正しい慰謝料の相場と計算方法

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員
この記事でわかること
交通事故において生じ得る慰謝料は、怪我の症状や入通院によってもたらされる、身心への苦痛に対して支払われる「入通院慰謝料」、後遺障害が認められたときに支払われる「後遺障害慰謝料」、被害者が亡くなってしまったときに支払われる「死亡慰謝料」の3つに大別されます。いずれも交通事故を原因とした精神的・身体的な苦痛に対して支払われるものであり、それぞれに【相場】といわれるものが存在します。 このページでは、この【相場】が何に基づく数字であるのかを確認していただいたうえで、各慰謝料において本来請求できる慰謝料額はどの程度なのかを検討していきます。
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目次
慰謝料の相場は算定基準により異なる
まず、慰謝料の【相場】が、何を基準に算定されたものなのかを把握する必要があります。 入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3つの慰謝料は、それぞれ「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」を用いて算定することができます。つまり、3つの慰謝料には、それぞれ3通りの【相場】が存するということです。 「自賠責基準」は自動車損害賠償保障法に基づいて被害者の最低限の補償をするための基準です。また、「弁護士基準」は過去の交通事故の裁判例を集積したものに基づいて慰謝料を算定するための基準です。これら2つの基準で求めた慰謝料の【相場】は公開されています。 他方で、「任意保険基準」は個々の任意保険会社で設定した算定基準であり、保険会社からの払出しを抑える目的から、その基準は通常非公開となっています。 このことから、3通りの相場は①最低補償の「自賠責基準」、②自賠責保険の補足の意を成す「任意保険基準」、③必要かつ適切な金額を求める「弁護士基準」の順で高額になることが想定できます。
入通院慰謝料の相場と計算方法
自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準、各基準で算定した慰謝料相場を、「頚椎捻挫(むちうち)により通院期間6ヶ月(180日)・実通院日数60日」の場合を例にみていきましょう。
自賠責基準の慰謝料相場
自賠責基準の入通院慰謝料は、
①治療期間(入院期間+通院期間)
②(入院期間+実通院日数)×2
を比較して少ない方の日数に、4300円※1をかけて算出します。
今回の例の場合は、
①180日>②120日であるため、②120日に4300円を掛けた、51万6000円 が入通院慰謝料の金額になります。
※1:自賠責基準は新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。
任意保険基準の慰謝料相場
任意保険基準の入通院慰謝料は、保険会社ごとに定めた独自の基準を用いて算出します。 現在、各保険会社の算定基準は基本的に公にされていないことから、明確な基準はありません。 ただし、“保険の自由化”に伴い平成11年に撤廃されるまでは、統一基準(=旧任意保険基準)がありました。そのため、日本の多くの保険会社は現在でも、旧任意保険基準と同一か、近い金額で慰謝料額を定めているといわれています。 それゆえに、各保険会社で相場は異なるものの、目安としては自賠責基準と同じくらいか、少し高額になる程度といったところが多いと思われます。

弁護士基準の慰謝料相場
弁護士基準の入通院慰謝料は、入院期間と通院期間に基づき、通称「赤い本」や「青本」等を用いて算出します。「赤い本」では、通常の怪我の場合は別表Ⅰを適用し、むちうちで他覚所見がない場合等は、別表Ⅱを適用して計算します。
通常の怪我の場合【別表Ⅰ】 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 | |
通院 | AB | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 | 266 | 284 | 297 | 306 | 314 | 321 | 328 | 334 | 340 |
1月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 | 274 | 291 | 303 | 311 | 318 | 325 | 332 | 336 | 342 |
2月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 | 281 | 297 | 308 | 315 | 322 | 329 | 334 | 338 | 344 |
3月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 | 287 | 302 | 312 | 319 | 326 | 331 | 336 | 340 | 346 |
4月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 | 292 | 306 | 316 | 323 | 328 | 333 | 338 | 342 | 348 |
5月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 | 296 | 310 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 344 | 350 |
6月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 | 300 | 314 | 322 | 327 | 332 | 337 | 342 | 346 | |
7月 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 | 304 | 316 | 324 | 329 | 334 | 339 | 344 | ||
8月 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 | 290 | 306 | 318 | 326 | 331 | 336 | 341 | |||
9月 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 | 292 | 308 | 320 | 328 | 333 | 338 | ||||
10月 | 145 | 175 | 203 | 230 | 256 | 276 | 294 | 310 | 322 | 330 | 335 | |||||
11月 | 150 | 179 | 207 | 234 | 258 | 278 | 296 | 312 | 324 | 332 | ||||||
12月 | 154 | 183 | 211 | 236 | 260 | 280 | 298 | 314 | 326 | |||||||
13月 | 158 | 187 | 213 | 238 | 262 | 282 | 300 | 316 | ||||||||
14月 | 162 | 189 | 215 | 240 | 264 | 284 | 302 | |||||||||
15月 | 164 | 191 | 217 | 242 | 266 | 286 |
むちうち等で他覚所見がなく、比較的軽傷の場合【別表Ⅱ】 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 | |
通院 | A’B’ | 35 | 66 | 92 | 116 | 135 | 152 | 165 | 176 | 186 | 195 | 204 | 211 | 218 | 223 | 228 |
1月 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 | 145 | 160 | 171 | 182 | 190 | 199 | 206 | 212 | 219 | 224 | 229 |
2月 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 | 153 | 166 | 177 | 186 | 194 | 201 | 207 | 213 | 220 | 225 | 230 |
3月 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 | 172 | 181 | 190 | 196 | 202 | 208 | 214 | 221 | 226 | 231 |
4月 | 67 | 95 | 119 | 136 | 152 | 165 | 176 | 185 | 192 | 197 | 203 | 209 | 215 | 222 | 227 | 232 |
5月 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 | 169 | 180 | 187 | 193 | 198 | 204 | 210 | 216 | 223 | 228 | 233 |
6月 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 | 173 | 182 | 188 | 194 | 199 | 205 | 211 | 217 | 224 | 229 | |
7月 | 97 | 119 | 139 | 152 | 166 | 175 | 183 | 189 | 195 | 200 | 206 | 212 | 218 | 225 | ||
8月 | 103 | 125 | 143 | 156 | 168 | 176 | 184 | 190 | 196 | 201 | 207 | 213 | 219 | |||
9月 | 109 | 129 | 147 | 158 | 169 | 177 | 185 | 191 | 197 | 202 | 208 | 214 | ||||
10月 | 113 | 133 | 149 | 159 | 170 | 178 | 186 | 192 | 198 | 203 | 209 | |||||
11月 | 117 | 135 | 150 | 160 | 171 | 179 | 187 | 193 | 199 | 204 | ||||||
12月 | 119 | 136 | 151 | 161 | 172 | 180 | 188 | 194 | 200 | |||||||
13月 | 120 | 137 | 152 | 162 | 173 | 181 | 189 | 195 | ||||||||
14月 | 121 | 138 | 153 | 163 | 174 | 182 | 190 | |||||||||
15月 | 122 | 139 | 154 | 164 | 175 | 183 |
今回の例の場合、むちうちなので、別表Ⅱを適用して計算します。通院期間は6ヶ月ですので、別表Ⅱの縦軸をみると、入通院慰謝料は89万円であることがわかります。
すり傷等の軽傷でも相場どおりの慰謝料がもらえるのか
通院期間が2週間程度で済むような、すり傷等の軽症でも、“人身事故”として届出がなされていれば、赤い本の別表Ⅱに基づいた入通院慰謝料の請求が可能です。 ただし、表には1ヶ月単位の算定額しか記載されていないため、通院期間が1ヶ月未満である場合には、表に記載の相場よりも減額された金額の支払いとなります。 なお、別表Ⅱは、他覚所見がなく、自覚症状のみの怪我に対応するものですが、ここでいう“他覚所見”とは、自覚症状を各種検査等で医学的に裏付けることができるものを指します。すり傷や打撲のあざ等は、この“他覚所見”には含まれません。
慰謝料相場の比較
今回の例を比較すると、以下のようになります。
自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|
51万6000円 | 89万円 |
※任意保険基準は正確な計算ができないことから除外しています。
このように、自賠責基準と弁護士基準の算定額とでは、37万4000円もの差異が生じます。もっとも、今回の例は他覚所見のない頚椎捻挫(むちうち)ですが、むちうちでも他覚所見が認められる場合や、骨折等、怪我の態様が重い場合には、算定には別表Ⅰを用いることとなり、また、治療期間の長期化も考えられるため、算定額に生じる差異は一層大きくなるでしょう。
慰謝料相場を自己の慰謝料算定の目安とする際の注意点
入通院慰謝料は基本的に治療期間をベースに算定しますが、あまりにも実通院日数や通院頻度が少ない場合には、相場よりも少ない慰謝料額しか認められないケースがあります。 例えば通院のみのケースで、自賠責基準を用いる際には、①〔通院期間〕か②〔実通院日数×2〕のどちらか少ない方をベースに算出するため、実通院日数が治療期間の2分の1を下回ると、当該治療期間に請求できる最大の金額よりも低い慰謝料額になります。 この点、弁護士基準を用いる際には、原則として実通院日数に左右されませんが、1ヶ月に10日を下回るケースでは、実通院日数の3.5倍(別表Ⅱを用いる軽傷の場合は3倍)をベースに慰謝料を算出する場合もあります。この場合、「赤い本」等に記載の算定相場よりも低い慰謝料額となります。 もっとも、必要性が認められない通院は過剰診療とみなされるおそれがあるため、一概に“実通院日数や通院頻度が多ければ多いほど賠償額の算定に有利”というわけではありません。
後遺障害慰謝料の相場
後遺障害慰謝料は、自賠責基準・弁護士基準の各基準で、認定を受けた等級に応じた慰謝料額の相場があります。以下の表で金額を比較すると、同じ等級が認定されていたとしても、算定に用いる基準によって金額に大きな差異があることがおわかりいただけるかと思います。
後遺障害等級 | 自賠責基準 | 任意保険基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|---|
1級 | 1,150万円 (1,650万円) |
1,600万円 | 2,800万円 |
2級 | 998万円 (1,203万円) |
1,300万円 | 2,370万円 |
3級 | 861万円 | 1,100万円 | 1,990万円 |
4級 | 737万円 | 900万円 | 1,670万円 |
5級 | 618万円 | 750万円 | 1,400万円 |
6級 | 512万円 | 600万円 | 1,180万円 |
7級 | 419万円 | 500万円 | 1,000万円 |
8級 | 331万円 | 400万円 | 830万円 |
9級 | 249万円 | 300万円 | 690万円 |
10級 | 190万円 | 200万円 | 550万円 |
11級 | 136万円 | 150万円 | 420万円 |
12級 | 94万円 | 100万円 | 290万円 |
13級 | 57万円 | 60万円 | 180万円 |
14級 | 32万円 | 40万円 | 110万円 |
複数の後遺障害が残った場合の慰謝料相場
交通事故によって、例えば首と足に障害を負った場合など、異なる後遺障害が複数残ってしまった場合には、併合の手続を行うことで、複数の等級を一本化した等級が改めて認定されます。一本化した等級は「併合第●級」と表記されます。 ここで注意すべきは、この場合の後遺障害慰謝料額は、単純に認定された併合級を通常の慰謝料相場に照らして算定するのではないということです。併合級に応じた慰謝料額と、一本化する前の個別の等級に応じた慰謝料額の合計を比較して、いずれか低い方が採用されます。 後遺障害等級の「併合」について、もっと詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
死亡慰謝料の相場
死亡慰謝料の相場ですが、自賠責保険基準では、死亡した本人に対する慰謝料とは別に、遺族固有の慰謝料も認められており、本人分は一律の相場が、遺族分は遺族の人数等に応じた相場が決まっています。 他方で、弁護士基準では、死亡した本人の属性に応じた相場が決まっていますが、この相場は本人分と遺族分を合算したものである点が自賠責基準と異なります。 個別の事案に応じて増額することも考えられるため、用いる基準によって数百万円、数千万単位の差異が生じることも考えられます。
弁護士基準の相場で慰謝料を獲得するには
交通事故に遭い、人身傷害を負ってしまった被害者には、適正な慰謝料額を受け取る権利があります。 裁判を行ったり、弁護士に依頼したりしないと、弁護士基準という最も高額な算定額となり得る基準に基づいた計算がされないということには、違和感があるかもしれません。しかしながら、保険会社も営利企業である以上は、利益を追求する必要があるため、弁護士に依頼していない被害者には、高額な賠償はできない、ということだと考えることができるでしょう。 弁護士に相談していただくことで、入通院慰謝料の算定方法や適正額の相場、後遺障害部分の賠償を受けるために必要な後遺障害等級認定で不利にならないための通院頻度等、さまざまなアドバイスをすることができます。 また、後遺障害等級が何級に認定されるかにより後遺障害慰謝料の金額は大きく変わるため、医師に書いてもらった後遺障害診断書の記載内容の確認等、後遺障害等級認定の申請のサポート行うことにより、適切な後遺障害等級が認定される可能性を高めることができます。 このように、事故直後の早い段階からサポートすることが可能ですので、慰謝料金額をはじめ交通事故に係る不安を抱かれている方は、ぜひ弁護士への相談をご検討ください。
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弁護士報酬:成功報酬制
※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
※事案によっては対応できないこともあります。
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