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休業損害の計算 | ケース毎の計算方法と計算例

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

交通事故による怪我のせいで仕事を休まざるを得なくなってしまったら、金銭面での不安が頭をよぎるかと思います。減収分は、「休業損害」として加害者側に請求することができますので、しっかりと請求していきましょう。 ただ、休業損害の具体的な計算の仕方は、職業によって違ってくることもあります。適正な金額の休業損害を受け取り、治療に専念するためにも、休業損害の計算方法を理解しておくことは大切です。 本ページでは、《休業損害の計算方法》について詳しく解説していきます。職業別の計算例などもご紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください。

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休業損害の計算方法と適用される3つの基準

休業損害を計算する際の基準には次の3つがあります。どの基準を適用するかで金額は異なり、基本的には【自賠責基準<任意保険基準<弁護士基準】の順で金額が大きくなります。

自賠責基準 車やバイクなどを持つ人に加入が義務付けられている、自賠責保険での算定基準。交通事故の被害者への最低限の補償を目的としているため、基本的に3つの基準のなかでは最も低額になる。
任意保険基準 任意で加入している自動車保険の会社が、それぞれ独自に定めている算定基準。示談交渉の際、保険会社が使用するもの。
具体的な内容は基本的に公開されていないが、自賠責基準に近い金額になることが多い。
弁護士基準 過去の裁判例をもとに設定された算定基準で、「裁判基準」ともいわれる。基本的に3つの基準のなかで最も高額になり、弁護士や裁判所が関わった場合に使われるケースが多い。

以降より、自賠責基準と弁護士基準での休業損害の計算式について詳しくみていきましょう。なお、任意保険基準は保険会社によって内容が異なるため、解説は省略しています。

自賠責基準での計算式

自賠責基準では、実際の収入によらず、基本的に一律「6100円/日」で休業損害を計算します。式にすると次のような感じです。

休業損害額=6100円×休業日数

ただし、1日あたりの収入減が6100円を上回っていると証明できれば、1万9000円を限度に、実際の金額で計算してもらうことができます。 なお、自賠責保険から支払われる“傷害”に対する賠償金には、120万円の上限が定められています。このなかには、休業損害のほか、治療費や入通院慰謝料なども含まれています。そのため、必ずしも計算したとおりの休業損害がもらえるとは限りませんので、注意しましょう。

※ここで解説している内容は、令和2年4月1日に改定された新基準によるものです。改定前に発生した事故については旧基準が適用されます。詳しくは下記のページをご覧ください。

弁護士(裁判)基準での計算式

弁護士基準では、次の計算式で休業損害を計算します。

休業損害額=基礎収入額×休業日数

基礎収入額とは、総収入のうち自由に使えるお金のことです。給与所得者であれば、額面の金額が基本となりますが、自営業者等の場合には、基本的には経費を差し引いた金額となります。 自賠責基準とは違い、一律ではなく、それぞれの職業・収入に応じて休業損害が計算されることになりますし、上限額もありません。そのため、実際の損失を埋めるための適切な補償額といえます。

休業損害の「基礎収入」の考え方

弁護士基準での休業損害を計算するときには、まずは「基礎収入」の金額を算出しなければなりません。何をベースに基礎収入を考えるのかは、職業によって違ってきます。 以降より、給与所得者、自営業者、家事従事者(専業主婦(主夫)・兼業主婦(主夫))、無職・学生の場合を例に、それぞれの基礎収入の考え方や算出方法を確認していきます。

給与所得者は稼働日数をもとに計算

給与所得者の場合、次のように、事故に遭う前の給与額と稼働日数から基礎収入を算出します。

基礎収入額=事故前3ヵ月の給与額の合計÷当該期間中の稼働日数

ここでいう“稼働日数”は実際に働いた日数であり、会社が営業している日数ではありません。なお、給与所得者には、会社員やアルバイトの方などが該当します。 保険会社と示談交渉する際には、稼働日数ではなく、カレンダー上の日数(=90日)で計算されることもあるので、よく注意しましょう。割る数が多くなった方が、当然、計算結果は小さくなります。保険会社としては出費を抑えたいと考えるのが通常ですから、こうした計算がなされることはよくあります。 実際の損失分をきちんとカバーするためには、稼働日数をもとに計算することが重要です。

下記のページでは、休業損害を計算する際の「稼働日数」について詳しく解説しています。こちらもぜひ参考になさってください。

給与額は手取り額ではなく総支給額

給与所得者の基礎収入を算出する際に使用する「給与額」は、手取り額ではなく“総支給額”です。つまり、税金や保険料などが差し引かれる前の額面の支給額ということです。 総支給額がいくらであるかは、「休業損害証明書」とそれに添付する「源泉徴収票」などの資料をもとに証明していきます。休業損害証明書とは、交通事故で仕事を休んだせいで収入が減ったことを証明するものです。勤務先に依頼して作成してもらいます。

下記のページでは、会社員の休業損害について詳しく解説しています。「休業損害証明書」に関する内容もありますので、ぜひご覧ください。

賞与の減額分も請求可能

賞与(ボーナス)についても、減額分は休業損害として認められます。ただし、賞与額は勤務先の業績などにも左右されるため、勤務先に「賞与減額証明書」を作成してもらい、交通事故を原因とした休業で賞与が減額したことを証明する必要があります。

「賞与減額証明書」の解説も含め、賞与(ボーナス)が減った場合の休業損害については、下記のページで詳しく紹介しています。こちらもぜひ併せてご覧ください。

自営業は確定申告に基づいて計算

自営業の場合、基本的に次の計算式で基礎収入を算出します。

基礎収入額=事故前年に確定申告した所得金額÷365日

交通事故に遭う前年の「確定申告」の内容がベースになるため、証明するときは「確定申告書」などの資料を使います。 ただ、確定申告をしていない場合や、節税のために実際の収入より少なく申告している場合もあるでしょう。このような場合には、「帳簿」や「預貯金通帳の取引履歴」などで証明していくことになります。 なお、青色申告しているケースでは、一定額を課税対象の所得額から減らす、青色申告特別控除を受けている方もいるかと思います。休業損害を計算するにあたっては、この特別控除された分は所得に戻して基礎収入額を算出できますので、ご安心ください。 また、確定申告書に記載する所得金額は、必要な経費が差し引かれたものとなっていますが、事業を続けていくために支出が避けられない固定費については、休業損害として請求できます。具体的には、家賃や従業員の給料などが認められる可能性があります。

自営業の休業損害について、もっと詳しく知りたいという方は、下記のページをご覧ください。

専業主婦(主夫)や兼業主婦(主夫)の基礎収入はどう考える?

家事労働には金銭的な価値があると考えられているため、家事従事者、つまり主婦(主夫)も休業損害を請求することができます。 主婦(主夫)の基礎収入額の算出方法をまとめると、基本的には次のようになります。

【専業主婦(主夫)の場合】
基礎収入額=事故前年の賃金センサス(女性の全年齢平均賃金)÷365日

【兼業主婦(主夫)の場合】
基礎収入額=事故前年の賃金センサス(女性の全年齢平均賃金)÷365日
または
基礎収入額=事故前年の年収÷365日 or 事故前3ヵ月の給与額の合計÷当該期間中の稼働日数
のいずれか高い方

主婦業では実際に給料が支払われることがないため、「賃金センサス」による女性の全年齢平均賃金をベースに、基礎収入額を算出します。男性が家事を担う“主夫”の場合でも、同じく女性の平均賃金を用います。賃金センサスとは、厚生労働省が毎年行っている、賃金に関する統計調査のことです。 ただ、兼業主婦(主夫)の場合、賃金センサスでの平均賃金よりも実際の収入額の方が多いというケースもあるでしょう。そのようなときは、実際の収入額で基礎収入額を算出することになります。

主婦(主夫)の休業損害について、さらに詳しい内容は下記のページでご確認ください。

無職や学生の基礎収入は状況により異なる

無職や学生の場合、休む業務はありませんから、基本的に休業損害は請求できません。 しかし、すでに就職先が決まっている場合や、事故がなければ働いていただろうと考えられる場合には、休業損害を請求できる可能性があります。基礎収入をどのように算出するかは状況によって異なりますが、次のいずれかがベースとなるでしょう。

  • 就職予定先で得られる給与見込額
  • 学歴や年齢などに応じた賃金センサスでの平均賃金
  • 失業前の収入額

ただ、就職先が決まっておらず、今後働く可能性を考慮して休業損害が認められるケースでは、いくらか減額されたうえで基礎収入が算出されることが多いです。 なお、学生でもアルバイトをしていた場合、ある程度長く続けていたのなら、事故のせいでアルバイトできずに減収した分が、休業損害として認められる可能性があります。

下記のページでは、無職や失業中の休業損害について詳しく解説しています。こちらもぜひご覧ください。

休業損害の「休業日数」の考え方

「休業日数」とは、事故による傷病のために仕事を休む必要があると認められた日数(期間)をいいます。ただし、休んだ時期、傷病の内容、治療経過などから総合的に判断されることになるため、必ずしも実際に休んだ日数すべてが「休業日数」として認められるとは限りません。

休業日数を証明するためには

給与所得者の場合は、勤務先に作成してもらった「休業損害証明書」に実際に仕事を休んだ期間や日付などが記載されているので、これで休業日数を証明します。また、働くことができない状況にあったと証明するために、医師に作成してもらう「診断書」や「意見書」などが必要になることもあります。 一方、自営業や主婦(主夫)など、休業損害証明書を手にすることができない方の場合は、基本的に入院・通院した日数が休業日数とすることが実務上では多く、病院でもらう「診断書」等で証明します。なお、入院期間についてはすべて休業日数として扱われますが、通院期間については、休業が必要だったのか判断が難しい部分もあります。そのため、診断書には働くことができない状況にあった旨を記載してもらうことが大切です。

休業損害証明書の記載内容を水増しするとどうなる?

勤務先と協力して休業損害証明書に嘘の内容を記載し、実際よりも休業日数を増やして過大な休業損害を受け取った場合、詐欺罪に問われる可能性があります。 なお、単なる記載ミスで本来よりも多く休業損害を受け取ってしまったときには、詐欺罪に問われることはありません。ただ、後日返還を求められることが考えられますので、書き間違えがないかきちんと確認するようにしましょう。

下記のページでは、休業損害証明書の書き方について紹介しています。こちらもぜひ参考にしてみてください。

有給休暇を取得した日は休業日数に含まれる?

怪我の治療のため、有給休暇を取得して仕事を休んだ日も、休業日数には含まれます。 有休を使えば収入は減らないのだから、休業損害は請求できないのでは?と感じる方もいるでしょう。しかし、本来、有休は労働者が自由に使えるものです。にもかかわらず、事故のせいで有休を使わざるを得なくなったということから、損害が発生していると考えられるため、休業損害として請求することができます。

有給休暇を使った場合の休業損害について、詳しくは下記のページをご覧ください。

土日など休日の通院も休業日数に含まれる?

休業初日から連続して休業している場合には、その間の土日など、会社が休みの日に入通院した分も休業日数に含まれることがあります。しかし、一度出勤を始めた後は、たとえその後再び連続して休業したとしても、休みの日に通院した分は休業日数に含まれません。 なお、こうした扱いがなされることがあるのは、任意保険基準で計算するケースです。弁護士基準では、カレンダー上の日数ではなく、“実稼働日”を数えて正確に計算するため、会社が休みの日に入通院した分は休業日数には含めません。

ケース別の休業損害の計算例

これまでの説明を踏まえ、具体的に休業損害をどのように計算していくのか、今度はケース別の計算例をみていきましょう。 なお、ここで紹介しているのはあくまでも一例です。実際は、個別の事情を考慮したうえで休業損害が算定されます。そのため、ご自身の状況と似ていると思っても、必ずしも同じ金額になるとは限りませんので、参考程度にお考えください。

※自賠責基準については、新基準に基づいて説明しています。令和2年4月1日の改定前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。詳しくは下記のページをご覧ください。

給与所得者の計算例

例:事故前月収30万円(過去3ヶ月においても同じ、当該期間の稼働日数60日) ・賞与支給額60万円(そのうち減額した額30万円)・休業日数27日

自賠責基準
休業損害額:6100円×27日=16万4700円

弁護士基準
1日あたりの基礎収入額:(30万円×3ヶ月)÷60日=1万5000円
賞与の差引支給額:60万円-30万円=30万円
⇒休業損害額:1万5000円×27日+30万円=70万5000円

自営業者の計算例

例:前年度所得(固定費込み) 800万円・休業日数80日

自賠責基準
休業損害額:6100円×80日=48万8000円

弁護士基準
1日あたりの基礎収入額:800万円÷365日=2万1917円(端数切捨て)
⇒休業損害額:2万1917円×80日=175万3360円

●ポイント●
自賠責基準の場合、たとえ実収入が1日あたり6100円を超えることを証明できても、認められるのは最大1万9000円です。また、休業損害を含めた傷害への損害賠償金は合計で120万円が上限とされています。弁護士基準にはこうした制限はありませんから、より高額な休業損害になりやすいといえます。

専業主婦(主夫)の計算例

例:賃金センサス381万9200円(※)・通院日数40日

自賠責基準
休業損害額:6100円×40日=24万4000円

弁護士基準
1日あたりの基礎収入額:381万9200円÷365日=1万463円(端数切捨て)
⇒休業損害額:1万463円×40日=41万8520円

※賃金センサス(令和2年)の全女性平均賃金額を用いています。

●ポイント●
実際に通院した日数をもとに計算していますが、実務上は、どのくらい家事が制限されていたのかといった事情も踏まえて計算されることになります。

兼業主婦(主夫)の計算例

例:パート月収9万円・週4日勤務・通院日数55日

自賠責基準
休業損害額:6100円×55日=33万5500円

弁護士基準
<賃金センサス>381万9200円※÷365日=1万463円(端数切捨て)➡こちらを採用
<パート収入>(9万円×12ヶ月)÷365=2958円(端数切捨て)
⇒休業損害額:1万463円×55日=57万5465円

※賃金センサス(令和2年)の全女性平均賃金額を用いています。

●ポイント●
弁護士基準における1日あたりの基礎収入額は、通常、<賃金センサス>と<パート収入>のいずれか高い金額を用いて計算します。

アルバイトの計算例

例:事故前月収9万円(過去3ヶ月においても同じ、当該期間の稼働日数30日)・休業日数20日

自賠責基準
休業損害額:6100円×20日=12万2000円

弁護士基準
1日あたりの基礎収入額:(9万円×3ヶ月)÷30日=9000円
⇒休業損害額:9000円×20日=18万円

●ポイント●
稼働日数の少ないアルバイトの基礎収入額の算定においては特に、通算期間の90日で1日単価を算出すると、著しく低額になることが考えられます。そのため、稼働日数を用いて計算するのが望ましいといえます。

アルバイトの休業損害については、下記のページで詳しく解説しています。休業日数や提出書類などに関する内容も紹介していますので、ぜひご覧ください。

否定されていた家事従事者としての休業損害を、弁護士の交渉により約200万円獲得できた事例

横断歩道を歩いていた依頼者に、相手方が運転する自動車が信号無視をして衝突してきたという事案です。加害者側の保険会社から提示された内容に納得がいかず、弊所にご依頼くださいました。 依頼者は、家事従事者である一方でパートも行っていたところ、保険会社は、パートを休んだ分の休業損害は認めるものの、家事従事者としての休業損害は0円だと主張していました。弁護士が介入しても頑なに主張を変えなかったため、交通事故紛争処理センターに申し立てて和解のあっせんをしてもらうこととしました。そのなかで、事故前後の状況を比較して、家事においてもパートと同じくらい支障が出ていることを主張していった結果、家事従事者としての休業損害を200万円程度とする内容で、示談することに成功しました。

休業損害の計算についてわからないことがあれば弁護士にご相談ください

休業損害の計算の仕方は、使用する算定基準や職業などによって異なる部分もあり、複雑になることもあるため、苦手意識を持たれる方もいるでしょう。 休業損害の計算について、わからないことや不安がある方は、まずは弁護士にご相談ください。個別の状況に合わせ、どのように計算すべきなのかを適切に判断してアドバイスいたします。また、保険会社との交渉や請求の手続きをする際、代わって弁護士が対応にあたることもできます。 保険会社から提示される休業損害の金額は、必ずしも適切なわけではありません。考慮されるべき事情が無視されてしまっていたり、被害者側が損する内容になっていたりすることも多々あります。 交通事故の被害に遭ってただでさえ不安ななか、休業損害を正しく計算して請求していくというのは、とても負担のかかることかと思います。悩んだときは、ひとりで抱え込まずにぜひ弁護士の力を頼ってみてください。

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