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同乗者も慰謝料がもらえる | 慰謝料相場や請求相手

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

タクシーや、ご家族・ご友人が運転する車に同乗しているといった状態で、ご自身が運転をしていなくても、「同乗者」として交通事故に巻き込まれてしまったら……

同乗していた車が交通事故に遭い、怪我を負ってしまった場合、同乗者は、加害者または同乗車のドライバーに対して、慰謝料を含む損害賠償金を請求することができます。 ここでは数ある交通事故の中でも、「同乗者」の立場から、請求できる慰謝料や損害賠償を受けるうえでの注意点等を詳しく解説していきます。

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同乗者がむちうち等の怪我を負ったら

交通事故で多く見受けられる怪我として、むちうちがあります。交通事故直後に自覚症状がなかったとしても、時間が経過してから症状が出てくることもあります。 交通事故の瞬間、ドライバーは、ハンドルを握ったりブレーキを踏んだりと、多少なりとも身構えることができるかもしれませんが、助手席や後部座席の同乗者は無防備な状態であることが多く、ドライバーよりもむちうちによる症状の程度が重くなってしまうこともあります。 同乗者もドライバーと同じように、むちうちに対する治療や、後遺障害が残ってしまった場合の後遺障害等級認定の申請をすることができます。また、入通院慰謝料や、後遺障害等級が認定されれば後遺障害慰謝料を請求することもできます。 しかし、「ドライバーに迷惑をかけるのではないか」「保険は適用されないのではないか」といったことを心配して通院をせずにいると、交通事故とむちうちの症状との因果関係を裏づけることができなくなり、後遺障害慰謝料どころか入通院慰謝料も認められないおそれがあります。 同乗していた車が交通事故に遭った場合には、すぐに病院を受診しましょう。

同乗者の慰謝料について

慰謝料等の請求相手は誰?

同乗者の慰謝料請求先

同乗者が慰謝料を含む損害賠償金を請求する際に、ドライバーにも過失割合がある場合、同乗者の立場からするとドライバーも加害者となる可能性があります。そのため、同乗者は相手方にもドライバーにも損害賠償請求を行うことができます。 「相手方とドライバーのどちらに対して損害賠償金を請求するのか」「自賠責保険の場合と任意保険の場合」「ドライバーと同乗者との関係性」「同乗者の過失」等の事情によって、同乗者が損害賠償金を請求できない場合や、請求できても減額される場合があります。また、交通事故の過失割合によって、損害賠償金を請求できる相手が変わる場合もありますので注意が必要です。

同乗者の慰謝料相場

損害賠償金の一部である慰謝料には、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料の3種類があり、慰謝料の算定基準にも、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3種類があります。各基準での慰謝料相場は、被害に遭ったドライバーが請求するか同乗者が請求するかで変わることはありません。

同乗者の慰謝料請求は複雑です。ぜひ弁護士へお任せください

同乗者の立場から、慰謝料を含む損害賠償金の請求を行うことは、様々な事情が勘案されるため非常に複雑です。ご自身で手続を行おうとすると、誤った判断をしてしまったり、ドライバーとの関係性が崩れてしまったりする可能性があります。 そんなときは、ぜひ弁護士へお任せください。正しい見解はもちろんのこと、同乗者の代理人として介入できますので、余計な気苦労等もなく安心してお過ごしいただけます。

過失責任と慰謝料請求の関係

基本的には、同乗していたドライバーの過失割合にかかわらず、同乗者は過失0とされていますので、同乗者が請求できる損害賠償金はドライバーの過失によって変わることはありません。 ただし、ドライバーに過失が認められる場合で、交通事故の起因について同乗者にも過失があると判断されたときには、ドライバーの過失割合に応じて、請求できる損害賠償金額の減額が考えられます。

ドライバーに過失がない場合

過失割合が0:10でドライバーに過失がない場合、同乗者が損害賠償金を請求することができる相手は加害者になります。ドライバーには過失がなく、損害賠償をする義務を負っていないためです。 そのため同乗者は、相手方の保険会社に、慰謝料を含めた損害賠償金の全額を請求することになります。 また、ドライバーが搭乗者傷害保険に加入していれば、相手方に請求する損害賠償金とは別に、一定の金額を獲得することができます。

双方に過失がある場合

同乗車側に50%の過失が認められ、相手方とドライバー双方に過失がある場合、同乗者は相手方とドライバー双方に対して損害賠償金を請求できます。相手方とドライバー双方に過失があり、どちらも損害賠償をする義務を負っているためです。 しかし、ドライバーの任意保険に請求する分については、ドライバーと同乗者の関係性によって適用できないこともあります。また、交通事故の起因について同乗者にも過失が認められた場合には、請求できる損害賠償金額が50%減額されることも考えられます。 同乗車側に過失があった場合にも、ドライバーが搭乗者傷害保険に加入していれば、損害賠償金額と関わりなく、一定の金額を獲得することができます。

ドライバーの単独事故・相手に過失がない場合

同乗車の単独事故、または交通事故の相手方に過失がない場合、同乗者が損害賠償金を請求することができる相手はドライバーになります。 そのため、ドライバーを加害者として、ドライバーの保険会社に慰謝料を含めた損害賠償金の全額を請求することになるため、ドライバーの自賠責保険・任意保険の人身傷害保険特約または自損事故保険からの補償や、ドライバーと同乗者の関係性によっては対人賠償責任保険が適用されます。 ただし、同乗者がドライバーの飲酒を知りながら同乗していた場合等には、損害賠償金額の減額が考えられます。

同乗者の過失により損害賠償金額は減額されることがある

同乗者に過失があった場合、損害賠償金額は減額されることがあります。具体的には、以下のようなケースで、同乗者に過失があったとみなされます。その他、同乗者がしつこくドライバーに話しかける等して運転の邪魔をした場合や、同乗者が車の窓枠に腰をかけて身を乗り出す“箱乗り”を行っていた場合等にも、同乗者に過失があったとされ、損害賠償金額が減額される可能性があります。

ドライバーが飲酒運転だと知っていた

ドライバーが飲酒運転だと知っていながら同乗した場合、同乗者が請求できる損害賠償金額は、20~25%程度減額されることがあります。

ドライバーが無免許だと知っていた

ドライバーが無免許だと知っていながら同乗した場合、同乗者の過失として20%の過失割合が認められた事例があります。すなわち、同乗者が請求できる損害賠償金額は、20%程度減額されることになります。なお、免停期間中の運転や免許の有効期限が切れている場合も無免許運転に相当しますので、その事実を知っていたときには、同乗者の過失を問われる可能性があります。

危険な運転を止めなかった・煽った

ドライバーが速度超過をして運転したり、蛇行運転をしたり、信号無視をしたりする等の危険運転をしていることに対し、同乗者が注意する等して止めなかった(=容認していた)、または煽った場合、同乗者が請求できる損害賠償金額は、20~30%程度減額されることがあります。

好意同乗・無償同乗は慰謝料減額に繋がる?

好意同乗・無償同乗とは、ドライバーの好意によって無償で乗せてもらうことです。 例を挙げると、以下のようなケースは好意同乗・無償同乗であるとみなされます。

  • 友人等が車で出かけるついでに、目的地まで乗せてくれた
  • 歩いていたところ、友人等が車で通りかかって、拾って乗せてくれた
  • 出かけた先でたまたま会った友人等が、車で送迎してくれた

交通事故で、同乗者がドライバーに損害賠償請求する場合に、好意同乗・無償同乗であったときには損害賠償金額が減額されるかどうか、という議論が過去にはありました。 運転者の好意によって無償で乗せてもらうという利益を得ていながら、損害が生じたときにだけ運転者に損害賠償請求をすることは、不公平ではないかと考えられていたためです。 しかし、最近の判例では、好意同乗・無償同乗であったことのみで損害賠償金額が減額されることは少なくなり、好意同乗・無償同乗した同乗者に交通事故発生の帰責性がある場合には、損害賠償金額が減額される可能性がある、という傾向にあります。

同乗者が慰謝料請求する際の注意点「対人賠償責任保険」

自賠責保険は、運行供用者(車の所有者・ドライバー等)以外の「他人」に対して補償するものです。そのため、自賠責保険の場合は、同乗者がドライバーの親・子・配偶者であっても「他人」にあたり、損害賠償請求ができます。請求相手が相手方またはドライバーのどちらであっても同様です。 しかし、任意保険の場合は、ドライバーと同乗者との関係性によって、同乗者が損害賠償請求できるかどうかが変わります。ドライバーの任意保険で「対人賠償責任保険」に加入している場合、親・子・配偶者については補償しない旨の免責事由が定められていることが多いです。その場合、同乗者がドライバーの親・子・配偶者であると、任意保険に対し損害賠償請求はできません。なお、この規定が適用されるのは、請求相手がドライバーであった場合であり、請求相手が相手方の場合は、ドライバーと同乗者との関係性による違いはありません。 また、ドライバーの任意保険または同乗者の任意保険で「人身傷害保険特約」や「搭乗者傷害保険」に加入している場合には、同乗者がドライバーの親・子・配偶者であっても補償対象となるため、加入しているか確認してみてください。

同乗者も弁護士費用特約を使える?

同乗している車が交通事故に遭ったときでも、同乗者は「弁護士費用特約」という弁護士費用を保険会社が負担してくれる保険サービスを使えます。詳しくは下記のページをご確認ください。

同乗者が亡くなってしまった場合の慰謝料請求について

同乗者が死亡してしまった場合の損害賠償項目には、死亡慰謝料、死亡逸失利益、葬儀関係費等があります。死亡慰謝料は、亡くなった同乗者本人の他、遺された近親者の分も認められます。詳しくは下記のページをご確認ください。

同乗者の損害賠償金額に関する裁判例

同乗者の損害賠償金額が減額された裁判例

名古屋地方裁判所 平成20年1月29日判決

<事案の概要>

この事案は、同乗していた車のドライバーが飲酒運転をし、ハンドル操作を誤ってトンネル内側壁に衝突してしまった単独事故で、同乗者が傷害と後遺障害を負ったことについて、ドライバーに対し損害賠償請求をしたというものです。

<裁判所の判断>

裁判所は、同乗者は、ドライバーが一緒に酒を飲む目的で居酒屋に向かっており、当初からドライバーが飲酒運転することを容認していたことに加え、居酒屋でドライバーが飲酒をしたのを知ったうえで同乗していることを認めました。そして、ドライバーの飲酒が交通事故の発生に少なからず影響を与えていたことと、同乗者のシートベルトの不着用が損害の拡大に一定程度寄与していることから、同乗者の損害額を減額するのが相当であると判断しました。 減額の割合については、飲酒運転で出かけることをドライバーから誘ったことと、同乗者がいた助手席側の屋根がへこんでいたため、ドライバーより同乗者の方の傷害が大きくなったのは、同乗者の乗車位置も寄与していたことを考慮し、20%の減額を認めました。

同乗者の損害賠償金額が減額されずに済んだ裁判例

札幌地方裁判所 平成22年12月3日判決

<事案の概要>

この事案は、同乗していた車のドライバーが、片手でハンドルを操作したまま時速約120kmの高速度で走行し、前方を走行していた車に衝突したうえ、さらに暴走して付近の中央分離帯上の水銀灯に衝突したという交通事故で、同乗者が傷害を負ったことについて、ドライバーに対して損害賠償請求をしたというものです。

<裁判所の判断>

裁判所は、「時速60kmから時速約120kmへの突然の急加速や、右手片手運転及び前方不注意というドライバーの重大な過失によって交通事故は発生していること」を認めました。そのうえで、「同乗者が、ドライバーに対してスピードを煽る等の無謀な運転を誘発・助長する等の行為をした事実は認められないこと」と、「急加速する前に、ドライバーがスピード違反による危険な走行をしていた等、交通事故を予見し得るような事実は認められないこと」から、「好意同乗者であったとしても、同乗者には交通事故についての帰責事由は認められず、他にドライバーが主張する好意同乗者減額を認めるに足りる証拠はないため、同乗者の損害賠償金額を減額することは相当でない」と判断しました。

同乗者のむちうちが後遺障害として認められ、損害賠償金を獲得した裁判例

大阪地方裁判所 平成26年7月25日判決

<事案の概要>

被告が時速30km前後で運転するタクシーの後部座席に、原告が客として同乗していたところ、被告が急ブレーキをかけたことにより、原告が頸部(首)に強い衝撃を受けたことが起因して後遺障害が残存しているとして、原告が被告に対し、損害賠償請求をしたというものです。

<裁判所の判断>

本件では、原告がシートベルトをしていなかったことにより過失相殺がなされるかどうかについて、また、低速度で走行中の衝突事故のため、何らかの自覚症状を訴えたとしても、他覚所見がないことからして後遺障害まで残存する可能性は極めて低いとして、後遺障害の程度について等が争点となりました。裁判所は、過失相殺について、原告が後部座席のシートベルト装着義務を理解していたにもかかわらず怠ったことから、原告の過失相殺の割合を1割相当と認めました。後遺障害の程度については、自賠責にて後遺障害等級第14級9号のむちうちが認められていることから、後遺障害が残存しているものと認められ、後遺障害慰謝料として110万円を相当としました。被告は原告に対し、最終的には、後遺障害慰謝料を含めた損害賠償金額を、10%で過失相殺した、334万8238円の損害賠償義務を負う結果となりました。

同乗者が交通事故に遭って揉めそうなら、弁護士にご相談ください

同乗していた車が交通事故に遭い、怪我を負ってしまった場合、同乗車のドライバーのみならず、同乗者の方も損害賠償請求できます。 しかし、任意保険の場合はドライバーと同乗者との関係性を問われたり、同乗者の過失により損害賠償金額が減額されたりすることがある等、個別の事情によって、同乗者の損害賠償金が請求できるのか、誰に対して請求できるのか、どの程度減額されるのかは異なってきます。そのため、同乗者の損害賠償請求については、複雑になりがちです。揉める可能性もあるため、不安を抱かれる方は、ぜひ弁護士への相談をご検討ください。

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