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交通事故で過失割合が10対0になるケースとは?注意点も解説

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

交通事故の過失割合が10対0の場合、被害者は加害者に対して10割(100%)の損害を賠償請求できます。しかし、「保険会社に示談交渉を代理してもらえない」「低い示談金を提示される可能性がある」など、注意すべき点がいくつかあります。 適正な示談金を受け取るためには、弁護士によるサポートが重要です。 この記事では、過失割合が10対0になる事例や弁護士に依頼するメリットなどについて、詳しく解説していきます。

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過失割合が「10対0」の交通事故とは

過失割合が10対0の事故とは、事故発生の責任がすべて加害者にあるケースを指します。 交通事故の過失割合は、事故態様によって基本の過失割合が決まり、そこから個別の事情(修正要素)が考慮され、最終的な過失割合が確定します。 過失割合10対0の事故は、被害者に事故発生の責任が一切なく、被害者は加害者に対して事故の損害を全額請求できるため、賠償金は減額されません。 一方、被害者にも過失が認められる場合、例えば過失割合が8対2の事故だと、賠償金が2割(20%)減額されます(これを「過失相殺」といいます)。 過失割合によって受け取れる賠償金が大きく変動するため、納得のいく賠償金を受け取るには、適正な過失割合を主張・立証することが大切です。 さらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

動いている車同士の事故で10対0はありえない?

動いている車同士でも、加害者側に“通常なら想定できない異常な違反行為”が認められれば、10対0になる可能性があります。 交通事故では、「当事者双方が動いている以上、どちらにも一定の責任がある」と考えるのが一般的です。しかし、加害者が次のような違反行為をした場合は、被害者の回避が不可能だったとして、10対0の過失割合が適用される可能性があります。

【例】

  • 後方からの追突
  • センターラインオーバー
  • 信号無視
  • 著しい速度超過
  • 飲酒運転
  • 駐車中の追突 など

保険会社から提示された過失割合を鵜呑みにせず、適切な割合を判断して主張することが重要です。

交通事故の過失割合が10対0の事例

交通事故の過失割合が10対0になる事例を、以下のケース別に解説していきます。

  • 自動車同士の事故
  • 自動車と自転車の事故
  • 自動車と歩行者の事故
  • 自転車と歩行者の事故

自動車同士の事故で10対0になる事例

自動車同士の事故で過失割合10対0となる主なケースは、信号無視やセンターラインオーバー、停車中の追突などです。 バイク事故の過失割合については、以下のページをご覧ください。

直進車同士

基本過失割合10:0 直進車同士

基本過失割合
A B
0 10

信号機のある交差点で、青信号を直進していたAに、赤信号を直進してきたBが衝突・接触したケースです。Bには、信号無視という明らかな過失が認められます。

赤信号の直進車と右折車(右直事故)

基本過失割合10:0 赤信号の直進車と右折車

基本過失割合
A B
10 0

信号機のある交差点で、青矢印で右折したBに、赤信号で直進してきたAが衝突・接触したケースです。Aには、信号無視という明らかな過失が認められます。

直進車とセンターラインオーバー車

基本過失割合10:0 直進車とセンターラインオーバー車

基本過失割合
A B
0 10

対向車同士で、直進していたAに対し、センターラインを越えて侵入してきたBが衝突・接触したケースです。Bには、左側通行違反という明らかな過失が認められます。なお、このような事例では酒気帯び運転を兼ねているケースもみられます。

駐停車車両に対する追突

基本過失割合10:0 駐停車車両に対する追突

基本過失割合
A B
10 0

駐停車可能な位置に駐停車していたBに、直進したAが追突したケースです。 駐停車車両に対する追突は、いわゆる“もらい事故(被害者に過失がない事故)”であり、Aには前方不注意という明らかな過失が認められます。このケースでは、Aが酒気帯び運転や運転操作ミス等の違反行為を兼ねていることもあります。

自動車と自転車の事故で10対0になる事例

自動車と自転車の事故で、基本過失割合10対0のケースをみていきましょう。 自転車も道路交通法上の「車両」にあたりますが、四輪車と比べると“交通弱者”とされるため、自転車側の基本過失割合が10割になるケースはほとんどありません。

左折自動車と直進自転車

基本過失割合10:0 左折自動車と直進自転車

基本過失割合
自動車 自転車
10 0

交差点を直進していた自転車に、自転車を追い越して左折しようとした自動車が衝突・接触したケースです。いわゆる巻き込み事故で、自動車側には追い越し違反という明らかな過失が認められます。

センターラインオーバーの自動車と自転車

基本過失割合10:0 センターラインオーバーの自動車と自転車

基本過失割合
自動車 自転車
10 0

直進していた自転車に対し、センターラインを越えて侵入してきた対向車(自動車)が衝突したケースです。自動車側には、明らかな左側通行違反という過失が認められます。 なお、立場が逆になった場合の基本過失割合は、自動車5対自転車5になります。

自動車と歩行者の事故で10対0になる事例

自動車と歩行者の事故で、基本過失割合10対0のケースをみていきましょう。 歩行者は、交通弱者の観点において最も弱い立場とされるため、自動車側の過失が大きくなるのが一般的です。 以下のケースでは、基本的に自動車側の過失が10割となります。

横断歩道上の衝突

基本過失割合10:0 青信号の横断歩道を渡る歩行者との事故 信号機が設置されている横断歩道上の事故において、青信号で横断を開始した歩行者と赤信号を無視した自動車が衝突したケースです。自動車側には、信号無視という明らかな過失が認められるため、過失割合は自動車10対歩行者0となります。

基本過失割合10:0 信号のない横断歩道を渡る歩行者との事故 信号機が設置されていない横断歩道上の事故では、横断歩道が信号機の有無に関係なく、歩行者優先となるため、基本の過失割合は自動車10対歩行者0です。 ただし、「歩行者が渋滞車の間から横断した」「歩行者が左右の安全を確認すれば、事故の発生を回避できた」などの場合は、状況に応じて過失割合が修正されます。

路肩を歩く歩行者と自動車の衝突

基本過失割合10:0 路肩を歩く歩行者と自動車

基本過失割合
自動車 歩行者
10 0

対向ないし同方向進行の歩行者に、自動車が衝突・接触したケースです。歩行者に予想外のふらつき等が見られなかった場合、自動車側には前方不注意という明らかな過失が認められます。

右側通行の歩行者と自動車の衝突

基本過失割合10:0 右側通行の歩行者

基本過失割合
自動車 歩行者
10 0

歩車道の区別のない道路で、右側通行の歩行者に自動車が衝突・接触したケースです。自動車側には、前方不注意という明らかな過失が認められるため、基本過失割合は自動車10対歩行者0となります。 同じ状況で歩行者がふらふら歩きをしていた場合や左側通行をしていた場合は、過失割合が修正され、自動車9.5対歩行者0.5となります。

自転車と歩行者の事故で10対0になる事例

自転車と歩行者の事故で、基本過失割合10対0のケースをみていきましょう。近年では、スマートフォンやイヤホンの使用が原因で、自転車と歩行者が事故を起こし、重大な怪我を負う事例が増加しています。 歩行者は、交通弱者としてもっとも保護されているため、自転車側の過失が大きくなる場合が多いです。以下のケースでは、自転車側の過失が10割となります。

横断歩道上の衝突

●横断中の信号変更なし

基本過失割合10:0 自転車と青信号の横断歩道を渡る歩行者との事故

基本過失割合
自転車 歩行者
10 0

直進・右左折問わず、自転車が横断歩道に侵入し、青信号を横断中の歩行者に衝突・接触したケースの基本過失割合は、自転車10対歩行者0です。

●横断中の信号変更あり

基本過失割合10:0 自転車と歩行者の事故 横断歩道の信号が途中で変わった

基本過失割合
自転車 歩行者
10 0

歩行者が青信号で横断歩道を横断途中に赤信号に変わり、自転車と衝突・接触したケースの基本過失割合は、自転車10対歩行者0になります。

●信号機のない横断歩道上の事故

基本過失割合10:0 信号機のない横断歩道で自転車が歩行者に衝突

基本過失割合
自転車 歩行者
10 0

信号機のない横断歩道を歩いている歩行者に自転車が衝突・接触したケースの基本過失割合は、自転車10対歩行者0です。

●横断歩道内の事故

基本過失割合10:0 横断歩道内で自転車が正面または背後から歩行者に衝突

基本過失割合
自転車 歩行者
10 0

横断歩道内での正面衝突または自転車が背後から歩行者に衝突したケースの基本過失割合は、自転車10対歩行者0になります。

歩道外・路側帯外から出てきた自転車との衝突

基本過失割合10:0 歩道外・路側帯外から出てきた自転車が歩行者に衝突

基本過失割合
自転車 歩行者
10 0

自転車が、歩道外・路側帯外から歩道・路側帯に通過・進入しようとし、歩行者に衝突・接触したケースの基本過失割合は、自転車10対歩行者0になります。

9対1や8対2の過失割合から10対0に修正できる?

修正要素を客観的証拠によって証明できれば、9対1や8対2の過失割合から10対0に修正できる可能性があります。修正要素とは、事故態様に基づく基本の過失割合が増減される個別事情のことで、下表のような事情が該当します。

主な修正要素

  • 事故当時の状況
    夜間、雨天、霧などによる視界不良
  • 道路の性質
    優先道路、幹線道路、T字路、車線状況など
  • 当事者の性質
    幼児、児童、高齢者、身体障害者
  • 当事者の過失の有無
    著しい過失(わき見運転、携帯電話使用等)、重過失(無免許運転、居眠り運転等)

過失割合10対0を主張する際の注意点

過失割合10対0を主張する際は、以下の点に注意しましょう。

  • 示談交渉を保険会社に代理してもらえない
  • 加害者側の保険会社が被害者の過失を主張してくる可能性がある
  • 保険会社が低い示談金を提示する可能性がある
  • 物損の過失割合が人身にも適用される可能性がある

示談交渉を保険会社に代理してもらえない

保険会社の示談代行サービスは、被害者に過失がなければ利用できません。 示談代行サービスとは、加入先の保険会社が契約者に代わって示談交渉を行ってくれるサービスです。契約者である被害者に過失がない場合は、保険会社に賠償義務がないため、示談交渉を行うと、法律で禁じられている「非弁活動」に該当してしまいます。 過失割合10対0を主張する場合は、自分で示談交渉を行う必要がありますが、仕事や家事が忙しく時間がない方も多いでしょう。また、ご自身で過失0を証明するのも容易ではありません。 示談交渉にご不安がある方は、弁護士に相談されることをおすすめします。弁護士であれば、適切かつスムーズに示談交渉を進められるため、安心です。

加害者側の保険会社が被害者の過失を主張してくる可能性がある

加害者側の保険会社は、何かと理由をつけて「被害者にも過失がある!」と主張してくることが多いです。加害者側の保険会社の主張を鵜呑みにして過失がつけば、過失相殺によって賠償金が減額されてしまいます。 納得のいく賠償金を受け取るには、適正な過失割合の主張・立証が重要です。たとえ1割の過失であっても、賠償金が減額されてしまうことに変わりはありません。 適正な過失割合を主張・立証するには、ドライブレコーダーや防犯カメラの映像などの客観的証拠が必要となります。有力な証拠はできるだけ多く集めておくとよいでしょう。

保険会社が低い示談金を提示する可能性がある

加害者側の保険会社から、過失割合を10対0とする代わりに低い示談金が提示されるケースは少なくありません。 交通事故では、下表の3つの算定基準のいずれかを使用して慰謝料を計算しますが、保険会社は自賠責基準や任意保険基準を使用することが多いです。

自賠責基準 自動車損害賠償保障法に基づく、基本的な対人賠償の確保を目的とした基準
任意保険基準 自動車保険会社が独自に設けている基準(※基準の内容は、基本的に非公開)
弁護士基準 過去の裁判例を基につくられた基準で、3つの基準の中でもっとも高額となる

物損の過失割合が人身にも適用される可能性がある

物損(物損事故)の場合、損害額は車の修理費などが分かった段階で確定するため、人身よりも早く示談交渉を行えます。先に物損が示談成立した場合は、物損で決めた過失割合が人身にも適用される可能性が高いため、過失割合の交渉は妥協しないことが大切です。

物損事故 車やガードレールなどが壊れただけで、死傷者がいない事故
人身事故 死傷者がいる事故

交通事故の過失割合は、物損と人身でそろえるのが基本ですが、示談交渉がまとまらない場合は、例外的に異なる過失割合で示談することもあります。 ただし、あくまで例外的なケースなので、物損で先行して合意した過失割合は、人身の示談交渉にも影響すると考えておきましょう。

過失割合10対0でも弁護士への依頼がおすすめ!

過失割合10対0でも、弁護士に依頼することで以下のようなメリットを得られます。

  • 弁護士に示談交渉を任せられる
  • 示談金を増額できる可能性が高まる
  • 弁護士費用特約があれば費用の心配もない

弁護士に対応を任せられれば、自分の時間を確保でき、安心して日常生活を送れるでしょう。加害者側とのやり取りによる精神的負担も大きく軽減されるはずです。 事故により怪我を負った方は、心身の治療に専念できる環境も整います。

弁護士に示談交渉を任せられる

弁護士は、法律の専門家であり示談交渉のプロですので、安心して対応を任せられます。 特に、交通事故に詳しい弁護士は、示談成立までの流れや過失割合に関する過去の判例なども熟知しています。警察が記録した実況見分調書と類似する過去の判例を踏まえ、適切な過失割合の主張・立証が可能です。 交通事故に詳しい弁護士に示談成立までの対応をすべて任せられれば、治療にも専念できます。 後遺障害等級認定を目指される方は、交通事故だけでなく医療分野の知識も兼ね備えた弁護士を選ぶと、より充実した法的サポートを受けられるでしょう。

示談金を増額できる可能性が高まる

加害者側の保険会社の多くは、低額な自賠責基準または任意保険基準を使用して慰謝料を計算しますが、弁護士だと高額な弁護士基準を使用した請求が可能です。 弁護士基準は、弁護士でなくても使用できるものの、その請求を認める保険会社はあまりいません。 保険会社が認めてくれたとしても、「過失割合を譲歩してください」などと、他の要件を出される可能性が高いでしょう。 弁護士に依頼すれば、示談金の増額が期待できるだけでなく、保険会社も弁護士が相手となると請求を無下にできず、真摯に対応してくれることが多くなります。

弁護士費用特約があれば費用の心配もない

加入先の保険に「弁護士費用特約」が付いていれば、保険会社が定める上限額まで、弁護士費用を負担してもらえます。 弁護士への相談を検討する際、多くの方が心配になるのはやはり弁護士費用でしょう。弁護士費用が気になり、相談・依頼の一歩が踏み出せない方は少なくありません。 弁護士費用特約があれば、費用面を心配せずに弁護士に相談できます。 保険会社が定める上限額は、相談料を含めずに300万円とされるケースが多いです。利用できれば、弁護士費用の自己負担額を大きく減らせる可能性があります。 詳しくは、以下のページをご覧ください。

弁護士に依頼した結果、過失割合を9対1から10対0にすることができた事例

ここで、弁護士法人ALGの解決事例を紹介します。 交差点において、自動車同士が出会い頭に衝突した事故です。ご依頼者は幸い大事には至らなかったものの、頚椎捻挫等のいわゆる“むちうち”を負いました。 示談交渉では、過失0を主張する当方に対し、相手方保険会社が9対1の過失割合を主張してきたため、折り合いがつかず、裁判に移行することとしました。 裁判では、調査嘱託の申立てを行い、検察庁や警察署から事故の目撃者の連絡先を得て、証人尋問に協力していただくことができました。 その結果、目撃者から具体的な事故状況を裏付ける有力な証言を得ることができ、裁判所は事故現場の周囲の状況も鑑みて、本件の事故発生にご依頼者の過失はないと判断しました。 よって、過失割合10対0で解決するに至りました。

過失割合10対0の交通事故に遭ったら弁護士に依頼しましょう

過失割合10対0の事故でも、「示談交渉を自分の保険会社に任せられない」「低額な示談金を提示される可能性がある」など、注意すべき点はいくつもあります。自分に過失が認められないからといって、示談成立まで手続きがスムーズに進むとは限りません。 弁護士に相談・依頼できれば、示談成立までの手続きをすべて弁護士に任せることができます。適正な過失割合の主張・立証だけでなく、弁護士基準を使用した請求によって示談金の増額が期待できるため、ぜひ一度弁護士にご相談ください。 弁護士法人ALGには、交通事故と医学的知識を兼ね備えた弁護士が複数名在籍していますので、気になる点がある場合は、お気軽にご相談ください。

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