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通院日数が少ない場合でも適正な慰謝料を請求できる?

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

意図しない交通事故に遭い、受傷した怪我の治療の通院に仕事やプライベートの時間を割くことは、多大な苦痛が伴うことでしょう。しかし、様々な事情により適切な通院頻度を保てない場合、結果的に損をしてしまうおそれがあります。 ここでは、通院日数が少ないとどのようなデメリットがあるのか、解説を交えながら適正な慰謝料を請求するためのコツを紹介します。

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適正な通院日数とは?

通院期間や治療期間ってなに?どう違うの?

治療期間、入院期間・通院期間、実通院日数等、似たような名称がありますが、それぞれ正確に認識していただく必要があります。 入院期間とは、入院日から退院日までの期間ですので、特に誤解のある方はいないと思います。 通院期間について、実通院日数と混同されている方がよくいらっしゃいます。 通院期間とは、交通事故による怪我のための通院開始から症状固定(症状は残っているものの、これ以上治療を続けても改善が見込めない状態)の診断がなされた期間より、入院期間を差し引いた期間を指します。 一方、実通院日数とは、実際に通院した日数です。 つまり、事故から症状固定までの期間が3ヶ月あった場合に、3ヶ月のうち30日間治療のため通院した場合には、通院期間が3ヶ月(90日)実通院日数30日となるということです。 治療期間とは、入通院期間ともいわれ、入院期間と通院期間を合わせたものとなります。慰謝料は、入院期間と通院期間を分けて算出しますので、それぞれについて正しく認識する 必要があります。

一般的な入通院慰謝料の計算方法

自賠責基準の場合

自賠責基準では、入通院慰謝料は1日につき4300円※1と定められています。日数については、以下の2つのうち、どちらか少ない方が適用されます。 ①入院期間+通院期間
②入院期間+実通院日数×2
例えば、入院はせず、通院期間1ヶ月(30日)、実通院日数14日の場合、日数については①が30日、②が14日×2=28日なので、②の28日で計算します。 よって、入通院慰謝料は、4300円×28日=12万400円となります。

※1:令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準の日額4200円が適用されます。

弁護士基準の場合

弁護士基準では、赤い本に記載されている下記の表Ⅰを参考にして計算します。 例えば、入院はせず、通院期間1ヶ月(30日)、実通院日数14日の場合、入通院慰謝料は28万円となります。

通常の怪我の場合【別表Ⅰ】

通常の怪我の場合【別表Ⅰ】
入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院 AB 53 101 145 184 217 244 266 284 297 306 314 321 328 334 340
1月 28 77 122 162 199 228 252 274 291 303 311 318 325 332 336 342
2月 52 98 139 177 210 236 260 281 297 308 315 322 329 334 338 344
3月 73 115 154 188 218 244 267 287 302 312 319 326 331 336 340 346
4月 90 130 165 196 226 251 273 292 306 316 323 328 333 338 342 348
5月 105 141 173 204 233 257 278 296 310 320 325 330 335 340 344 350
6月 116 149 181 211 239 262 282 300 314 322 327 332 337 342 346
7月 124 157 188 217 244 266 286 304 316 324 329 334 339 344
8月 132 164 194 222 248 270 290 306 318 326 331 336 341
9月 139 170 199 226 252 274 292 308 320 328 333 338
10月 145 175 203 230 256 276 294 310 322 330 335
11月 150 179 207 234 258 278 296 312 324 332
12月 154 183 211 236 260 280 298 314 326
13月 158 187 213 238 262 282 300 316
14月 162 189 215 240 264 284 302
15月 164 191 217 242 266 286

むちうち症や軽い打撲等で他覚所見(医師が診察や検査によって診断することができる症状)がない場合には、以下の表Ⅱが使われます。この場合、入院はせず、通院期間1ヶ月(30日)、実通院日数14日だと、入通院慰謝料は19万円となります。

むちうち等他覚所見のない比較的軽傷の場合【別表Ⅱ】

むちうち等他覚所見のない比較的軽傷の場合【別表Ⅱ】
入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院 A’B’ 35 66 92 116 135 152 165 176 186 195 204 211 218 223 228
1月 19 52 83 106 128 145 160 171 182 190 199 206 212 219 224 229
2月 36 69 97 118 138 153 166 177 186 194 201 207 213 220 225 230
3月 53 83 109 128 146 159 172 181 190 196 202 208 214 221 226 231
4月 67 95 119 136 152 165 176 185 192 197 203 209 215 222 227 232
5月 79 105 127 142 158 169 180 187 193 198 204 210 216 223 228 233
6月 89 113 133 148 162 173 182 188 194 199 205 211 217 224 229
7月 97 119 139 152 166 175 183 189 195 200 206 212 218 225
8月 103 125 143 156 168 176 184 190 196 201 207 213 219
9月 109 129 147 158 169 177 185 191 197 202 208 214
10月 113 133 149 159 170 178 186 192 198 203 209
11月 117 135 150 160 171 179 187 193 199 204
12月 119 136 151 161 172 180 188 194 200
13月 120 137 152 162 173 181 189 195
14月 121 138 153 163 174 182 190
15月 122 139 154 164 175 183

通院日数が少ない場合は?一般的な入通院慰謝料と比べるとどれくらい違う?

実通院日数が少なかった場合の計算方法

自賠責基準の場合

入院はせず、通院期間1ヶ月(30日)、実通院日数4日の場合、先ほどの①通院期間は30日、②実通院日数×2は4×2=8日となるため、少ない方の②8日で計算します。 よって、4300円※2×8日=3万4400円となります。

※2:令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準の日額4200円が適用されます。

弁護士基準の場合

入院はせず、通院期間1ヶ月(30日)、実通院日数4日の場合、先ほどの表Ⅰでは28万円となります。他覚所見がなければ表Ⅱを使用し、その場合は19万となります。

通常の場合と通院日数が少なかった場合の入通院慰謝料を比較してみよう

入院はせず、通院期間1ヶ月(30日)、実通院日数14日の場合と、入院はせず通院期間1ヶ月(30日)、実通院日数4日の場合の慰謝料を、それぞれ計算した結果が、以下の表になります。

等級 自賠責基準 弁護士基準
実通院日数4日 3万4400円※3 28万円
(他覚所見なしだと19万円)
実通院日数14日 12万400円※3 28万円
(他覚所見なしだと19万円)

※3:新基準で算出しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準の日額4200円が適用されます。

比較してみると、実通院日数が14日の場合でも4日の場合でも、自賠責基準や任意保険基準よりも、弁護士基準で計算した方が、ずっと高額になっていることがわかります。特に実通院日数4日の場合、その差は歴然です。

入通院慰謝料を増やすためには通院を多くすればいい?

入通院慰謝料を増やすためには、通院日数を増やせば良いと考えがちですが、最も慰謝料が高額になる弁護士基準では、基本的に通院日数ではなく通院期間をもとに計算します。そのため、必要な治療や検査以外のために闇雲に通院したとしても、通院期間が短ければ慰謝料が増額することはありません。 とはいえ、通院期間が長期にわたっても通院頻度が低いと減額されてしまうケースもあります。通常の怪我で、通院期間が1年以上であるにもかかわらず1ヶ月の通院日数が2~3回程度にしか達しておらず、積極的な治療が行われていない(検査や経過観察しかしていない)場合、実際の通院期間を限度として実通院日数の3.5倍程度を通院期間の目安とすることがあります。また、そのような場合でむちうち症等であれば、実際の通院期間を限度として実通院日数の3倍程度を通院期間の目安とすることがあります。 そのため、弁護士基準で請求するのであれば、1ヶ月あたり10日程度の頻度で通院することを意識すると良いでしょう。

通院頻度と慰謝料について

重度の怪我の場合も同じ通院日数で入通院慰謝料を考えないといけないの?

重度の怪我の場合と通常の怪我の場合では、慰謝料の計算方法が変わることがあります。例えば生死に関わるような大怪我とむちうち症とでは、精神的苦痛の度合いが異なると考えるのが当然でしょう。重度の怪我の場合、先ほどご説明した弁護士基準の表Ⅰの金額を20~30%程度増額して調整することがあります。

リハビリでの通院も通院期間に含まれる?

リハビリでの通院も、原則として通院期間に含まれます。リハビリも症状を改善させるための治療の一環であるからです。ただし、症状固定後のリハビリ通院については、通院期間として基本的に認められないので注意が必要です。症状固定の時期については、医師にしっかり相談しましょう。 また、リハビリの内容がマッサージばかりだと、状態が改善しているとみなされて、通院期間として認められないこともあります。

入院の有無は慰謝料に影響する?

軽症の場合に入院をすることは通常考えづらく、また入院をする場合には、肉体的にも精神的にも負担が大きいため、入院期間は慰謝料の金額に大きく影響します。 先ほど3つの基準での慰謝料の計算方法で触れたとおり、どの基準においても入院をしていれば慰謝料の金額は変わってきます。弁護士基準では、例えば事故により1ヶ月入院し、その後、1ヶ月間通院した場合と、入院せず2ヶ月通院した場合とを上記の表Ⅰで比べると、77万-52万=25万円の差が生じます。

通院日数が少なくならないよう仕事を休んで通院すると業務に支障が出るのですが…

治療が長期間にわたっていても、通院頻度が低いと慰謝料が減額されるケースがあるため、治療に必要な分はしっかりと通院したいところです。一方で、仕事を休むと業務に支障が出るため、なかなか通院できないという方もいらっしゃるかと思います。 ただ、慰謝料の金額を算定する指標として、通院期間・通院日数が最も客観的に判断できるため、損害賠償実務では、後遺障害を除く通院の慰謝料の金額は、通院期間が長く、通院日数が多い人ほど精神的に苦しんだと判断せざるを得ない状況です。 そのため、仕事に支障を出さないためになかなか通院できない方も、怪我の状態が悪いのであれば、職場近くの病院(や整骨院)を紹介してもらう等して、通院していただく必要があります。 損害賠償金には慰謝料の他に、事故で仕事を休んだためにもらえなくなった収入の補償として休業損害という費目があります。休業損害は、被害者の職業や年齢等、立場によって基準が様々に変わってきます。詳しくは以下のページをご覧ください。

通院頻度は後遺障害等級認定にも影響があります

交通事故の怪我により後遺症が残ってしまった場合、後遺障害として認定されると、後遺障害慰謝料や逸失利益(交通事故による後遺症がなければ得られたはずの利益)についても損害賠償金として請求することができます。 交通事故の怪我で最も多いのがむちうち症(頚椎捻挫・頚部挫傷・外傷性頚部症候群といった診断名がつきます)ですが、重症度によって認定される後遺障害等級が変わってきます。むちうち症は他覚所見がない場合が多く、重症度の診断が難しいため、通院期間や通院頻度が後遺障害等級認定に影響してくることがあります。症状がひどいようであれば、しっかりと通院することが大切です。

通院日数が少なくても、できる限り適正な慰謝料を請求するために

入通院慰謝料の計算方法には3つの基準がありますが、そのうち弁護士基準を適用すると最も高額になります。弁護士基準では、基本的に通院期間を基準として計算するため、通院日数が少なくても適正な金額で慰謝料を請求できる可能性があります。 また、治療が終了してから、「後遺障害等級認定も取れず慰謝料も少ないのに、まだ後遺症に悩んでいます」と悔やんでも、なかなか力になれないのが実情です。 「もっと早く相談していただければ…」という事案は多数ありますので、交通事故に遭われ苦しんでいる方は、通院治療中でも構いませんので、お早めにご相談ください。

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