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T字路で起きた交通事故の過失割合

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

一口に交差点といっても、日本の道路には十字路、Y字路、T字路と様々な様式があります。ここでは、その中でも「信号機のないT字路で起きた交通事故」に着目して、基本過失割合や修正要素等を紹介していきます。 T字路交差点は、法律的には「丁字路」と表現しますが、ここでは馴染みのある「T字路」に統一します。

T字路で起きた交通事故の基本過失割合は、原則、Tの上の部分直進路側が優位になりますが、どんなT字路だったかということが数値の変動に影響します。例えば、道路の幅や一時停止規制の有無、優先道路か否かといった点です。そこに様々な修正要素が考慮され、当該事故の過失割合が決定されます。以降詳しくみていきましょう。 ※過失割合の基準を記載した書籍は複数あるため、本記事の過失割合は、日弁連交通事故相談センター東京支部発行の「赤い本」を参照しています。

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目次

T字路直進車と右折(左折)車の過失割合

まず、T字路交差点の「上の部分を直進する側」と「下の部分から右折(左折)する側」で発生した、車両同士の交通事故の過失割合について詳しくみていきましょう。

道幅が同程度の場合

道幅が同じくらいの場合の過失割合

交通事故が起きたT字路交差点の道路の幅が同程度の場合、「直進車A:右左折車B」の基本過失割合は「30:70」です。

ここでいう道路の幅が同程度というのは、双方の道幅が同じくらいで、一時停止規制やセンターラインがない状態のことをいいます。また、妥当性が判断しかねる変形交差点は除くこととします。 当該事故の過失割合が決定するには、基本過失割合に様々な修正要素が考慮されますので、以降具体例を交えながら紹介していきます。

この事故の場合に適用される過失割合の修正要素

Aに+10

直進車Aに対して10%の過失が加算される要素としては、「Aの著しい過失」または「Bの明らかな先入」が認められた場合が挙げられます。「著しい過失」とは、以下のようなことをいいます。

  • 脇見運転等の前方不注視
  • 著しく不適切なハンドル・ブレーキ操作
  • ハンズフリーでの通話
  • カーナビ等の画像を注視しながらの運転
  • おおむね時速15km~30km未満の速度違反
  • 酒気帯び運転

また、「明らかな先入」とは、T字路の下の部分側が明らかに先に交差点に進入し、上の部分側がそのことを認識してすぐに衝突を回避できた状態のことをいいます。おおむね衝突地点や衝突部位によって明らかになりますが、様々な要素から総合的に判断されることになります。 Aに対して著しい過失、またはBに対して明らかな先入が認められ、他に修正要素がない場合の「直進車A:右左折車B」の過失割合は「40:60」に修正されます。

Aに+20

直進車Aに対して20%の過失が加算される要素としては、「Aの重過失」が認められた場合が挙げられます。「重過失」とは、以下のようなことをいいます。

  • 居眠り運転
  • 無免許運転
  • 過労、病気及び薬物の影響やその他の理由により、正常な運転ができないおそれがある
  • 時速30km以上の速度違反
  • 酒酔い運転

Aに対して重過失が認められ、他に修正要素がない場合の「直進車A:右左折車B」の過失割合は「50:50」に修正されます。

Bに+5

右左折車Bに対して5%の過失が加算される要素としては、「Bが大型車」であった場合が挙げられます。 「大型車」とは、乗車定員が30名以上のものや車両総重量が1万1000kg以上のもの、最大積載量6500kg以上のもの等のことをいいます。具体的には、大型バスやダンプカー等です。 Bが大型車で、他に修正要素がない場合の「直進車A:右左折車B」の過失割合は「25:75」に修正されます。

Bに+10

右左折車Bに対して10%の過失が加算される要素として、「Bの著しい過失」が認められた場合が挙げられます。「著しい過失」とは、先に挙げたとおりです。 他に修正要素がない場合の「直進車A:右左折車B」の過失割合は「20:80」に修正されます。

Bに+20

右左折車Bに対して20%の過失が加算される要素としては、「Bの重過失」が認められた場合が挙げられます。「重過失」とは、先に挙げたとおりです。 他に修正要素がない場合の「直進車A:右左折車B」の過失割合は「10:90」に修正されます。

直進車の方が明らかに広い道路の場合

直進車の方が明らかに広い道路の場合の過失割合

交通事故が起きたT字路の道路の幅が、直進車側の方が明らかに広かった場合、「広路直進車A:狭路右左折車B」の基本過失割合は「20:80」です。

ここでいう一方の道路の幅が明らかに広いというのは、一時停止規制やセンターラインがないうえ、一方の道幅が他方よりも明らかに広い状態のことをいいます。客観的に道幅の差が見分けられる状態で、保険実務上では「道路幅がもう一方の1.5倍以上の差がある」と、適用される傾向にあります。 当該事故の過失割合は、この基本過失割合に前項で紹介した様々な修正要素が考慮されますので、以降解説していきます。

この事故の場合に適用される過失割合の修正要素

Aに+10

広路直進車Aに対して10%の過失が加算される要素としては、「Aの著しい過失」または「Bの明らかな先入」が認められた場合が挙げられます。それぞれの定義は、先に挙げたとおりです。 他に修正要素がない場合の「広路直進車A:狭路右左折車B」の過失割合は「30:70」に修正されます。

Aに+20

広路直進車Aに対して20%の過失が加算される要素としては、「Aの重過失」が認められた場合が挙げられます。「重過失」とは、先に挙げたとおりです。 他に修正要素がない場合の「広路直進車A:狭路右左折車B」の過失割合は「40:60」に修正されます。

Bに+5

狭路右左折車Bに対して5%の過失が加算される要素としては、「Bが大型車」であった場合が挙げられます。「大型車」の定義は、先に挙げたとおりです。 他に修正要素がない場合の「広路直進車A:狭路右左折車B」の過失割合は「15:85」に修正されます。

Bに+10

狭路右左折車Bに対して10%の過失が加算される要素として、「Bの著しい過失」が認められた場合が挙げられます。「著しい過失」とは、先に挙げたとおりです。 他に修正要素がない場合の「広路直進車A:狭路右左折車B」の過失割合は「10:90」に修正されます。

Bに+20

狭路右左折車Bに対して20%の過失が加算される要素としては、「Bの重過失」が認められた場合が挙げられます。「重過失」とは、先に挙げたとおりです。 他に修正要素がない場合の「広路直進車A:狭路右左折車B」の過失割合は「0:100」に修正され、Aの過失がゼロになります。

右折(左折)車に一時停止の規制がある場合

交通事故が起きたT字路の右左折車側に、一時停止の規制があった場合、「(一時停止規制なし)直進車A:(一時停止規制あり)右左折車B」の基本過失割合は「15:85」です。

一時停止規制がある場合とは、標識や停止線等で一時停止の標示があることをいいます。交差点は、進入前の一時停止義務を存しますが、標示を設けることでより注意喚起義務が求められるため、一時停止規制のある側の過失が大きくなります。 当該事故の過失割合が決定するには、基本過失割合に前項で紹介した様々な修正要素が考慮されますので、以降解説していきます。

この事故の場合に適用される過失割合の修正要素

Aに+10

一時停止規制がない側の直進車Aに対して10%の過失が加算される要素としては、「Aの著しい過失」または「Bの一時停止後進入」が認められた場合が挙げられます。「著しい過失」とは、先に挙げたとおりです。 「一時停止後進入」とは、一時停止規制がある側が、一時停止・左右確認を行ない、相手方の接近を認めたものの、その速度や距離感を誤って低速度で交差点に進入し、減速しなかった相手方と衝突してしまった事故態様を想定しています。 他に修正要素がない場合の「(一時停止規制なし)直進車A:(一時停止規制あり)右左折車B」の過失割合は「25:75」に修正されます。

Aに+20

一時停止規制がない側の直進車Aに対して20%の過失が加算される要素として、「Aの重過失」が認められた場合が挙げられます。「重過失」とは、先に挙げたとおりです。 他に修正要素がない場合の「直進車A:右左折車B」の過失割合は「35:65」に修正されます。

Bに+10

一時停止規制がある側の右左折車Bに対して5%の過失が加算される要素として、「Bが大型車」であった場合が挙げられます。「大型車」の定義は、先に挙げたとおりです。 他に修正要素がない場合の「直進車A:右左折車B」の過失割合は「10:90」に修正されます。

Bに+10

一時停止規制がある側の右左折車Bに対して10%の過失が加算される要素として、「Bの著しい過失」が認められた場合が挙げられます。「著しい過失」とは、先に挙げたとおりです。 他に修正要素がない場合は、「直進車A:右左折車B」の過失割合は「5:95」に修正されます。

Bに+20

一時停止規制がある側の右左折車Bに対して20%の過失が加算される要素として、「Bの重過失」が認められた場合が挙げられます。「重過失」とは、先に挙げたとおりです。 他に修正要素がない場合の「直進車A:右左折車B」の過失割合は「0:100」に修正され、Aの過失がゼロになります。

直進車が優先道路の場合

交通事故が起きたT字路の直進車側が優先道路だった場合、「優先道路直進車A:劣後道路右左折車B」の基本過失割合は「10:90」です。

優先道路側には、原則、交差点での徐行義務がありません。そのため、過失割合は優先道路側に優位に調整されます。優先道路とは、以下のような道路のことをいいます。

  • 優先道路の標識がある
  • 連続したセンターラインが引かれている
  • 一時停止規制がない
  • 他方に徐行の標識がある

当該事故の過失割合は、基本過失割合に様々な修正要素が考慮され、決定されます。以降、詳しくみていきましょう。

この事故の場合に適用される過失割合の修正要素

Aに+10

優先道路直進車Aに対して10%の過失が加算される要素としては、「Aの著しい過失」または「Bの明らかな先入」が認められた場合が挙げられます。それぞれの定義は、先に挙げたとおりです。 他に修正要素がない場合の「優先道路直進車A:劣後道路右左折車B」の過失割合は「20:80」に修正されます。

Aに+20

優先道路直進車Aに対して20%の過失が加算される要素としては、「Aの重過失」が認められた場合が挙げられます。「重過失」とは、先に挙げたとおりです。 他に修正要素がない場合の「優先道路直進車A:劣後道路右左折車B」の過失割合は「30:70」に修正されます。

Bに+5

劣後道路右左折車Bに対して5%の過失が加算される要素として、「Bが大型車」であった場合が挙げられます。「大型車」の定義は、先に挙げたとおりです。 他に修正要素がない場合の「優先道路直進車A:劣後道路右左折車B」の過失割合は「5:95」に修正されます。

Bに+10

劣後道路右左折車Bに対して10%の過失が加算される要素としては、「Bの著しい過失」が認められた場合が挙げられます。「著しい過失」とは、先に挙げたとおりです。 他に修正要素がない場合の「優先道路直進車A:劣後道路右左折車B」の過失割合は「0:100」に修正され、Aの過失がゼロになります。

Bに+20

劣後道路右左折車Bに対して20%の過失が加算される要素としては、「Bの重過失」が認められた場合が挙げられます。「重過失」とは、先に挙げたとおりです。 他に修正要素がない場合の「優先道路直進車A:劣後道路右左折車B」の過失割合は「0:100」に修正され、Aの過失がゼロになります。

T字路右折車同士の過失割合

続いて、T字路交差点で発生した交通事故が、右折車同士だった場合の過失割合について詳しくみていきましょう。 右折同士であれば、過失割合は「50:50」ではないかと思われがちですが、原則、Tの上の部分側が優位となります。その背景には、道路交通法によって定められている、交差道路において左方から進行してくる車両の進行を妨げてはならないという「左方優先の原則」があります。 以降、道路の状況ごとの基本過失割合や修正要素等を紹介していきます。

道幅が同程度の場合

道幅が同程度の場合

交通事故が起きたT字路交差点の道路の幅が同程度の場合、「右折車A:右折車B」の基本過失割合は「40:60」です。

道路の幅が同程度というのは、先に述べたとおりです。「左方優先の原則」に則り、Aに対して優位な過失割合となります。 当該事故の過失割合が決定するには、基本過失割合に前項で紹介した様々な修正要素が考慮されますので、以降解説していきます。

この事故の場合に適用される過失割合の修正要素

Aに+5

右折車Aに対して5%の過失が加算される要素としては、「Aが大型車」であった場合が挙げられます。「大型車」の定義は、先に挙げたとおりです。 また、Aに対する大型車であることの加算修正は、原則、道幅が同程度の場合にのみ適用されます。つまり、信号のないT字路における右折車同士の事故の場合、広路車、非停止規制車、優先車に対し、大型車修正をしないということです。 Aが大型車で他に修正要素がない場合、道幅が同程度の状態に限り「右折車A:右折車B」の過失割合は「45:55」に修正されることになります。

Aに+10

右折車Aに対して10%の過失が加算される要素としては、「Aの著しい過失」または「Bの明らかな先入」が認められた場合が挙げられます。それぞれの定義は、先に挙げたとおりです。 他に修正要素がない場合の「右折車A:右折車B」の過失割合は「50:50」に修正されます。

Aに+20

右折車Aに対して20%の過失が加算される要素としては、「Aの重過失」が認められた場合が挙げられます。「重過失」とは、先に挙げたとおりです。 他に修正要素がない場合の「右折車A:右折車B」の過失割合は「60:40」に修正されます。

Bに+5

右折車Bに対して5%の過失が加算される要素としては、「Bが大型車」であった場合が挙げられます。「大型車」の定義は、先に挙げたとおりです。 他に修正要素がない場合の「右折車A:右折車B」の過失割合は「35:65」に修正されます。

Bに+10

右折車Bに対して10%の過失が加算される要素としては、「Bの著しい過失」が認められた場合が挙げられます。「著しい過失」とは、先に挙げたとおりです。 他に修正要素がない場合の「右折車A:右折車B」の過失割合は「30:70」に修正されます。

Bに+20

右折車Bに対して20%の過失が加算される要素としては、「Bの重過失」が認められた場合が挙げられます。「重過失」とは、先に挙げたとおりです。 他に修正要素がない場合の「右折車A:右折車B」の過失割合は「20:80」に修正されます。

Aが明らかに広い道路の場合

T字路右折車同士の過失割合

交通事故が起きたT字路の道路の幅が、右折車Aの方が明らかに広かった場合、「広路右折車A:狭路右折車B」の基本過失割合は「30:70」です。

道路の幅が明らかに広いという定義は、先に述べたとおりです。 当該事故の過失割合が決定するには、基本過失割合に前項で紹介した様々な修正要素が考慮されますので、以降解説していきます。

この事故の場合に適用される過失割合の修正要素

Aに+10

広路右折車Aに対して10%の過失が加算される要素としては、「Aの著しい過失」または「Bの明らかな先入」が認められた場合が挙げられます。それぞれの定義は、先に挙げたとおりです。 他に修正要素がない場合の「広路右折車A:狭路右折車B」の過失割合は「40:60」に修正されます。

Aに+20

広路右折車Aに対して20%の過失が加算される要素としては、「Aの重過失」が認められた場合が挙げられます。「重過失」とは、先に挙げたとおりです。 他に修正要素がない場合の「広路右折車A:狭路右折車B」の過失割合は「50:50」に修正されます。

Bに+5

狭路右折車Bに対して5%の過失が加算される要素としては、「Bが大型車」であった場合が挙げられます。「大型車」の定義は、先に挙げたとおりです。 他に修正要素がない場合の「広路右折車A:狭路右折車B」の過失割合は「25:75」に修正されます。

Bに+10

狭路右折車Bに対して10%の過失が加算される要素としては、「Bの著しい過失」が認められた場合が挙げられます。「著しい過失」とは、先に挙げたとおりです。 他に修正要素がない場合の「広路右折車A:狭路右折車B」の過失割合は「20:80」に修正されます。

Bに+20

狭路右折車Bに対して20%の過失が加算される要素としては、「Bの重過失」が認められた場合が挙げられます。「重過失」とは、先に挙げたとおりです。 他に修正要素がない場合の「広路右折車A:狭路右折車B」の過失割合は「10:90」に修正されます。

Bに一時停止の規制がある場合

交通事故が起きたT字路の右折車Bの側に、一時停止の規制があった場合、「(一時停止規制なし)右折車A:(一時停止規制あり)右折車B」の基本過失割合は「25:75」です。

一時停止規制がある場合とは、先に述べたとおりです。 当該事故の過失割合が決定するには、基本過失割合に前項で紹介した様々な修正要素が考慮されますので、以降解説していきます。

この事故の場合に適用される過失割合の修正要素

Aに+10

一時停止規制がない側の右折車Aに対して10%の過失が加算される要素としては、「Aの著しい過失」または「Bの一時停止後進入」が認められた場合が挙げられます。それぞれの定義については、先に挙げたとおりです。 他に修正要素がない場合の「(一時停止規制なし)右折車A:(一時停止規制あり)右折車B」の過失割合は「35:65」に修正されます。

Aに+20

一時停止規制がない側の右折車Aに対して20%の過失が加算される要素としては、「Aの重過失」が認められた場合が挙げられます。「重過失」とは、先に挙げたとおりです。 他に修正要素がない場合の「(一時停止規制なし)右折車A:(一時停止規制あり)右折車B」の過失割合は「45:55」に修正されます。

Bに+5

一時停止規制がある側の右折車Bに対して5%の過失が加算される要素としては、「Bが大型車」であった場合が挙げられます。「大型車」の定義は、先に挙げたとおりです。 他に修正要素がない場合の「(一時停止規制なし)右折車A:(一時停止規制あり)右折車B」の過失割合は「20:80」に修正されます。

Bに+10

一時停止規制がある側の右折車Bに対して10%の過失が加算される要素としては、「Bの著しい過失」が認められた場合が挙げられます。「著しい過失」とは、先に挙げたとおりです。 他に修正要素がない場合の「(一時停止規制なし)右折車A:(一時停止規制あり)右折車B」の過失割合は「15:85」に修正されます。

Bに+20

一時停止規制がある側の右折車Bに対して20%の過失が加算される要素としては、「Bの重過失」が認められた場合が挙げられます。「重過失」とは、先に挙げたとおりです。 他に修正要素がない場合の「(一時停止規制なし)右折車A:(一時停止規制あり)右折車B」の過失割合は「5:95」に修正されます。

Aが優先道路の場合

交通事故が起きたT字路の右折車Aの側が優先道路だった場合、「優先道路右折車A:劣後道路右折車B」の基本過失割合は「20:80」です。

優先道路とは、先に述べたとおりです。 当該事故の過失割合が決定するには、基本過失割合に前項で紹介した様々な修正要素が考慮されますので、以降解説していきます。

この事故の場合に適用される過失割合の修正要素

Aに+10

優先道路右折車Aに対して10%の過失が加算される要素としては、「Aの著しい過失」または「Bの明らかな先入」が認められた場合が挙げられます。それぞれの定義は、先に挙げたとおりです。 他に修正要素がない場合の「優先道路右折車A:劣後道路右折車B」の過失割合は「30:70」に修正されます。

Aに+20

優先道路右折車Aに対して20%の過失が加算される要素としては、「Aの重過失」が認められた場合が挙げられます。「重過失」とは、先に挙げたとおりです。 他に修正要素がない場合の「優先道路右折車A:劣後道路右折車B」の過失割合は「40:60」に修正されます。

Bに+5

劣後道路右折車Bに対して5%の過失が加算される要素としては、「Bが大型車」であった場合が挙げられます。「大型車」の定義は、先に挙げたとおりです。 他に修正要素がない場合の「優先道路右折車A:劣後道路右折車B」の過失割合は「15:85」に修正されます。

Bに+10

劣後道路右折車Bに対して10%の過失が加算される要素としては、「Bの著しい過失」が認められた場合が挙げられます。「著しい過失」とは、先に挙げたとおりです。 他に修正要素がない場合の「優先道路右折車A:劣後道路右折車B」の過失割合は「10:90」に修正されます。

Bに+20

劣後道路右折車Bに対して20%の過失が加算される要素としては、「Bの重過失」が認められた場合が挙げられます。「重過失」とは、先に挙げたとおりです。 他に修正要素がない場合の「優先道路右折車A:劣後道路右折車B」の過失割合は「0:100」に修正され、Aの過失がゼロになります。

バイクと自動車、自転車と自動車の過失割合について

T字路での交通事故は、車同士に限らず、バイクと車、自転車と車等、様々な事故態様があります。しかし、T字路特有の過失割合として相場が決まっているのは、車同士のみの事故に限られています。 そのため、T字路における車同士以外の交通事故の過失割合は、交差点における交通事故の基本過失割合の相場をベースに決められることになります。あくまでも参考であるため、T字路で車同士以外の交通事故に遭った場合は、交通事故に詳しい弁護士に相談したほうが賢明です。

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T字路の事故で過失割合が0になった裁判例

【大阪地方裁判所 平成9年6月27日判決】

<事案の概要>

信号機のないT字路交差点での衝突事故で、被告の原告に対する損害賠償を巡り、過失割合が主な争点の1つとなった事案です。 T字路の上の部分を直進していた原告車両と、下の部分から右折した被告車両が衝突しました。双方の過失を巡って、原告は交差点手前で一時停止をしたことと、被告の一時停止規制違反を主張したことに対し、被告は原告の右折車への注視義務を怠ったことを主張しました。

<裁判所の判断>

裁判所は、以下2点を認め、原告には過失は存しないと判断しました。 ①原告の交差点手前での一時停止、徐行しながら直進しようとしたこと ②被告の一時停止義務違反、右方注視義務違反 その結果、他の争点も考慮し、原告の損害として、332万1926円を認めました。

過失割合でお困りなら弁護士にご相談ください

「信号機のないT字路で起きた交通事故」の過失割合について、理解を深められたでしょうか?どんなT字路だったのか、また様々な修正要素によって、過失割合が大きく変わる可能性があることをお伝えしてきました。 相手方との交渉時、提示を受けた過失割合に対して、疑問や不安を抱かれる方も多いと思います。そこで、弁護士に依頼してみると、刑事記録の精査や過去の似たような事例等から、様々な修正要素を見出し、正しい過失割合を導き出せる可能性が広がります。また、交渉事を一任できますので、感情的になることなく解決を目指すことが可能です。少しでも疑問や迷い、不安等を抱かれた際には、ぜひ弁護士への無料相談からご検討ください。

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