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残業代は休業損害として認められるのか?

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

交通事故による怪我で、働けない、残業ができずに収入が減ってしまう方がいらっしゃいます。事故による負傷や治療のために休業した場合には、休業損害を請求できます。 そのときに、事故前に残業していた分も加味して賠償額を計算してもらえるのか、事故前までのように残業できなくなってしまった分も損害として請求できるのか、とても気になるところかと思います。 本記事では、休業損害の請求における残業代の取り扱いについて、詳しくご説明します。

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休業損害に残業代は含まれる?

休業損害は、事故による負傷や治療のための休業で働けなくなって減収したことから認められる損害です。
休業損害の算出においては、事故前の被害者の実収入を目安としますので、事故前の残業代も考慮されることになります。
具体的には、1日あたりの基礎収入額を算出する際に、被害者の事故前の総収入として、基本給だけではなく付加給も加算したうえで1日あたりの金額が割り出されることになります。

付加給とは

基本給は毎月定額で確実に支給されるものに対し、付加給は、時間外勤務手当(残業代)や、通勤手当、皆勤手当といった毎月変動し得る不確実に支給される手当などを指します。
手当については、会社ごとに項目が異なりますので、ご自身の給与明細などで、「基本給」「職能給」といった定額以外の項目を確認してみると良いでしょう。

残業代を請求するためには証明が必要

「仕事を休めないため終業時間後にしか通院できず残業ができない」「事故による怪我のため長時間労働に耐えられず残業ができない」など、交通事故に遭ったことで残業したくてもできない方もいらっしゃるでしょう。
では、事故がなければもらえるはずと考えられる残業代に相当する分は、請求できるのでしょうか?
結論から言うと、事故後に残業できなかった分の残業代を休業損害として認めてもらうのは、容易なことではありません。
まず、事故前どおりの状態で働いていれば残業代が得られるはずであったという証明が求められます。
具体的には、①事故による怪我の通院を、就業時間外に行う必要があった点、②勤務先の特徴として、被害者以外の従業員も恒常的に残業している点、③事故前から、被害者は恒常的に残業していた点、④事故前の収入からの明らかな減収が、残業代が減ったことによるもので、その金額が明確である点、⑤被害者が通院のために残業できなかった点の証明が求められる、といわれています。

休業損害証明書で証明する方法

休業損害を請求するには、相手方の保険会社から休業損害証明書を取得して、勤務先に記載してもらう必要があります。休業損害証明書には、休んだ期間の給与について、以下のとおり選択する項目があります。

  • ア.全額支給した。
  • イ.全額支給しなかった。
  • ウ.一部(支給・減給)した。

このうち「ウ.一部『減給』した。」を選択のうえ、事故のために得られなかった残業代の金額、その内訳および計算根拠を記載してもらいましょう。

事故前3ヶ月間の残業が少なかった場合の対処法

1日あたりの基礎収入額を算出する際に、事故前3ヶ月分の残業代も含めて計算されます。 他方で、例えば、残業の量にむらがあり、事故前3ヶ月間の残業が通常時より少なかったといったケースが想定されますが、部署異動があった等残業の量が変動するその余の事情がないのであれば事故前の源泉徴収票を提出して、残業代を含めた1年間ベースの総収入額から1日あたりの基礎収入額を算出する方法が考えられます。

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残業代と休業損害についての裁判例

【名古屋地方裁判所 平成29年2月24日判決】

裁判所は、本件事故当時、会計事務所で税理士補助業務を行う事務員として従事していた原告について、事故後の欠勤による休業損害とともに、受け取れなくなった残業代も損害として認めました。 具体的には、原告が事故前3ヶ月間に平均して月額7万円を下回らない残業代を得ていた事実、原告の勤務先では基本的には残業を認めない方針であるものの繁忙期である12月から3月15日までは解禁されている事実を認定し、受傷日から症状固定日までの期間が1年間を超えていたことから、3ヶ月半分の残業代を休業損害として加算しました。

7万円×3.5ヶ月=24万5000円

【東京地方裁判所 平成17年3月30日判決】

裁判所は、本件事故当時公務員であった原告について、事故前3ヶ月分の本給及び付加給から欠勤による休業損害を認めるとともに、残業代相当分についても損害として認めました。具体的には、事故前3ヶ月分の残業代の実績から1時間あたり単価を2462円と円と算定し、1日あたりの残業時間を平均0.9時間と認定しました。残業代の休業期間は事故日の翌日から症状固定日までの563日間と認定しました。

2462円×0.9×563日=124万7608円

残業代を休業損害として請求するためにも弁護士にご相談ください

休業損害を計算するときに、1日あたりの基礎収入額の計算に残業代も加味して計算されるので、事故前の収入額について残業代をはじめとする付加給をきちんと把握して、漏れなく請求したいところです。他方で、事故後の欠勤、休業における残業代(としての休業損害)の請求は、立証作業が求められるため格段に難しくなります。残業代の請求を認めた裁判例があるのであきらめる必要はありませんが、しっかりと証拠をそろえる必要はありますので、専門家である弁護士に保険会社との交渉や訴訟を任せる方が獲得できる可能性は高まるといえるでしょう。 弁護士法人ALGには交通事故事案の経験豊富な弁護士が集まっており、休業損害が争われている事案も取り扱っております。残業代の扱いがわからない、ご不安な方は、ぜひご相談ください。

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