交通事故に強い法律事務所へ弁護士相談|弁護士法人ALG

交通事故専属のスタッフが丁寧にご対応します

正しい慰謝料の相場と計算方法

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

交通事故において生じ得る慰謝料は、怪我の症状や入通院によってもたらされる、身心への苦痛に対して支払われる「入通院慰謝料」、後遺障害が認められたときに支払われる「後遺障害慰謝料」、被害者が亡くなってしまったときに支払われる「死亡慰謝料」の3つに大別されます。いずれも交通事故を原因とした精神的・身体的な苦痛に対して支払われるものであり、それぞれに【相場】といわれるものが存在します。 このページでは、この【相場】が何に基づく数字であるのかを確認していただいたうえで、各慰謝料において本来請求できる慰謝料額はどの程度なのかを検討していきます。

交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

慰謝料の相場は算定基準により異なる

まず、慰謝料の【相場】が、何を基準に算定されたものなのかを把握する必要があります。 入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3つの慰謝料は、それぞれ「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」を用いて算定することができます。つまり、3つの慰謝料には、それぞれ3通りの【相場】が存するということです。 「自賠責基準」は自動車損害賠償保障法に基づいて被害者の最低限の補償をするための基準です。また、「弁護士基準」は過去の交通事故の裁判例を集積したものに基づいて慰謝料を算定するための基準です。これら2つの基準で求めた慰謝料の【相場】は公開されています。 他方で、「任意保険基準」は個々の任意保険会社で設定した算定基準であり、保険会社からの払出しを抑える目的から、その基準は通常非公開となっています。 このことから、3通りの相場は①最低補償の「自賠責基準」、②自賠責保険の補足の意を成す「任意保険基準」、③必要かつ適切な金額を求める「弁護士基準」の順で高額になることが想定できます。

入通院慰謝料の相場と計算方法

自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準、各基準で算定した慰謝料相場を、「頚椎捻挫(むちうち)により通院期間6ヶ月(180日)・実通院日数60日」の場合を例にみていきましょう。

自賠責基準の慰謝料相場

自賠責基準の入通院慰謝料は、
①治療期間(入院期間+通院期間)
②(入院期間+実通院日数)×2

を比較して少ない方の日数に、4300円※1をかけて算出します。

今回の例の場合は、
①180日>②120日であるため、②120日に4300円を掛けた、51万6000円 が入通院慰謝料の金額になります。

※1:自賠責基準は新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。

任意保険基準の慰謝料相場

任意保険基準の入通院慰謝料は、保険会社ごとに定めた独自の基準を用いて算出します。 現在、各保険会社の算定基準は基本的に公にされていないことから、明確な基準はありません。 ただし、“保険の自由化”に伴い平成11年に撤廃されるまでは、統一基準(=旧任意保険基準)がありました。そのため、日本の多くの保険会社は現在でも、旧任意保険基準と同一か、近い金額で慰謝料額を定めているといわれています。 それゆえに、各保険会社で相場は異なるものの、目安としては自賠責基準と同じくらいか、少し高額になる程度といったところが多いと思われます。

任意保険基準の慰謝料相場

弁護士基準の慰謝料相場

弁護士基準の入通院慰謝料は、入院期間と通院期間に基づき、通称「赤い本」や「青本」等を用いて算出します。「赤い本」では、通常の怪我の場合は別表Ⅰを適用し、むちうちで他覚所見がない場合等は、別表Ⅱを適用して計算します。

通常の怪我の場合【別表Ⅰ】
入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院 AB 53 101 145 184 217 244 266 284 297 306 314 321 328 334 340
1月 28 77 122 162 199 228 252 274 291 303 311 318 325 332 336 342
2月 52 98 139 177 210 236 260 281 297 308 315 322 329 334 338 344
3月 73 115 154 188 218 244 267 287 302 312 319 326 331 336 340 346
4月 90 130 165 196 226 251 273 292 306 316 323 328 333 338 342 348
5月 105 141 173 204 233 257 278 296 310 320 325 330 335 340 344 350
6月 116 149 181 211 239 262 282 300 314 322 327 332 337 342 346
7月 124 157 188 217 244 266 286 304 316 324 329 334 339 344
8月 132 164 194 222 248 270 290 306 318 326 331 336 341
9月 139 170 199 226 252 274 292 308 320 328 333 338
10月 145 175 203 230 256 276 294 310 322 330 335
11月 150 179 207 234 258 278 296 312 324 332
12月 154 183 211 236 260 280 298 314 326
13月 158 187 213 238 262 282 300 316
14月 162 189 215 240 264 284 302
15月 164 191 217 242 266 286
むちうち等で他覚所見がなく、比較的軽傷の場合【別表Ⅱ】
入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院 A’B’ 35 66 92 116 135 152 165 176 186 195 204 211 218 223 228
1月 19 52 83 106 128 145 160 171 182 190 199 206 212 219 224 229
2月 36 69 97 118 138 153 166 177 186 194 201 207 213 220 225 230
3月 53 83 109 128 146 159 172 181 190 196 202 208 214 221 226 231
4月 67 95 119 136 152 165 176 185 192 197 203 209 215 222 227 232
5月 79 105 127 142 158 169 180 187 193 198 204 210 216 223 228 233
6月 89 113 133 148 162 173 182 188 194 199 205 211 217 224 229
7月 97 119 139 152 166 175 183 189 195 200 206 212 218 225
8月 103 125 143 156 168 176 184 190 196 201 207 213 219
9月 109 129 147 158 169 177 185 191 197 202 208 214
10月 113 133 149 159 170 178 186 192 198 203 209
11月 117 135 150 160 171 179 187 193 199 204
12月 119 136 151 161 172 180 188 194 200
13月 120 137 152 162 173 181 189 195
14月 121 138 153 163 174 182 190
15月 122 139 154 164 175 183

今回の例の場合、むちうちなので、別表Ⅱを適用して計算します。通院期間は6ヶ月ですので、別表Ⅱの縦軸をみると、入通院慰謝料は89万円であることがわかります。

すり傷等の軽傷でも相場どおりの慰謝料がもらえるのか

通院期間が2週間程度で済むような、すり傷等の軽症でも、“人身事故”として届出がなされていれば、赤い本の別表Ⅱに基づいた入通院慰謝料の請求が可能です。 ただし、表には1ヶ月単位の算定額しか記載されていないため、通院期間が1ヶ月未満である場合には、表に記載の相場よりも減額された金額の支払いとなります。 なお、別表Ⅱは、他覚所見がなく、自覚症状のみの怪我に対応するものですが、ここでいう“他覚所見”とは、自覚症状を各種検査等で医学的に裏付けることができるものを指します。すり傷や打撲のあざ等は、この“他覚所見”には含まれません。

慰謝料相場の比較

今回の例を比較すると、以下のようになります。

頚椎捻挫(むちうち)により通院期間6ヶ月(180日)・実通院日数60日の慰謝料相場
自賠責基準 弁護士基準
51万6000円 89万円

※任意保険基準は正確な計算ができないことから除外しています。

このように、自賠責基準と弁護士基準の算定額とでは、37万4000円もの差異が生じます。もっとも、今回の例は他覚所見のない頚椎捻挫(むちうち)ですが、むちうちでも他覚所見が認められる場合や、骨折等、怪我の態様が重い場合には、算定には別表Ⅰを用いることとなり、また、治療期間の長期化も考えられるため、算定額に生じる差異は一層大きくなるでしょう。

慰謝料相場を自己の慰謝料算定の目安とする際の注意点

入通院慰謝料は基本的に治療期間をベースに算定しますが、あまりにも実通院日数や通院頻度が少ない場合には、相場よりも少ない慰謝料額しか認められないケースがあります。 例えば通院のみのケースで、自賠責基準を用いる際には、①〔通院期間〕か②〔実通院日数×2〕のどちらか少ない方をベースに算出するため、実通院日数が治療期間の2分の1を下回ると、当該治療期間に請求できる最大の金額よりも低い慰謝料額になります。 この点、弁護士基準を用いる際には、原則として実通院日数に左右されませんが、1ヶ月に10日を下回るケースでは、実通院日数の3.5倍(別表Ⅱを用いる軽傷の場合は3倍)をベースに慰謝料を算出する場合もあります。この場合、「赤い本」等に記載の算定相場よりも低い慰謝料額となります。 もっとも、必要性が認められない通院は過剰診療とみなされるおそれがあるため、一概に“実通院日数や通院頻度が多ければ多いほど賠償額の算定に有利”というわけではありません。

後遺障害慰謝料の相場

後遺障害慰謝料は、自賠責基準・弁護士基準の各基準で、認定を受けた等級に応じた慰謝料額の相場があります。以下の表で金額を比較すると、同じ等級が認定されていたとしても、算定に用いる基準によって金額に大きな差異があることがおわかりいただけるかと思います。

後遺障害等級 自賠責基準 任意保険基準 弁護士基準
1級 1,150万円
(1,650万円)
1,600万円 2,800万円
2級 998万円
(1,203万円)
1,300万円 2,370万円
3級 861万円 1,100万円 1,990万円
4級 737万円 900万円 1,670万円
5級 618万円 750万円 1,400万円
6級 512万円 600万円 1,180万円
7級 419万円 500万円 1,000万円
8級 331万円 400万円 830万円
9級 249万円 300万円 690万円
10級 190万円 200万円 550万円
11級 136万円 150万円 420万円
12級 94万円 100万円 290万円
13級 57万円 60万円 180万円
14級 32万円 40万円 110万円

複数の後遺障害が残った場合の慰謝料相場

交通事故によって、例えば首と足に障害を負った場合など、異なる後遺障害が複数残ってしまった場合には、併合の手続を行うことで、複数の等級を一本化した等級が改めて認定されます。一本化した等級は「併合第●級」と表記されます。 ここで注意すべきは、この場合の後遺障害慰謝料額は、単純に認定された併合級を通常の慰謝料相場に照らして算定するのではないということです。併合級に応じた慰謝料額と、一本化する前の個別の等級に応じた慰謝料額の合計を比較して、いずれか低い方が採用されます。 後遺障害等級の「併合」について、もっと詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

後遺障害等級の併合

死亡慰謝料の相場

死亡慰謝料の相場ですが、自賠責保険基準では、死亡した本人に対する慰謝料とは別に、遺族固有の慰謝料も認められており、本人分は一律の相場が、遺族分は遺族の人数等に応じた相場が決まっています。 他方で、弁護士基準では、死亡した本人の属性に応じた相場が決まっていますが、この相場は本人分と遺族分を合算したものである点が自賠責基準と異なります。 個別の事案に応じて増額することも考えられるため、用いる基準によって数百万円、数千万単位の差異が生じることも考えられます。

死亡慰謝料の相場

弁護士基準の相場で慰謝料を獲得するには

交通事故に遭い、人身傷害を負ってしまった被害者には、適正な慰謝料額を受け取る権利があります。 裁判を行ったり、弁護士に依頼したりしないと、弁護士基準という最も高額な算定額となり得る基準に基づいた計算がされないということには、違和感があるかもしれません。しかしながら、保険会社も営利企業である以上は、利益を追求する必要があるため、弁護士に依頼していない被害者には、高額な賠償はできない、ということだと考えることができるでしょう。 弁護士に相談していただくことで、入通院慰謝料の算定方法や適正額の相場、後遺障害部分の賠償を受けるために必要な後遺障害等級認定で不利にならないための通院頻度等、さまざまなアドバイスをすることができます。 また、後遺障害等級が何級に認定されるかにより後遺障害慰謝料の金額は大きく変わるため、医師に書いてもらった後遺障害診断書の記載内容の確認等、後遺障害等級認定の申請のサポート行うことにより、適切な後遺障害等級が認定される可能性を高めることができます。 このように、事故直後の早い段階からサポートすることが可能ですので、慰謝料金額をはじめ交通事故に係る不安を抱かれている方は、ぜひ弁護士への相談をご検討ください。

交通事故弁護士 TOPページへ

交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治
監修 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates執行役員
監修 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates執行役員
保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)
増額しなければ成功報酬は頂きません

交通事故事件の経験豊富な
弁護士が全面サポート

増額しなければ成功報酬は頂きません

弁護士費用特約を使う場合
本人原則負担なし※保険会社の条件によっては
本人負担が生じることがあります。

弁護士報酬:成功報酬制

  • 着手金0円
  • 相談料0円
  • 弁護士費用後払い

※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合

※事案によっては対応できないこともあります。

※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。

交通事故弁護士 TOPページへ

その他交通事故 慰謝料に関する記事

交通事故 慰謝料交通事故により軽傷を負った場合の慰謝料の相場について交通事故に遭ったときに知っておきたい3つの基準交通事故の4つの解決方法とメリット・デメリットについて交通事故の遅延損害金について詳しく説明します交通事故慰謝料の税金について8ヶ月通院した場合の交通事故慰謝料について交通事故により7ヶ月通院した場合の慰謝料について交通事故紛争処理センター(ADR)とは?示談交渉がうまくいかないとき活用する方法休業補償とは|労災から支給を受ける条件や計算方法交通事故の慰謝料を家族が請求する2つのケースについて交通事故で5ヶ月通院した場合の慰謝料と相場について通院日数が少ない場合でも適正な慰謝料を請求できる?交通事故の慰謝料で裁判に至るケースや期間交通事故の治療費は誰に請求できる?健康保険は使えるのか交通事故で労災を使う場合の注意点もらい事故の慰謝料相場と注意点子供が交通事故に遭った場合の慰謝料相場被害者請求とは | 請求方法や加害者請求との違い第三者行為による傷病届とは | メリット・デメリットから提出方法まで解説4ヶ月通院の慰謝料相場例や基準ごとの計算方法慰謝料が振り込まれるまでの期間 | 請求方法による違い自賠責の慰謝料とは | 自賠責保険のしくみと補償内容治療中に転院する方法と整骨院に転院したい場合の注意点妊婦の交通事故 | 流産や胎児死亡の慰謝料交通事故の付添費も請求可能!認定要件と相場を解説交通事故被害者が公務員だった場合の慰謝料とは症状固定と言われたら|症状固定までの期間や交通事故慰謝料への影響慰謝料が1日8600円(旧8400円)と言われるのはなぜか?正しい慰謝料とは4300円(旧基準4200円)の慰謝料には要注意 | 増額するには6ヶ月の通院で貰える慰謝料 | 相場や計算方法弁護士基準で計算した慰謝料の相場とポイント交通事故の通院交通費はいくらになるのか|交通手段別の計算の仕方や打ち切り後の交通費について慰謝料算定表の使い方|弁護士基準の表を見る方法交通事故による精神的苦痛に対する慰謝料として認められているもの交通事故慰謝料の算定基準 | 基準ごとの違いや特徴交通事故慰謝料の示談 | 慰謝料で損をしないために示談で注意すべきこと交通事故の慰謝料が少ない理由と適切な金額をもらう方法交通事故でリハビリ通院、慰謝料を増額するには慰謝料の計算方法 | 計算式や算定表の見方について交通事故の被害者が高齢者の場合の慰謝料について交通事故の治療費請求が認められない場合の注意点自転車事故の慰謝料|自転車と車の事故について解説通院日数は交通事故慰謝料に影響する|通院の疑問に回答車対車の事故で請求できる慰謝料|相場や過失割合について交通事故の怪我で後遺症が残ってしまった場合の慰謝料について交通事故慰謝料が支払われるまでの期間と早期支払いの事例学生が交通事故の被害に遭った場合の慰謝料|相場や計算方法について整骨院での治療で慰謝料と治療費を請求するための注意点