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無職、失業中の休業損害について

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

交通事故に遭われた当時に無職または失業中で働いていない方は、休業損害がもらえないのではないかと不安になられているかもしれません。 確かに、休業損害は事故により働けなくなって収入が減ったことを理由に認められる損害ではありますが、無職や失業中の方がすべてのケースで全く認められないわけではありません。 それでは、どのような場合に休業損害が認められる可能性があるか、本記事で詳しく説明いたします。

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無職の場合は休業損害が受け取れない?

休業損害は、交通事故による怪我や治療によって働くことができなかった分、収入が減ってしまったことを理由に認められている損害です。したがって、無職の方は事故によりそもそも仕事を休むことがないため、基本的には認められません。 もっとも、幾つかの条件を充たす場合には、休業損害が認められる可能性があります。

無職者が休業損害を受け取るための3つの条件

就労の意思

被害者に働く意思(労働意欲)があったかどうか?ということです。具体的には、事故直前までハローワークに通う等積極的に再就職先を探すための就職活動を行っていた場合、労働意欲があったことを裏付けることにつながります。

就労の能力

被害者が実際に働くことが能力的に可能であったかどうか?ということです。一般的には、事故前は心身ともに健康で働く上で支障がなかった場合、特定の資格・専門技能を保有している場合には、就労の能力が認められやすいです。

就労の蓋然性

交通事故がなければ、被害者が実際に就職していた可能性が高かったかどうか?ということです。具体的には、事故の直前・直後に内定をもらっていた場合、就職先が決まっていた場合には、就労できた可能性が高かったと認められやすいです。

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休業損害の計算方法

事故当時に内定を受けていた場合や就職先が決まっていた場合、基礎収入額は、就職予定先で得られる給与見込額を参考に算定されます。また、事故当時に就職先が未定だった場合には、学歴や年齢に応じた賃金センサスの平均賃金額や失業前の収入額を参考に算定されます。 実際の裁判例では、無職・失業者の基礎収入額について、必ずしも給与見込額や平均賃金でそのまま算定しているわけではなく、個別の事情に応じてその何割かに減額する等して、具体的な妥当性を図るための調整が施されています。

証明書類

被害者が事故当時に内定をもらっていた場合、内定通知書、内定証明書、内定先や採用される可能性のあった会社とのやり取りの記録等を提出して就労の蓋然性を証明し、給与見込額については給与予定額が記載された雇用契約書や給与の具体的条件が示されたやりとりの記録等を証拠として提出し、基礎収入額を証明します。 他方で、就職先が未定だった場合には、過去の勤務先の雇用契約書、事故前までの職務経歴書、資格や技能を証明する書類を提出し、事故当時に無職だった合理的な理由を説明して就労の能力を証明し、事故前の就職活動の内容がわかる資料(応募先資料や採用担当者とのメール等)を提出する等積極的に就職活動していた事実を説明して、就労の意思や就労の蓋然性を具体的に証明します。過去に就業していたときの源泉徴収票や課税証明書等の収入に関する資料を提出して、基礎収入額の主張をします。

無職でも休業損害が受け取れる人と受け取れない人

無職の方の中でも、休業損害が認められるための上記3つの条件を充たすか否かの他に、被害者の属性から休業損害を受け取れる人と受け取れない人が出てきます。

家事従事者も無職だから休業損害は受け取れない?

無職の家事従事者といえる場合、すなわち専業主婦(主夫)と評価される場合には、家事労働について休業損害が認められやすいです。詳しくはこちらのページをご覧ください。

年金受給者の場合は?

年金受給者の方は年金収入を得ているものの、勤務により収入を得ていたわけではなく年金の受給には影響を及ぼさないので、休業損害は認められません。

不労所得者の場合は?

不動産賃料等の不労所得を得ている方も、勤務により収入を得ていたわけではなく、休業があったとはいえないため、休業損害は認められません。

学生の場合は?

学生は授業を休むことはあっても、休業するわけではありませんので、休業損害は認められません。 ただし、学生が事故によりアルバイト勤務を休んだ時には、アルバイトの分の休業損害が認められる可能性があります。

無職の休業損害が認められた裁判例

【大阪地方裁判所 平成30年12月25日判決】

裁判所は、事故当時48歳であり無職だった原告について、就職、離職、求職を繰り返していた事実、事故に遭う4ヶ月弱まで社会福祉法人で1年間勤務していた事実及び求職中であった事実から休業損害を認めました。 1日あたりの基礎収入額は、前職の1年間の収入額208万7569円の日額5719円を採用しました。 休業期間は、事故日から症状固定日までの219日間とし、そのうち入院期間101日間は100%認め、通院期間であった118日間は20%の休業割合としました。

㋐入院期間;5719円×101日=57万7619円
㋑通院期間;5719円×118日×0.2≒13万4968円
㋒合計;57万7619円+13万4968円=71万2587円

【神戸地方裁判所 平成26年9月19日判決】

裁判所は、事故当時無職であった原告について、高校卒業後4年間株式会社で営業事務や販売、接客業務等に従事していた事実、本件事故の約2年半前から突発性難聴により無職となっていた事実、単発のアルバイトや貯蓄で生活していた事実、本件事故当日は就職面接に向かうところだった事実等から休業損害を認めました。 1日あたりの基礎収入額は、事故当時を目安に平成19年賃金センサス女性高卒全年齢平均賃金(300万5200円)の20%相当額(約1642円)としました。休業期間は、本件事故当日から症状固定日までの247日間とし、休業割合と40%として算定しました。

300万5200円×0.2÷366日×247日×0.4≒16万2247円

無職でも休業損害を受けとるために弁護士相談してみませんか?

無職または失業中の方は、休業損害を受け取るために幾つかの条件を充たさなければならないものの、認められる可能性自体はあります。ただし、条件を充たすためには事故に遭うまでの職歴や収入状況、就職活動の状況等の具体的な事実を説明したり、立証したりする作業が必要です。これらの作業を自力で行うのは難しく、さらに、休業損害の計算は会社員等のケースと比べて複雑になりやすいです。 適切な休業損害を受け取るためには、専門家である弁護士に計算してもらい、保険会社との交渉や裁判で主張立証を行ってもらうべきです。 弁護士法人ALGには交通事故事案の経験豊富な弁護士が集まっております。ぜひご相談ください。

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