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公務員の休業損害|請求できるケースや病気休暇との関係

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

一般的に、給与所得者の方は、交通事故に遭って休業することになり、給与が減額されたときに休業損害を請求できます。 しかし、休業の仕組みが一般企業と異なる公務員の方の場合は、休業損害が認められるか否か、注意が必要となってきます。このページでは、公務員の方の休業損害請求について、詳しく解説していきます。

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公務員でも休業損害の請求は可能か?

休業損害は、交通事故によって負傷し、治療のために働けず、収入が減少したことを理由として認められる損害です。この点、公務員は、いわゆる会社員と比べて福利厚生制度に恵まれていることから、休業損害が認められにくい側面があります。 例えば、公務員には福利厚生として病気休暇制度や休職制度が利用できるため、仕事を長期で休んでも減収しなかったり、減収額が少なく済んだりすることが考えられ、その場合、休業損害の請求が認められないおそれがあるのです。

休業損害はどのような場合に認められる?

公務員でも、病気休暇制度休職制度で補填されなかった損害に対して、休業損害が認められます。 例えば、交通事故で怪我をしたことをきっかけに、病気休暇で支給されなかった付加給がある場合や、病気休暇とは別に年次有給休暇を取得した場合、賞与・昇給に影響した場合等には、立証が必要となってきますが、休業損害として請求できる可能性があります。以降、もう少し詳しくみていきましょう。

病気休暇と休業損害

公務員は、最大で90日間の病気休暇を取得することができ、その間の給与は満額支給されます。病気休暇の取得には、怪我や病気のために療養の必要があること、そして、療養のために勤務しないことがやむを得ないと認められることが要件となります。 年次有給休暇の取得時と同様、仕事を休んでも満額の給与が支払われることから、保険会社から「減収していない」などと休業損害を否定する主張がなされることがあります。しかし、病気休暇の取得によっても、休業損害が認められる可能性はあります。 「年次有給休暇」を取得した場合の休業損害については、こちらのページをご覧ください。

付加給の支払いがない場合は休業損害になる?

通常、病気休暇中は、基本給と一定の諸手当(例:扶養手当、地域手当、住宅手当)のみが支払われ、付加給(例:通勤手当や管理職手当等)の支給はありません。ただし、本来であれば支払われていたはずの付加給が、事故に遭い、病気休暇を取得したことによって支払われなかったという場合には、その付加給分を休業損害として請求することが可能です。 さらに、事故の怪我の影響で長らく仕事を休んでいたことが、昇給の見送りや賞与額の減少に繋がってしまった場合には、それらの事実を資料等で証明することができれば、これもまた休業損害として認められ得るでしょう。

病気休暇が90日を超過した場合の休業損害は?

90日の病気休暇期間を経ても体調が回復せず、継続して仕事を休まなければならない場合には、通常、「病気休暇制度」から「休職制度」の利用に移行します。休職可能な期間(=休職後、復職ができる期間)は最長3年であり、最初の1年間は給与の80%相当額が支給されます。 また、休職して1年経過した後は給与無支給となる一方で、そこから1年半の間は健康保険から「傷病手当金」が、さらに半年間は「傷病手当附加金」が、いずれも給与の3分の2相当額支給されます。 このように、休職期間中も一定額の給与や手当が支給されますが、病気休暇中のように満額支給とはいきません。そのため、これらの差額分を休業損害として請求できる可能性があります。

公務員の休業損害の計算方法

休業損害の計算にあたっては、採用する算定基準によって、“休業1日あたり支払われる金額”が変わってきます。以下、『自賠責基準』と『弁護士基準』の計算式の基本的な違いをみてみましょう。

自賠責基準

【式】1日あたり6100円×休業日数

自賠責基準による計算では、被害者の職業にかかわらず、原則として1日あたりの金額を6100円として算定します。
※令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準の日額5700円が適用されます。

弁護士基準

1日あたりの基礎収入額×休業日数

弁護士基準による計算では、被害者の個別の収入を考慮して、1日あたりの金額(=基礎収入額)を設定することができます。公務員の基礎収入額は、「給与所得者」の計算式を使って求めます。 なお、以下のページでは、自賠責基準の日額を原則以外の金額で計算できるケースや、弁護士基準の基礎収入額の求め方など、休業損害の計算に係るさらに詳しい説明を記載していますので、ぜひ併せてご覧ください。

公務員の休業損害が認められた裁判例

交通事故による怪我のために病気休暇を取得した公務員に対して、休業損害が認められた裁判例を紹介します。

【横浜地方裁判所 平成23年1月18日判決】

信号機によって交通整理がなされていないY字路交差点で、優先道路に進入するために右折しようとした被告(自動車)が、優先道路を直進してきた原告(バイク)と衝突した事故で、原告は左足等を負傷し、後遺障害等級12級12号が認定された事案です。本件では、原告の損害額等が争点となりました。

《休業損害に係る裁判所の判断》

原告は、バスの整備点検を行う公務員であり、本件事故日の翌日から約3ヶ月間、病気休暇を取得していました。病気休暇の期間中は基本給分の支給がありましたが、裁判所は、①付加給(超過勤務手当・休日勤務手当)の減少分、②症状固定日までの、通院のための年次有給休暇取得分、③昇給・昇格の時期が延びたことによる損害分、④賞与(期末手当・勤勉手当)減額のための損害分について、休業損害(=59万6883円)を認めました。

保険会社は、公務員の休業損害を認めない場合があります。適正な休業損害を獲得するためにも、弁護士に依頼してみましょう

公務員には、病気休暇制度や休職制度のように、仕事を休んでも給与が発生する福利厚生があるため、休業損害の内容をめぐって保険会社と争いになるおそれがあります。 交通事故による怪我のために仕事を休むことで、年次有給休暇、賞与、昇給・昇格等、さまざまな影響が出てきますから、公務員の交通事故被害者の方は、職場の休暇・休職制度をしっかり理解したうえで利用することも非常に重要です。 しかしながら、仕事を休むほどの怪我を負った状態で、細かな制度内容とその影響を気にかける余裕などない、というのが実情ではないでしょうか。 そこで、保険会社との示談交渉を、弁護士に代行してもらうという選択肢をご検討いただきたいのです。 交通事故事案に詳しい弁護士には、保険会社に対し、公務員の休業損害について的確に主張できるノウハウがあります。弁護士が、被害者の方のこれまでの給与等を整理して示談交渉に臨むことで、被害者の方がお一人で対応するよりも、保険会社に休業損害を認めてもらえる可能性が高くなります。 利用できる制度を適切に活用して休業し、傷ついた身心を休めるとともに、認められ得る分の休業損害をきちんと請求するためにも、まずは一度、弁護士にご相談ください。

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