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バイク事故における慰謝料と過失割合

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

自動車とバイクの接触事故では、自動車よりもバイクの運転者の方が受ける衝撃が大きく、重傷を負うケースが多い傾向にあります。その分、損害賠償金の額も大きくなりますが、そもそも過失割合の認定が適切でなければ、適正額の補償を受けることはできません。 このページでは、バイク事故にみられる特有の過失割合を中心に、怪我の軽重によって影響を受ける慰謝等の損害賠償金について、順番に解説していきます。

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バイクによる交通事故の特徴

バイクの運転者は、ヘルメットやプロテクターを装着していたとしても、車体に覆われ、シートベルトやエアバッグに守られている自動車の運転者に比べて、どうしても事故の衝撃をダイレクトに受けやすく、致死率も高くなっています。後遺症が重篤であれば、身体のケアにかかる費用や心的なダメージも大きく、仕事に影響が及ぶことも考えられるため、慰謝料や逸失利益が高額になってくるでしょう。

バイク事故で怪我しやすい箇所

自動車事故において多いとされる怪我の一つに“むちうち”があげられますが、バイク事故の場合ではを負傷することが多いとされています。四輪の自動車と異なり、バイクは二輪であるため、少しの接触や操作ミスで車体のバランスを崩しやすく、横転し、足や手が自身のバイクの下敷きになったり、身体が遠くに投げ出されて腰を打ち付けたりすることが要因と考えられます。また、事故の相手方車両、あるいは後続車等にを轢かれ、亡くなってしまうケースもあります。

バイク事故の慰謝料について

バイク事故の被害者が請求できる慰謝料は、自動車事故の被害者と同様、怪我を負った場合の「入通院慰謝料」、後遺障害が残った場合の「後遺障害慰謝料」、亡くなってしまった場合の「死亡慰謝料」の3つに分かれます。なかでも、怪我による通院・怪我の程度によって金額が増減する入通院慰謝料・後遺障害慰謝料は、重傷化しやすいバイク事故では高額となる傾向にあります。 ただし、後遺障害部分の損害について適正な補償を受けるためには、適切な後遺障害等級の獲得が必須になります。 3つの慰謝料の概要や後遺障害等級獲得のための認定手続について詳しく知りたい方は、以下のそれぞれのページをご覧ください。

バイク事故での逸失利益

逸失利益とは、交通事故による後遺障害がなければ、または交通事故により亡くならなければ将来得られたはずであろう利益のことを指し、それぞれ「後遺障害逸失利益」、「死亡逸失利益」といいます。 警視庁が公表している『二輪車の交通死亡事故統計(令和元年中)』によれば、バイク事故により亡くなっている方の多くは、この先の労働収入が多分に見込まれる20代前半までの若年層および収入が多い年代である40代となっていることから、被害者が寝たきりになるような後遺障害を負った場合や、亡くなってしまった場合には、逸失利益の算定額は非常に高額となることが考えられます。 逸失利益についてさらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

バイク事故の慰謝料を決める3つの基準

交通事故の慰謝料には、最低補償の「自賠責基準」、各保険会社が独自に有する「任意保険基準」、裁判例を基にした「弁護士基準」の3つの算定基準が存在します。そのため、慰謝料額は怪我の程度だけでなく、採用する算定基準によっても変わってきます。保険会社から示談案の提示を受けた際には、増額可能性がないかどうか算定方法にも注視すべきでしょう。 算定基準による慰謝料額の違いについて、詳しくは以下のページで説明しています。ぜひ併せてご覧ください。

任意保険未加入だった場合の慰謝料

バイクの運転者の任意保険(対人賠償)加入率は43.0%と、自家用普通乗用車の82.6%に対して非常に低いことがわかっています(参照:損害保険料算出機構,「2019年度自動車保険の概況」(PDF))。加害者がバイクの運転者で、任意保険に加入していない場合、自賠責保険の補償範囲を超える損害については加害者の自己負担となりますが、被害者が重篤な後遺障害を負ったケース等では賠償額が大きく、全額を回収しきれないおそれがあります。

弁護士の介入によってバイク事故の慰謝料を増額できた事例

ここで、弊所の解決事例を紹介します。バイクを運転していた依頼者が、相手方車両に撥ねられた事故で負った怪我の神経症状について、後遺障害等級14級9号の認定を受けた事案です。

弊所の担当弁護士が相手方から提示された賠償案を検討したところ、被害者が10%の過失を負う内容で、慰謝料は弁護士基準を下回る算定額となっていました。そこで、依頼者が無過失であることを前提に、慰謝料を弁護士基準で算定するよう相手方に求めました。また、事故当時、依頼者は大学院生であり、アルバイト等による収入こそなかったものの、事故により1年間留年せざるを得なかったこと等から、逸失利益の基礎収入の算出方法についても争いました。 交渉の結果、依頼者が無過失であることが認められ、約220万円の賠償金増額に成功しました。

バイク事故の過失割合の考え方

バイク対自動車の交通事故の場合、自動車同士の事故に比べて、基本的にバイク側の過失割合が少し低くなります。バイクが自動車に比べて小さいこと、人身損害が大きくなる危険性が高いこと等から、自動車の運転者はよりバイクの動向を意識し注意すべきとして、バイクの運転者が優先的に保護されるためです。この考え方に則れば、バイク対自転車、または歩行者の場合、バイク側の過失割合が高くなるといえます。 ただし、あくまでもどちらが優先的に保護の対象となるかというだけのことであり、車両の運転者か歩行者かを問わず道路交通法は遵守しなければならないため、法令違反等があれば過失責任が問われます。

バイク事故の過失割合を決める重要なポイント

交通事故の過失割合は、例えば、事故現場の信号機の有無、事故時の信号機の色等、事故態様ごとに細かく分類された過去の裁判例に、当該事故の事故態様を当てはめて判断します。保険会社は、そこからさらに修正要素を考慮した数字を提示してきますが、それが必ずしも適正なものとは限りません。そのため、そもそも適切な裁判例に基づいて導き出された過失割合かどうか、加えられた修正が妥当かどうかを検討し、適正でないと考えられる場合には、示談交渉において争う必要があります。

バイク特有の交通事故における過失割合

バイク対自動車の交通事故では、基本的に自動車側の過失割合が高くなるよう設定されています。しかし、バイク側に信号無視や一時停止義務違反等、明らかな道路交通法違反が認められる場合や、道路交通法上の注意義務を怠っていた等の過失があり、そのような悪質な過失が原因で交通事故が起こった場合は、バイク側の過失割合が高くなります。 では、具体的な事故態様を想定したバイク事故の過失割合をみていきましょう。

左折車と直進バイクの事故

左折車と直進バイクの過失割合 バイク20:自動車80

基本過失割合
バイク 自動車
20 80

いわゆる巻き込み事故の基本過失割合は「20(バイク)対80(自動車)」で、交通事故の状況によっては修正がなされます。バイク側に著しい前方不注意や時速15km以上の速度違反があった場合は10%、時速30km以上の速度違反があった場合は20%がバイク側に加算されます。 一方、自動車側が大型車であった場合や方向指示の合図遅れがあった場合は5%、大回りで左折した、方向指示の合図がなかった、急ハンドルで左折した、徐行しなかった場合は10%が自動車側に加算されます。

右折車と直進バイクの事故

右折車と直進バイクの過失割合 バイク15:自動車85

基本過失割合
バイク 自動車
15 85

基本的には「15(バイク)対85(自動車)」となり、交通事故の状況によっては修正がなされます。バイク側に時速15km以上の速度違反があった場合は10%、時速30km以上の速度違反があった場合は、バイク側に20%加算となります。 他方で、自動車側が大型車であった場合は5%、大回りで右折した、方向指示の合図がなかった、急ハンドルで右折した、徐行しなかった、右折禁止の場所で右折した場合は自動車側に10%加算となります。

自動車左折時の巻き込み事故

基本過失割合
バイク 自動車
自動車が車線の左端に寄っていた場合 40 60
自動車が車線の左端に寄っていなかった場合 20 80

バイク対自動車の交通事故で発生する割合が高いのが、自動車左折時の巻き込み事故です。自動車には、内輪差と呼ばれる特性があります。内輪差とは、カーブを曲がるときに後輪が前輪よりも内側を通ることをいい、自動車左折時の巻き込み事故が発生する要因になります。 先に、《左折車と直進バイクの事故》の過失割合について説明しましたが、自動車が車線上のどこを走行していたかによっても、過失割合は修正されます。 自動車があらかじめ車線の左端に寄っていなかった場合の基本過失割合は「20(バイク)対80(自動車)」ですが、自動車があらかじめ車線の左端に寄っていた場合の基本過失割合は「40(バイク)対60(自動車)」になります。

自動車停車中のドア開放によって起きる事故

基本過失割合
バイク 自動車
10 90

停車中の自動車のドアを開けた際、直進で走行していた後続のバイクが自動車のドアに衝突してしまった場合の基本過失割合は「10(バイク):90(自動車)」となり、交通事故の状況によっては修正がなされます。 バイク側に、自動車のドアが開放されることを予想できる事情が認められる場合は、その事情に応じて5~10%、時速15km以上の速度違反があった場合は10%、時速30km以上の速度違反があった場合は、バイク側に20%加算されます。 一方、夜間の交通事故であった場合や、自動車側にハザードランプ等の合図がなかった場合は5%、直近にドアを開けた場合は、自動車側に10%加算されます。

バイクのすり抜けによる事故は過失割合に影響する?

バイクのすり抜けについては、ケースによってさまざまなルールが適用され、過失割合に影響する可能性があります。 例えば、自動車の左側から追い越すことは原則禁止とされており、右側からの追い越しでも、黄色い車線をまたいで追い越すことは禁止とされているため、これらに抵触した場合、過失が加算修正されるおそれがあります。その一方で、右折待ちの自動車を追い越すときは、左側から追い越すことは違反にはならず、また、黄色い車線をはみ出すことなく追い抜くことも違反にはなりません。 そのほか、加算修正されるおそれがあるケースとしては、渋滞中等、信号機が赤の時点ですり抜けを行い、自動車の前方に出た際に停止線を越えて停車した(=信号無視)ケースや、車両の間をジグザグにすり抜ける行為をした(=割り込み)ケース等が考えられます。

バイク対自動車の事故で適正な過失割合に修正した事例

では、バイク事故の過失割合について争った弊所の解決事例を紹介します。依頼者がバイクで路肩を走行していたところ、右前方を走行していた相手方車両が左折を開始したため巻き込まれた事故態様において、手指の関節が完全に曲がらない状態になった点について後遺障害等級10級の認定を受けたという事案です。 相手方からは、基本過失割合の「20(依頼者)対80(相手方)」を主張されていましたが、弊所の担当弁護士が刑事事件記録の内容を検討した結果、相手方の過失がより重くなるような事情が判明しました。そこで、根拠を示しながら修正要素を加味した過失割合となるよう相手方と交渉したところ、「5(依頼者)対95(相手方)」に修正することができました。また、慰謝料や逸失利益の算定方法も当方の主張を通すことができ、最終的には合計約1200万円の増額に成功しました。

歩行者にバイクが衝突してしまった交通事故の裁判例

【大阪地方裁判所 平成29年4月20日判決】

<事案の概要>

駅前ロータリー内の車道において、車道を横断してバス乗り場に向かおうとした歩行者に、車道を走行していたバイクが衝突してしまった交通事故です。

<過失割合>

25(歩行者):65(バイク)

<裁判所の判断>

裁判所は、バイクに対しては、歩行者が車道を横断する場合があることを予測し、前方に注意すべきだったとして前方注意義務違反を、歩行者に対しては、駐車車両の直前を通過して車道を横断しようとしたとして道路交通法違反を認めたうえで、歩行者が高齢者であったことも考慮し、過失割合を「25(歩行者)対75(バイク)」が相当であると判断しました。 このように、双方に過失があったとしても、歩行者の方が人身損害が大きくなる危険性が高いため、道路交通法上では歩行者側の保護が優先されているということがわかります。

慰謝料にも影響するバイク事故の過失割合は複雑です。お困りの方は弁護士へ早めのご相談を

以上のことから、バイク事故の過失割合の検討は、自動車同士の事故に比べて複雑であることがおわかりいただけたでしょうか。示談交渉では、双方の過失割合を前提に賠償金の額を計算していくことになるため、過失割合に納得がいかない、あるいは適正かどうか不安がある方は、早めに弁護士に相談されることをおすすめします。弁護士が介入することで、過失割合の適否がわかるだけでなく、交渉によって被害者の過失を少しでも減らすことができれば、獲得できる賠償金が増額する可能性があります。 また、相手方がバイクの運転者で、任意保険未加入の場合は、加害者本人と直接示談交渉を行うことになります。適正かつスムーズな交渉が保険会社を介する以上に難しいケースもあるため、弁護士に対応を依頼することが望ましいといえます。 バイク事故は大怪我に繋がる事故態様であることが少なくありません。適切に心身のケアを行っていくには損害に見合った賠償を受ける必要があります。しかし、被害者の怪我の症状が重篤な場合には、ご自身やご家族で示談交渉を進めることが困難なケースもあるでしょう。示談の手続は弁護士に任せ、お身体を労り、静養に専念することもどうぞご検討ください。

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