弁護士基準で計算した慰謝料の相場とポイント

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員
交通事故の被害者が受け取れる慰謝料の金額は、”3つの算定基準”のどれを選んで算出するかによって、異なります。なかでも、基本的に最も高額になるといわれているのは【弁護士基準】ですが、保険会社との示談交渉において、【弁護士基準】を使って慰謝料を計算してもらうためには、いくつかのポイントがあります。本記事で確認してみましょう。
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目次
弁護士基準とは
弁護士基準とは、交通事故の損害賠償金を算定するための基準の一つです。過去の交通事故の裁判例等を算定の根拠としており、基本的には3つの基準の中で最も高額になるように設定されています。 裁判所が慰謝料等を算定する際にも採用されている基準であることから、”裁判所基準”ともいわれています。 以下のページでは、3つの算定基準の違いについて解説しています。詳しく知りたい方は、ぜひ併せてご覧ください。
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自力で弁護士基準による交渉をするのは可能?
弁護士基準による算定額を自力で獲得するのは非常に困難です。 被害者個人で交渉しても、弁護士基準による算定額で示談交渉を進めることは難しいでしょう。なぜなら、弁護士基準を採用すると保険会社の出費が増え、利益にならないからです。保険会社の担当者は示談交渉の経験が豊富ないわば交渉のプロですから、被害者が知識をつけて自力で交渉したとしても、法曹ではない者を相手に首を縦に振ることはほとんどないといえます。
弁護士が示談交渉を行うからこそ、弁護士基準が適用される
では、弁護士の介入によって弁護士基準が適用されるのはなぜでしょうか? 弁護士が交渉を行った結果、被害者にとって適正な賠償額での示談成立に至らなければ、裁判に発展するおそれがあります。裁判になれば、法律の専門家である弁護士にとって有利なフィールドで争うこととなり、また、保険会社の費用負担はさらに大きくなります。 そのため、保険会社は裁判を避けるために、交渉の段階で弁護士基準を使うことを余儀なくされるのです。
弁護士基準で算定した場合の慰謝料相場
慰謝料は、精神的苦痛に対する損害賠償です。交通事故における慰謝料は、事故で怪我をした場合に支払われる「入通院慰謝料」、後遺障害等級が認定された場合に支払われる「後遺障害慰謝料」、被害者が亡くなってしまった場合に支払われる「死亡慰謝料」の3種類となっています。以下、これらの弁護士基準の相場を、例を交えて説明していきます。
入通院慰謝料
例えば、入院期間が1ヶ月(30日)、通院期間が3ヶ月(90日)、実通院日数が45日とすると、請求できる金額の相場は以下のとおりになります。
弁護士基準では、一般的に、通称「赤い本」(『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』)に載っている入通院慰謝料の算定表をもとに、入通院期間に応じた金額を算定します。
具体的には、通常の怪我の場合は【別表Ⅰ】を使用し、横軸の入院期間と縦軸の通院期間が交わるところを確認します。したがって、入院期間1ヶ月、通院期間3ヶ月の入通院慰謝料の相場は115万円となります。
通常の怪我の場合【別表Ⅰ】

他方で、他覚所見がないむちうちや、軽いすり傷、打撲等の場合は、【別表Ⅱ】を使用します。入院期間1ヶ月、通院期間3ヶ月の入通院慰謝料は83万円となり、通常の怪我の場合よりも減額されていることがわかります。
他覚所見のないむちうち等、比較的軽傷の場合【別表Ⅱ】

ただし、通院が長期にわたる場合は、症状、治療内容、通院頻度をふまえて、通常の怪我の場合では実通院日数の3.5倍程度、むちうち等の場合では実通院日数の3倍程度の日数を、慰謝料算定の基礎となる通院期間の目安とすることがあります。
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は、後遺障害等級によって金額が変わってきます。例えば、むちうちで第14級と認定された場合についてみてみましょう。
まず、各等級で請求できる金額の相場は以下の表のとおりです。
弁護士基準における後遺障害慰謝料の相場も、「赤い本」に記載されています。実際に裁判を行うと、被害者の境遇等、具体的な事情も考慮されるため、相場よりも増額される可能性があります。 むちうちで第14級の場合、後遺障害慰謝料は110万円となります。自賠責基準の第14級の補償額が32万円であることを考えると、弁護士基準の方が圧倒的に高額になっていることがわかります。これはどの等級においても同様で、弁護士基準での後遺障害慰謝料の相場は、基本的には自賠責基準の2倍以上になっています。
等級 | 後遺障害慰謝料 |
---|---|
1級 | 2800万円 |
2級 | 2370万円 |
3級 | 1990万円 |
4級 | 1670万円 |
5級 | 1400万円 |
6級 | 1180万円 |
7級 | 1000万円 |
8級 | 830万円 |
9級 | 690万円 |
10級 | 550万円 |
11級 | 420万円 |
12級 | 290万円 |
13級 | 180万円 |
14級 | 110万円 |
死亡慰謝料
弁護士基準による死亡慰謝料は、亡くなった被害者と、被害者の遺族の分も含めた金額となっています。例えば、被害者が一家の支柱、つまり家族の生計を主立って支えている人だった場合に請求できる金額の相場は以下のとおりです。
死亡慰謝料も、「赤い本」に記載されている目安の金額を参考に算定します。弁護士基準では、被害者の属性によって金額が変わることが特徴ですが、遺族間の配分については事情によって異なるため、特に決まりはありません。被害者が一家の支柱だった場合の死亡慰謝料は、2800万円となります。ただし、これはあくまでも目安の金額であり、飲酒運転や無免許運転等、極めて悪質な事故によって被害者が亡くなったと認められた際には増額される可能性があります。
亡くなった被害者の属性 | 死亡慰謝料 |
---|---|
①一家の支柱 | 2800万円 |
②母親、配偶者 | 2500万円 |
③その他(独身の男女、子供、幼児等) | 2000万~2500万円 |
なお、自賠責基準では、亡くなった被害者本人に対する慰謝料は、一律400万円※となっており、遺族に対する慰謝料は、遺族の人数や被害者との扶養関係によって別途一定額が支払われます。
※新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。
弁護士基準の慰謝料を得るためのポイント
慰謝料を増額するためには、弁護士へ依頼することが重要
入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料のいずれにおいても、弁護士基準を使った算定額が基本的には一番高額になるように設定されています。 そのため、保険会社の担当者から、「適正額を提示しているので、これ以上金額が上がりませんよ」などと説明されたとしても、弁護士に示談交渉の代行を依頼すれば、慰謝料が増額する可能性は十分にあります。
弁護士費用特約や無料相談の利用で被害者の負担を減らしつつ、慰謝料は増額させる
弁護士に依頼すると、費用が高額になるのではないかと心配される方もいらっしゃるかと思いますが、加入している任意保険の弁護士費用特約の補償対象であれば、費用は多くのケースで300万円まで補償されます。特約を利用して弁護士に依頼すれば、ほとんど費用負担はなく、慰謝料の増額は見込めるため、ご自身の保険契約内容を確認してみましょう。
弁護士基準の慰謝料額を知りたい方はご相談ください
弁護士法人ALGでは、保険会社から提示された示談案が適正な金額なのかどうかお悩みの交通事故被害者のために、無料診断サービスを行っています。診断の結果、どの程度増額する見込みがあるのか、また、弁護士に依頼することが、弁護士費用との兼ね合いから見てもメリットといえるのか等を確認していただいたうえで、実際に依頼するかどうかをご検討いただけるようになっています。診断に要する時間は最短30分となっておりますので、弁護士への依頼を迷っていらっしゃる方は、まずは無料診断サービスをご活用いただくことをおすすめいたします。無料診断サービスに関する詳しい内容は、以下のページをご覧ください。
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