過失割合7対3の交通事故|示談金の計算方法や納得いかないときの対処法
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
この記事でわかること
交通事故は、加害者だけでなく被害者にも何かしらの過失があるケースが多いです。 被害者にも過失が認められる場合、「過失相殺」によって受け取れる賠償金が減額されるため注意が必要です。 本記事では、「過失割合7対3」の交通事故について、具体的なケースや納得できない場合の対処法などを解説します。
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目次
- 1 交通事故の過失割合7対3とは?
- 2 過失割合7対3の事故での示談金の計算方法
- 3 基本過失割合が7対3になるケース
- 3.1 自動車同士の事故
- 3.1.1 交差点内で立ち往生した車との事故
- 3.1.2 広路直進車と狭路直進車の事故
- 3.1.3 一方に一時停止規制がある場合の事故
- 3.1.4 黄信号の直進車と右折車の事故
- 3.1.5 赤信号の直進車と右折車の事故
- 3.1.6 直進車と右折車の事故(対向)
- 3.1.7 直進車と右折車の事故(同一方向)
- 3.1.8 一時停止規制有の直進車と右折車の事故
- 3.1.9 非優先道路の直進車と優先道路の右折車との事故
- 3.1.10 広路直進車と狭路左折車の事故
- 3.1.11 右折車同士の事故
- 3.1.12 左折車と右折車の事故
- 3.1.13 T字路の右折車同士の事故
- 3.1.14 進路変更車に衝突した場合の事故
- 3.1.15 Uターンした車と直進車の事故
- 3.2 自動車とバイクの事故
- 3.2.1 黄信号直進車と赤信号直進バイクの事故
- 3.2.2 直進車と直進バイクの事故
- 3.2.3 広路直進のバイクと狭路直進車の事故
- 3.2.4 優先道路の直進車と非優先道路のバイクの事故
- 3.2.5 バイクが一方通行違反した場合の事故
- 3.2.6 黄信号右折車と黄信号直進バイクの事故
- 3.2.7 右折車と赤信号直進バイクの事故
- 3.2.8 直進バイクと右折車の事故
- 3.2.9 広路の右折バイクと狭路の直進車との事故
- 3.2.10 非優先道路の右折バイクと優先道路の直進者の事故
- 3.2.11 優先道路の右折バイクと非優先道路の直進者との事故
- 3.2.12 バイクがトラックの陰になって見えなかった場合の事故
- 3.2.13 路外から侵入してきたバイクとの事故
- 3.2.14 路外に出るために右折したバイクとの事故
- 3.2.15 バイクの追い越し事故
- 3.2.16 バイクがUターンした場合の事故
- 3.3 自動車と自転車の事故
- 3.4 自動車と歩行者の事故
- 3.5 自転車と歩行者の事故
- 3.1 自動車同士の事故
- 4 過失割合7対3に納得がいかないときの対処法
- 5 過失割合7対3の事故での解決事例
- 6 過失割合7対3の交通事故でお悩みの場合は弁護士にご相談ください
交通事故の過失割合7対3とは?
過失割合7対3とは、事故が発生した責任を加害者が7割・被害者が3割負うことをいいます。 交通事故の被害者にも過失が認められる場合、その割合に応じて受け取れる示談金が減額されます(過失相殺)。 過失割合は示談金額に直結するため、交通事故の示談交渉で争いになりやすい項目の一つです。 具体的な過失割合は、事故態様や客観的証拠(ドライブレコーダー、防犯カメラの映像など)をもとに決定します。 過失割合が大きければ大きいほど、受け取れる示談金が減額されるため、弁護士のサポートを受けながら適正な過失割合を主張・立証することが重要です。
過失割合7対3の事故での示談金の計算方法
過失割合7対3の場合、治療費や慰謝料などの示談金がどのように過失相殺されるのか、下表の例でみていきましょう。
| 加害者 | 被害者 | |
|---|---|---|
| 過失割合 | 7 | 3 |
| 損害額 | 600万円 | 2000万円 |
| 請求金額 | 600万円×0.3=180万円 | 2000万円×0.7=1400万円 |
本ケースは、事故による損害額が「加害者:600万円、被害者:2000万円」だった場合です。 交通事故では、過失割合分を請求金額から差し引く必要があるため、過失割合7対3の場合、請求金額は「加害者180万円、被害者1400万円」となります。 よって、被害者が加害者に請求できるのは1400万円-180万円=1220万円となり、過失がない場合と比べて大きく減額されることが分かります。 納得のいく示談金を受け取るためには、適切な過失割合を主張し、客観的証拠によって立証することが大切です。
修理代などの物損も過失相殺される
被害者に過失が認められる場合、怪我の治療費や慰謝料だけでなく、車の修理代なども過失相殺されます。 交通事故の損害には「人身損害(治療費や慰謝料等)」と「物的損害(車の修理代等)」があり、過失相殺はその両方に適用されるためです。 なお、実際に修理しなくても、被害者は加害者に賠償金を請求できます。 ただし、補償額は「修理代」と「車の時価額+買い替え諸費用」のうち、いずれか安い方となるのが基本です。 物損について、詳しくは以下のページをご覧ください。
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基本過失割合が7対3になるケース
過失割合は、過去の判例などを踏まえ、事故状況ごとに基本的な割合が決まっています。これを「基本過失割合」といいます。 示談交渉では、事故の時間帯や当事者の属性といった個別要素(修正要素)も考慮したうえで、具体的な過失割合を決定するのが通常です。 基本過失割合が7対3になる事故態様を、5つのケース別にみていきましょう。
自動車同士の事故
自動車同士の事故は複雑なケースが多く、過失割合について揉めやすいといえます。そのため、過失割合が修正されるケースも少なくありません。 自動車同士の事故で「過失割合7対3」になるケースを具体的に紹介していきます。 ※紹介するのは基本過失割合であり、実際はさまざまな修正要素があることにご注意ください。
交差点内で立ち往生した車との事故
B車が青信号で交差点に進入したものの、赤信号になるまでに交差点を通過できず、立ち往生してしまったケースです。
青信号で交差道路から交差点に進入してきたA車と衝突した場合、過失割合は「Bが7、Aが3」になります。ただし、前方車や右方車などにより、A車がB車を発見しにくい場合を前提としています。
広路直進車と狭路直進車の事故
信号機のない交差点で、一方が明らかに広い道路(広路)、もう一方が狭い道路(狭路)のケースです。
広い道からA車が、狭い道からB車がそれぞれ同程度の速度で交差点に進入して衝突した場合、過失割合は「Bが7、Aが3」になります。
明らかに広い道路とは、交差点の入り口で、運転者が一見して、交差する道路の一方の幅がもう一方より明らかに広いと判断できるものをいいます。
また、本ケースは見通しのきかない交差点であることが前提です。見通しのきく交差点の場合は、修正要素としてB車の過失割合が10%加算されます。
一方に一時停止規制がある場合の事故
信号機がなく、B車側に一時停止の規制がある交差点です(A車側の規制はありません)。
A車が減速せず交差点に進入し、交差道路から減速しながら進入してきたB車と衝突した場合、過失割合は「Bが7、Aが3」になります。
黄信号の直進車と右折車の事故
黄信号で交差点に進入したA車が、青信号で交差点に進入し、黄信号で右折しようとしたB車(対向車)と衝突した場合、過失割合は「Aが7、Bが3」になります。
赤信号の直進車と右折車の事故
赤信号で交差点に進入したA車が、黄信号で交差点に進入し、赤信号で右折しようとしたB車(対向車)と衝突した場合、過失割合は「Aが7、Bが3」になります。
直進車と右折車の事故(対向)
信号機が設置されていない、比較的幅の狭い生活道路等の交差点(交差する道路の幅はほぼ同じ)のケースです。
直進しようとするA車と、右折しようとする対向車であるB車が衝突した場合、過失割合は「Bが7、Aが3」になります。
直進車と右折車の事故(同一方向)
信号機のない交差点で、交差する道路の幅にほぼ差がないケースです。
直進しようとするA車と、右方から右折で進入してきたB車が衝突した場合、過失割合は「Bが7、Aが3」となります。
一時停止規制有の直進車と右折車の事故
一時停止の標識がある交差点のケースです。
標識のある道路を走行するA車が交差点に直進したところ、左方から右折で進入してきたB車と衝突した場合、過失割合は「Aが7、Bが3」になります。
非優先道路の直進車と優先道路の右折車との事故
非優先道路を直進するA車が、交差する優先道路から右折で進入してきたB車と衝突した場合、過失割合は「Aが7、Bが3」となります。
広路直進車と狭路左折車の事故
一方が明らかに広い道路(広路)である交差点のケースです。
広い道路を走行するA車が、狭い道路から左折で交差点に進入してきたB車と衝突した場合、過失割合は「Bが7、Aが3」になります。
右折車同士の事故
一方が明らかに広い道路(広路)である交差点のケースです。
広い道路から交差点を右折しようとしたA車が、狭い道路から交差点を右折しようとしたB車と衝突した場合、過失割合は「Bが7、Aが3」になります。
左折車と右折車の事故
左折しようとしたA車が、対向車線から右折してきたB車と衝突した場合、過失割合は「Bが7、Aが3」になります。
T字路の右折車同士の事故
T字路交差点で、一方の道路が明らかに広いケースです。
明らかに広い道路から右折しようとしたA車と、狭い道路から右折で交差点に進入しようとしたB車が衝突した場合、過失割合は「Bが7、Aが3」になります。
進路変更車に衝突した場合の事故
進路変更しようとしたB車と、後続直進車であるA車が衝突した場合、過失割合は「Bが7、Aが3」になります。
Uターンした車と直進車の事故
道路上で転回し終わったB車が、後方から直進してきたA車に追突された場合、過失割合は「Bが7、Aが3」となります。
自動車とバイクの事故
バイクは自動車と比べて車体が小さく、露出面も多いため重傷を負いやすいです。そのため、自動車側により高い注意義務が課されます。 具体的には、自動車同士の事故に比べ、自動車の過失割合が10~20%程度増加する可能性があります。 自動車とバイクの事故で「過失割合7対3」になるのは、次のようなケースです。
黄信号直進車と赤信号直進バイクの事故
信号機のある交差点で、赤信号で交差点に進入したバイクと、交差道路から黄信号で交差点に進入した自動車が衝突した場合、過失割合は「バイクが7、自動車が3」になります。
直進車と直進バイクの事故
信号機のない交差点で、交差する道路の幅がほぼ同じケースです。どちらも直進、かつ同速度で進入してきたバイクと自動車が衝突した場合、過失割合は「自動車が7、バイクが3」になります。
広路直進のバイクと狭路直進車の事故
信号機のない交差点で、一方の道路の幅が明らかに広い(広路の)ケースです。
狭い道路から減速して交差点に進入した自動車と、広い道路から減速せず進入してきたバイクが衝突した場合、過失割合は「自動車が7、バイクが3」になります。
優先道路の直進車と非優先道路のバイクの事故
自動車が優先道路から交差点に進入し、交差する非優先道路から進入してきたバイクと衝突した場合、過失割合は「バイクが7、自動車が3」になります。
バイクが一方通行違反した場合の事故
一方通行を逆走して交差点に進入したバイクと、交差道路を直進してきた自動車が衝突した場合、過失割合は「バイクが7、自動車が3」となります。
黄信号右折車と黄信号直進バイクの事故
黄信号で交差点に進入したバイクが、同じく黄信号で交差点に進入し、右折しようとした対向車線の自動車と衝突した場合、過失割合は「自動車7、バイク3」となります。
右折車と赤信号直進バイクの事故
青信号で交差点に進入し、赤信号で右折しようとした自動車が、赤信号で交差点に直進してきた対向車線のバイクと衝突した場合、過失割合は「バイク7、自動車3」となります。
直進バイクと右折車の事故
交差点を直進するバイクと、交差道路の左方から右折してきた自動車が衝突した場合、過失割合は「自動車7、バイク3」となります。
広路の右折バイクと狭路の直進車との事故
一方の道路が明らかに広い交差点のケースです。
広い道路から右折で交差点に進入したバイクと、狭い道路を直進してきた自動車が衝突した場合、過失割合は「自動車7、バイク3」となります。
非優先道路の右折バイクと優先道路の直進者の事故
非優先道路から交差点に右折で進入したバイクが、交差する優先道路を右方から直進してきた自動車と衝突した場合、過失割合は「バイク7、自動車3」となります。
優先道路の右折バイクと非優先道路の直進者との事故
優先道路から交差点に右折で進入したバイクが、交差する非優先道路を左方から直進してきた自動車と衝突した場合、過失割合は「自動車7、バイク3」となります。
バイクがトラックの陰になって見えなかった場合の事故
渋滞中に大型トラックの陰になる等して、自動車からの見通しが必ずしも良くない場合の事故です。
交差点を直進しようとしたバイクが、交差道路の右方から直進してきた自動車(または対向車線から右折してきた自動車)と衝突した場合、過失割合は「自動車7、バイク3」となります。
路外から侵入してきたバイクとの事故
直進してきた自動車が、路外から道路内に進入してきたバイクと衝突した場合、過失割合は「バイク7、自動車3」となります。
路外に出るために右折したバイクとの事故
路外へ出るために右折しようとしたバイクと、道路を直進してきた自動車が衝突した場合、過失割合は「バイクが7、自動車が3」となります。
バイクの追い越し事故
追越禁止ではない場所で自動車を追い越したバイクが、追い越した自動車と衝突した場合、過失割合は「バイクが7、自動車が3」となります。
バイクがUターンした場合の事故
道路内で転回したバイクが、直進してきた自動車と衝突した場合、過失割合は「バイクが7、自動車が3」となります。
自動車と自転車の事故
自転車で事故に遭うと、重症・死亡に至るリスクが高いため、自動車やバイクに比べて弱い立場(交通弱者)とされるのが一般的です。そのため、基本的には自動車の方により重い注意義務が課されます。 なかには、「自転車は歩行者と同じような立場だろう」と考える方もいるでしょう。 しかし、自転車は法律上「軽車両」として扱われます。 昨今では自転車事故も増えているため、自転車側も十分注意しながら走行することが求められます。 自動車と自転車の事故で「過失割合7対3」となるのは、次のようなケースです。
赤信号右折の自動車と赤信号直進の自転車の事故
赤信号で交差点を直進した自転車が、同じく赤信号で交差点を右折してきた対向車と衝突した場合、過失割合は「自動車が7、自転車が3」となります。
赤信号直進の自動車と赤信号右折の自転車の事故
赤信号で交差点を直進した自動車が、同じく赤信号で交差点を右折してきた自転車と衝突した場合、過失割合「自動車が7、自転車が3」となります。
広路直進の自動車と狭路直進の自転車の事故
一方の道路が明らかに広い交差点における事故です。
広い道路から直進で交差点に進入した自動車と、狭い道路から交差点に直進で進入した自転車が衝突した場合、過失割合は「自動車が7、自転車が3」になります。
広路直進の自動車と狭路右折の自転車の事故
一方の道路が明らかに広い交差点における事故です。
広い道路から直進で進入した自動車と、狭い道路から右折で交差点に進入した自転車が衝突した場合、過失割合は「自動車が7、自転車が3」になります。
広路右折の自動車と狭路直進の自転車の事故(対向)
一方の道路が明らかに広い交差点における事故です。
広い道路から右折で交差点に進入した自動車と、狭い道路から直進で交差点に進入した自転車が“正面”から衝突した場合、過失割合は「自動車が7、自転車が3」になります。
広路右折の自動車と狭路直進の自転車の事故(同一方向)
一方の道路が明らかに広い交差点における事故です。
広い道路から右折で進入した自動車と、狭い道路から交差点に進入し、同一方向に直進しようとした自転車が衝突した場合、過失割合は「自動車が7、自転車が3」になります。
自転車がUターンまたは横断した場合の事故
自転車が転回または横断しようとし、同一もしくは対向車線を直進する自動車と衝突した場合、過失割合は「自動車が7、自転車が3」となります。
自転車が交差点以外で道路を横断した場合の事故
自転車が、交差点以外で道路を横断しようとして自動車と衝突した場合、過失割合は「自動車が7、自転車が3」となります。
自動車と歩行者の事故
歩行者は、バイクや自転車よりも怪我を負いやすい「交通弱者」にあたります。そのため、自動車には非常に強い注意義務が課されるのが基本です。 また、歩行者が幼児や高齢者、障害者などのケースや、集団で歩いていたケースなどでは、「修正要素」が適用され、基本過失割合が修正される可能性もあります。 “自動車同士の事故”や“バイクが相手の事故”とは大きく異なるため、注意が必要です。 自動車と歩行者の事故で「過失割合7対3」となるのは、次のようなケースです。
歩車道の区別がある道路で歩行者が車道を歩いていた場合の事故
歩車道の区別があり、歩行者の車道通行が許されない場所における事故です。
歩行者が車道の端以外を歩くなか、道路を走行中の自動車と衝突した場合、過失割合は「自動車7、歩行者3」となります。
路上に倒れたり座り込んだりしている人との事故
自動車が事前に確認できないような状態で、路上に倒れたり座り込んだりしている“路上横臥者等”が自動車と衝突した場合、過失割合は「自動車が7、歩行者3」となります。
※この場合、歩行者は正式には「路上横臥者等」といいます。
※昼間でも同様です。
自転車と歩行者の事故
自転車と歩行者はいずれも「交通弱者」ですが、歩行者の方が重症・死亡に至るリスクが高いため、自転車により重い注意義務が課されます。 したがって、過失割合も自転車の方が高くなる可能性が高いといえます。 自転車と歩行者の事故で「過失割合7対3」になるのは、次のようなケースです。
- 自転車が赤信号で横断歩道を通過した後、同じく赤信号で横断歩道付近の道路を横断しようとした歩行者が衝突した場合
- 交差点の歩行者信号が「赤」のタイミングで横断歩道付近を横断した歩行者と、同じく赤信号で右左折のために交差点に進入した自転車が衝突した場合
過失割合7対3に納得がいかないときの対処法
過失割合に納得がいかないときの対処法には、
- 過失割合を修正できる要素を探す
- ADR・調停・裁判を検討する
などが挙げられます。
交渉相手が相手方保険会社の場合、過失割合に納得できないことを伝えても、何かと理由をつけて反論されるケースが多いです。 相手方保険会社がなかなか動いてくれない・認めてくれない場合には、次のステップに進んだ方が得策です。そのままご自身で交渉を続けても、主張を認めてもらえる可能性は低いため、交通事故に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士であれば、相手方保険会社が反論できないよう適切な過失割合を主張し、客観的証拠をもとに立証することができます。
過失割合を修正できる要素を探す
過失割合を修正できる要素には、次のようなものがあります。
- 事故当時の状況
夜間、雨天、霧などによる視界不良 - 道路の性質
優先道路、幹線道路、T字路、車線状況など - 当事者の性質
幼児、児童、高齢者、身体障害者 - 当事者の過失の有無
著しい過失(わき見運転、携帯電話使用等)、重過失(無免許運転、居眠り運転等)
修正要素の証拠となり得るのは、事故現場や車の写真、目撃者の証言、ドライブレコーダーや防犯カメラの映像、実況見分調書などです。有力な証拠をできる限り多く集めておくとよいでしょう。
ADR・調停・裁判を検討する
過失割合の話し合いがまとまらず、示談交渉が進まない場合は、ADR(交通事故紛争処理センター)・調停・裁判を検討する必要があります。
- ADR(交通事故紛争処理センター)
交通事故の示談交渉に関するトラブルを中立・公正な立場の弁護士が無料でサポートしてくれます。 - 調停
簡易裁判所の裁判官や調停委員が当事者の間に入り、話し合いで示談交渉を進めてくれます。 - 裁判
最終的に裁判官が判決を下し、示談内容を確定してくれます。
いずれの方法も、弁護士であれば適切にサポートできるため、お一人で進めるのが不安な方は一度ご相談ください。 裁判で争う場合の影響については、以下のページをご覧ください。
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過失割合7対3の事故での解決事例
弁護士の交渉により、過失割合7対3→9.5対0.5に修正して示談が成立した事例
過失割合:7対3 ➡ 9.5対0.5
<事案の概要>
ご依頼者様は、トランクから運転席へ戻ろうとした際に相手方車両と接触し、背部挫傷の怪我を負いました。
<交渉の結果>
その後の示談交渉では、相手方保険会社から7対3の過失割合を主張されました。相手方保険会社は過去の裁判例を根拠としていましたが、該当の裁判例は本件とは全く異なるものでした。 そこで弁護士は、本件事故状況と類似する裁判例を探し、過失割合が9.5対0.5と判断された裁判例を見つけたため、相手方保険会社に過失割合の修正を求めました。その結果、こちらの主張が認められ、9.5対0.5の過失割合にて示談が成立しました。
ドライブレコーダーの映像をもとに、訴訟にて過失割合7対3→9対1に修正した事例
過失割合:7対3 ➡ 9対1
<事案の概要>
ご依頼者様は、並走していた相手方車両がウィンカーを出すと同時に進路変更してきたため、衝突して頚椎捻挫と腰椎捻挫を負いました。
<交渉の結果>
その後の示談交渉では、相手方保険会社から通常の進路変更の過失割合である7対3を主張されました。これに対し弁護士は、関連判例を踏まえた過失割合を主張しましたが、相手方保険会社は譲歩しませんでした。 しかし、ドライブレコーダーの映像をみると、相手方はウィンカーを出すと同時に進路変更を行ったことが明らかだったため、訴訟による解決を図りました。相手方保険会社の主張は、訴訟移行後も一貫して変わりませんでしたが、弁護士による主張・立証により、裁判官から過失割合9対1と判断され、示談が成立しました。
過失割合7対3の交通事故でお悩みの場合は弁護士にご相談ください
交通事故の過失割合に不明点や不満があるときは、ぜひ弁護士に依頼しましょう。 保険会社は示談交渉に慣れていますが、被害者の方は知識・経験が少ないため、相手方保険会社から不利な過失割合を主張されることもあります。 仮にご自身で適切な過失割合を調べ、相手方保険会社に修正を求めても、簡単に応じてくれる可能性は低いのが実情です。 法律と交渉のプロである弁護士に依頼すれば、保険会社との交渉を有利に進め、適切な過失割合で示談できる可能性が高まります。また、交通事故の知識や経験が豊富な弁護士であれば、受け取れる賠償金の増額も期待できるでしょう。
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※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
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弁護士費用特約を使う場合
本人原則負担なし※保険会社の条件によっては
本人負担が生じることがあります。
弁護士報酬:成功報酬制
※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
※事案によっては対応できないこともあります。
※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。























