【休業損害の計算方法】職業別の計算例や休業日数の数え方などを解説
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
この記事でわかること
交通事故でケガを負い、働けなかった期間に得られなかった収入は、「休業損害」として加害者側に請求できます。 休業損害は、会社員や自営業者だけでなく、収入がない専業主婦(主夫)も対象です。ただし、職業によって休業損害の求め方が異なります。 適正な休業損害を受け取り、治療に専念するためにも、本ページで休業損害の計算方法を確認しましょう。 「1日いくらで計算されるのか」「休業の対象となる日」「ケース別の計算例」についても、詳しく解説しますので、ぜひご参考ください。
交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします
交通事故に遭いお困りの方へ
休業損害とは
休業損害とは、交通事故によるケガが原因で仕事を休まざるを得なくなり、減ってしまった収入を指します。 ケガの治療のために欠勤や遅刻・早退した場合、有給休暇を消化した場合に、加害者側へ休業損害を請求できます。 休業損害の基礎知識については、以下のページもご参考ください。
合わせて読みたい関連記事
休業損害と休業補償の違い
休業損害と休業補償は、どちらも事故のケガで減ってしまった収入の損害を補償するものです。ただし、加害者側から支払われる休業損害に対して休業補償は勤務先が加入する労災保険から支払われます。そのため、休業補償が請求できるのは勤務中や通勤中のケガが原因で収入が減った場合のみです。
休業損害と慰謝料の違い
休業損害と慰謝料は、補償する対象がまったく異なります。
| 慰謝料 | 事故によって生じた精神的苦痛を補償するもので、入通院を余儀なくされた場合や後遺障害が残った場合に請求できます。さらに死亡事故では遺族が請求できます。 |
|---|---|
| 休業損害 | 治療や通院のために仕事を休み、収入が減った分を補償するものです。 |
慰謝料は「心の負担」に対する補償、休業損害は「収入の減少」に対する補償という明確な違いがあります。
休業損害の計算方法
休業損害の基本的な計算方法は「休業損害額=基礎収入の日額×休業日数」です。
【基礎収入の日額とは】
事故前の収入をもとに1日あたりの金額を算出したものです。計算に用いる基準によって基礎収入の日額が異なります。
【休業日数とは】
交通事故の被害に遭ったときから、ケガの完治あるいは症状固定と医師に診断されるまでの間に治療・療養で休んだ日数をカウントします。
休業損害は、基礎収入の日額はもちろん、休業日数の数え方にも注意が必要です。
「基礎収入」の考え方
休業損害額を算定する際に重要となるのが、「基礎収入の日額」です。この基礎収入は、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準という3つの基準のいずれを用いるかによって金額が大きく変わります。一般的には、【自賠責基準 ≦ 任意保険基準 < 弁護士基準】という順で高額になるのが特徴です。
| 自賠責基準 | 車両所有者に加入が義務付けられた自賠責保険での算定基準。基本的な対人賠償を目的とするため、3つの基準のなかで最も低額になる。 |
|---|---|
| 任意保険基準 | 任意保険会社が示談交渉に用いる、独自に定めた算定基準。具体的な算定方法は非公開だが、自賠責基準とほぼ同額ややや高額になる程度が多い。 |
| 弁護士基準 | 過去の裁判例をもとに設定された算定基準で、裁判基準とも呼ばれる。弁護士による示談交渉や裁判所で用いられる。基本的に3つの基準のなかで最も高額になる |
ここからは、自賠責基準と弁護士基準による休業損害の計算方法を詳しく説明します。なお、任意保険基準は保険会社ごとに大きな差があるため、本稿では対象外としています。
自賠責基準の場合
自賠責基準では、次の計算式で休業損害を求めます。
休業損害額 = 日額6100円 × 休業日数
実収入の日額が6100円を下回る場合でも、一律6100円の日額で計算されます。ただし、1日あたりの収入減が6100円を上回っていると証明できれば、上限1万9000円まで実際の損害額で算定可能です。
【自賠責保険の上限額に注意】
自賠責保険で支払われる傷害部分の保険金は120万円が上限です。
傷害部分には休業損害のほか、治療費や入通院慰謝料などが含まれます。入院が長引き治療費が高額になる場合、休業損害を満額受け取れない可能性もあるため、注意が必要です。
※ここで解説している内容は、令和2年4月1日に改定された新基準によるものです。改定前に発生した事故については旧基準が適用されます。詳しくは下記のページをご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
弁護士基準の場合
弁護士基準では、次の計算式で休業損害を求めます。
休業損害額 = 1日あたりの基礎収入 × 休業日数
基礎収入とは、交通事故発生前の平均収入を指します。自賠責基準とは異なり、弁護士基準では被害者の職業や収入形態に応じて計算方法が異なります。 基礎収入に上限額が設けられていないため、より実際の損害に近い補償額を算定できる点が特徴です。
「休業日数」の数え方
休業損害を請求する際、「休業日数」も重要なポイントです。 基本的には、交通事故の被害に遭った日から、ケガが完治するまで、あるいは医師に症状固定と診断されるまでの間に、治療のために仕事を休んだ日数をカウントします。
●ポイント
- ①遅刻や早退、時間休を取得した場合も休業日数に含まれます。
- ②本来自由に使えるはずの有給休暇を消化した場合も対象です。
- ③勤務先が定めた休日に通院した場合は、基本的に休業日数に含まれません。
- ④医師の指示で自宅療養した場合は、休業日数に含まれる可能性があります。
有給休暇を使った場合の休業損害については、以下のページもご参考ください。
合わせて読みたい関連記事
休業日数を証明するためには
給与所得者の場合は、勤務先が作成する「休業損害証明書」で証明できます。 欠勤や有給休暇を使った日が記載されているため、比較的容易に休業日数を確認できます。 休業損害証明書の書き方については、以下のページをご参考ください。
合わせて読みたい関連記事
【給与所得者以外の方が、休業日数を証明する方法】
自営業者は、税務署に提出したことが確認できる確定申告書が必要です。 専業主婦(主夫)は、住民票や家族構成表、非課税証明書等が必要になる場合があります。休業日数については、休業損害証明書の代わりに、診断書やカルテ、診療明細書を用いて請求します。
休業日数は、相手方と争いになりやすいため、働けない状況であったと診断書に記載してもらうとよいでしょう。
【職業別】休業損害の計算例
弁護士基準による休業損害は、収入の性質や働き方に応じて基礎収入の算定基準が変わるため、被害者の職業によって「1日あたりの基礎収入」の算定方法が異なります。ここでは、代表的な職業を例に計算方法を紹介します。
- 給与所得者(会社員)の場合
- 給与所得者(アルバイト)の場合
- 自営業・個人事業主の場合
- 家事従事者(専業主婦)の場合
- 家事従事者(兼業主婦)の場合
- 会社役員の場合
- 学生の場合
- 無職・失業者の場合
なお、ここで紹介するのはあくまでも一例です。実際には、個別の事情を考慮したうえで算定されます。
給与所得者(会社員)の場合
会社員など給与所得者の休業損害は、事故前の収入を基準に算定します。
【計算式】
1日あたりの基礎収入=事故前3ヶ月の給与額÷当該期間の稼働日数
【ポイント】
- 計算に使う給与額は、税金や社会保険料が控除される前の総支給額です。
- 稼働日数は、カレンダー上の90日ではなく、実際の勤務日数で計算するケースが多いです。実態に応じた補償を求めるには稼働日数を確認しましょう。
- 賞与が減少した場合も、損失を証明できれば休業損害として請求可能です。
【計算例】
事故前の月収が30万円(過去3ヶ月同額)、稼働日数60日、休業日数27日(会社所定の休日は除く)の場合
自賠責基準:6100円×27日=16万4700円
※日額6100円を超える収入であることを証明できれば、最大日額1万9000円まで引き上げ可能
弁護士基準:基礎収入=90万円(30万円×3ヶ月)÷60日=1万5000円
➡休業損害額=1万5000円×27日=40万5000円
会社員の休業損害については、以下のページもご参考ください。
合わせて読みたい関連記事
給与所得者(アルバイト)の場合
アルバイトの場合も、会社員と同様に事故前の収入をベースとした基礎収入をもとに算定します。
【計算式】
1日あたりの基礎収入=事故前3ヶ月の給与額÷当該期間の稼働日数
【ポイント】
- 計算に使う給与額は、税金や社会保険料が控除される前の総支給額です。
- アルバイトは勤務日数や時間が不規則な場合が多いため、直近3ヶ月の実績をもとに算定します。
- シフト制で勤務日数が少ない場合、基礎収入の日額は会社員より低くなる傾向があります。
【計算例】
事故前の月収が9万円(過去3ヶ月同額)、稼働日数30日、休業日数20日の場合
自賠責基準:6100円×20日=12万2000円
弁護士基準:基礎収入=27万円(9万円×3ヶ月)÷30日=9000円
➡休業損害額=9000円×20日=18万円
アルバイトの休業損害については、以下のページもご参考ください。
合わせて読みたい関連記事
自営業・個人事業主の場合
自営業者や個人事業主の休業損害は、会社員と異なり給与明細がないため、事故前の確定申告書をもとに基礎収入を算定します。
【計算式】
1日あたりの基礎収入=事故前年の確定申告書に記載の所得金額÷365日
【ポイント】
- 所得は売上から必要経費を差し引いた金額で、確定申告書の「所得金額」を参考にします。
- 事業規模や季節変動がある場合、前年の収入だけでなく、複数年の平均や事故前の売り上げ状況を考慮する場合もあります。
- 証拠資料として、確定申告書、帳簿、請求書、入金記録などを提出する必要があります。
【計算例】
前年度所得(固定費込み)が800万円、休業日数60日の場合
自賠責基準:6100円×60日=36万6000円
※日額6100円を超える収入であることを証明できれば、最大日額1万9000円まで引き上げ可能
弁護士基準:基礎収入=800万円÷365日=2万1917円
➡休業損害額=2万1917円×60日=131万5020円
自営業の休業損害については、以下のページもご参考ください。
合わせて読みたい関連記事
家事従事者(専業主婦)の場合
専業主婦(主夫)は収入を得ていませんが、家事労働には経済的価値があるため休業損害の対象になります。基礎収入は、事故前年の賃金センサスによる女性労働者の平均賃金を用いて算定します。
【計算式】
1日あたりの基礎収入=事故前年の賃金センサスによる女性の平均賃金÷365日
【ポイント】
- 賃金センサスを基準に算定するため、実際の収入がなくても請求が可能です。
- 診断書に「家事が困難」と記載してもらうと、保険会社との交渉がスムーズに進みます。
- 実際には通院日数だけでなく、家事制限の程度も考慮されます。
【計算例】
賃金センサス419万4400円(※)、休業日数40日の場合
自賠責基準:6100円×40日=24万4000円
弁護士基準:基礎収入=419万4400円÷365日=1万1491円
➡休業損害額=1万1491円×40日=45万9640円
※賃金センサス(令和6年)の女性労働者の全年齢平均賃金額を用いています
主婦の休業損害については、以下のページもご参考ください。
合わせて読みたい関連記事
家事従事者(兼業主婦)の場合
兼業主婦(主夫)の休業損害は、実際の収入が平均賃金を上回るかどうかで基礎収入の算定方法が変わります。
- 実収入が平均賃金を上回る場合:事故前3ヶ月の給与総額÷稼働日数
- 実収入が平均賃金を下回る場合:専業主婦と同様に賃金センサスを基準に算定
【ポイント】
- 弁護士基準では、賃金センサスと実収入のいずれか高い金額を採用します。
- 家事制限の程度も考慮されるため、診断書に「家事困難」と記載してもらうと有利に働く可能性があります。
【計算例】
パート月収9万円、週4日勤務、休業日数55日の場合
〈自賠責基準〉
6100円 × 55日=33万5500円
〈弁護士基準〉
・ 賃金センサス:419万4400円(※)÷365日=1万1491円
・ パート収入換算:108万円(9万円×12ヶ月)÷192日(週4×4×12ヶ月)=5625円
➡休業損害額=1万1491円×55日=63万2005円
※賃金センサス(令和6年)の女性労働者の全年齢平均賃金額を用いています
会社役員の場合
会社役員の休業損害は、会社員の場合とは取り扱いが異なり、役員報酬の全額が損害として認められるわけではありません。役員報酬には「利益配当分」と「労務対価分」が含まれており、休業損害の対象となるのは「労務対価分」のみです。
〈計算式〉
休業損害額 =(役員報酬 − 利益配当分)÷ 365日 × 休業日数
労務対価分の割合は、役員の職務内容、会社の規模、実際の業務への関与度などを踏まえて個別に判断されます。社外取締役のように利益配当分が多いケースでは認められにくい一方、実務に深く関与する小規模企業の役員は認められやすい傾向があります。 正確な算定には専門的な評価が必要となるため、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。 会社役員の休業損害については、以下のページもご参考ください。
合わせて読みたい関連記事
学生の場合
学生は基本的に収入がないため、休業損害は認められません。しかし、次のようなケースでは請求できる可能性があります。
- アルバイト収入があった場合
事故前3ヶ月の給与総額÷稼働日数×休業日数で算定します。 - 事故の影響で就職が遅れた場合(留年・就活不能など)
- 内定あり:内定先給与または賃金センサスを基礎に算定
- 内定なし:賃金センサスの平均賃金÷365日×遅れた期間
ただし、留年などによる就職遅延と事故との因果関係は争点になりやすく、事故前の単位取得状況や就活状況を確認されます。証明資料として診断書や学校の出席記録が重要です。こうしたケースは複雑なため、弁護士への相談をおすすめします。
無職・失業者の場合
無職や失業中は、基本的に休業損害は認められませんが、次の条件を満たす場合は例外として請求できる可能性があります。
【請求が認められるケース】
以下の事情を満たし、事故に遭わなければ働いていた可能性が高いといえる場合
- 就労の意思がある(就職活動中、ハローワークに通っていたなど)
- 就労できる能力がある(健康状態、資格、職歴などで判断)
- 就労したと推認できる事情がある(事故前後に内定を得ていた、面接や応募実績があり採用可能性が高かったなど)
【計算方法】
- 内定あり:内定先の推定年収÷365日×休業日数
- 内定なしだが就労の見込みが高い場合:賃金センサスの平均賃金、または失業前の収入÷365日×休業日数
事故による失業期間の延長や就職遅延が認められるかどうかは、事故前の就職活動状況や証拠資料によって判断されます。 無職や失業中の休業損害については、以下のページもご参考ください。
合わせて読みたい関連記事
休業損害の計算・請求は弁護士に相談するのがおすすめ
休業損害の請求は、基礎収入の算定や休業日数の評価など検討すべき点が多く、保険会社との交渉では減額される例も少なくありません。こうしたリスクを避け、適正な金額で請求を進めるために、弁護士への相談がおすすめです。 弁護士への依頼によって、次のようなメリットがあります。
- 休業損害を適切な額で受け取れる
弁護士基準で計算するため、自賠責基準より高額になる可能性があります。 - 休業損害以外の費目も増額が期待できる
慰謝料、治療費、逸失利益など休業損害以外の費目も増額が期待できます。 - 示談交渉を任せられる
保険会社とのやり取りや書類作成を代理してもらえるため、精神的負担を軽減できます。 - 証拠収集のサポート
診断書や収入証明の準備をサポートしてもらうことで、請求をスムーズに進められます。
否定されていた兼業主婦としての休業損害を、弁護士の交渉により約200万円獲得できた事例
横断歩道を歩いていた依頼者に、相手方が運転する自動車が信号無視をして衝突した事故です。 加害者側保険会社から提示された内容に納得がいかず、当事務所に依頼されました。 依頼者は、家事従事者でありパート勤務もしていましたが、保険会社はパートを休んだ分の休業損害は認めるものの、家事従事者としての休業損害は0円だと主張しました。弁護士が交渉しても頑なに主張を変えなかったため、交通事故紛争処理センターに和解の斡旋を申し立てました。 その過程で、事故前後の生活状況を比較し、家事にもパートと同じくらい支障が出ていると丁寧に主張した結果、家事従事者としての休業損害を200万円程度とする内容で、示談が成立しました。
休業損害の計算について分からないことがあれば弁護士にご相談ください
保険会社が提示する休業損害の金額は、必ずしも適正とは限りません。収入形態や職業、ケガの程度によって計算方法は複雑で、自己判断では不利になる場合もあります。 休業損害の計算については、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。 私たちは、交通事故に詳しい弁護士が、個別の状況に応じて正しい計算方法を判断し、適切な請求をサポートします。さらに、弁護士基準での交渉により、休業損害だけでなく慰謝料や逸失利益など、全体の賠償額の増額も期待できます。 「提示された休業損害が適切か分からない」「休業損害の日額は6100円と言われた」など、少しでも不安や疑問がある場合、まずはお気軽にお問い合わせください。
交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします
0120-790-073
24時間予約受付・年中無休・通話無料
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
交通事故に遭いお困りの方へ
交通事故事件の経験豊富な
弁護士が全面サポート
弁護士費用特約を使う場合
本人原則負担なし※保険会社の条件によっては
本人負担が生じることがあります。
弁護士報酬:成功報酬制
※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
※事案によっては対応できないこともあります。
※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。























