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交通事故で弁護士を変更すべきケースは?変えたいときの手順や注意点

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

交通事故に関する対応を依頼している弁護士の変更は、原則として可能です。 しかし、「今の弁護士に依頼したままでよいのだろうか」と不安を抱えながらも、変更すべきか判断できず悩まれる方は少なくありません。また、弁護士を変更したいと思っていても、具体的な手順がわからず、行動に踏み出せない方もいらっしゃるでしょう。 この記事では、交通事故で弁護士の変更を検討すべきケースをはじめ、変更する手順や注意点などについて詳しく解説していきます。

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【動画で解説】交通事故の弁護士を変更したい!デメリットはある?手順・注意点

交通事故で依頼中の弁護士は変更できる

交通事故で弁護士と委任契約を結んだ後でも、弁護士の変更は原則として可能です。委任契約は、基本的にいつでも自由に解除できるためです。 もっとも、事件の進行状況や依頼方法によっては、変更にあたって注意が必要なケースもあります。例えば、すでに示談交渉が進んでいる場合や裁判の手続きが始まっている場合です。 このようなケースでは、変更によって手続きに影響が生じる可能性があるため、慎重に判断する必要があります。 また、利用している制度によっては、弁護士の変更が難しい場合もあるため注意しましょう。

法テラスでは弁護士変更が難しい

法テラスを利用している場合は、弁護士の変更に法テラスの承認が必要となるため、自由に弁護士を変更することはできません。これは、法テラス・弁護士・依頼者の三者間で契約が締結されているためです。

<法テラスとは>
経済的に余裕のない方を対象に、「民事法律扶助業務」を行う機関です。無料法律相談を実施しているほか、弁護士費用や裁判費用などを立て替える制度も提供しています。

交通事故で弁護士の変更を検討すべきケース

交通事故で弁護士の変更を検討すべき主なケースは、次のとおりです。

  • 弁護士の対応が遅くやる気がない
  • 弁護士との相性が悪い
  • 弁護士と解決の方向性が合わない
  • 交通事故の解決実績が乏しい弁護士だった
  • 弁護士が業務停止になった

弁護士の対応が遅くやる気がない

弁護士の対応が遅くやる気が感じられないような場合は、弁護士の変更を検討すべきでしょう。 示談交渉などを弁護士に依頼すると、保険会社とのやり取りはすべて弁護士が行うため、対応の遅れは解決を遠ざける原因となります。 ただし、理由も確認せず直ちに変更を決めてしまうのはよくありません。後遺障害等級認定の結果待ちや加害者側の対応が遅れているなど、弁護士に非がないケースもあるため、まずは弁護士に理由を確認することが重要です。 一方で、「弁護士となかなか連絡が取れない」「連絡の頻度を確認しても不安が残る」といった場合には、弁護士の変更を進めてもよいでしょう。十分な説明が受けられず、信頼関係の維持が難しいと感じる場合は、他の弁護士への相談を検討することも一つの方法です。

弁護士との相性が悪い

弁護士との相性が悪い場合、せっかく依頼してもストレスを感じたり、不安を抱いたりするおそれがあるため、早めに変更を検討すべきでしょう。 例えば以下のような場合は、弁護士との相性が悪いと考えられます。

  • 質問がしづらい
  • 早口で何を言っているのかわからない
  • 法律用語ばかりで理解しにくい など

弁護士は、被害者側の代理人として加害者側との交渉業務を担います。自分の希望をしっかり伝え、納得できる損害賠償金を受け取るためにも、弁護士との相性は非常に大切です。

弁護士と解決の方向性が合わない

示談交渉の進め方や解決の方向性が合わない場合は、希望する結果を得られない可能性があるため、弁護士の変更を検討すべきといえます。 例えば、早期解決を望んでいるにもかかわらず、弁護士が示談交渉に時間をかけているような場合です。 弁護士は依頼者の利益を守るため、より高額な示談金の獲得を目指して交渉を続けることがあります。そのため、解決方針や優先順位については、弁護士と十分に話し合うことが大切です。 それでも考え方の違いが解消されず、信頼関係の維持が難しいと感じる場合には、弁護士の変更を検討することも一つの選択肢となるでしょう。

交通事故の解決実績が乏しい弁護士だった

交通事故の解決実績が乏しいなど、交通事故の知識や経験が不十分な場合は、弁護士の変更を検討した方がよいこともあります。 依頼した弁護士が交通事故にあまり詳しくないと、手続きをスムーズに進められず時間を要したり、示談交渉で不利になったりする可能性があるためです。 弁護士といっても、それぞれ得意分野・不得意分野は異なります。弁護士を選ぶ際は、「交通事故を得意とするかどうか」に重きを置いて選択することが重要です。 事前に交通事故案件の解決実績などを確認しておくと安心でしょう。

弁護士が業務停止になった

弁護士の業務停止処分は、日本弁護士連合会が下す懲戒制度の一つです。 業務停止処分を受けた弁護士は、一定期間(2年以内)、弁護士業務を行うことが禁止されます。 担当弁護士が業務停止となった場合は、一旦委任契約を解除することが可能です。 処分期間が過ぎれば再度委任契約を結ぶこともできますが、業務停止期間中は一切の手続きができないため、早期解決を希望する場合は弁護士の解約・変更をおすすめします。

交通事故の弁護士を変更する手順

弁護士の変更を決めた場合は、次の手順で変更手続きを進めていきます。

  1. ① セカンドオピニオンを受けて新たに依頼する弁護士を決める
  2. ② 依頼中の弁護士に弁護士を変更したい旨を伝える
  3. ③ 保険会社に弁護士を変更する旨を伝える
  4. ④ 新たな弁護士に着手金を支払う
  5. ⑤ 引き継ぎ後、新しい弁護士が対応を開始する

①セカンドオピニオンを受けて新たに依頼する弁護士を決める

弁護士を変更することはできる!セカンドオピニオンの重要性

弁護士不在の状況とならないよう、依頼中の弁護士との委任契約を解除する前に、新たに依頼する弁護士を決めておきます。自分と相性のよい弁護士を選ぶためにも、セカンドオピニオンを受けるとよいでしょう。 セカンドオピニオンで確認すべき内容は、主に以下のとおりです。

  • 獲得できる示談金額の目安
  • 適正な後遺障害等級の見込み
  • 現在の不安や不満を解決できるかどうか など

また、交通事故案件の解決実績や対応方針、費用体系なども確認しておくと安心です。 上手く伝えられるか不安な場合は、質問内容や不安ごとなどを事前にメモしておくと、よりスムーズに相談できるでしょう。

②依頼中の弁護士に弁護士を変更したい旨を伝える

新たに依頼する弁護士が決まったら、現在依頼中の弁護士に変更を希望する旨を伝えましょう。 新しい弁護士と委任契約を結んでも、前任の弁護士との委任契約は継続したままです。後にトラブルとなるおそれもあるため、前任の弁護士との委任契約は忘れずに解除しましょう。 弁護士の変更は、対面や電話などの口頭だけでなく、メールや書面で伝えることも可能です。ただし、法律事務所によってルールが異なる場合もあるため、各事務所の案内に従って手続きを進めましょう。

③保険会社に弁護士を変更する旨を伝える

「弁護士費用特約」を利用して弁護士に依頼している場合、ご自身(もしくはご家族)が加入している保険会社にも、弁護士変更の旨を伝える必要があります。 これまでの弁護士費用の支払状況によっては、新しい弁護士に支払う費用を「弁護士費用特約」で賄えない可能性があります。 そのため、「現在どのような支払状況なのか」、「引き続き特約を利用できるのか」などを事前に確認しておきましょう。 また、加害者側から損害賠償請求されている場合、加害者側にも弁護士変更の旨を伝える必要があります。 一般的には、前任の弁護士から伝えてもらえるケースが多いですが、法律事務所によって対応が異なる場合もあるため、必ず事前に確認しておきましょう。

④新たな弁護士に着手金を支払う

新たな弁護士に依頼する際は、基本的に着手金の支払いが必要です。 ただし、弁護士や法律事務所によって費用体系は異なるため、事前に確認する必要があります。例えば、着手金のほかに実費が必要なケースや、反対に着手金が不要なケースなどもあります。 「弁護士費用特約」を利用する場合は、新たな弁護士に支払う着手金も賄えるのかなどを保険会社の担当者に確認しておきましょう。

⑤引き継ぎ後、新しい弁護士が対応を開始する

着手金の支払いなどが完了すると、前任の弁護士から新しい弁護士へ事案の引き継ぎが行われます。 引き継ぎ方法は、前任の弁護士が新しい弁護士と直接やり取りする方法や、依頼者が前任の弁護士から資料を受け取り、新しい弁護士へ渡す方法などが一般的です。 双方の間で引き継ぎが完了すると、新しい弁護士が正式に就任します。その後は新しい弁護士から加害者側に「受任通知」が送られ、示談交渉が再開するという流れになります。 なお、弁護士には委任契約終了時に報告する義務があるため、解任後に資料を返してくれなかったり、これまでの業務報告をしてくれなかったりする心配はありません。

交通事故で弁護士を変更するデメリットと注意点

着手金は原則として返ってこない

着手金は返ってこない

弁護士と委任契約を結ぶと、基本的に「着手金」が発生します。 着手金は、結果にかかわらず弁護士に依頼した時点で発生するため、弁護士を変更する場合は新しい弁護士にも着手金を支払う必要があります。 また、前任の弁護士に支払った着手金は原則として返金されないため、注意が必要です。 もっとも、法律事務所によっては「着手金ゼロ」だったり、同一事務所の違う弁護士に変更する場合は着手金がかからなかったりする場合もあるため、事前に確認しましょう。 一方で、解約料や実費などが必要となる場合もあるため、契約書の内容をしっかりチェックすることが重要です。 なお、「弁護士費用特約」を利用している場合は、変更後の補償内容を保険会社に確認しておくことをおすすめします。

解任までの費用や解約金が発生する場合もある

完全成功報酬型を採用している法律事務所でも、途中で解任した場合は、それまでの対応に対する費用や解約金が発生することがあります。 そのため、解任前に委任契約書の内容を確認し、費用負担の有無を把握しておくことが重要です。 なお、交通費や文書費などの実費は、解任時に請求されるのが一般的です。費用に関する認識の違いを防ぐためにも、事前に精算方法や支払額について確認しておくことが望ましいでしょう。

弁護士費用特約を利用する場合は限度額に注意が必要

弁護士費用特約利用で弁護士変更する場合の注意点

弁護士費用特約を利用する場合は、加入先の保険会社が弁護士費用を負担してくれますが、利用できる金額には上限がある点に注意が必要です。具体的な限度額は保険会社によって異なるものの、一般的には以下のように設定されています。

  • 弁護士費用:1事故につき300万円(税込)まで
  • 法律相談料:10万円(税込)まで

例えば、変更前の弁護士に30万円(税込)を支払った場合、新たな弁護士へ依頼する際に利用できる特約の残額は270万円(税込)となります。 弁護士を変更する際は、弁護士費用特約の残額や利用条件について、事前に保険会社へ確認しておくと安心です。 交通事故における弁護士費用特約のメリット・デメリットの詳細は、以下のページをご覧ください。

弁護士を変更しても状況が変わらない場合もある

弁護士を変更しても、以下のようなケースでは状況が変わらない可能性があります。

  • 既に示談が成立している場合
  • 医師が症状固定と診断している場合
  • 通院回数が極端に少ない場合 など

このようなケースでは、弁護士を変更しても対応に限界があり、損害賠償金の増額などがあまり見込めない可能性が高いです。弁護士を変更するからといって、必ずしも結果がよくなるとは限らないため注意しましょう。 慰謝料の増額見込みなどが気になる方は、事前に法律相談などで確認しておくことをおすすめします。

交通事故で失敗しない弁護士の選び方

交通事故で失敗しない弁護士の選び方としては、次の3つが挙げられます。

  • ① 交通事故の解決実績が多い
  • ② 説明がわかりやすく、連絡をまめにくれる
  • ③ 交通事故における医学知識がある

交通事故の解決実績が多い

交通事故の示談交渉に強い弁護士であること

示談交渉を少しでも有利に進めるには、交通事故に関する知識や経験が重要となるため、交通事故案件の解決実績が豊富な弁護士に依頼することがポイントです。 交通事故では、示談交渉や後遺障害等級認定など専門的な対応が求められるため、弁護士選びが解決結果を左右することも少なくありません。 そのため、法律事務所のホームページなどで解決実績や依頼者の声を確認し、交通事故案件を数多く取り扱っているかを判断したうえで依頼するとよいでしょう。 口コミやランキングをみるときの注意点については、以下のページをご覧ください。

説明がわかりやすく、連絡をまめにくれる

説明がわかりやすく、連絡をまめにくれる弁護士は、比較的満足度が高いと評価されやすいです。そのため、初回の法律相談では、「専門用語を多用しないか」「安心感を与えてくれるか」といった点を中心に、弁護士との相性を確かめるとよいでしょう。 交通事故に遭い、今後の流れに不安を感じる方は少なくありません。弁護士の説明がわかりにくかったり、連絡がなかなか取れなかったりすると、不安がさらに大きくなるおそれがあります。 また、適切なタイミングでコミュニケーションが取れないと、手続きや示談交渉にも支障が生じる可能性があります。 自分が納得したうえで手続きを進めてもらうためにも、誠実かつ丁寧に対応してくれる弁護士を選ぶことが大切です。

交通事故における医学知識がある

交通事故では、交渉スキルや経験だけでなく、医学知識も重要なポイントです。 怪我が完治しない場合は「後遺障害等級認定の申請」を検討するのが一般的ですが、被害者自身ですべて対応するのは容易ではありません。必要な検査結果や診断書の書き方などの医学知識があれば、適切な認定を受けられる可能性が高まるでしょう。 また、示談交渉では、事故と怪我の因果関係やこれまでの通院実績などに基づいた主張が求められることもあります。そのため、単に交通事故を扱っているだけでなく、怪我の内容や必要な検査なども熟知した弁護士を探すのがおすすめです。

交通事故の弁護士変更に関するよくある質問

交通事故で弁護士を変更できるタイミングはいつですか?

示談成立後以外のタイミングであれば、基本的に弁護士との委任契約はいつでも解除でき、調停や裁判の途中であっても弁護士を変更することができます。 一方、示談成立後は原則として撤回や再交渉ができず、弁護士を変更しても結果が変わらない可能性が高いです。 弁護士を変更する場合は、示談成立前の早い段階で行うと、新しい弁護士による法的サービスをより多く受けられる可能性があります。 示談後の撤回とトラブル回避策の詳細は、以下のページをご覧ください。

交通事故の弁護士を変更するメリットはありますか?

はい、依頼した弁護士に対して「不信感を抱いている」「方針が合わない」と感じる場合は、信頼できる弁護士に変更することでストレスを軽減できます。 特に、交通事故にあまり詳しくない弁護士に依頼している場合は、交通事故の知識や経験が豊富な弁護士へ変更することで、示談金の増加が期待できるでしょう。 弁護士を変更すれば必ずよい結果になるとは限りませんが、現状に不満がある場合は有効な対処法の一つとなります。そのため、変更を検討する際は、現在の不満や問題点を整理したうえで、新たな弁護士へ相談することが大切です。

弁護士を変えたいと思ったら、交通事故に強い弁護士法人ALGにご相談ください

依頼している弁護士に何らかの不満や不安がある場合は、弁護士を変更することで状況が改善し、適切な示談金を受け取れる可能性があります。しかし、弁護士の数が多く、どのような人を選べばよいのか迷われる方も少なくありません。 弁護士法人ALGには、交通事故に関する豊富な解決実績を有する弁護士が多数在籍しております。また、交通事故の専門的知識に加え、医学的知識も踏まえたサポートが可能です。 現在の弁護士への不安や弁護士変更に関するお悩みがある方は、無料相談も承っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。 ご事情を丁寧に伺ったうえで、弁護士変更の必要性や今後の見通しについて適切にアドバイスいたします。

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保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)
福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士131名、スタッフ240名を擁し(※2026年4月1日時点)、東京、札幌、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、タイの国内外13拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。
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