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アルバイトの休業損害を計算する方法

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

交通事故による怪我で仕事を休んだ場合、休んだ期間の収入が得られなくなってしまいますが、この分は“休業損害”として賠償を求めることができます。 事故による減収は、社員であってもアルバイトであっても同様に起こり得る事態です。しかし、社員以外の雇用形態で就労している場合、事故による減収分の補償をきちんと受けられるのか心配な方もいらっしゃるのではないでしょうか? そこで本記事では、交通事故の被害者がアルバイト勤務をされている方だった場合の休業損害の内容について、詳しく解説していきます。

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アルバイトでも休業損害は認められるのか?

アルバイトとして働く方であっても、交通事故のため休業せざるを得なくなれば、休業損害を得ることができます。 ただし、一時的なアルバイトやごく短期間のものであると、交通事故と休業との因果関係が認められないこともあります。

アルバイトの休業日数

シフト制の場合には既に事故日以降の勤務日が決まっているため、その勤務日=休んだ日数として数えて休業日数とすることがあります。 他方で、勤務日が決まっていない場合、事故前3ヶ月の稼働日数を参考に、事故後も同じ程度の頻度で勤務するだろうと想定して休業日数を数えることがあります。

休業損害の計算方法

1日あたりの基礎収入額の計算式は、「事故前3ヶ月分の給与額÷90(日)」といわれており、基本的には他のケースと同じように考えられています。 ただし、アルバイトやパートタイマーの場合、例えば、週に1~2日等、わずかな日数しか勤務していない方も多くいるので、事故前3ヶ月分の給与額を90日で割ってしまうと、1日あたりの基礎収入額があまりにも低くなってしまいます。事故前の実収入額と比べて低くなることもあるため、事故前3ヶ月分の給与額を、事故前3ヶ月間の勤務日数(稼働日数)で割る計算式も考えられます。 休業損害の計算方法について、詳しい内容はこちらのページをご覧ください。

休業損害証明書

アルバイト勤務の場合であっても、休業損害の請求を行う場合には休業損害証明書が必要となります。提出手続を怠ると、休業損害の支払い拒否といった事態も招きかねませんので、注意しましょう。 休業損害証明書は、原則として前年の源泉徴収票を添付するのが通常ですが、アルバイトの場合、源泉徴収をされていないことも多く、その場合には、賃金台帳の写しなどで代用することが可能です。 休業損害証明書の内容や書き方等の詳しい説明は、こちらのページをご覧ください。

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学生や主婦がアルバイトをしていた場合の休業損害

アルバイト勤務をする学生や主婦の方が、交通事故における休業損害の請求を行うときは、より慎重に手続を進めた方が良いでしょう。 所属や本業に対して休業がもたらす影響の大きさ等、念入りに検討すべき点が多く、休業損害の取り扱いが特殊になることがあるためです。

主婦がアルバイトをしていた場合

アルバイト勤務をして現実に収入を得ていた主婦の方は、“兼業主婦”に該当します。 兼業主婦の方も、原則、休業損害を請求することは可能ですが、主婦休損を請求する方が高額となることがほとんどなので、算出の根拠となる基礎収入の扱いに気をつけないと損をしてしまうかもしれません。 実際のアルバイト収入額に基づくのか、賃金センサスに基づくのかで、場合によっては得られる金額が大きく異なってきますので、相手方から提示を受けた休業損害の金額については慎重に精査する必要があります。詳しくは以下のページで解説していますので、ぜひご覧ください。

学生がアルバイトしていた場合

学生は学業が本分であるため、基本的に休業損害が認められません。ただし、アルバイトを長期間続けており、ある程度の収入を得続けていた場合には認められる余地があります。 また、交通事故により授業を欠席したことで留年となり就職に遅れが生じたときには、就職時に得られる収入見込み額や賃金センサスの同年代の平均賃金額を目安に、休業損害が認められることがあります。

休業損害が支払われる時期について

休業損害が支払われる時期についてはこちらのページをご覧ください。

アルバイトで休業損害が認められた裁判例

【名古屋地方裁判所 平成29年11月1日判決】

裁判所は、原告が事故当時アルバイト従業員であり、本件事故によりアルバイトを休んだとして休業損害を認めました。 原告の基礎収入額については、原告がアルバイトにより156日間で合計21万6676円の収入を得ていた事実から、1日当たり1389円と認定しました。休業期間については、原告の勤務日数が1ヶ月あたり5~13日間であり、本件事故後2ヶ月間弱アルバイトを休んだ事実を認定したものの、結論としては、本件事故日から原告が小旅行へ出かけられるまでに回復した日までの計171日間としました。

[計算式]1389円×171日=23万7519円

【大阪地方裁判所 平成29年3月14日判決】

裁判所は、原告が本件事故当時、複数の勤務先でアルバイト又はパートタイマーとして収入を得ており、そのうち一部の勤務先について、本件事故により勤務を休んだとして休業損害を認めました。

1社目

原告は、本件事故当時パートタイマーとして従事しており、1日あたりの基礎収入額は、41万9157円(事故前3ヶ月分の給与額)÷92(日)=4556円と認定しました。休業期間については、原告が本件事故の負傷により115日間休業した事実が認定され、治療経過等に照らしてこの日数を休業期間と認定しました。

[計算式]4556円×115日=52万3940円

2社目

原告は、本件事故当時、パートタイマー又はアルバイトとして従事しており、1日あたりの基礎収入額は、本件事故日の約1ヶ月前に採用されてから30日間で15万5848円の給与額を得ていたとして、5194円と認定されました。休業期間については、本件事故の負傷により、129日間休業した事実が認定され、治療経過等に照らしてこの日数を休業期間とされました。

[計算式]5194円×129日=67万26円

アルバイトでも休業損害を受け取ることはできるので気になることがあれば弁護士にご相談ください

アルバイトの方も、正社員の方と同じく休業損害を請求し、受け取ることができます。 ただし、アルバイトの場合、ある程度の勤務実績(期間)が必要とされたり、シフト制で勤務日や勤務時間が決まったりすることが多いため、休業損害の計算方法が通常の給与所得者等と変わってくる分、複雑となりやすいです。 適切な金額の休業損害を受け取るためには、休業損害証明書等の必要書類の準備、勤務実態を踏まえた損害額の計算、相手方との交渉等を進めていく必要があります。こうした作業を自力でやりきるのは困難ですので、弁護士に依頼し、代理人として進めてもらうことをおすすめします。 弁護士法人ALGには、アルバイトの休業損害をはじめ数々の交通事故事案の経験を積み重ねてきた弁護士が集まっています。アルバイトだけれども休業損害がもらえるのだろうかとお悩みの方は、ぜひご相談ください。

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