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過失相殺とは|計算方法や過失割合との関係

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

保険会社から交通事故後、過失割合について言及されたことはないでしょうか? 損害賠償請求において「過失相殺」は非常に大きな意味を持ちます。被害者側にも過失がある場合、過失相殺をすることになりますが、その結果、得られる損害賠償金の額が大きく異なってきます。 本記事では、交通事故における「過失相殺」とは何なのか、どのような場合にどのようにして行われるのかといった疑問について、実際の事例もご紹介しながらお答えしていきます。

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交通事故における「過失相殺」とは

損害賠償請求における「過失相殺」とは、請求者の過失割合に応じて損害賠償金を減額することです。 追突やセンターラインオーバー等を原因とするものを除き、交通事故では、加害者だけでなく被害者にも一定の過失が認められる場合があります。そこで、当事者間の公平を図るために行われるのが過失相殺です。 次項より、さらに詳しくみていきましょう。

過失相殺の考え方

交通事故当事者(加害者と被害者)の“責任の度合い”を数値化したものが「過失割合」です。 交通事故の発生について、被害者側にも何らかの責任があると認められる場合に、加害者に全ての損害を負担させることは不公平です。そのために「過失相殺」を行い、被害者も「過失割合」に応じた損害を負担することとなります。 このように、「過失相殺」は、損害の公平な分担を図るための制度といえます。

ただし、過失割合については、過去の裁判例を類型化し、その事故類型に応じて基本過失割合というものが定められており、加えて様々な修正要素が考慮されます。そのため、相手方保険会社の提示する過失割合が絶対に正しいというわけではありません。 過失割合についてもっと詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

交通事故の過失割合について

交通事故の過失相殺の計算方法

過失相殺は、損害賠償総額から、請求者の過失相殺率を差し引いて算出するため、次のような計算式になります。

損害賠償総額×(1-請求者の過失割合(%))

ではここで、実際に過失相殺の計算をするとどの程度減額されるのか、2つの例を確認してみましょう。なお、ここでの損害額とは物的損害と人身損害の合計額とします。

【ケース1】8:2の場合

《被害者》過失割合:2(20%)、損害額:250万円
《加害者》過失割合:8(80%)、損害額:120万円

このケースでは、被害者も20%の過失を負っているため、損害額250万円の80%分の200万円しか加害者に請求できません。加えて被害者は、加害者の損害額に対して20%分の24万円を負担しなければなりません。 つまり、過失相殺によって被害者が請求できるのは、被害者の損害額から74万円減額された176万円ということになります。

【ケース2】9:1の場合

《被害者》過失割合:1(10%)、損害額:415万円
《加害者》過失割合:9(90%)、損害額:400万円(※高級車)

このケースでは、被害者の過失は10%であるため、373万5000円を加害者に請求できる計算になります。しかし、今回は加害者が高級車に載っていたため損害額が大きく、被害者の負担は10%分とはいえ40万円に上ります。 その結果、過失相殺によって被害者が請求できるのは、損害額から115万5000円減額された299万5000円ということになります。

このように、過失割合や損害額によって、減額される損害賠償金額が大きく変わってくることがわかります。

過失相殺の計算における損益相殺との関係

損害賠償金を減額する要素としては、ほかに「損益相殺」があります。 例えば、労災保険から交通事故の休業補償を得ているうえに、加害者から損害額全額を受領した場合、被害者は損害額以上の“利益”を得ることになります。その利益分を損害賠償額から減額するのが「損益相殺」です。 損益相殺の対象となる費目により過失相殺との優先順位が変わります。計算の順番が最終的な損害賠償額に大きく影響してくるため、注意が必要です。 過失相殺と損益相殺の関係について、詳しくは以下のページをご覧ください。

損益相殺

被害者の過失が認定され、過失相殺されるのはどんな場合か

追突事故時に被害者車両を駐停車禁止とされる場所に停めていた場合や、センターラインオーバーによる事故で被害者に前方不注意が認められた場合には、被害者の過失が認定され得るでしょう。 また、自動車同士の事故はもとより、被害者が歩行者や自転車である場合でも、被害者に横断禁止場所での飛び出し、赤信号での横断等が認められれば、過失相殺がなされます。 つまり、被害者に法令違反があるかどうかが、過失相殺の有無を判断する一つのポイントとなります。 なお、追突事故で被害者の過失が認定されるケースについて、以下のページでさらに詳しく解説していますので、ぜひ併せてご覧ください。

追突事故で過失割合が10:0にならないケース

同乗者も過失相殺される場合がある

運転手に過失がある場合に、助手席等に同乗していた人の損害賠償金も過失相殺の対象となるかどうかは、運転手と同乗者の関係性によって決まります。 まず、同乗者が運転手の友人や知人で、運転手の好意で、または無償で車に乗せてもらっていた場合(好意同乗・無償同乗)、基本的には過失相殺の対象になりません。同乗者が運転手の過失(危険)を承知していた等、極めて限定的な場合に限り対象となり得ます。 これに対して、同乗者が運転手の家族である等、身分上・生活関係上、一体をなすとみられる関係にある場合には、同乗者も被害者「側」であるとして、過失相殺の対象となり得ます(被害者側の過失の議論)。もっとも、同乗者の過失とされる割合は、事案によって異なります。

過失相殺により減額される損害賠償項目

交通事故における損害賠償金には、治療費や休業損害逸失利益慰謝料等、様々な項目が含まれます。過失相殺では、一般的に、これらすべての損害項目を合計した損害賠償総額から、個々の過失割合に応じた減額を行います。 もっとも、休業損害や慰謝料等、一部の項目だけを減額した裁判例も存在します。

過失相殺されない場合もある

自賠責保険に対する損害賠償請求では、被害者の過失割合によっては過失相殺がされません。具体的にいえば、被害者に7割以上の重大な過失が認められない限り、過失相殺によって損害賠償金は減額されません。自賠責保険が、被害者保護のために加入を強制される保険であることがその理由です。 また、被害者に過失があるとされる場合でも、保険会社との協議次第では、過失相殺をしない合意がされるケースがあります。例えば、過失割合が加害者9割、被害者1割の場合に、交渉次第では9対0で合意をすることもあります。 過失割合9:0

なお、過失相殺は、基本的に損害項目の全てが対象となりますが、裁判の際に獲得可能な弁護士費用については、過失相殺の対象とはなりません。

過失相殺率を下げ、賠償金額を増加させた事例

ここで、相手方が主張してきた過失割合を被害者有利に変更し、過失相殺率を減らすことができた、実際の解決事例を紹介します。

被害者である児童が道路を横断しようとしたところ、当該道路を直進してきた相手方車両に衝突されたという事例です。 事故当時、停車していた別の自動車に被害者の姿が遮られていて、相手方から被害者を視認することが難しかったと思われる状況でした。そのため相手方は、本件事故は被害者の飛び出しに起因するものであるとして、被害者:相手方=2:8が妥当であると主張してきました。

これに対して、担当弁護士が刑事事件記録や類似する事故態様の裁判例を検討したところ、そもそも被害者が道路に飛び出したといえるのか、いえるとしても、相手方には安全確認義務があるため、事故の責任(過失)が重いであろうと考えられると判断するに至りました。 そこで、当該裁判例を根拠に交渉したところ、過失割合を被害者:相手方=1:9に修正することに成功しました。そして、被害者の過失相殺率が下がった結果、損害賠償金を約80万円増加させることができました。

過失相殺は損害賠償額に大きな影響を与えます。適切な過失割合への修正は弁護士にご相談ください

多くの場合、交通事故の損害賠償請求の交渉相手は加害者側の保険会社となりますが、保険会社は自らの払出しを少なくするために、こちらの過失割合を過大に主張してくることも考えられます。特に、過失割合については、保険会社は「基本過失割合」に基づく一般的な類型をもとに、過失割合を提示してくることが多く、具体的な事故状況に基づく過失割合の修正要素を考慮していないことがほとんどです。過失割合が大きくなるほど過失相殺される金額も大きくなるため、然るべき過失割合が適用されなければ、適正な額の賠償金を得ることができません。 そこで、弁護士への依頼をおすすめします。 弁護士が被害者に代わって示談交渉をすることにより、適切な過失割合に修正できる可能性が高まります。また、交渉だけでなく、必要書類の準備等、手続を一任できるため、早い段階から弁護士に依頼しておくことで、被害者自身は傷ついた心身のケアに集中することができます。 交通事故の交渉において百戦錬磨の保険会社に太刀打ちするには、交通事故に詳しい弁護士に依頼するのが一番です。相談をして、今後の見通しが立つだけでもストレスの軽減になるかと思いますので、まずは弁護士にご状況をお聞かせください。

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