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玉突き事故の過失割合

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

長期休暇中には渋滞が発生することも多いですが、こうした状況下で起こりやすい事故形態が、「玉突き事故」です。最低でも3台以上の車両が当事者となる事故形態であるため、その責任の所在、つまり過失割合が問題となりやすいといえます。 そこで、今回は、玉突き事故における過失割合について解説します。

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玉突き事故による過失割合のポイント

玉突き事故では、他の交通事故の場合と同様に、事故当事者の過失割合をすべて足すとちょうど100%になるように、過失割合が決められます。過失の配分は、基本的に、追突事故の場合と同様です。つまり、最後尾の車両(追突車)に事故の全責任があると考えて過失を100%と認定し、前方の車両(被追突車)の過失を0%と認定するのが原則です。 追突事故の過失割合について、詳しくは下記の記事をご覧ください。

後ろから追突された場合の過失割合

玉突き事故とは

玉突き事故とは、直線状に並んでいる3台以上の車が、玉突きのような形で次々と追突する事故形態で、ケースによって一般的な「玉突き事故」と「順次追突」に分けられます。 一般的な「玉突き事故」とは、①~③の3台の車両が、③←②←①の順に直線状に並んでいると考えたとき、①に追突された②が押し出され、前方の③に追突する事故形態のことです。

一般的な玉突き事故は1が2に追突し、2が3に追突する

これに対して「順次追突」とは、②が前方の③に追突したところに、後続の①が突っ込む事故形態をいいます。

順次追突は2が3に追突してから、1が2に追突する

これらは類似した事故形態ではあるものの、過失割合の考え方は異なるため、今回はあくまで一般的な「玉突き事故」の場合に絞って解説していきます。

玉突き事故でも過失相殺される?

玉突き事故でも、もちろん過失相殺がなされます。その考え方は、追突事故の場合と同様です。 例えば、前方車両が、駐停車禁止場所に停車していた、駐停車方法を守っていなかった、灯火義務を怠っていた、急ブレーキ禁止に違反した場合等には、過失が認定されます。そして、この認定された過失割合に応じて、当事者間の損害賠償金の額が過失相殺されることになります。

高速道路上の玉突き事故について

高速道路は、車両が高速で連続して走行する場であるため、後続車両に対する安全配慮が強く要請されています。そのため、一般道路とは異なる規制が敷かれる場合があり、同じ事故形態であっても、一般道路上か高速道路上かで、過失割合の考え方が異なる可能性があります。 例えば、高速道路上では、基本的に停車することや急ブレーキをかけることが禁止されています。そのため、玉突き事故において、前方車がこれらの規制に違反していた場合には、原則が修正されて過失が認められることになります。詳しくは次項より説明します。

自らの過失で停車していた場合

高速道路上では、基本的に車両が時速80キロメートル以上で走行しているため、安全上、原則として停車が禁止されます。それにもかかわらず、例えば、エンスト(エンジンストール)や自損事故といった自らの過失で車両を停止させてしまった場合には、道路交通法違反となります。 そのため、③←②←①のように直線状に並ぶ車両①~③が玉突き事故を起こしたとき、②または③が自らの過失で停車していた場合には、被追突車である②または③にも過失が認められます。過失割合の配分は、原則として、①:②:③=60:40:0または60:0:40になると考えられます。

渋滞等で停車していた場合

渋滞等でやむを得ずに停車し、ハザードランプで注意を促していたような場合には、自らの過失で停車していたわけではないので、仮に玉突き事故に巻き込まれたとしても、停車車両側には過失は認められないと考えられます。 したがって、停車中の車両②③に後続車①が追突するような玉突き事故の場合も、過失割合は、原則として①:②:③=100:0:0になると考えられます。

事故で停車したが、停車方法に過失がない場合

事故や故障等、自らの過失ではない理由でやむを得ず停車し、状況的に退避することもできずに道路上に残っていた場合で、その停車方法に過失がない場合には、道路交通法違反にはなりません。そのため、たとえ追突されても、停車していた側には、原則的に過失は認められないと考えられます。 したがって、車両②③が停車していたところ、①が追突し玉突き事故が発生したような場合の過失割合も、原則として、①:②:③=100:0:0になるでしょう。

高速道路での急ブレーキ

高速道路では一般道路に比べて走行車両の速度が速く、より急ブレーキの危険性が大きいため、急ブレーキをかけることは禁止されています。そのため、急ブレーキをかけた車両には、50%という大きな過失割合が認定されます。 したがって、③←②←①のように直線状に並ぶ車両①~③が玉突き事故を起こした原因が、②または③の急ブレーキであった場合には、被追突車である②または③にも過失が認められます。過失割合の配分としては、原則として、①:②:③=50:50:0または50:0:50になると考えられます。

玉突き事故の過失割合に納得がいかない…そんなときは弁護士にお任せください

玉突き事故は、主に2当事者関係しか生じない一般的な交通事故と比べて複雑であるため、示談交渉でも揉めやすい傾向にあります。 もし相手方や保険会社から提示された、過失割合をはじめとする示談の条件等に納得がいかない場合は、弁護士に代理交渉をお任せください。弁護士は、類似の裁判例や事故時の状況を細かく検討して、適正な過失割合を導き出し、専門知識を駆使して交渉に臨むので、過失割合を適正な値に修正し、適正額の賠償金獲得に成功することが期待できます。玉突き事故の過失割合等に納得がいかない場合は、弁護士にご依頼ください。

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先頭車でも過失が認められる可能性がある

玉突き事故では、原則として、最後尾の追突車に100%の過失が認められます。もっとも、先頭車であっても、急ブレーキをかけた等、玉突き事故を引き起こす原因を作ったような場合には、過失が認められるでしょう。 詳しくは下記の記事をご覧ください。

後ろから追突されても過失割合が0にならないケース

車間距離も関係してくる?

玉突き事故の過失割合を決める際には、車間距離(車と車の間の距離)も問題になります。なぜなら、車間距離が十分にとられていれば、そもそも追突する危険は発生しなかったと考えられるからです。 したがって、③←②←①のように直線状に並ぶ車両①~③が玉突き事故を起こした場合、①②間または②③間の車間距離が十分にとられていなかった場合には、後続車両②または③の過失割合が大きくなります。

玉突き事故による損害賠償

玉突き事故の場合も、一般的な交通事故の場合と同様に損害賠償を受けることができます。具体的には、以下のようなものが考えられます。

  • 物損に対する賠償(車の修理・買替費用、代車費用、評価損等)
  • 休業損害に対する賠償
  • 逸失利益に対する賠償(後遺障害逸失利益、死亡逸失利益)
  • 慰謝料(入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料)

詳しくは下記の記事をご覧ください。

交通事故の逸失利益とは

交通事故の慰謝料を適正な金額で受け取るためには

玉突き事故の過失割合についての裁判例

ここで、玉突き事故の過失割合について判断した、実際の裁判例をご紹介します。

【東京地方裁判所 昭和59年12月14日判決】

<事案の概要>

片側3車線の道幅が広く見通しの良い道路で、原告運転の普通車が、センター寄り車線に車線変更した後、信号待ちのため停車したところに、後方から来た被告運転の普通車が、原告車の後方で停止した訴外車に追突し、その衝撃により訴外車が原告車に追突した玉突き事故の事案です。原告が、被告及び被告車保有者である被告会社に対して損害賠償を求めたところ、被告らは過失相殺の可否を争ってきました。

<裁判所の判断>

まず、下記の理由から、被告には、車間距離保持義務違反、走行車両の動静の注視義務違反の過失があると判断しました。

  • 本件事故現場である道路は、アスファルト舗装で平坦、片側3車線の幅約11メートルの広い道路であって、見通しが良かったこと
  • 制限速度時速40キロメートルのところ時速約45キロメートルで進行していたこと
  • 降雨中、路面がぬれており車輪が滑りやすい状態にあったこと
  • 安全な車間距離を保ち、かつ、走行車の動静を十分注視して進行すべきであるにもかかわらず漫然と同速度のまま進行したため、先行車に追突し、その衝撃により先行車を前に押し出し、前方に停車していた原告車に衝突させたこと

これに対して、原告には、下記の理由より、後続車の有無を十分に確認せず車線変更し、かつ、急停車した過失があり、その程度は20%が相当であると判断しました。

  • 変更先の車線には、同一方面に向けて走行してくる自動車があり、急に車線を変更した場合、後続車と衝突する危険があったにもかかわらず、後続車の有無を十分確認しないままあえて車線変更したこと
  • 変更先の車線の前方に停止する車に衝突するのを避けるために急停車し、後続車に追突されたこと

結果、被告の過失相殺の主張が認められ、全損害額から原告の過失20%を減額した、862万3043円が残損害額として認められました。


【東京地方裁判所 昭和59年6月26日判決】

<事案の概要>

被告Y2が所有しAが運転する大型貨物車が、Bが運転する貨物車に追突後、停止した各車両に被告Y1が所有しCが運転する大型貨物車が追突し、さらに、原告X2が所有しDが運転する大型貨物車が衝突してDが死亡した玉突き事故の事案です。 ]この事案では、①Y2に保険金を支払った原告X1がY1に対して(第1事件)、②X2及び亡きDの妻子である原告X3らがY1、Y2に対して(第2事件)、③Y1に保険金を支払った原告X7がX2及びY2に対して損害賠償を求めた(第3事件)ため、それぞれの過失の有無が問題となりました。 なお、本件事故が起きた道路は、通行量の多い幹線道路であるとともに、事故時はとりわけ通行量の多い夕刻かつ降雪していたため見通しが悪く、道路上には積雪しているという状況にありました。

<裁判所の判断>

・Aの過失の有無について
天候や道路条件が悪い状況下で、道路上にA車(Y2所有)のような貨物自動車を停車させる場合には、他車両に対する道路交通法上の危険性を十分考慮に入れ、後行車両に対する安全にも配慮して停車すべき注意義務があるにもかかわらず、Aは路側帯をまたいで車両のおよそ右半分程度が走行車線にはみ出すような形でA車を停車させ、その際に非常点滅等をつけたのみで、三角形の停止標示板を設置しませんでした。したがって、貨物自動車の運転手としての注意義務に反して停車したといえるので、この点に過失があるといえると判断されました。

Cの過失の有無について
事故当時の道路状況下では、事故発生の危険が高く、また、一旦事故が発生すると重大な事項になることが十分予測されるため、貨物自動車の運転手には、適切かつ慎重な運転が強く要求されるところ、Cは無理な追越しを図ったうえ、道路状況への配慮を怠っていたために急制動をかけることになり、自車をスリップさせて事故を発生させたのであるから、この点について大きな過失があると判断されました。

Dの過失の有無について
制限速度を守って前方を十分注視していれば、事故の発生を回避できたにもかかわらず、前方不注視のまま制限速度に違反した速度で走行し、事故を発生させた点に過失が認められると判断されました。

過失割合について
A、C、D全員に過失があること及び事故当時の道路全般の状況や事故態様、三人の過失の内容等の諸般の事情を考慮して事案全体を通観すると、①第1事件については30%、②第2事件については40%、③第3事件のY1に対しては70%、X2に対しては60%の過失相殺を行うのが相当である旨の判示がなされました。

玉突き事故の過失割合について早めに弁護士にご相談ください

玉突き事故では、基本的に、最後尾の車両にのみ過失が認定されますが、追突された側が法令違反を犯していたような場合には、追突された側にも過失があるとみなされるおそれがあります。過失割合は、損害賠償の金額を大きく変動させる要素であるため、相手方や保険会社から提示された過失割合に納得いかない場合には、弁護士に依頼し、できる限り小さい値に修正してもらうべきでしょう。 専門家である弁護士に依頼すれば、適正な過失割合が認められる可能性が高まりますし、ストレスの多い保険会社等との交渉からも解放されるため、怪我の治療に専念できます。ぜひ、早期に弁護士への依頼をご検討ください。

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