会社役員の休業損害|ケース別の解説や報酬に減額がない場合

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員
会社役員の方が交通事故に遭われた場合にも、従業員の方と同様、負傷や治療のために休業することがあり得ます。もっとも、休業損害の計算に関しては、役員であることの特殊性から、算定方法が従業員の方とは異なってきます。 適切な休業損害を受け取るためには、会社の状況、仕事の内容、事故による経営への影響等明らかにしなければならない要素が多くあります。被害者が会社役員の方の場合の休業損害が認められるポイントは何か、本記事で詳しく解説します。
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目次
会社役員の休業損害
会社役員の方は、いわゆる給与所得者の方とは、休業損害の考え方に違いがあります。 休業損害は、交通事故に遭って労務に従事できなかったために収入が減少したことを理由に認められる損害であり、いわば労務対価部分の損害賠償を受けるものです。会社役員の場合、収入に会社の利益配当分も含まれていると評価されることが少なからずあり、会社役員が事故で仕事をできなかったとしても役員報酬の額が変わらず、損害が生じていない等といわれがちです。 もっとも、会社役員の方でも、従業員の地位と兼務していたり、業務内容から報酬に労務対価部分があると評価されたりすることもあるため、労務対価と評価される範囲で休業損害が認められる可能性はあります。 ここでは、会社役員の方には、休業損害の基本的な考え方に特殊性が読み込まれることをおさえてください。
役員報酬と休業損害の関係
事故後に役員報酬が一部または全部支給されていない場合、労務対価部分が大きいと評価され、休業損害として請求することができます。 他方で、事故後も役員報酬が全額支払われている場合、この他に外注費用が発生していたり、役員が稼働できないために会社の利益が減少していたりするときには、会社の損害とする考え方があります。
役員報酬について
会社役員が従業員に近しいといえる程に業務に従事している場合には、役員報酬のうち労務対価部分が相当大きいと評価されやすくなります。他方で、業務への関与が少なかったり、名目的な立場であったりすると役員報酬の利益配当部分が大きいと評価されやすくなります。
休業損害の計算方法
会社を休まざるを得なくなった場合
役員報酬のうち利益配当分を除いた、労務対価と認められた割合を基礎収入額として、休業損害を算定します。ただし、労務対価の割合が判断できない場合は、賃金センサスの、男女別の平均賃金から算定されることもあります。
営業損害が発生した場合
営業損害とは、「事故がなければこれだけ売上や利益を出せたはずだ」というものです。役員が会社の営業上重要な役割であったとしても、休業したことを理由として、営業損害分を加害者に請求することは原則できないと考えるべきです。 これは、交通事故による社内の役員1人の休業と、会社全体の損失が直接結び付くとは考えにくく、加害者が、被害者が所属する会社に、事故を原因とする損害が発生することを、予測することが難しいといった理由からです。 ただし、個人企業や小規模法人等、被害者の休業が会社の損害に大きく影響したと考えられる場合には、休業損害として営業損害が請求できる可能性があります。
会社が間接損害の賠償を請求する場合
休業期間中に収入を得られないために、治療費、生活費を支援する目的で、会社が役員報酬相当額を支払っている場合、本来加害者が支払うべき休業損害を会社が立て替えて支払っていると解釈でき、会社は間接損害として加害者に賠償を請求することができます。
休業期間中も報酬の減額がない場合
休業期間中も満額の役員報酬を得ていた場合、報酬の中に労務対価は含まれず、休業損害への該当はないと判断される傾向にあります。 ただし、被害者である会社役員の方への当該報酬の付与が、相手方保険会社からの休業損害支払いを待つ間の貸付という考え方も可能であり、役員の事故前の会社内での働き方として、労務対価部分があることが認められれば、報酬に減額が生じたものとして、休業損害が認められる可能性があります。
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ケース別の休業損害
“会社役員である被害者”と一口にいっても、会社内での立場や、会社の規模や実態は多様です。 そして、それぞれの実態に応じて、休業損害の支払いについて判断される際、注目されるポイントが異なります。
小規模会社の場合
小規模会社の場合、経営管理と労働を、会社役員が兼ねて行うことも多く、形態は自営業等の個人事業主と同様であるとみなされる傾向にあります。 そのため、休業損害の取扱いも個人事業主と同じように、事故前年度分の確定申告時に申告された所得額をもとに基礎収入の日額を導き出し、休業損害の総額を求めていくことになります。
同族会社の場合
会社の役員や中心的なメンバーが家族や親族で構成されている会社は、会社内での役割や稼働状況によって評価が左右されやすいです。例えば、中心的な人物以外は名目的に所属しているという実態であれば、その中心人物は労務対価部分が大きくなり、その他の者は利益配当部分が大きいと評価されます。
社外監査役の場合
監査役として名前を連ねている場合、会社に対して労務を提供する場面が少ないと考えられることから、労務対価部分が小さく、休業損害として認められないおそれがあります。監査役以外にも、非常勤取締役や名目的取締役のように業務に関わらない、関わりが少ない者は利益配当部分が大きく、休業損害が認められないリスクが高くなります。
女性役員の場合
女性の役員の場合でも、例えば、会社の業務と主婦としての家事を兼業している場合、仮に役員報酬の休業損害が認められなかったとしても、主婦としての休業損害を請求できます。また、独身の女性でも賃金センサスの全女性平均賃金を基礎収入額として休業損害が認められる可能性があります。
会社役員の休業損害が認められた裁判例
【大阪地方裁判所 平成30年2月2日判決】
本件では、株式会社の代表取締役をしている原告が事故前年度に1020万円、事故発生年度に1140万円の役員報酬を受けていましたが休業損害を認められました。 裁判所は、原告の基礎収入額について、会社規模、事業の内容その他の事情に照らして、原告の役員報酬のうち労務対価部分を有する事故前年度の収入の6割相当額としました。休業期間については、病院及び整骨院の実通院日数の合計としましたが、休業割合として全体で3割とし、さらに整骨院の通院は8割の限度としました。
[計算式]1020万円×0.6÷365日×(12日+97日×0.8)×0.3=45万700円
【東京地方裁判所 平成28年11月17日判決】
本件では、株式会社の取締役を勤める一方で家事労働に従事していた原告について休業損害が認められました。 裁判所は、株式会社の取締役であるものの、家事労働に従事しつつ経理事務の手伝いをしていたにすぎないとして、平成22年賃金センサスの全女性平均賃金345万9400円と評価しながらも、原告が事故日から約3ヶ月間月額30万円の役員報酬を受領しており、さらにその後も月額20万円の役員報酬を受領していた事実から、症状固定時までの減額された役員報酬10万円分の差額相当額を休業損害として認定しました。
[計算式]10万円÷30日×{497日-96日}=133万6666円
会社役員の休業損害は証明が難しいので弁護士に依頼することをおすすめします
会社役員の方の場合、保険会社は役員報酬がもらえるからと言って休業損害を認めてくれないことが多いです。 休業損害を認めてもらうためには、自らの報酬に労務対価が含まれていることを明らかにする必要があります。 それには、会社の規模、経営の状態、職務内容、事故による影響等を、会社の資料等を用いて行う主張・立証作業が求められます。 自力でこうした膨大な主張・立証作業を行い、賠償額の交渉を行うのは至難の業といえますので、交通事故事案の経験豊富な弁護士に代理人になってもらい、適切な賠償額の獲得を目指されることをおすすめします。 弁護士法人ALGには実績やスキルを積み重ねた弁護士が集まっており、会社役員の方についても休業損害を含めた損害賠償の交渉等を手掛けてきています。ぜひご相談ください。
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