交通事故の治療費は誰にどこまで請求できるの?

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員
交通事故で怪我をしてしまうという思わぬアクシデントに見舞われたとき、加害者に対してどのような賠償を請求できるのかという点は、非常に気になるかと思います。
なかでも、当面のところ最も重要になるのは、治療費でしょう。交通事故後、怪我の治療を受けるのには治療費がかかります。そのお金は、「どこまでの範囲を」「誰に」「いつまで」支払ってもらえるのでしょうか?
本記事では、交通事故に遭った場合に請求できる治療費について解説していきます。
怪我の治療に専念できるよう、治療費に関する不安や疑問は早急に解決しておきましょう。
本記事がそのお役に立てれば幸いです。
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目次
交通事故による怪我の治療費の範囲
交通事故のせいで実際にかかってしまった費用は「積極損害」といって、加害者側に損害賠償を請求することができます。
交通事故により怪我をしてしまったとき、その治療にかかった費用である「治療費」も、積極損害の一つです。
したがって、加害者側に対し、賠償するよう請求することができます。
しかし、かかったすべての治療費を支払ってもらえるとは限りません。
場合によっては、治療費として認められず、賠償を受けられないことや、一部しか支払ってもらえないこともあります。
それでは、損害賠償を請求できる「治療費」とは、どこまでの範囲を指すのでしょうか?
通院交通費や入院付添費といった「治療関係費」も含めて、次項より確認していきます。
なお、交通事故の損害賠償で請求できるものは治療費や治療関係費のほかにも様々あります。詳しくは、下記の記事をご覧ください。
治療費・治療関係費として認められるもの

損害賠償の対象になる治療費・治療関係費として認められるものには、次のようなものがあります。
具体的にどのくらいの賠償を受けられるのか、それぞれ詳しくみていきましょう。
なお、説明のなかで「弁護士基準」や「自賠責基準」という言葉が出てくることがありますが、これらは損害賠償金を算定する際に用いられる基準です。
3つある算定基準のうち、基本的に最も高額になるのが弁護士基準、最も低額になるのが自賠責基準です。
基準による金額の差異にも、ぜひ注目してみてください。
病院での治療費
病院で治療を受けた際にかかった、診察料・投薬料・初診再診費・検査費・入院費・手術費・処方箋に基づく薬代といった「治療費」は、実費全額を賠償してもらうことができます。
ただし、“必要かつ相当な範囲内での実費”でなければ、賠償は受けられません。
そのため、症状の程度には見合わない不必要な治療であったり、社会一般的な治療費の水準に比べて高すぎたりする場合には、治療費として認められないおそれがあります。
ここで加害者側とよく争いになるのが、整骨院(接骨院)で治療を受けた場合にかかった治療費です。
この点、病院の医師が必要だと判断し、医師の指示のもと整骨院で治療を受けたのであれば、“必要かつ相当な範囲”の治療だと認められ、賠償を受けられる傾向にあります。
また、医師から症状固定(これ以上の症状の改善は見込めない状態)の診断を受けたら、その後の治療費は、原則、加害者側に請求することはできません。
「症状固定になった=治療を続ける必要性はない」と考えられるからです。
ただ、症状固定後であっても、症状が悪化することを防ぐため、医師の指示に基づき定期的な検査を受けなければならない場合等では、治療の必要性・相当性があるとして賠償してもらえることがあります。
通院交通費
症状固定となるまで通院を続け、その際にかかった交通費は、「通院交通費」として請求できます。
ただ、以下のように、交通手段に何を利用したかで、どのくらいの賠償を受けられるかが異なってきます。
〇公共交通機関:基本的に実費全額が支払われます。
〇自家用車:通常、1kmあたり15円のガソリン代が支払われます。駐車場代も請求できます。
×タクシー:基本的にタクシー代の請求は認められず、公共交通機関を利用したと仮定して算出した金額が支払われます。ただし、自宅から駅まで相当な距離がある、歩行困難な状態である等のケースでは、タクシー利用はやむを得ないとして、タクシー代の請求が認められることもあります。
通院交通費についての詳しい内容は、下記の記事をご覧ください。
入院付添費・通院付添費・自宅付添費
幼い子供の治療にご家族が付き添っている光景を目にしたことはありませんか?
このように、ほかの人に付き添ってもらわなければならないケースでは「付添費」を請求でき、以下のとおり、いくつかの種類に分けられます。
付添人がプロであれば実費全額が支払われますが、近親者の場合には、種類によって金額が異なります。
この点も併せて確認してみましょう。
・入院付添費
入院中の付き添いに対して支払われるものです。基本的に、12歳以下の子供が入院するケースや、医師から付き添いの指示を受けているケース等で認められます。
弁護士基準 | 日額6500円 |
---|---|
自賠責基準※1 | 日額4200円 |
・通院付添費
通院時の付き添いに対して支払われるものです。基本的に、12歳以下の子供・高齢者・身体障害者などで、一人で通院することが難しいケースや、医師が付き添いの必要性があると判断したケース等で認められます。
弁護士基準 | 日額3300円 |
---|---|
自賠責基準※2 | 日額2100円 |
・自宅付添費
怪我の程度が重くて介護が必要な方について、自宅療養中の介護(付き添い)に対して支払われるものです。ただし、賠償の対象となるのは、症状固定の診断を受けるまでの分です。症状固定後の介護(付き添い)については、「将来介護費」として賠償を受けられる可能性があります。
弁護士基準 | 明確な定めなし →個別の事情が考慮され、必要かつ相当な金額が認められることになります。 |
---|---|
自賠責基準※3 | 日額2100円 |
下記の記事では、「付添費」についてさらに詳しく説明しています。
こちらもぜひご覧ください。
個室・特別室の利用料
個室や特別室等、一般の病室と比べて差額が発生するような部屋を利用した場合、原則、その差額分を賠償してもらうことはできません。 しかし、治療上の必要性が認められる場合や空き部屋がない場合等、利用に合理的な理由があれば、「個室・特別室の利用料」はすべて治療費として認められます。
入院雑費
入院した場合にかかった日用品の購入費用(例:洗面用具や寝具、軽食代等)は、「入院雑費」として請求することができます。 なお、実費をもとに支払われるのではなく、弁護士基準では1日あたり1500円、自賠責基準では1日あたり1100円で計算した金額が支払われることになります。
各種証明書の発行にかかった文書料
診断書等の発行にかかった費用は、実費全額を「文書料」として請求することができます。
装具費
交通事故による怪我の治療のために必要となる装具や器具の購入費も、「装具費」として基本的に実費全額を賠償してもらえます。
また、装具や器具は、使っているうちにどんどん消耗していき、買い替えが必要になる時期が訪れることがありますが、将来かかると予想される買い替え費用についても、賠償を受けられます。
ただし、購入費も将来の買い替え費用も、必要性と相当性があることが、支払ってもらうための前提条件となります。
なお、装具費として認められる可能性がある購入対象品には、以下のような装具・器具が挙げられます。
<例>
義肢、松葉杖、眼鏡・コンタクトレンズ、コルセット、サポーター、車いす、歩行訓練機、介護支援ベッド等
治療費・治療関係費として認められないもの

損害賠償の対象になる治療費・治療関係費として認められるには、“必要があったこと”、“相当な内容であったこと”が前提です。
そのため、必要もないのにたくさん通院する「過剰診療」であった場合、治療費・治療関係費として認められず、過剰部分に関する費用は支払ってもらえません。
また、社会一般的な水準を著しく超える「高額診療費」であった場合、治療費として相当ではないと判断され、全額は支払ってもらえないおそれがあります。
そして、治療費も治療関係費も、そもそも交通事故が原因で発生したものでなければ、賠償は受けられません。
つまり、交通事故と因果関係のない怪我や傷病である場合、その怪我や傷病の治療に関する費用は、治療費・治療関係費として認められません。
例としては、事故に遭う前から抱えていた持病の治療が挙げられます。
また、交通事故に遭い入院し、医師の指示でヘルニアの手術をしたにもかかわらず、ヘルニアが交通事故によるものではないということから、保険会社が手術費用を支払わなかったという事例もあります。
ただし、事故によって持病が悪化した場合等では、減額した治療費・治療関係費が認められる可能性があります。
交通事故の治療費は誰かに請求できる?
交通事故の治療費は、加害者側に請求できます。
一般的には、加害者が加入している任意保険の保険会社が治療費を病院に直接支払ってくれる、「一括対応」をしてもらえることが多いです。
しかし、なかには、この一括対応をしてくれない場合や、途中で治療費を打ち切られてしまう場合、そもそも加害者が任意保険に加入していない場合もあります。
このような場合には、被害者が治療費を立て替え、後から損害賠償金として請求することになります。
立て替えた治療費を請求する方法

立て替えた治療費は、ほかの損害賠償金の費目とあわせて、加害者が加入している自賠責保険に直接請求するか、任意保険に自賠責保険金分も含めて請求します。
被害者請求の場合
自賠責保険に被害者自ら請求することを「被害者請求」といいますが、この請求方法をとる場合、以下のような書類を提出する必要があります。
ただし、事案の内容によっては、提出不要な書類もありますし、以下に挙げたもののほかに提出を求められる書類もありますので、ご留意ください。
- 保険金(共済金)・損害賠償額・仮渡金支払請求書
- 交通事故証明書
- 事故発生状況報告書
- 医師の診断書
- 診療報酬明細書
- 通院交通費明細書
- 付添看護自認書または看護料領収書
- 損害賠償額の受領者が請求者本人であることの証明(印鑑証明書)
- レントゲン写真等
一方、任意保険に自賠責保険金分も含めて請求することを「加害者請求」といいます。
この請求方法をとる場合に提出が必要な書類は、保険会社によって異なることもありますが、主なものは以下のとおりです。
- 保険金(共済金)・損害賠償額・仮渡金支払請求書
- 交通事故証明書
- 事故発生状況報告書
- 医師の診断書
- 診療報酬明細書
- 通院交通費明細書
- 付添看護自認書または看護料領収書
交通事故の治療費を加害者側に直接支払わせる方法
治療費は、加害者が任意保険に加入している場合、通常、「一括対応」をしてもらうことが可能です。
一括対応とは、加害者側の任意保険会社が、自賠責保険と任意保険の賠償金を一括して取り扱い、被害者へ支払いをする制度のことです。
具体的には、任意保険会社が直接医療機関に治療費を支払い、後から自賠責保険会社に負担分(本来なら自賠責保険が負担すべき分)を請求します。
つまり、一括対応で加害者側に直接治療費を支払ってもらうことにより、被害者は病院の窓口で治療費を支払わずに、治療を受けることができるのです。
ただし、一括対応をしてもらうためには、加害者側の任意保険会社に対して、治療内容や患者自身の個人情報を提供すること等を認める「同意書」の提出が必要です。
被害者の過失が大きい場合等には、一括対応の申請を断られることがあります。
その場合には、治療費を自身で一旦立て替えて、後日請求することになります。
加害者が無保険だった場合
加害者が自賠責保険にも任意保険にも加入しておらず、無保険だった場合、治療費は加害者本人に対して請求することになります。
しかし、保険料すら支払えない加害者が、治療費を含めた損害賠償金を支払えるのか、不安に感じる方は多いかと思います。
加害者が無保険だった場合は、政府保障事業への請求を検討してみましょう。
政府保障事業とは、被害者が受けた損害を国(国土交通省)がてん補(立替払い)してくれる制度です。健康保険や労災保険といったほかの社会保険の給付等によっても、なお被害者に損害が残る場合に請求できる、最終的な救済措置となります。
ただし、てん補してもらえる金額には限度額(※自賠責保険と同額)があります。
政府保障事業に請求するときは、国から業務を委託されている損害保険会社(組合)の窓口で必要書類を提出し、手続を進めていきます。
まずはお近くの損害保険会社(組合)の窓口に行き、請求したい旨を相談してみましょう。
加害者が無保険だった場合に適正な補償を受けるためにはどうしたら良いのか、下記の記事では、自賠責保険のみ加入のケースも含めて解説しています。こちらもどうぞご参考になさってください。
治療費はいつまで支払ってもらえるのか?

治療の甲斐あって怪我が完治した場合には、完治するまでにかかった分の治療費を加害者側に支払ってもらうことができます。
一方、治療に専念したものの残念ながら完治しなかった場合、加害者側に支払ってもらえる治療費は、症状固定までにかかった分です。
症状固定は、それ以上治療を続けても症状の改善は見込めないことを意味します。
そのため、症状固定以降の治療は必要性がないとして、原則、加害者側に請求することはできません。症状固定の時期が早ければ損害賠償金額が減るため、加害者側の任意保険会社から「そろそろ症状固定にしませんか?」と言われることがあります。
しかし、このような保険会社からの要求をのむ必要はありません。医師の指示のもと、治療を続けていきましょう。
保険会社から症状固定を迫られたときの対処法について、詳しくは下記の記事をご覧ください。
交通事故の治療には健康保険が使える

交通事故による怪我の治療には、日常生活での怪我と同様に、健康保険を使えます。
時々「交通事故による怪我の場合、健康保険は使えない」と利用を断る病院がありますが、原則、どの病院でも利用できます。
交通事故で負った怪我だからといって、健康保険が使えないわけではありません。
健康保険で交通事故による怪我の治療が受けられるしくみについては、下記の記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
病院の窓口において自身で立替え払いする際、本来なら治療費を全額負担しなければならないところ、健康保険を使えば一部の負担で済みます。
しかし、自由診療は健康保険の適用外となるため、健康保険を使うことにこだわると、治療の幅が狭まってしまいます。
健康保険を使って治療を受けることのメリット・デメリットについて、詳しくは下記の記事をご覧ください。
健康保険を利用する際に必要な「第三者行為による傷病届」とは
交通事故による怪我の治療を受けるため、健康保険を利用する際には、加入している健康保険の保険組合や市区町村に「第三者行為による傷病届」を提出する必要があります。 詳しい内容は、下記の記事でご確認ください。
病院に健康保険の利用を拒否されたときの対応
保険医療機関ではない病院等を除き、どの病院でも健康保険を利用した治療を受けられます。
しかし、なかには交通事故による怪我の治療について健康保険が利用できることを把握していない等、様々な理由で健康保険の利用を拒否する病院もあります。
このようなときは、「第三者行為による傷病届」の提出をしていると伝えてみましょう。
それでも拒否されるときは、一刻も早く治療を進められるよう、病院を変えるのも一つの手です。
なお、治療中の転院を考えていらっしゃる方は、こちらの記事をご覧ください。
治療費を打ち切りたいと言われた場合の対応

加害者側の任意保険会社に一括対応をしてもらい、治療費を支払ってもらっている場合、治療がまだ終わっていないにもかかわらず、「治療費の支払いを打ち切りたい」と言われることがあります。
保険会社は利益を求める企業ですから、早期に治療をやめてもらい、示談を成立させることで、保険会社の負担を減らして利益を得たいと考えます。
そのため、もうそろそろ治療は必要ないだろうと勝手に判断した段階で、治療費の打ち切りを打診してくることがあるのです。
たとえ治療費の打ち切りを打診されたとしても、「完治」または「症状固定」となる前であれば、治療をやめなければならないわけではないので、ご安心ください。
「完治」または「症状固定」までにかかった治療費は、加害者側に請求し、支払ってもらうことができます。
医師の判断に従い、「完治」または「症状固定」となるまではしっかりと治療を受け続けるべきです。
治療費を打ち切られてしまった後の治療については、自身で費用を立て替えて負担することになりますが、必要な治療であるなら、立て替えた分の治療費は後で加害者側に請求することができます。
加害者側の任意保険会社に治療費の打ち切りを打診された場合の対応について、もっと詳しく知りたいという方は、下記の記事をご覧ください。
治療費の支払いが難しくなってきた場合の対応
治療費を自費で立替え払いしているうちに、負担が苦しいと感じることもあるでしょう。
しかし、まだ症状が残っているなら、治療を諦めるべきではありません。
治療費の支払いが難しくなってきた場合には、自賠責保険の「仮渡金」という制度の利用を検討しましょう。
この制度を利用すれば、損害賠償金の一部を先に受け取ることができます。
また、自身が加入する任意保険会社に相談し、使用できる保険があれば、その保険から支払われる保険金を治療費にあてることができます。
悩まれたときは弁護士に相談し、治療費支払いの負担について有効な方法を考えてもらうというのも手です。
弁護士費用特約を使えば、自身の任意保険会社が弁護士費用を肩代わりしてくれるので、基本的に金銭的な負担はありません。
過失割合が治療費に与える影響
交通事故に対する責任の度合いを示す「過失割合」は、加害者側から支払ってもらえる治療費に影響を与える場合があります。
というのも、被害者側に過失が少しでもあると、その過失割合に応じて過失相殺がなされ、損害賠償金が減ってしまうことがあるからです。
治療費も損害賠償金の費目の一つですので、過失相殺がなされたら、支払ってもらえる治療費が減ってしまうばかりか、高額な治療費を自身で負担する必要が生じてしまうおそれもあります。
過失割合が1割違うだけでも、治療費を含めた損害賠償金額が大きく変わってしまうことがあります。
示談交渉の際、加害者側が主張する過失割合に納得いかないときは、安易に同意せず、まずは弁護士にご相談ください。
下記の記事では、過失割合と治療費について解説していますので、ぜひご覧ください。
交通事故の治療費についてお困りなら弁護士にご相談ください
交通事故による怪我の治療を受けるためにかかった治療費は、交通事故に遭いさえしなければ生じなかったものですから、加害者側に損害賠償として請求することができます。
しかし、かかった治療費すべてを支払ってもらえるとは限りません。
実際にかかった費用の全額は支払ってもらえなかったり、そもそも治療費として認められなかったりするケースもあります。
ある日突然、交通事故の被害に見舞われたら、慣れない手続に戸惑うことでしょう。
なかでも加害者側とのやりとりは、対応次第で損害賠償金額を大きく左右しかねない、非常に重要なものであり、ストレスがかかるものでもあります。
治療に専念したくても、なかなか集中できなかったり、費用が気になってしまったりする方も多いかと思います。
治療費の支払いに関するお悩みは、弁護士に相談することをおすすめします。
適正な金額で治療費を支払ってもらうためにどのようなことに注意したら良いのか、当面の治療費の支払いはどうしたら良いのか、ご相談者様の状況に応じて適切に判断し、アドバイスいたします。
また、弁護士が加害者側とのやりとりをすべて請け負うことも可能ですので、怪我の治療に専念しやすくなるでしょう。
交通事故の治療費についてお困りのときは、すぐに弁護士にご相談ください。
まずは交通事故の受付スタッフが
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