めた場合や、12歳以下の子供の通院等に近親者等が付き添った場合 | ・付添人が職業付添人の場合:実費全額 ・付添人が近親者等の場合:1日2100円(2050円) |
|
義肢等の費用 | 義肢・義眼・眼鏡・コンタクトレンズ・補聴器・松葉杖などの制作等にかかった費用 ※医師が身体の機能を補完するために必要と認めた場合 |
実費全額 ※眼鏡・コンタクトに関する費用については、5万円が限度 |
文書料 | 交通事故証明書や印鑑証明書、住民票等の発行手数料 | 実費全額 |
諸雑費 | 入院中に要した雑費 | 1日1100円 |
120万円を超えたらどうなる?
「傷害」に対する損害賠償金額が120万円を超えてしまった場合は、加害者が加入している任意保険に対して超えた分を請求します。 120万円を超えてしまい、任意保険に超えた分を請求した場合には、通常、自賠責保険金分と合わせて任意保険から支払われること(これを「一括対応」といいます)になります。その際、入通院慰謝料(傷害慰謝料)の金額は、任意保険基準という各保険会社が独自に設けている社内基準で再計算されるため、減額されてしまうおそれがあることには注意が必要です。 しかし、一括対応をしている任意保険が支払う金額は、自賠責保険の支払基準を下回ってはならないとされています。したがって、入通院慰謝料(傷害慰謝料)が任意保険基準で再計算されたことにより減額してしまったとしても、「傷害」に対する損害賠償金額は、自賠責保険の支払基準を下回ることはありません。 なお、加害者が任意保険に加入していない場合は、120万円を超えた分は加害者に直接請求することになります。加害者が支払いになかなか応じてくれないケースもあるので、治療費については健康保険等を使用した方が良いでしょう。
自賠責保険の入通院慰謝料(傷害慰謝料)の計算方法
自賠責保険の入通院慰謝料(傷害慰謝料)は、
①治療期間(入院期間+通院期間)
②(入院期間+実通院日数)×2
を比較して少ない方の日数に、4300円※1をかけた金額になります。
※1:新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。
7日加算とは
自賠責保険の入通院慰謝料(傷害慰謝料)の計算式を紹介したとき、「治療期間」という言葉が出てきましたが、この治療期間の算出には例外があります。いわゆる7日加算です。これは、医師が作成した診断書において、「治癒」ではなく、「治癒見込」「中止」「転医」「継続」等に〇が付けられている場合、治療期間の最終日に7日を加算する、というものです。
治癒見込・・・治療は継続中だが、治癒が見込まれる場合。
中止・・・治癒には至っていないものの、事情(患者の引越し等)によりやむを得ず治療を中止する場合。
転医・・・医師を変えた場合。
継続・・・今後も継続した治療が必要な場合。
つまり、「治療期間+7日」になるため、自賠責保険の入通院慰謝料(傷害慰謝料)の金額が変わる可能性があります。
自賠責保険の後遺障害慰謝料
自賠責保険の後遺障害慰謝料は、下表のとおり、認定された後遺障害等級ごとに一定の金額が決められています。 なお、後遺障害慰謝料の金額は、先に説明した「傷害」部分の限度額120万円には含まれません。「後遺障害」に対する損害賠償金額は、別で限度額が設けられています。その限度額は等級によって異なり、一番低いもので75万円、一番高いもので4000万円となっています。 また、後遺障害慰謝料のほか、後遺障害逸失利益なども含め、「後遺障害」に係るすべての損害費目の合計額をみて、上限を超えているかどうか判断します。
後遺障害等級 | 自賠責基準での後遺障害慰謝料※2 | |
---|---|---|
別表第1 | 第1級 | 1650万円 |
第2級 | 1203万円 | |
別表第2 | 第1級 | 1150万円 |
第2級 | 998万円 | |
第3級 | 861万円 | |
第4級 | 737万円 | |
第5級 | 618万円 | |
第6級 | 512万円 | |
第7級 | 419万円 | |
第8級 | 331万円 | |
第9級 | 249万円 | |
第10級 | 190万円 | |
第11級 | 136万円 | |
第12級 | 94万円 | |
第13級 | 57万円 | |
第14級 | 32万円 |
※2:新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。
自賠責保険の死亡慰謝料
死亡慰謝料には、被害者本人の死亡慰謝料と、被害者の近親者固有の死亡慰謝料の2種類があります。交通事故により突然家族を失った遺族の苦しみや悲しみは、計り知れません。そうした心の傷を少しでも癒すために、被害者本人だけではなく、遺族にも慰謝料が認められているのです。 自賠責保険では、被害者本人の死亡慰謝料は一律400万円※3と決められています。近親者固有の死亡慰謝料については、次項で紹介します。 また、「傷害」や「後遺障害」と同様、「死亡」に対する損害賠償金額にも、自賠責保険では限度額が定められています。限度額は3000万円で、2種類の死亡慰謝料だけではなく、死亡逸失利益、葬儀費等、「死亡」に係る損害項目をすべて含んだ金額となります。 ※3:新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。
近親者固有の死亡慰謝料
自賠責保険の近親者固有の死亡慰謝料は、請求権者の人数によって異なります。また、被害者に被扶養者がいる場合は、200万円が加算されます。まとめると下表のとおりとなります。 なお、近親者固有の死亡慰謝料を請求できる「請求権者」になれるのは、原則、民法711条に規定された範囲の近親者、つまり被害者の父母・配偶者・子供です。ただし、事案によっては兄弟姉妹にも請求権が認められることもあります。
請求権者 | 近親者固有の死亡慰謝料 | 被扶養者がいる場合 |
---|---|---|
1人 | 550万円 | 750万円 |
2人 | 650万円 | 850万円 |
3人以上 | 750万円 | 950万円 |
自賠責基準以外の算定基準について
慰謝料を含む損害賠償金の算定基準には、これまでに説明した「被害者の最低限の補償」を目的とする自賠責基準のほか、任意保険基準と弁護士基準の2種類があります。 任意保険基準は、「自賠責保険では補いきれなかった損害の賠償」を目的とする、保険会社によって異なる内部基準です。これに対し、弁護士基準は、「被害者の正当な補償」を目的とする、過去の裁判例をもとに定められた基準です。 このように目的の違うものですから、算出金額にも差が生まれます。一般的に算出金額が高額になる順番は、弁護士基準>任意保険基準>自賠責基準です。
過失割合と自賠責保険
過失割合とは、交通事故の責任の度合いを示したものです。任意保険基準や弁護士基準で損害賠償金を算出する場合、過失割合に応じて過失相殺されます。そのため、少しでも被害者側に過失があると、加害者に請求できる損害賠償金額は減ってしまいます。 一方、自賠責基準で損害賠償金を算出する場合は、被害者の過失割合が7割未満であれば過失相殺されません。また、7割以上であっても、下表のとおり減額されるにとどまります。 例えば、被害者の過失割合が3割で、「傷害」部分の損害額が100万円だったとしましょう。この場合、任意保険基準や弁護士基準なら3割分の30万円が過失相殺によって減額されるはずのところ、自賠責基準では7割未満は過失相殺されないため、減額はありません。
被害者の過失割合 | 傷害 | 後遺傷害・死亡 |
---|---|---|
7割未満 | 過失相殺なし | 過失相殺なし |
7割~8割未満 | 2割減額 | 2割減額 |
8割~9割未満 | 2割減額 | 3割減額 |
9割~10割未満 | 2割減額 | 5割減額 |
そのため、過失割合の程度によっては、自賠責基準で算出した損害賠償金が弁護士基準で算出したものよりも高額になり、3つの支払基準のなかで最も高額になることもあるのです。
過失割合によっては自賠責基準が高額に?
過失割合の程度によっては、自賠責基準で算出した方が、ほかの支払基準で算出するよりも、最終的に加害者側に請求できる損害賠償金額が高額になることがあります。 この点について、【むちうちで他覚所見なし・治療費10万円・入院なし・通院期間2ヶ月・実通院日数15日・後遺障害なし・加害者側の損害額なし】というケースを例に、確かめてみましょう。 なお、今回は過失割合による損害賠償金額の変動に注目していただきたいため、入通院慰謝料(傷害慰謝料)の計算方法については、説明を省略します。(※ただし、「自賠責基準」は新基準に基づいて計算しています。)
自賠責基準 | 弁護士基準 | |
---|---|---|
治療費 | 10万円 | 10万円 |
入通院慰謝料 (傷害慰謝料) |
12万9000円 | 36万円 |
損害賠償金の総額 | 22万9000円 | 46万円 |
被害者の過失割合 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
0割 | 22万9000円 | 46万円 |
1割 | 22万9000円 | 41万4000円 |
2割 | 22万9000円 | 36万8000円 |
3割 | 22万9000円 | 32万2000円 |
4割 | 22万9000円 | 27万6000円 |
5割 | 22万9000円 | 23万円 |
6割 | 22万9000円 | 18万4000円 |
7割 | 18万3200円 | 13万8000円 |
8割 | 18万3200円 | 9万2000円 |
9割 | 18万3200円 | 4万6000円 |
被害者の過失割合が0、つまり無過失の場合は、自賠責基準・弁護士基準ともに過失相殺されないため、損害賠償金額に影響はありません。 しかし、被害者の過失割合が増えていくと、弁護士基準では、「過失割合1割」であれば、「46万円の1割分である4万6000円が差し引かれる」というように、過失割合に応じて過失相殺されていきます。これに対し、自賠責基準では、例として挙げているケースは被害者の損害が「傷害」に対するものでしたので、7割未満の場合は過失相殺されず、7割以上でも2割の減額にとどまります。 上の表をみると、今回のケースでは被害者の過失割合が6割以上になったところから、自賠責基準の方が弁護士基準を上回る損害賠償金額になっていることがわかります。
自賠責保険の慰謝料はいつもらえるのか
自賠責保険の慰謝料がいつもらえるかは、請求方法によって異なります。 加害者請求の場合は、加害者との示談が成立した後、慰謝料を含めた損害賠償金がもらえます。これに対し、被害者請求の場合は、自賠責保険の損害調査が終わって支払額が決定されれば、慰謝料を含めた損害賠償金がもらえます。(「加害者請求」「被害者請求」に関しては、次項で説明します。) 示談交渉が難航してしまうと、加害者請求では時間がかかってしまうため、早く慰謝料がほしいときは、被害者請求で支払いを求めた方が良いといえます。 また、怪我の状況によっては、急ぎで治療費が必要になることもあるかと思います。その場合は、自賠責保険の「仮渡金」という制度を利用しましょう。損害賠償金の一部を先に受け取ることができます。詳しくは、下記のページをご覧ください。
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自賠責保険に慰謝料を請求する方法
先の説明で少し触れましたが、自賠責保険に慰謝料を含めた損害賠償金を請求する方法には、加害者請求と被害者請求があります。 加害者請求は、加害者(または加害者側の保険会社)を通じて自賠責保険に請求するものです。被害者としては、自身で手続する必要がないため負担が少なくて済みますが、加害者側に任せきりになることで、かえって十分な補償を受けられないこともあります。 一方、被害者請求は、被害者が直接自賠責保険に請求するものです。示談成立を待たずして自賠責保険の損害賠償金を得ることができますが、煩雑な手続を被害者自らで行わなければならず、手間がかかります。 加害者請求と被害者請求について、詳しい内容は下記のページで紹介しています。ぜひご覧ください。
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適正な慰謝料を受け取るためにも、自賠責保険への請求は弁護士にお任せください
慰謝料を含めた自賠責保険の補償内容について解説してきましたが、金額の妥当性や請求手続に不安を抱かれる方は多いのではないでしょうか?そのようなときは、弁護士に依頼するという方法があります。例えば、被害者請求をする場合、弁護士に依頼すれば、必要書類の準備や手続等をすべて弁護士に任せることができ、煩雑な手続をご自身で行わなくて済みます。また、弁護士に依頼することで、適切な後遺障害等級を認定してもらえる可能性が高くなり、損害賠償金の増額も期待できます。 自賠責保険は、人身事故の被害者に最低限の補償をするための保険であり、一般的には最も低い支払基準になります。判断を誤ってしまうと、十分な損害賠償金が受け取れなくなってしまうおそれもあります。 適正な損害賠償金を受け取るためにも、自賠責保険の慰謝料について不安や疑問を抱かれた際は、ぜひ弁護士にご相談ください。
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