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会社員(サラリーマン)の休業損害|計算方法や必要書類について

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

交通事故に遭い、会社を休まざるを得なかった場合は、休んだ分の給料が減ってしまいますよね。仮に、有給休暇をあてられたとしても、それは本来取得しなくて済んだものです。これらはすべて、休業損害として相手方に賠償を求めることができます。 本記事では、いくつかある交通事故の損害賠償費目の中でも“休業損害”に着目し、計算方法や請求方法、請求するうえでの必要書類などについて解説していきます。正当な賠償を受けるために必要な情報となりますので、ぜひ最後までチェックしてみてください。

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会社員(サラリーマン)の休業損害

休業損害とは、交通事故に遭ったために働けなかったことで、もらえるはずだった給料が減ってしまったことを指します。 会社員(サラリーマン)の休業損害は、給料をベースに計算していくのが一般的です。 世の中には、一般企業の会社員をはじめ、公務員や自営業(フリーランス)などさまざまな職業の方がいます。休業損害は、こうしたそれぞれの職業の特色に適した計算方法によって算出されます。もっというと、同じ企業でも平社員と役員といった立場のちがいによっても導き方が異なってくるのが休業損害の特徴です。 ここでは、一般的な会社員の方を対象として解説を進めていきます。

会社員の休業損害の計算方法

まず、会社員の休業損害を計算するには、3種類の算定基準があることをおさえておきましょう。 どの算定基準を用いるかで請求できる休業損害の金額が変わってきますので、とても重要なことです。 なお、自賠責基準、弁護士基準のほかに、任意保険基準もあるのですが、非公開のためここでは説明を省略します。

自賠責基準 強制加入保険である自賠責保険による算定基準。
「最低限度の補償」といわれるとおり、基本的に算定金額が最も低くなる。
弁護士基準 実際の裁判例をもとに設定された算定基準。
裁判を前提としているため、基本的に最も高い算定金額が算出される。
ただし、弁護士が用いないと相手方は応じてくれないことがほとんど。

各基準の休業損害の求め方は以下のとおりです。 基本的に、給料を日額に換算して計算することになりますが、この日額をどう換算するかが大きなちがいとなってきます。

<自賠責基準の計算方法>
休業損害=1日あたり6100円×休業日数

日額が6100円と決まっているのが特徴です。 ただし、1日あたりの給料が6100円以上であるという明らかな証拠や根拠があれば、上限1万9000円までの日額で計算することができます。

<弁護士基準の計算方法>
休業損害=1日あたりの基礎収入×休業日数

日額は、実際の給料から算出します。 事故前の収入が明らかに自賠責基準よりも上回る方は、弁護士基準で算定したほうがよいといえます。 以降では、弁護士基準での算定方法について掘り下げてみていきます。

基礎収入の算出方法

基礎収入とは、「事故前3ヶ月間の実際の収入」をベースとして日額に換算したものです。 この「日額の換算の仕方」によっても、休業損害の金額が大きく変わってきますのでぜひおさえておきましょう。 大きく以下の2通りの算出方法がありますので、わかりやすいように例を用いて比較してみます。

【例】事故前3ヶ月の総収入60万円、実稼働日数56日の場合

①事故前3ヶ月間の総収入÷90日
60万円÷90日=6666円(切捨)

1ヶ月を30日として、単純に日割り換算する方法です。

②事故前3ヶ月間の総収入÷実稼働日数
60万円÷56日=1万714円(切捨)

1ヶ月30日あっても実際働くのは18日など、実稼働をベースに日割り換算する方法です。

90日と固定して換算するのと、実稼働日数で換算するのとでは、例でいうと4952円もの差があることがわかります。 例えば、休業日数が20日あったとするならば、

①6666円×20日=13万3320円
②1万714円×20日=21万4280円

となり、同じ条件でも、基礎収入の考え方によって8万960円もの差が生じてしまうのです。 この点、弁護士基準の算定根拠となる赤い本『2018年(平成30年)下巻講演録』において、実稼働日数で計算するのが妥当であることが明示されていますので、要チェック項目といえます。

事故前の収入は手取り額?各種手当やボーナスの取り扱い

では、基礎収入の根拠とする給料は、手取り額と額面(総支給額)のどちらをベースにするのでしょうか? どちらになるかでだいぶ金額が変わってきますが、休業損害では額面(総支給額)をベースにしていきます。 給与口座に振り込まれる金額ではなく、基本給や交通費、役職手当といった各種手当のほか、社会保険料、所得税など控除対象となるものも含めた額面上の総支給額を対象とします。 ボーナスが減ってしまった分も被害者にとっては大きな痛手となるので、減額した事実を立証できれば休業損害として請求可能です。この場合は、会社に「賞与減額証明書」を作成してもらいましょう。 また、毎月定期的にあった残業代を当てにしている方も多いと思います。こちらも、きちんと証明することで残業代を加味した休業損害を請求することができます。 休業損害におけるボーナスの減額分や残業代の取り扱いについては、以下の各ページで詳しく取り上げていますので併せてご覧ください。

ボーナスが減った場合の休業損害

残業代は休業損害として認められるのか?

休業日数の数え方

休業損害でいう休業日数とは、事故で負った怪我の治療をするために会社を休んだ日のことをいいます。 一口に“治療”と言っても、入院するケースもあれば、定期的な通院、自宅療養を指示されるケースもあります。ただし、会社を休まざるを得なくても、なかには休業損害における休業日数と認められないものもありますので注意が必要です。 下表をチェックしておきましょう。

入院 入院期間が認められる。
通院 医師の判断による通院期間が認められる。
自宅療養 認められないことが多い。 業務の具体的内容、医師の判断による休業であることなど、休業の必要性・相当性を証明できることが必要

有給休暇を取得した日も休業日数に含まれる?

事故で負った怪我の治療のために有給休暇を取得した日は、休業日数にカウントされます。 “有給休暇=お休み“という感覚ですが、事故がなければ取得せずに済んだものです。本来、好きなタイミングで取得できるので、怪我の治療のために有給消化せざるを得なかった場合には、”損害“として賠償を求めることができます。 なお、半休、時間休などについても認められ得ますので、きちんと証明できるようにしておきましょう。

会社員の休業損害の計算例

実際に計算してみることで、休業損害の算出イメージがつかめると思います。 例を用いて自賠責基準と弁護士基準で算出し、結果を比較してみましょう。

【例】事故前3ヶ月の総収入額90万円、当該期間の実稼働日数60日、休業日数20日の場合

<自賠責基準>
6100円×20日=12万2000円

<弁護士基準>
実稼働日で換算します。
基礎収入=90万円÷60日=1万5000円
1万5000円×20日=30万円

同じ条件でも弁護士基準で算出したほうが、17万8000円も高くなることがわかります。

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休業損害の請求方法と必要書類

休業損害を受け取るまでのおおまかな流れ(請求方法)は、以下のとおりです。

  1. ①保険会社から休業損害証明書フォーマットが届く
  2. ②勤務先に休業損害証明書を記入してもらう
  3. ③必要書類と記入してもらった休業損害証明書を保険会社に提出する
  4. ④保険会社が内容を確認する
  5. ⑤確認がとれたら、賠償額が振り込まれる

休業損害の請求は、治療が一段落して最終的な示談交渉を始めるタイミングに行われるのが一般的です。 ただし、治療が長引いたりして生活費に影響が出るなどの場合には、月ごとに請求することもできます。 いずれにしても、給料が減ったことを証明するため、「休業損害証明書」や「源泉徴収票」といった書類が必要となりますので、会社に協力をあおぎながら滞りなく手続きできるようにしておきましょう。

休業損害証明書

休業損害証明書とは、事故のために会社を休まなければならず給料が減ったことを証明するための書類です。 休業損害を請求するには、必須書類となります。 休業損害証明書の主な記載内容としては、次のようなものがあります。

  • 会社を休んだ日(休業日数)
  • 事故前3ヶ月の給料総支給額
  • 有給休暇を取得した日、日数 など

以下のページでは、休業損害証明書を取り上げ、書き方や注意点などを具体的に解説しています。ぜひ参考にご覧ください。

休業損害証明書の書き方|書いてくれない場合の対処法

休業損害証明書は自分で記入してもいい?

会社によっては、休業損害証明書を記入してくれないこともあるようです。 だからといって、自分で記入してしまうのは絶対にやめましょう。自分で書くとなると、嘘の申告も可能になってしまい、休業したことの証明にはなりません。場合によっては、休業損害以外の賠償費目でも自己申告を疑われてしまい、信用を損ねてしまいかねませんので自ら記入するのは避けてください。 どうしても記入してもらえない場合には、給与明細や給与口座の写し、タイムカードなどで代用することも可能です。

源泉徴収票

源泉徴収票は交通事故に遭った前年度のものが必要となります。 源泉徴収票が必要な理由は、交通事故に遭う直近3ヶ月分の収入計算の正確性を示す根拠となるからです。 転職直後や、そもそも源泉徴収票が作成されておらず、源泉徴収票が入手できない場合があります。その場合は、賃金台帳の写しや、給与の振り込み明細など、給与が定期的に支払われていたことを示す資料で代用するといった工夫が必要となります。

会社員の休業損害はいつからいつまでもらえる?

会社員の休業損害は、「事故の怪我の治療のために働けなかった期間」を対象とします。 具体的には、治療のために会社を休み始めた日から、“完治”“症状固定”といった診断を受けた日までを対象に、実際に休んだ日をもとにして計算していきます。 なお、休業損害を請求してから支払われるまでには、1週間から2週間程度かかるでしょう。

弁護士が交渉した結果、会社員の休業損害を増額できた事例

ここで、弁護士法人ALGが交渉にあたり、休業損害を増額できた事例をご紹介します。 依頼者は、追突事故に遭われ、頚部痛などのために通院を余儀なくされました。 無事に通院が終了し、相手方保険会社と示談交渉を行い、賠償金額を提示されたタイミングでご相談にいらっしゃいました。 保険会社からの提示金額は、約26万円でした。 弁護士基準に照らしてみると、慰謝料のほか、支払い済だった休業損害についても増額の見込みが十分にあったのです。 すかさず、担当弁護士が根拠資料などを提示しながら増額交渉を行ったところ、約50万円にまで賠償金額を引き上げることができました。 20代女性だった依頼者にとっては、休業による減収は日々の生活面でも非常に痛手となります。結果的に2倍近くの増額となり、依頼者に大変ご満足いただけた事例のひとつです。

会社員の休業損害について不明点があれば、交通事故の専門家である弁護士にご相談ください

思いもよらない事故に遭い、会社を休まなければならなくなった事態は、立派な“損害”です。 しょうがない・・・と割り切ってしまうのではなく、休業損害としてきちんと賠償を求めましょう。 ただし、賠償を求めるからには、損害内容がきちんと算出されているかくまなくチェックしなければなりません。せっかく休業損害を請求するにも、自賠責基準で計算されるなどして正当な金額とはいえないケースもあるからです。 ぜひ弁護士に依頼して、適正な休業損害を受け取りましょう。 交通事故事案の経験豊富な弁護士であれば、被害者にとって有利な弁護士基準での適正額を計算し、相手方に交渉を持ちかけることができます。休業損害証明書などの必要書類についてもアドバイスできるほか、慰謝料といった他の損害賠償費目においても正当に請求可能です。 「後悔しない解決」を目指すためにも、ぜひ一度弁護士への相談をご検討ください。

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