残業代は休業損害として認められるのか?

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
交通事故による怪我で「働けない・残業ができない」という悩みを抱える方は少なくありません。 事故による負傷や治療のために休業したことで収入が減少した場合には、“休業損害”を請求することができます。しかし、事故前に残業していた分も考慮して休業損害を計算してもらえるのか、復職したが事故前のように残業できなくなってしまった分も損害として請求できるのかなど、気になるところが多いかと思います。 そこで本記事では、休業損害の請求における残業代の取り扱いについて、詳しく解説していきます。 本記事にてしっかりと理解を深めていきましょう。
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目次
休業損害に残業代は含まれる?
休業損害に残業代は含まれます。 休業損害とは事故による負傷や治療のための休業で働けなくなり減収したことから認められる損害をいいます。 そして、休業損害は事故前の被害者の実収入を目安として、次のように算出します。
《休業損害の計算方法》
1日あたりの基礎収入※ × 実際に休業した日数
※事故前の直近3ヶ月間の給与を稼働日数で割って算出した金額
このように、直近3ヶ月間の給与をベースに休業損害を算出するため、その期間に残業し、給与に残業代が含まれる場合には、基礎収入に“休業損害に残業代が含まれている”と考えられます。 なお、以下のページでは休業損害の計算について、さらに詳しく解説しております。 ご参考になさってください。
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付加給とは
付加給(ふかきゅう)とは、時間外勤務手当(残業代)や通勤手当、皆勤手当、深夜手当、住宅手当などの“基本給以外に貰えるお金の”のことをいいます。 付加給は毎月基本給とあわせて各種手当として支給されるのが通常です。なお、付加給の金額や支払いの有無は月によって異なるものもあります。 法律で支払わなければならないと定められている手当(例:残業代など)以外の手当については、会社が「どのような手当に、付加給としていくら支払うのか」について自由に決めることができます。 そのため、休業損害を請求する際には、ご自身の付加給の詳細を給与明細などでしっかりと確認する必要があります。
通院により残業できなくなった分の休業損害も請求できる?
「仕事を休めないため、就業時間後にしか通院できず残業ができない」「事故による怪我のため、長時間労働に耐えられず残業ができない」など、“交通事故に遭ったことで残業したくてもできない”という方は少なくないでしょう。この場合、事故がなければもらえるはずだった残業代を休業損害として請求したいと思われる方が多くいらっしゃると思います。 しかし、残業するか否かは、労働者の意思のほか、業務量などによって異なります。そのため、事故が原因で残業代が減ったとして休業損害を請求しても、そう簡単には認めてもらえません。 この請求を認めてもらうには、交通事故により残業代が減少したことの「因果関係」を証明する必要があります。
残業代を請求するためには証明が必要
残業代を請求するためには、「事故前どおりの状態で働いていれば、残業代が得られるはずであった」という証明が求められます。 証明するべき内容は明確に定められていませんが、たとえば次の5つが考えられます。
- ① 事故による怪我の通院を就業時間外に行う必要があった点
- ② 勤務先の特徴として、被害者以外の従業員も恒常的に残業している点
- ③ 事故前から被害者は恒常的に残業していた点
- ④ 残業代が減ったことで事故前の収入から明らかに減収しており、その金額が明確である点
- ⑤ 被害者が通院のために残業できなかった点
これらの証明ができれば、残業代の請求が認められる可能性があります。 示談交渉の場合には、示談交渉の中でこれらを証明していくことになります。
休業損害証明書で証明する方法
休業損害を請求するためには、「休業損害証明書」を取得して、勤務先に作成してもらう必要があります。 休業損害証明書の入手方法は、ネット上でダウンロードするなど様々な方法があります。 また、相手方の保険会社に依頼して郵送してもらうという容易な入手方法もあります。 休業損害証明書には、休んだ期間はもちろんのこと、休んだ日、給与の金額などが細かく記載されます。 勤務先から完成した休業損害証明書を取得した後は、内容に間違いがないか、会社の印鑑は捺印してあるかなどをしっかりと確認することが大切です。 また、「休業損害証明書の書き方が分からない」という会社も少なくありません。 休業損害証明書の記入例については、以下のページにて詳しく解説しておりますので、あわせてご参考になさってください。
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休業損害証明書は自分で記入できない
休業損害証明書を自分で作成することはできません。 なぜなら、休業損害証明書は第三者である勤務先に休業の事実を証明してもらうための書類だからです。 経理担当者や総務担当者など、休業損害証明書の記入者として会社の担当者名や社判も必要となります。自分で記入してしまうと、休業損害証明書としての信用性が否定されて、休業損害を受け取れないおそれがあります。必ず勤務先へ作成を依頼しましょう。 しかし、ご事情により勤務先へ作成を依頼できないという方もいらっしゃるはずです。 そのような場合には、ご事情を踏まえてどのように対処していくのか適切なアドバイスを受けるためにも、弁護士にご相談されることをおすすめします。
時期によって残業時間に変動がある場合の対処法
繁忙期と閑散期があるお仕事の場合、時期によって残業時間に変動があると考えられます。 休業損害は「事故前3ヶ月分の残業代」を含めて計算することが一般的です。 そのため、事故前3ヶ月に閑散期が含まれる場合、本来受け取るはずだった金額よりも少ない休業損害が認定される可能性があります。 部署異動があったなど、残業の量が変動するそのほかの事情がない場合には、事故前年度の源泉徴収票を提出して、1年間の残業代を含めた総収入額から1日あたりの基礎収入額を算出する方法が対処法として考えられます。 万が一、お手元に事故前年度の源泉徴収票がない場合は、「所得証明書」を代わりに提出する方法が考えられます。
粘り強い交渉の結果、約30万円の残業代が休業損害として認められた事例
ここで、当法人の解決事例をご紹介いたします。
<事案の概要>
ご依頼者様は、交差点で一時停止を無視した相手方車両に衝突され、頚椎捻挫などの傷害を負いました。その後、相手方保険会社との交渉に不安を抱かれ、当法人にご相談いただきました。 ご依頼者様の会社では、残業が日常的であったものの、事故による通院で残業ができなくなり、例年通りの残業代を得られませんでした。この残業代について、休業損害として請求したいというご依頼者様の依頼を叶えるべく、事故前年度の残業実績がわかる資料や賃金台帳を相手方保険会社に提出し、例年は残業することが通例となっていた事実や得られた残業代の金額を主張するも、交渉は難航しました。 しかし、粘り強い交渉の結果こちらの主張が認められ、約30万円の増額にて示談を成立させることができました。
残業代を休業損害として請求するためにも弁護士にご相談ください
休業損害の請求に残業代を含めることは可能です。 残業代の請求を認めた裁判例もあることから諦める必要はありません。 しかし、事故後の欠勤や休業における残業代の請求には立証作業が必要となるため、決して容易ではないという実情があります。法律の専門家である弁護士に保険会社との示談交渉や証拠の収集を任せることで適切な休業損害を受け取れる可能性が高まります。 弁護士法人ALGには、交通事故事案の知識や経験が豊富な弁護士が多数在籍しております。ご依頼者様にとって、どのような請求方法がもっとも適しているのかを的確に判断し、円滑に示談交渉を進めることができます。 残業代を休業損害として請求することにお悩みの方は、ぜひ一度当法人にご相談ください。残業代を含めた、適切な休業損害を獲得できるように尽力いたします。
交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします
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